シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DPG9

有価証券報告書抜粋 株式会社ビューティガレージ コーポレートガバナンス状況 (2018年4月期)


役員の状況メニュー

当社は、コーポレート・ガバナンスの確保により、経営の効率性及び透明性を高めることを重要な経営課題としております。そのため当社は役員及び社員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために、「行動指針」及び「企業行動憲章」を制定し、周知徹底を図っております。
また事業運営における様々な関連諸法令の遵守と経営の公平性を図り、経営の意思決定に対する社内における関係部署への迅速かつ正確な情報伝達を通じ、社外への経営情報の適時・適正な開示を遵守しております。

①企業統治の体制
イ.企業統治の体制
・取締役会は、取締役(監査等委員を除く)5名、取締役(監査等委員)3名(3名ともに社外取締役)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を監督しております。取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。監査等委員は取締役会に出席し、必要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。
・代表取締役直轄の独立機関として業務監査室を設置し、内部監査担当者2名を選任しております。


ロ.内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、次の内容のとおり取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限及び業務分掌を定め、適切な内部統制が機能する体制を構築しております。
(a) 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、法令遵守体制の確保に関連する規程・マニュアル類を整備し周知徹底するとともに、取締役・使用人とも高い倫理観をもって職務の執行にあたるように、内部統制制度を整備する。
(2)監査等委員会は監査等委員会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行を監視し、その適正性を検証しており、法令、定款の違反を発見した場合は直ちに取締役会に報告し、是正措置をとることとする。
(3)定期的な内部監査を通じて当社及び子会社の企業活動が法令、定款に基づき実施されていることを調査し、調査結果が代表取締役に報告されることにより、コンプライアンス体制の有効性を検証する体制を確立し維持する。
(4)コンプライアンス体制の基盤整備を行い、当社及び子会社の従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を順守のうえ社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周知徹底を図ることとする。
(5)コンプライアンス違反を未然に防ぎ、コンプライアンスの強化・徹底を図ることを目的として、当社及び子会社の社内(当社経営管理部門責任者、当社業務監査室責任者、当社常勤監査等委員)及び社外(弁護士)を窓口とするコンプライアンス通報窓口を設置し、使用人等が直接通報することが出来る。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行にかかる情報・文書(電磁的記録を含む)の取扱いは、文書管理規程に従い作成のうえ、適切に保存及び管理を行い、各取締役の要求があるときは、これを閲覧に供する。
(2)必要な関係者は、必要に応じてこれらの文書を閲覧できるものとする。

(c) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)業務監査室を設置し、その職務機能として内部監査を定期的に実施し、代表取締役へ報告することで、リスクの現実化を未然に防止する。
(2)内部監査により法令、定款違反、その他の損失の危険のある業務執行が発見された場合には、その内容について、直ちに代表取締役に報告され、また、取締役会、監査等委員会にも報告される体制を確保する。

(d) 当社及び子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速かつ適切な意思決定を行う体制を確保する。また執行役員制度を設け、取締役、子会社の代表取締役及び執行役員で構成される経営戦略会議を開催すること等により、企業統治・内部統制の充実を図る。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき各取締役の業務分掌及び職務権限・責任を明確化し、取締役会規程、稟議規程等の意思決定ルールに基づき適正かつ効率的な達成方法を確保する。

(e) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
(1)当社を中心とする企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社に対し当社の役員を取締役または監査役として派遣して子会社の業務運営を定常的に監督することとする。また、子会社の定時取締役会は当社の定時取締役会と同日開催とし、業務の執行状況等につき定期的に報告を受けるとともに、その議題及び意思決定においても企業集団としての統制を図る。
(2)各子会社の業務執行については、関係会社管理規程により経営管理部門を主管とした損益管理、予算統制等の管理を実施する。また、内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人と連携しつつ社内規程に基づき子会社の内部監査を行う。

(f)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人・その取締役及び使用人の他の取締役からの独立性並びにその使用人に対する実効性の確保に関する事項
監査等委員会より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合には、監査等委員会と協議の上、適切な人材を配置し、取締役(監査等委員を除く)からの独立性を確保するものとする。

