シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DH8A

有価証券報告書抜粋 株式会社プラコー コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は4名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行に対する監督機能の強化を図るべく、原則として毎月1回開催しております。監査役は取締役会ならびに常務会等に出席し意見を述べるほか、必要に応じて関係部門より意見を聴取するとともに監査法人が実施する当社への監査の立会いなどにより、取締役の業務執行の妥当性、効率性について幅広く検証するなどの経営監視を行っております。
その他に、実務的な経営課題の協議の場として社長、取締役及び各部の責任者が出席し、原則として毎月1回以上開かれる常務会において、経営方針等の徹底と事業計画に対応して掲げた各部の目標に対する進捗状況をチェックし、改善命令を発するなど事業運営の効率化を図っております。
当社がこのような体制を採用している理由は、当社のコーポレート・ガバナンスに関する「中長期的な株主の利益を最大化すべく、より効率的に経営・執行していく」という基本的な考え方を具現化することができる体制であると考えているためであります。

なお、当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。



ロ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間における実施状況
第58期事業年度において取締役会は定例及び臨時を含め19回開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定しました。監査役会は12回開催され、監査の方針、業務の分担等を決定しました。また、半期毎の予算策定にあたっては、社長、取締役、監査役及び各部部長が参加する予算会議を開催し、各部門の目標の設定とその施策に対し十分な審議と議論を尽くし、全社に対する事業計画の周知徹底を図っております。

ハ 内部統制システムの整備の状況

(a)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンスの考え方に基づいて規程を定め、取締役・従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会においてコンプライアンスの取組みを横断的に統括し、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役に報告されるものとする。

(b)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、従業員に共有する全社的な目標を定め、部門管掌取締役はその目標達成のために各部署の具体的な目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、必要な改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を高めるシステムを構築する。

(c)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文書又は電磁的な媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書保存規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

(d)リスクの管理に関する体制
当社は、取締役会及び常務会並びに各委員会等において、コンプライアンス、災害、品質、情報セキュリティ及び日々の業務活動や施設の管理状況等について、多面的なリスク管理を実施しております。当社経営を取巻くリスクに対応する予防策を検討し、必要な業務ルールの見直し、情報ネットワークの整備、従業員教育の徹底等の活動をしています。万が一、会社全体に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合には、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役及び担当部署を定め、経営レベルのリスク対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を実施するべく体制を整備する。

(e)取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制
取締役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する。

(f)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会はもとより常務会、月例会、営業会議等の主要会議に出席する資格を有する。
会計監査は、第49期からは監査法人ブレインワークに依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については当該法人と随時確認を行い、会計処理の適正化に努めております。また、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、コンプライアンス等の問題について必要に応じ助言と指導を受けております。

(g)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、「社会の秩序や企業の健全な活動に悪影響を与える個人・団体に関わるなど、社会的良識に反する行為は行わない」こと、すなわち「反社会勢力に対し、毅然たる態度で臨み、その要求には一切応じない」ことにし、反社会的勢力に対する当社の基本的考え方を全役員・従業員に明確に示しています。

ニ リスク管理体制の整備状況
当社では、経営の健全化、安全化を図りつつ企業価値を高めていくために、業務の遂行に際し、発生するリスクを早期に発見し、処置をするとともに再発防止策を講ずるなど適切に管理していくことが、経営上の最重要課題の一つであるリスク管理として認識しています。このような認識のもと、事業年度ごとに「全社的リスクの識別及び分類表兼有価証券報告書記載事項検討表」を策定して、取締役会において、各種リスクの明確な定義、適切なリスク管理を行うための体制の整備と人材の育成などの施策により、リスク管理の有効性及び効率性の観点から、さまざまな手法を駆使してリスク管理手法の高度化を図るべく注力しております。

ホ 責任限定契約の内容と概要
(取締役及び監査役)
会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(社外取締役及び社外監査役)
当社は、社外取締役並びに社外監査役との間で、当該社外取締役および社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款で定めております。

② 内部監査及び監査役監査
イ 内部監査
当社の内部監査については、内部管理の有効性や各部門の業務活動の適法性、適正性を検証し、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を図ることを目的として、代表取締役直属の機関として内部監査室を設置しております。
内部監査室は、「内部監査規程」及び「内部監査業務マニュアル」に基づいて、事業年度毎に内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得た上で、原則として社内の全部門について毎年内部監査を実施しており、監査結果を代表取締役に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。

ロ 監査役監査
監査役会は「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に従い、事業年度毎に監査計画を策定して監査を実施しております。本報告書提出日現在監査役3名で構成され、うち1名が常勤監査役として、常時社内の業務の状況を把握しており、その他の2名の非常勤監査役に情報を提供しながら、監査を実施しております。なお、弁護士の資格を持つ者が1名、社会保険労務士の資格を持つ者が1名おり、法律やコンプライアンスに関する専門的な知識と経験等に基づいて、毎月開催される取締役会及び常務会等、その他重要な会議への出席により、取締役の職務執行及び経営の監視を実施しております。

ハ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は会計監査人と最低四半期に1回は会計監査人から四半期レビューもしくは会計監査の結果報告や定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。また、内部監査室長と定期的に監査の結果報告や監査業務の進捗の報告を受け、内部監査室と情報交換を実施しております。
なお、当社は規模が小さいことから、監査役及び会計監査人と内部統制部門が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は本報告書提出日現在1名であります。また社外監査役は2名であります。

イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役小沢剛司と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役野崎正と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役西村治彦は当社株式を所有しておりますが、人的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。

ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありません。

ニ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人及び内部監査室長と都度情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)62,70060,3002,4003
監査役(社外監査役を除く。)7,9807,8001802
社外役員9,1579,1574

(注)2018年5月28日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度を導入することについて付議することを決議し、2018年6月27日開催の第58期定時株主総会において承認されました。
また、同日開催の第58回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額を5事業年度あたり77,500千円以内(1事業年度あたり15,500千円相当)とすることが承認されました。

ロ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、役員個人の報酬等の額は取締役会において、監査役の報酬等は、監査役会において決定しております。

⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。

ロ 保有目的が純投資目的である投資株式
前事業年度
(千円)
当事業年度
(千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式31,79431,499394△294
非上場株式以外の株式12,53212,0062682,909



⑥ 会計監査の状況

イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属監査法人名
石 井 友 二 (監査法人 ブレインワーク) 監査年数 1年
小 林 正 俊 (監査法人 ブレインワーク) 監査年数 2年

ロ 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 2名

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役選任の要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01651] S100DH8A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。