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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCKD

有価証券報告書抜粋 株式会社フーバーブレイン コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、すべての利害関係者に対し企業としての責任を果たすため、経営の透明性、活動の公平性、意思決定の迅速性、及び適切な情報開示を行うことが経営の重要課題であると考えております。そして、これらの課題に取り組むことにより、継続的な企業価値を向上させることが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であります。

① 企業統治の体制
当社における企業統治の体制は、取締役会及び監査役会の設置であります。取締役会は取締役8名(うち1名が社外取締役)で構成され、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されております。当社がこの企業統治体制を採用する理由は、取締役及び監査役が組織全体を統制することにより、機動的な業務執行や内部牽制を行うことができると考えているためです。
監査役会につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、2名が社外監査役であります。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うなど常に取締役の業務執行を監視出来る体制となっております。
監査役会は原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。
また、内部監査責任者及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行うほか、三者によるミーティングも随時行うなど、連携を密にし、監査機能の向上に取り組んでおります。
内部統制システムにつきましては、次の通りの体制を整備しております。
1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、法令遵守はもとより、広く企業に求められる社会規範、倫理観を尊重し、公正で適切な経営を目指し、「企業行動規範」を定めております。
(イ)当社は、コンプライアンスの実践等を推進する役割としてコンプライアンス担当を置きます。
(ウ)コンプライアンス担当は、使用人に対するコンプライアンス教育・啓発を行うとともに、毎年各部門の活動計画の作成、結果のフォローを実施し取締役会に報告します。
(エ)取締役及び使用人は、重大な法令違反等コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は直ちにコンプライアンス担当に報告を行い、その報告に基づきコンプライアンス担当役員が調査を行い、社長と協議の上、必要な措置を講じます。
(オ)当社は、財務報告の信頼性を確保するため、関連する法令等を遵守し必要な体制の整備を図ります。
(カ)当社は、反社会的勢力に対して毅然たる態度で臨み一切の関係を持たない事を取締役・使用人に周知徹底するとともに、関連する情報の収集や蓄積を行い反社会的勢力排除のための仕組みを整備しております。
(キ)法令違反その他のコンプライアンスに関する事実の社内報告体制として、内部通報制度を導入しております。

2.取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
(ア)当社は取締役の職務にかかわる下記の重要文書(電磁的記録を含む)を適切に管理し保存するとともに、閲覧可能な状態を維持しております。
① 株主総会議事録
② 取締役会議事録
③ 計算書類
④ その他職務の執行にかかわる重要な書類
(イ)当社は、情報管理に関する諸規程に基づき、種類に応じて適切に管理しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、企業活動に潜在するリスクに適切に対応できる体制の整備を図るためリスク管理担当を置き、当社の災害、事故等への対応を諸規程に定める等、危機発生時の迅速かつ適切な対応が可能な仕組みの構築、維持及び向上を図っております。
(イ)リスク管理担当は、リスク管理に関する諸規程に基づき、毎年、リスク管理の実態についての調査及び評価を実施し、取締役会に報告するとともに必要に応じて対策を協議しております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われる事を確保するための体制
(ア)取締役会は経営に関する重要な事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行及び業務執行を監督しております。
(イ)当社は、取締役会の意思決定の妥当性を確保するため、社外取締役を置き、独立性が高い場合は独立役員として明示しております。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ア)当社は、監査役が監査役会の職務を補助する要員を要請した場合、直ちに人選を行います。
(イ)当社は、監査役会の職務を補助する要員についての、任命、異動、評価、進級等の人事権にかかわる事項の決定について、監査役の事前の承認を受けております。

6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
(ア)代表取締役及び業務執行を行う取締役は取締役会等の重要会議において随時業務執行の状況報告を行っております。
(イ)代表取締役は、監査役と協議の上監査役への報告事項を定める等、監査役への報告の体制の整備を図り、取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告しております。
(ウ)代表取締役は、監査役会の定めた年度監査基本計画の提示を受け、監査役会と連携をとりながら、各部門の監査が実効的に実施できる体制の整備に努めております。
(エ)取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として、一切の不利な扱いを受けないものとしております。
(オ)監査にかかる費用については、監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当社はその費用を負担しております。
(カ)当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

当社の企業統治の体制の模式図は以下の通りであります。

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② 内部監査、監査役監査及び会計監査の連携
内部監査は、内部監査規程に基づき内部監査室を設置して内部監査人を専任とし、代表取締役社長直轄の独立した立場で実施しています。内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することにより情報の共有を図っております。また、内部監査室及び監査役と監査法人の間の情報交換・意見交換については、会計監査人が監査を実施する都度、内部監査室及び監査役が同席する監査講評によって情報の共有を図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題等について随時意見交換等を実施しております。

③ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役を1名、社外監査役は2名を選任しております。
社外取締役酒井学雄及び社外監査役金子望美は、当社との間には資本的関係はありません。また、社外監査役今泉長男は、当社株式22,000株を保有しております。
上記以外で、当社と社外取締役又は各社外監査役の間には、人的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、社外取締役と各社外監査役の役割分担については、次の通りです。
社外取締役酒井学雄は、IT技術分野における豊富な経験と知見を持っており、当社の事業戦略を構築する上で
的確なアドバイスを受けております。
社外監査役金子望美は、経営コンサルタントとして豊富な経験を有しており、経営及び財務・会計についての見識を当社監査に生かし、当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役今泉長男は、幅広い業務経験とシステムに関する識見をもって的確な監査を実施しており、公正な第三者の立場から適切なアドバイスを受けています。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、経営の独立性を確保していると認識しております。
なお、社外取締役は管理部門及び経営企画部門との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に、また、社外監査役は管理部門及び内部監査室、監査法人との間で情報交換を行うことで監査の効率性、実効性の向上に努めております。

④ 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く)45,40845,408---8
監査役(社外監査役を除く)------
社外取締役2,6502,650---7
社外監査役9,6009,600---3
(注)1.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、株主総会決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しています。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しています。

⑤ 株式の保有状況
(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 100千円

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。
(ア)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 平野 満
指定有限責任社員・業務執行社員 杉原 伸太朗

(イ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 4名
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(ア)剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己株式の取得を行うことのできる旨を定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役の員数は、3名以上とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。また、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議における定足数について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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