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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DA2K

有価証券報告書抜粋 株式会社フォーバル コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


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当社は、変化の激しい経営環境の中にあって利益ある成長を達成するため、コーポレート・ガバナンス(企業統治)の強化が重要であると認識しており、
① 経営の透明性と健全性の確保
② スピードある意思決定と事業遂行の実現
③ アカウンタビリティ(説明責任)の明確化
④ 迅速かつ適切で公平な情報開示
を基本方針としております。

①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
有価証券報告書提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。

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当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と監査等委員である取締役3名で構成され、毎月1回以上取締役会を開催するとともに、緊急課題に対しては臨時取締役会を開催して対処しております。
また、監査等委員会設置会社制度を採用しており、監査等委員である取締役が取締役の職務執行を監視する役割を担っております。監査等委員会は3名で構成されており、日々公正な監査を行うとともに、毎月1回以上監査等委員会を開催し、また、代表取締役と3ヶ月に1回定期ミーティングを行い、取締役の業務執行に対して厳正に対応しております。
また、当社は執行責任者会議を月1回開催しており、取締役及び常勤監査等委員、各部門責任者が出席し、業務執行の状況を把握できる体制をとっております。
顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じてアドバイスを受けております。
今後も、社会環境・法制度等の変化に応じて、当社にふさわしい仕組みを随時検討し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しを行っていく方針です。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社の形態を採っておりますが、これは、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会の設置により、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督の強化とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることで、より透明性の高い経営の実現を目指すためであります。

ハ.その他の企業統治に関する事項
業務の適正を確保するための体制の基本方針及びその運用状況の概要は、次のとおりであります。

(業務の適正を確保するための体制の基本方針)
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)全取締役が、各種会議等の機会を通じて法令等順守重視の姿勢を明確に示しつつ、「フォーバル・グループ企業行動指針」及び「フォーバル・グループ役職員行動指針」を徹底する等により、法令等順守重視の企業風土の醸成を進める。
(2)経営に関する監督機能の強化・充実のため監査等委員会を設置し、監査等委員である社外取締役を置く。
(3)法令等順守体制の充実強化のためにコンプライアンス担当取締役を置き、当該体制の整備と推進に当たる。
(4)当社の従業員が、法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに、通常の報告経路によらず直接、通報窓口にその旨を報告する仕組みを運用する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係る情報は、文書管理ルールに基づいて各所管部署が適切に保存及び管理し、取締役の閲覧に供する。
(2)文書管理の統括部署は、文書管理の運用状況を毎年検証し、必要な場合はその修正を行い、所管部署に対して文書等の適切な保存及び管理を指導する。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)経営企画部門をリスク管理担当部門として、リスク管理に関する基本ルールに基づき、体系的なリスク管理体制の確立を図り、関連規程の見直しまたは制定、ガイドラインの制定、マニュアルの作成、研修の実施等を通じてリスク管理体制を整備する。
(2)リスクの発生または発見時に、リスク管理担当部門が取締役会への報告及び社外への開示の必要性を判断する基準を明確にする等、リスク対応と開示を適時適切に行う体制を整備する。
(3)大規模な事故、災害、不祥事等の緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制及び対応ルールを整備する。

