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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DC97

有価証券報告書抜粋 株式会社フライングガーデン コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社はコーポレート・ガバナンスが、株主をはじめとするステークホルダーを重視した経営を行うにあたって、必要不可欠なものと認識するとともに、企業価値を高める経営の最重要課題と位置付けております。そのために経営の透明性を図り、遵法の精神を従業員に徹底し、全ステークホルダーに対して迅速かつ適切な情報開示が行われるよう努めております。当社はコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、取締役7名によって構成されており、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役が出席する経営会議を毎月2回開催し、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。各部門長は、各職務分掌に基づき事業計画で決定している施策及び効率的な業務の執行を行うとともに、取締役会及び経営会議において要因分析を定期的に報告し、目標に対しての改善を行っております。
また当社は、監査役制度を採用し、監査役4名(うち社外監査役4名)を選任し、客観性と透明性を確保したうえで、定例の監査役会を開催し、取締役の業務執行の監視を行っております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表
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ハ、企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役の全員を社外監査役としており、公認会計士・税理士等の資格を有し財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。当社の取締役会は、取締役7名により構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役のうち1名は社外取締役としており、公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、独立の立場から当社に対して有益な助言、指導を頂いております。
ニ.内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムといたしましては、各規程・マニュアル等に基づき、各部門の力を削ぐことなく横断的に業績管理及びリスクマネジメントをするとともに、コンプライアンス委員会を設置し、各部門において統制環境から実際の業務の統制活動のあるべき姿を実現するべく改善を図っております。
ホ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、代表取締役が当社の将来的な企業発展を脅かすリスクに対応するべく、リスクマネジメントの責任者として、リスク管理統括役員を任命し、各部門長とともに、リスクマネジメントの整備、問題点の把握及び対応を協議しております。

②内部監査及び監査役監査の状況
内部牽制が組織内のすみずみまで行き届いているかをチェックするために社長直轄の組織であります内部監査室(専任者1名)を設置し、監査計画に従って内部監査を実施し、内部統制と業務改善に取り組んでおります。
また、監査役は重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めております。また、常勤監査役は稟議書等の業務執行に関する重要な文章等を閲覧しております。
なお、監査役内野直忠は、公認会計士の資格を有しております。また、監査役石川伸治は、税理士の資格を有しております。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は4名であります。
当社の社外取締役である関根則次及び社外監査役である石島仁司、荒井真澄、内野直忠及び石川伸治とは、取締役業務及び監査役業務以外での人的関係や取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役におきましては、公認会計士の資格を有し財務会計に関する高い知見をもち、独立の立場から当社に対して有益な助言、指導を頂いております。社外監査役におきましては公認会計士・税理士等の資格を有し財務会計に関する高い知見や前職での経験を活かし取締役会の業務執行を監督していただいております。また、監査役は会計監査人から会計監査の内容について、内部監査室から業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
④役員報酬等
当社の取締役及び監査役に対する役員報酬の内容は以下のとおりであります。
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
57,98454,1383,8466
監査役
(社外監査役を除く。)
0
社外役員11,32810,9503785

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の上限金額の承認をいただいております。各取締役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等については、監査役間の協議の上で決定しております。
⑤株式の保有状況
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は加賀美弘明及び岡賢治であり、監査法人A&Aパートナーズに所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名で構成されております。なお、継続監査年数につきましては、7年以内であるため記載を省略しております。
⑦取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨定款で定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03432] S100DC97)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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