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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FFW7

有価証券報告書抜粋 株式会社ノムラシステムコーポレーション コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針
当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公正性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。

② 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況
イ 会社の機関
a 企業統治の体制の概要
当社は、2017年3月28日開催の第32回定時株主総会決議後、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。議決権のある監査等委員である取締役を置き、取締役会の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実とさらなる経営の効率性を図る体制としております。役員構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となっております。社外取締役は、経営者としての豊富な経験をもった人材を招聘し、幅広い見識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、担当取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。

b 企業統治の体制を採用する理由
次のとおり会社機関の各機能の強化を図ることで、経営の健全性・遵法性・透明性を継続して確保する体制を実現していくことができると考えております。
(a)監査等委員会設置会社制度の採用と監視機能の強化
会社法に基づく監査等委員会設置会社制度を採用するとともに、利害関係のない独立した社外取締役(3名中2名)を招聘し、経営の監視機能を強化しております。
(b)取締役会機能の強化及び責務の厳格化
取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することができ、重要な課題に迅速かつ柔軟に対応するとともに、責任の明確化を図ります。

c 監査等委員会監査
当社は、会社法に基づく監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、うち1名は常勤であります。監査等委員会では、監査等委員会監査基準に基づき、取締役会等の重要な会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。
当社の監査等委員会は、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて随時機動的に臨時開催し、各々監査等委員である取締役の監査内容について報告する等、監査等委員である取締役間での意見交換・情報共有を行っております。
また、監査等委員は会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

d 内部監査
当社は、「内部監査規程」に基づき、管理部が内部監査業務を行っております。また、管理部の内部監査については、代表取締役が管理部以外の者から担当者を指名し、行っております。
当社の内部監査は、原則会社の全部門に対して、職務の執行の妥当性やコンプライアンスの遵守状況、情報管理の状況等について監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は監査結果に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、内部監査担当者を通じてその改善状況をモニタリングすることにより、監査の実効性を確保しております。

e コンプライアンス・リスク委員会
コンプライアンス・リスク委員会は、委員長として代表取締役を選任し、各部長をもって構成しており、原則として四半期に1回開催し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、改善等について意見交換・情報共有等を行っております。

f 会計監査
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

なお、コーポレート・ガバナンスの体制概要図は次のとおりであります。



ロ 内部統制システムの整備状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りです。

a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守することを明確にするとともに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、周知徹底を図ります。
(b)当社は、「コンプライアンス・リスク委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保しております。
(c)「コンプライアンス・リスク委員会」は、万が一不正行為が発生した場合には、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて管理部は再発防止活動を推進します。
(d)内部通報体制として「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反またはその恐れのある事実の早期発見に努めます。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立します。情報セキュリティに関する具体的な施策については、「情報セキュリティ委員会」で審議し、推進します。
(b)個人情報については、法令及び「個人情報管理規程」に基づき、厳重に管理します。
(c)取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存します。

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は、「リスク管理規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
(b)経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項については、「コンプライアンス・リスク委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告します。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。
(b)中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行しております。
(c)当社は、「組織規程」、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告しております。

e 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置きます。
(b)監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査等委員会の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保します。

f 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(a)取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。
(b)監査等委員会は、重要会議への出席または不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受けることができます。

g 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与えてはならないことを明確にしております。

h 監査等委員の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払うものとします。

i その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧します。
(b)監査等委員会は、会計監査人及び内部監査責任者と監査上の重要課題等について定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視します。

j 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行います。
(b)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。

k 反社会的勢力への対応
(a)当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化しております。
(b)反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との密接な連携を構築します。

ハ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社の内部監査は、管理部が担当しております。管理部長は、「内部監査規程」に則り、代表取締役の承認を得た内部監査計画に基づき、各部門に対する内部監査を実施しております。監査結果は代表取締役に報告され、指摘事項に対しては業務改善指示がされ、後日、改善状況を確認しております。
なお、管理部の監査は、別部門で行っております。
当社の監査等委員である取締役の人員は3名であり、うち1名は常勤の監査等委員である取締役であります。
監査等委員会は、監査計画を立案し、各監査等委員である取締役は定められた業務分担に従い、同計画に基づき監査を実施しております。原則として月1回開催されている監査等委員会においては、監査状況に関する情報共有が行われ、討議が実施されております。
監査等委員である取締役は内部監査に立会い、内部監査担当者と共同して対象部門に対してヒアリング等を実施する、あるいは内部監査担当者が監査等委員である取締役に内部監査の結果を報告するなど、連携を密にしております。また、必要に応じて公認会計士との意見交換、情報交換等を行っております。

