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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ERLY

有価証券報告書抜粋 株式会社ブランジスタ コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立を目指し、企業価値の最大化を図ることが経営の最も重要な課題であり、株主並びに社会に対する責務であるとし、これを実現することがコーポレート・ガバナンスの強化であると考えております。

① 企業統治の体制
会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの状況及び上記指針を踏まえ、当社においては、コーポレート・ガバナンスの充実、強化のための取組みとして、次のとおり諸施策を実施しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。

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a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役4名)により構成されており、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。原則として毎月1回の取締役会の開催に加え、必要に応じて、臨時取締役会をその都度開催しております。

b.監査役会・監査役
当社は会社法関連法令に基づく監査役会設置会社となっております。監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査役監査方針・計画に基づき、重要会議の出席、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、会計監査人の監査計画の把握、内部監査状況の把握を行い、監査の実効性確保に努めております。

c.経営会議
当社は、事業の意思決定の迅速化を目的に経営会議を毎月開催し、取締役及び重要な使用人が出席して月次の業績の共有及び業務上の問題点の把握、改善策等を討議すると共に、業務上の重要事項について審議・決定しております。

d.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、適時適切な監査が実施されております。

e.内部統制システムの整備の状況
当社では、各種社内規程を整備し、規程遵守の徹底を図っております。また、財務報告に係る「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムが有効に機能するための体制を整備しております。

f.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、当社取締役が子会社の代表取締役又は取締役として経営に参画しており、当社取締役会においてその職務の執行に関して必要に応じて報告する体制となっております。また、グループとしての経営状況に関する情報とコーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有するほか、必要に応じて当社の関係部署と連携し、課題解決に取り組んでおります。

② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、経営会議において代表取締役社長をはじめ各取締役及び部門長が法令遵守や個人情報保護について確認し、各部門長から各部門へ展開することにより、全社員の意識向上を図っております。
また、社員に対しても、インサイダー取引規制や個人情報保護をはじめとするコンプライアンスに関する教育を随時行い、周知徹底を図っております。
当社としては、事業規模に合わせた内部統制の整備・運用状況の検証を行うとともに、その内容の正確性を確保するために、リスクの高い共通項目について統一的な監査を実施しております。

③ 反社会的勢力の排除に向けた基本方針、及び整備状況
当社では、行動基準に反社会的勢力との対決として「私たちは、社会の秩序と安全を脅かす反社会的勢力及び団体に屈することなく、断固として対決します。」と定め、この考えを全ての取締役及び従業員に対し周知徹底を図っております。また、反社会的勢力との接触や不当要求があった場合は、管理部が統括部署となり、警察、弁護士等との連携を図りながら組織全体で対応いたします。

④ 内部監査、監査役監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規定に違反することのないよう内部牽制体制を構築するとともに、定期的に内部監査を実施しており、監査の結果を社長に報告し、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
監査役監査につきましては、原則、全ての取締役会に出席すると同時に、代表取締役社長、取締役、重要な使用人との意見交換や重要書類の閲覧等を行うことで、取締役と同水準の情報に基づいた監査が実施できる環境を整備しております。

⑤ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は指定有限責任社員・業務執行社員鈴木 一宏ならびに指定有限責任社員・業務執行社員垂井 健であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他7名であります。
なお、継続監査年数については、2名ともに7年以内であるため、記載を省略しております。

⑥ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社では、内部監査部門長が内部監査の計画及び結果等に関して監査役会で定期的に報告し意見交換をするなど、内部監査部門と監査役会との連携を構築しております。
また、監査役、内部監査部門及び会計監査人は、各四半期ごとに、各監査機関での監査計画・監査結果の報告など、情報共有化のための意見交換を行い、緊密な相互連携の強化に努めております。

⑦ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役については、専門家として幅広い経験や高い見識に基づき、外部の客観的中立的な立場としての助言や取締役の業務執行の監督を期待しております。
社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。社外監査役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査部門における内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役の見城 徹氏、本間 憲氏、岩尾 貴幸氏は、それぞれ当社に関連する事業分野の企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役の見城 徹氏は、㈱幻冬舎の代表取締役社長であります。同氏及び㈱幻冬舎は当社の株式を保有しております。同社は当社との間に電子雑誌の制作受託等の取引関係があります。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の本間 憲氏は、㈱レプロエンタテインメントの代表取締役社長であり、同氏及び㈱レプロエンタテインメントは当社の株式を保有しております。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の岩尾 貴幸氏は、楽天㈱の執行役員であります。同社は当社の株式を保有しているほか、当社との間に広告掲載業務受託及び電子雑誌の制作受託の取引関係があります。同氏及び同社と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の杉本 佳英氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると考え、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役2名は、それぞれ豊富な経営管理の経験・知識等を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため選任しております。
社外監査役の久保田 記祥氏及び社外監査役の中路 武志氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、社外取締役の杉本 佳英氏、社外監査役の久保田 記祥氏、社外監査役の中路 武志氏は、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特段定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に独立性を判定しております。

⑧ 役員報酬の内容
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(名)
基本報酬ストック・オプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
21,94721,947---4
監査役
(社外監査役を除く。)
3,6003,600---1
社外役員-----6
(注)期末現在の役員数と上記報酬支給人員に相違がありますが、これは当事業年度において社外取締役4名及び社外監査役2名は無報酬であること、無報酬の取締役が3名存在していること、当事業年度中に退任した取締役1名を含めていることによるものであります。

ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については代表取締役が決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2007年12月20日開催の第7期定時株主総会において年額100百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分を除く)と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2007年12月20日開催の第7期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

⑨ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上額の合計額貸借対照表計上額の合計額受取配当金の合計額売却損益の合計額評価損益の合計額
非上場株式575575---
非上場株式以外の株式-----

⑩ その他
a.取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨、定款で定めております。

b.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

d.社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは金100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約をそれぞれ締結しております。

e.剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。

f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

g.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得する事を目的とするものであります。

役員の状況


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