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会を原則として毎月1回以上開催し、重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行う。
(2)取締役会の効率化を図るため、常勤取締役を含めた執行責任者が参加する会議を原則として毎月開催し、執行状況を確認し取締役会の決定事項の徹底を図る。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)「フォーバル・グループ企業行動指針」及び「フォーバル・グループ役職員行動指針」が子会社の役員・従業員全員へ浸透するよう努めることにより、企業集団全体の業務の適正確保を図る。
(2)子会社の自主性を尊重しつつ必要な助言・支援を行う等により、それぞれの内部統制システムの整備を促進する。
(3)「グループ会社に関する規程」に従い、子会社がその業績状況、財務状況及び経営上重要な事項について当社へ定期的に報告する体制を整備する。
(4)常勤取締役と子会社の取締役で構成される報告会を原則として毎月開催し、業績の把握を行い各子会社の経営状況について検討を行い、適切な指示・対応を行う。
(5)リスク管理に関する基本ルールに従い、子会社はリスクを発見した場合には速やかに当社のリスク管理担当部門に報告を行い、当社は子会社に対し事案に応じた支援を行うとともに社外への開示の必要性を判断する。
(6)子会社の自主性を尊重しつつ、子会社が組織・業務分掌・職務権限等の職務執行体制を適時適切に見直し、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を最適の状態に保つように支援する。
(7)当社の内部監査部門は監査を通して子会社に、法令順守、リスク管理及び業務の適正性を確保するための指導・支援を行うとともに、子会社役員及び従業員が法令及び定款に照らして疑義のある行為等を知ったときに直接、当社通報窓口にその旨を報告する仕組みを整備する。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員会は、必要がある場合は、事前に内部監査管掌取締役に通知したうえで内部監査担当者に監査業務を補助するよう命令することができる。この通知を受けた取締役は、特段の事情がない限りこれに従うものとする。
(2)監査等委員会から専任の従業員の配属を求められた場合は、必要なスキルその他について具体的な意見を聴取した上で人選し、監査等委員会の同意を得て任命する。

7.前号の使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)前号(1)により、監査等委員会から命令を受けた従業員は、その命令の遂行に関して取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けず、また、実施結果の報告は監査等委員会に対してのみ行うこととする。
(2)取締役は、監査等委員会の命令を受けた従業員に対し、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。
(3)前号(2)により専任の従業員を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関しては監査等委員会の同意を得るものとする。

8.当社及び子会社の役員(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)当社及び子会社の役員(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等は、次の場合には、当社の監査等委員会に対して速やかに報告しなければならないものとする。
①法令または定款に違反する事実を発見したとき
②当社またはグループ会社(子会社または関連会社)に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき
(2)当社及び子会社における法令及び定款の順守に関する事項、リスク管理に関する事項、内部監査の実施状況その他の事項を、随時、内部監査管掌取締役または担当部門長から監査等委員会に報告する体制を整備する。報告事項及び報告の方法については、監査等委員会との協議により決定する。
(3)監査等委員会に(1)の事実を報告した当社及び子会社の役員(当社の監査等委員である取締役を除く。)及び従業員等に対し、そのことを理由に人事処遇等において不利な扱いをしない。

9.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員会は、職務の執行上必要と認める費用についてあらかじめ予算を確保することができる。
(2)監査等委員が(1)の予算以外に緊急または臨時に支出した費用についても、特段の理由がない限り全額会社が負担するものとする。

10.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)代表取締役と監査等委員会との間の定期的な意見交換会を実施する。
(2)監査等委員会に対して内部監査の実施状況について報告するとともに、監査等委員会が必要と認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を行うものとする。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力との関係を排除することを基本方針とし、「フォーバル・グループ行動指針」及び「反社会的勢力対応規程」の内容を順守し、反社会的勢力との関係を遮断することに取り組むものとする。
(2)総務部を対応統括部署とし、管轄警察署、関係機関が主催する連絡会、顧問弁護士等に指導を仰ぐとともに、講習への参加等を通じ、情報収集・管理に努める。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)
1.取締役の業務執行の適正及び効率性の確保に対する取り組み
(1)取締役会を当事業年度は17回開催し、重要事項の決定及び業務執行状況を監督しております。
(2)代表取締役を含む取締役が出席のもと執行責任者会議を毎月開催し、業務執行状況の確認及び取締役会決定事項の徹底を図りました。
(3)代表取締役を含む取締役と子会社の代表者による定例会議を毎月開催し、子会社の業績状況、財務状況及び経営上重要な事項を検討しました。