ニ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は渡辺雅子氏及び伊藤裕之氏であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。また、当該業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他2名であります。当社と同監査法人又は当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
なお、継続監査年数については、全員7年以内のため、記載を省略しております。

ホ 社外取締役
当社の社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役2名)であります。
社外取締役の太田健一氏は、当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役である冨谷正明氏は、当社の新株予約権を4個保有しておりますが、その他の当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役である田部井修氏は、当社との間に人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

ヘ 社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役太田健一氏は、銀行及びベンチャーキャピタルにおいて、成長企業を含む多くの企業を支えてきたことから財務及び会計に関する深い知見、また、相応程度の法務の知見を有していることに加え、国立研究法人科学技術振興機構の「A-STEP」「NexTEP」プログラムでの財務系評価委員としての経験から、当社の取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役冨谷正明氏は、過去において大手総合商社及びその関連会社において様々な業務に従事するとともに、監査役としての経験も豊富であり、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役田部井修氏は、税理士としての専門的見地と、監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
当社は、3氏より当社経営陣から独立した客観的かつ中立的な立場からの指摘や有益な意見を得ております。なお、社外取締役3名(監査等委員である社外取締役2名含む)は、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に従って選任しており、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。

ト 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は内部統制部門から適宜報告及び説明を受けて、内部統制の状況を把握し、客観的かつ中立な立場から必要に応じて助言、発言できる体制を整えております。また、監査等委員である社外取締役は会計監査人との情報交換を通じて連携を図り、監査方針に基づく各部門の内部監査及びヒアリングを実施しております。

チ 取締役の員数
当社は、定款で取締役を10名以内とする旨を定めております。また、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定めております。

リ 取締役との責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に責任を限定できるよう、賠償責任限定契約の締結ができる旨定款に定めております。当社は、各取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

ヌ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

ル 株主総会決議事項の取締役会での決議とその理由
a 剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図るためであります。

b 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議により、同法第423条第1項の取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。

ヲ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の運営を円滑に行うためであります。
ワ 支配株主との取引を行う際における少数株主を保護するための方策
支配株主との取引を行う場合は、その取引に合理性があるか、また、取引条件は他の外部取引と比較して適正であるかなどに特に留意しつつ、監査等委員会による監視・監督のもと、会社法の定めに従い、取締役会において決議を行い、当社及び少数株主に不利益が生じないよう法令・規則を遵守し、適切に対応してまいります。

③ リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況
当社は「コンプライアンス規程」を定め、代表取締役を委員長とする「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し、市場、情報セキュリティ、環境、労務、提供するサービスの品質など、会社を取り巻く様々な事業運営上のリスクの管理やコンプライアンスの推進に取り組むこととしております。
「コンプライアンス・リスク委員会」は、常勤役員及び各部長を委員とし、リスクの低減、回避策やリスクが顕在化した場合の対応策等の協議・決定・推進に加え、コンプライアンスに関し、取り組み方針等についても、協議・決定・推進し、また、研修その他の活動を行うこととしております。
各部の責任者は日常の業務活動におけるリスク管理及びコンプライアンス推進に取り組むとともに、リスク管理上又はコンプライアンス上、大きな問題が生じた場合は、「コンプライアンス・リスク委員会」に報告することとなっております。
なお当社は、ISMS情報セキュリティマネジメントシステムISO/IEC27001 の認証取得し、「情報セキュリティ基本方針」を策定しております。当社にとって情報資産(情報および情報システム等)は、ERP導入コンサルティング及びそれに付帯する当社のビジネス活動において、利益を生み出していくための源泉かつ最も重要な資産でもあり、情報セキュリティ事故を未然に防止することは、社会的な責務であるとの認識しており、情報セキュリティのリスク対策、体制整備等、情報セキュリティ事故を未然に防ぐべく、積極的に対策を講じております。
また、あわせてプライバシーマークの認定も取得し、「個人情報保護方針」を策定しております。当社の業務である様々なシステムソリューションの提供において取り扱う個人情報を、適切に保護することの社会的使命を十分に認識した上で、社会的要請の変化、経営環境の変動等について個人情報保護の仕組みを継続的に改善し、個人情報の保護に全社を挙げて取り組んでおります。

④役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック・オプション賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
71,34071,340---5
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
2,6402,640---1
社外役員5,1005,100---3

(注)1.上記には、当事業年度に退任した社外取締役を含めております。
2.取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額250,000千円以内と決議されております。
3.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年3月28日開催の第32回定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議されております。

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額は2017年3月28日開催の定時株主総会において年額250,000千円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は2017年3月28日開催の定時株主総会において年額60,000千円以内と決議いただいております。

⑤株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額805千円

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式-----
非上場株式以外の株式-361,0363,7507,002△44,687



役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32591] S100FFW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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