(g) 当社及び子会社の取締役・使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務執行に関して重大な法令、定款違反行為もしくは不正行為の事実または当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を確認した場合は、代表取締役への報告と同時に、監査等委員会に報告しなければならない。
(2)監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握を行う。監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

(h)監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき前号の報告又は内部通報をした者に対して、当該報告又は当該内部通報を理由として不利な取扱いを行わない。

(i)監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生じた費用等は、職務の執行に必要でないと証明できる場合を除き、速やかに処理を行う。

(j) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役は、監査等委員会と可能な限り会合を持ち、監査等委員会監査の状況、監査上の重要課題等の報告とは別に会社運営に関する意見交換を行うなど、意思疎通を図る。
(2)監査等委員会は、内部監査と連携して入手情報を共有化し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。また、必要に応じて内部監査に対して調査を求めることができる。
(3)取締役は、業務執行の適正を確保するうえで、重要な業務執行に関わる会議への監査等委員の出席を確保する。

ハ.リスク管理体制の整備の状況
顧問弁護士等の専門家との連携によりリスクを未然に防止する一方、法務担当者は、四半期に一度各チーム責任者にコンプライアンスチェックリストに基づく自己点検を実施させることで、コンプライアンスに対する理解を深めております。また、コンプライアンス・リスク管理規程を定め、当社が定めるリスクが発生した、あるいはリスク発生の可能性があり、委員長である代表取締役CEO、あるいはロ.(a)(5)のコンプライアンス通報窓口が必要と認めた場合は、コンプライアンス・リスク委員会を設置し、迅速かつ的確な対応を行えるよう、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。

ニ.責任限定契約
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
また、取締役(業務執行取締役等を除く)との間に、当社に対する損害賠償責任を限定する契約(ただし、損害賠償責任の限度額は法令が定める額とする)を締結することができる旨定款に定めております。

②内部監査及び監査等委員会監査
当社の内部監査は、代表取締役CEO直轄の業務監査室の内部監査担当者2名が行っております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を立て、監査結果については、代表取締役CEOと被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。また、適宜監査等委員会及び会計監査人と内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
当社は監査等委員会を設置しており、3名の監査等委員である取締役(常勤の監査等委員1名、非常勤の監査等委員2名。3名ともに社外取締役)により構成されております。監査等委員会は、業務内容の聴取や重要な決裁書類の閲覧を通じて、業務執行状況を常に監査・監督できる体制となっております。


③社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名であります。
恩田英夫氏は証券会社等における業務経験に基づくビジネス・財務・会計等に関する知識が豊富で、社会人として幅広い見識を有しており、幅広い視点と経験を活かした監査・監督を通し、健全性の確保及び透明性の高い公正な経営監視体制の確立を期待しております。
緒方大助氏は、らでぃっしゅぼーや株式会社において代表取締役社長を務めた上、JASDAQ市場への上場も果たし、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏により当社の経営に対する監督や経営全般に係る助言を受けることにより、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、内田久美子氏は、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営および監査に活かしていただきたいため、選任をしております。
いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はございません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準や経歴、当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役を含む監査等委員会による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査は相互に連携しており、業務監査室、会計監査人とは監査計画時等、監査の各段階において協議等を実施しております。

④役員報酬等
イ.2018年4月期の提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
80,53267,284-13,248-4
取締役(監査等委員)
12,40812,408---3