2.コンプライアンスに対する取り組み
(1)コンプライアンス担当の取締役を中心に、法令等順守体制の充実強化を図りました。
(2)コンプライアンスの意識向上をめざし、当社の全従業員を対象に毎年e-ラーニングによるコンプライアンス教育研修を実施しております。
(3)当社及び子会社の従業員が直接通報できる内部通報制度を、整備運用しております。

3.リスク管理に対する取り組み
(1)当社を取り巻く様々なリスクに対して、リスク管理に関する規程、災害発生時の対応(災害対策本部の設置、全社員への安否確認メールの送受信)を定めた行動マニュアル等の社内規定類を整備運用しております。
(2)災害時に備えて、水、食料、簡易トイレ、ブランケット等を各事業所に備蓄しております。
(3)情報の適切な保存・管理に向けた各種社内規定を整備運用しており、特に個人情報保護体制の維持、強化のため、当社の全従業員を対象に毎年e-ラーニングによる教育研修を実施しております。

4.監査の実効性を確保する体制に対する取り組み
(1)現在、監査等委員会の職務を補助するスタッフはおりませんが、監査等委員会が必要と判断した場合には、執行部門から独立した監査スタッフを置くことができます。また、当社及び子会社の役職員は、定められた報告基準により監査等委員会へ報告を行う体制となっております。
(2)代表取締役と監査等委員会との間の定期的な意見交換会4回開催しております。
(3)内部監査室は内部監査計画に基づき当社及び当社子会社の監査を実施し、その監査結果を監査等委員会へ報告しております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び会計監査人との間では、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める金額に限度する旨の契約を締結しております。

②内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査室は2名で構成され、当事業年度中に1回の定例的な全国主要部門への監査を実施するとともに、随時臨時の特定案件調査を行い、内部牽制機能の充実に努めました。
監査等委員会を構成する監査等委員は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど、監査等委員以外の取締役による業務執行の適法性及び妥当性について厳正な監査と監督を行っております。
監査等委員会と内部監査室とは、情報交換及びお互いに連携を図り、内部監査による重要な発見事項があった場合には、その内容、対処について監査等委員会に報告する体制を確保しております。
また、監査等委員会は会計監査人と緊密な連携を保ち、会計監査人の監査計画の聴取を行い、監査結果の報告を受けるだけでなく、常勤の監査等委員を中心に適時必要な情報交換、意見交換を行っております。
このような連携のもと、当社は指摘・勧告等を受けたものについては適宜改善を図り、内部統制の整備に努めております。
なお、監査等委員小野隆弘氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

③会計監査の状況
会計監査は優成監査法人に依頼しており、金融商品取引法及び会社法に基づいた通常の監査を受けております。なお、当期において業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
指定社員、業務執行社員 佐藤健文
指定社員、業務執行社員 小野潤
監査業務に関わる補助者の構成
公認会計士 4名、会計士補等 2名、その他 2名

④社外取締役との関係
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役松坂祐輔氏は弁護士資格を有しており、所属する法律事務所に対して一般的な顧問契約に基づいた報酬を支払っておりますが、当社及び当社子会社役員との間でその他取引関係や利害関係はありません。社外取締役小野隆弘氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
当社は、社外取締役を、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任することとしており、中立的・客観的な視点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保しております。また、社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的独立性を確保し得ないものは社外取締役として選任しない方針としております。

⑤役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬賞与長期
インセンティブ
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
282,171148,004128,0006,1676
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
12,00012,000--1
社外役員9,2019,201--2
(注)1.株主総会決議(2015年6月19日)による役員報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬年額 400,000千円以内
監査等委員である取締役の報酬年額 50,000千円以内
なお、役員報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含んでおりません。
また、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権として年額100,000千円以内と決議いただいております。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
3.長期インセンティブには、譲渡制限付株式付与に係る費用計上額が含まれております。

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑥株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるもの
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式46,77447,9002,1054,248(注)
上記以外の株式1,025,134878,78514,667-822,853
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

⑦取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任議案には累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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