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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EC9O

有価証券報告書抜粋 株式会社ベストワンドットコム コーポレートガバナンス状況 (2018年7月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指し、株主をはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。

① 企業統治の体制
イ 企業統治の概要
当社は、社外取締役を含めた取締役会による監督機能に加え、社外監査役を含めた監査役による監督機能の組み合わせが、全体としての経営の監督機能として有効であるとの判断のもと、監査役会設置会社体制を採用しております。



a 取締役会・役員体制
当社の取締役会は、社外取締役1名を含む取締役5名で構成されており、毎月の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。事務局を管理部が担当し、会議の運営や議事録作成を行っております。

b 監査役会・監査役
当社は、監査役会を採用しており、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されております。監査役は、毎月1回監査役会を開催し、監査に関する重要事項について情報交換、協議並びに決議を実施しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じ意見陳述を行うなど、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行うなど連携を密にし、監査機能の向上を図っております。


c 内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長から任命された内部監査担当者2名が自己の属する部門を除く当社全体をカバーするように業務監査を行っております。具体的には、経営企画部所属の内部監査人が旅行部と管理部の監査を行い、管理部所属の内部監査人が経営企画部の監査を行っております。内部監査担当者は内部監査規程及び代表取締役から承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、各部門の業務活動に関し、社内規則やコンプライアンスに則り、適正かつ効率的に業務が行われているか監査を行っております。監査の結果は代表取締役社長に直接報告されるとともに、各被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。

ロ その他の企業統治に関する事項
・内部統制システム整備の状況
当社では会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するため「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。当方針で定めた内容を具現化するために「職務権限規程」「内部通報規程」等、統制に関連する規定を定期的に見直すとともに、内部監査担当者や監査役を中心として、内部統制システムの確立を図っております。

「内部統制システムの整備に関する基本方針」の概要は以下の通りです。

a. 取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 取締役及び従業員がとるべき行動の規範を示した「企業行動規範」を制定し、取締役及び従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
② 取締役会は、取締役及び従業員が法令・定款等の遵守する体制を整備・運用するため、社内諸規程を制定し、随時その有効性を検証する。
③ 取締役会は、「取締役会規程」に則り会社の業務執行を決定する。
④ 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議、取締役会規程に従い職務を執行する。
⑤ 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理するとともに、取締役及び監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
② 法令又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、経営企画部が組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。
② 各部門の責任者は、自部門が整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切かつ迅速に対策を実施する。

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
② 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
③ 取締役会は、中期目標・経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

e. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 「子会社管理規程」を定め、子会社管理を行う。

f. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助すべき従業員を指名することができる。
② 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

g. 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 当社及びグループ会社の取締役は、監査役に重要な会議への出席の機会を提供する。
② 当社及びグループ会社の取締役は、定期的に監査役に対して職務の執行状況を報告する。
③ 当社及びグループ会社の取締役及び従業員は、重要な法令・定款に違反する事実、重要な会計方針、会計基準及びその変更、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
④ 当社及びグループ会社の取締役は、上記②又は③の報告をしたことを理由として取締役又は従業員を不利に取扱ってはならない。
⑤ 監査役の職務の執行において生じる費用については、会社法第388条に基づくこととし、当社の取締役は、同条の請求に係る手続きを定める。

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 代表取締役社長は監査役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
② 内部監査担当は会計監査人及び監査役と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、監査役は、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当に報告を求める。

i. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
① 当社は、a.①に基づく「企業行動規範」において反社会的勢力などと一切関係をもたないことを定め、その順守を取締役及び従業員の義務とする。
② 当社の取引先についても確認を行うなど、当社は、公共機関等との間で情報収集・交換ができる体制を構築し、反社会的勢力の排除に寄与することを基本方針とする。

・リスク管理体制の整備の状況
事業活動全般に生じる様々なリスクに関しては、事前に関連部門においてリスク分析とその対策の検討を行い、必要に応じて外部の専門家に照会を行ったうえで対応するほか、経営戦略上のリスクについては取締役会にて審議を行います。
また、個人情報の保護については最大限の注意を図っており、「個人情報保護規程」を定めて運用を徹底しております。
システム障害につきましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、ハッカーによる妨害やウィルス侵入を回避するために必要と思われる対策をとっております。

・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、「子会社管理規程」に基づき経営情報を共有できる体制を構築し、経営状況のモニタリング行っております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、内部監査担当者が内部監査規程に則り年間計画に基づいて監査を実施しております。また、内部監査の実施に当たっては、監査役監査との連携も図りながら効果的な監査に努めております。監査結果については、定期的に社長に直接報告し、社長より改善指示のあった事項について、内部監査を通して社長に報告し、監査の実効性の強化、改善の迅速化に努めております。
監査役監査については、常勤の社外監査役1名、非常勤の社外監査役2名の体制で実施しており、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、当社グループの内部統制システムを通じて業務及び財産の状況を監査いたします。
内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。

③ 会計監査の状況
当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。なお、監査業務を執行した公認会計士は坂井知倫氏、伊藤俊哉氏、木村純一氏の3名であり、当社の監査業務に係る補助者は公認会計士6名、会計士試験合格者等4名であります。監査継続年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。

④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役高木洋平氏は、弁護士として豊富な知識及び経験を有しており、その知識経験に基づき、業務執行に関する意思決定等を行っております。当社と社外取締役高木洋平氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役小笠司朗氏は、金融機関及び上場企業での業務経験を有し、内部統制に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役小笠司朗氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役野村宜弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役野村宜弘氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役髙梨良紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知見を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言または提言を行っております。当社と社外監査役髙梨良紀氏との間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、経験、当社との関係から個別に判断し、当社からの独立性を確保できるものを候補者として選任することとしております。
社外監査役は、常勤監査役から内部監査担当者及び会計監査人との連携状況についての報告を受け、必要に応じて内部監査担当者、会計監査人との相互連携を図るとともに、管理部との連携を密にして経営情報を入手しております。
社外取締役を含む取締役は、適宜監査役との会合を持ち、意思疎通を図っております。

⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
14,25012,5001,7504
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員3,2353,2354


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等については、会社全体の業績、業績に対する個人の貢献度、他社役員報酬データ等を踏まえて優秀な人材確保に必要な報酬水準を勘案し、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で決定しております。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額8,820千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
(株)アドベンチャー1,00010,110当社事業の円滑な遂行


(当事業年度)
該当事項はありません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令で定める額を限度とする契約を締結することができる旨、定款で定めております。当社は、当該定款の規定に基づき、社外取締役1名、社外監査役3名と責任限定契約を締結しております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社では、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上とすることを定款で定めております。


⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

⑫ 中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑬ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑭ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策について
当社代表取締役澤田秀太、当社取締役米山実香の持株比率は、二親等以内の親族の所有株式を合計すると過半数となることから、支配株主に該当いたします。当社は支配株主及び二親等以内の親族との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことは予定しておりませんが、支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針とし、少数株主の権利を不当に害することの無いよう、その可否、条件等に付き十分な協議・交渉を行い、職務権限規程に基づき、取締役会において決議を行い、少数株主の保護に努めてまいります。

役員の状況


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