(注)上記のほかに当社子会社から報酬等の総額として取締役(監査等委員)1名には180千円を支払っております。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会の決議によって取締役(監査等委員を除く)・監査等委員である取締役の別に上限を定め、各役員への配分は、取締役(監査等委員を除く)については、取締役会において決定した役員規程に基づき、業績連動・貢献度・成果を考慮して代表取締役CEOが決定するものとします。また監査等委員である取締役については、代表取締役CEOとの合意の上で監査等委員である取締役において協議し決定するものとします。
また、2018年7月26日開催の第16回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に対し、金銭報酬とは別枠で業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しています。
本制度は、対象取締役に対して、各事業年度(以下「業績評価期間」という)における会社業績目標の達成率等に応じて、当社普通株式を交付する業績連動型の株式報酬制度ですが、対象取締役に対しては、金銭報酬債権を支給し、対象取締役に対する当社普通株式の交付(株式の発行又は自己株式の処分)に際し、対象取締役は、その金銭報酬債権の全部を現物出資します。対象取締役への金銭報酬債権の支給及び当社普通株式の交付は、業績評価期間の決算確定に係る定時株主総会終了後に行われます。
対象取締役に支給する本制度に係る金銭報酬債権の報酬額の上限は、1事業年度あたり総額40百万円以内とし、割当てる当社株式の総数は1事業年度あたり15,000株以内とします。ただし、当社の発行済株式の総数が、株式の併合、株式の分割、株式無償割当て等によって増減した場合は、当該上限株式数は、その比率に応じて合理的に調整されます。
対象取締役毎に支給する金銭報酬債権の金額及び割当てる株式数(以下「最終交付株式数」という)は、対象取締役の役位や会社業績目標の達成率等に応じて、以下の算定方法により算出します。

・金銭報酬債権の金額=最終交付株式数×1株当たりの払込金額(株式割当てを決定する取締役会開催日の前営業日の東京証券取引所における終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近取引日の終値)とします。)

・最終交付株式数= 基準交付株式数(a)×業績係数(b)×在任期間比率(c)×役位調整比率(d)

(a)基準交付株式数

基準交付株式数=株式報酬基準額(ア)÷ 基準株価(イ)

(ア)株式報酬基準額
役位株式報酬基準額
代表取締役CEO対象期間(※1)に属する8月(8月に対象者が在任していない場合は在任以降最初の月)の報酬月額に4を乗じた額
代表取締役COO対象期間(※1)に属する8月(8月に対象者が在任していない場合は在任以降最初の月)の報酬月額に3を乗じた額
取締役対象期間(※1)に属する8月(8月に対象者が在任していない場合は在任以降最初の月)の報酬月額に2を乗じた額

(※1)対象期間とは業績評価期間に属する定時株主総会の翌日(同日を含む)から翌年の定時株主総会の日(同日を含む)までの期間とします。

(イ)基準株価は、対象期間開始日直前1ヶ月の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値平均とします。



(b)業績係数
業績係数は、業績評価期間に係る確定した連結損益計算書により算出される達成率(※2)に基づいて、下記表に従って算出します。

達成率業績係数
100%以上1.0
90%以上100%未満0.9
80%以上90%未満0.8
70%以上80%未満0.7
60%以上70%未満0.6
50%以上60%未満0.5
50%未満0

(※2)達成率は、業績評価期間に対応する有価証券報告書に記載される連結経常利益を当該業績評価期間を対象として最初に公表した決算短信の連結業績予想の経常利益で除した値とします。

(c)在任期間比率
対象期間における在任期間に応じて付与する株式数を按分するため、以下の式により算出します。なお、月の途中で新たに就任した場合には、当該月の在任日数が15日以上であれば1月在任したものとみなし、15日未満であれば在任しなかったものとみなして計算します。

在任期間比率 = 対象期間中に在任した合計月数 ÷ 対象期間の合計月数

(d)役位調整比率
役位変更があった場合にその役位に対応した株式数を付与するように付与株式数を調整するため、以下の式により算出します。なお、月の途中で役位変更があった場合には新しい役位に1月在任したものとみなして計算します。

役位調整比率 =(当初役位の株式報酬基準額 × 当初役位在任月数
+ 変更後役位の株式報酬基準額 × 変更後役位在任月数)
÷(当初役位の株式報酬基準額 × 対象期間中に在任した合計月数)


組織再編時等における本制度の取扱い、株式分割および株式併合時の取扱いその他本制度の詳細は、本制度に係る規程として取締役会で定めます。

⑤株式の保有状況
イ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数5銘柄
貸借対照表計上額の合計額108,630千円


ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。2018年4月期における当社の監査体制は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士 業務執行社員 水上 亮比呂
公認会計士 業務執行社員 中山 太一
継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 3名
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。

⑦取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く)は8名以内、取締役(監査等委員)は4名以内とする旨を定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨並びに累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27215] S100DPG9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。