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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100F0HA

有価証券報告書抜粋 株式会社マネジメントソリューションズ コーポレートガバナンス状況 (2018年10月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に企業価値を向上させ、株主、取引先及び従業員等のステークホルダーに対して社会的な責任を遂行するためには、コーポレートガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えており、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。
① 企業統治の体制
イ 会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。
ロ 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び会社の機関の内容
a 取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち、社外取締役1名)で構成されています。取締役会は、原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令や定款に則り、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定及び業務執行の監督を行っております。
b 監査役会
会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制度を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。
監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・執行役員・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は、重要な経営会議へ出席するなど、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。


ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、この方針に基づいて、内部統制システムの整備を行っております。その概要は以下の通りです。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」「行動規範」を
制定し、役職員はこれを遵守する。
(b) 「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、適切に運用することで、適法かつ効率的な業
務運営に必要な内部牽制機能を整備する。
(c) 管理部をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育体制を構築する。
(d) 役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査担当を設置し、「内部監査規
程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査担当は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率
的な内部監査を実施する。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役会議事録などの重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、文書管理規程等の
社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
(b) 文書管理部署の管理部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供
する。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リス
ク管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小
化するための体制を整備する。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するもの
とし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
(b) 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため組織・業務分掌
規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を
分担する。
e 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 「経営理念」をグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
(b) 内部監査による業務監査により、グループ業務全般にわたる適正を確保する。
(c) グループ会社各社に取締役及び監査役を派遣し、子会社への十分な統制を図る体制を確保する。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びそ
の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
(b) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役
の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、不利のないよう配慮
する。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 代表取締役社長及び内部監査担当は、監査役と定期的に意見交換を行う。
(b) 監査役は、取締役会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
(c) 監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有
効性、効率性を高める。
i 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法等が定める財務報告の信頼性確保のため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活
動を強化し、その運用体制を構築する。
j 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
イ 当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、代表取締役社長以下組織全員が一丸となって反社
会的勢力の排除に取り組む。
ロ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切
を拒絶する
(b) 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 行動規範において「反社会的勢力に対する」姿勢について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために管理部を統括管理部署とし、また、本社に不当要求対応の責任
者を設置する。
ハ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ニ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取りく
む。
ホ 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外
部専門機関との密接な連携関係を構築する。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役社長が指名する内部監査担当者により、年間内部監査計画書に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施しております。内部監査担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から担当者を指名し、相互に牽制する体制としております。なお、内部監査担当者は2名であります。
当社の監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、監査役は取締役会へ出席し、意見を述べる他、重要書類の閲覧等を通し、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役監査は、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っております。
③ 内部監査担当者、監査役及び会計監査人の連携
内部監査担当者及び監査役は、内部監査の実施状況等について、随時情報交換を行っております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、本決算、四半期決算終了時の決算講評について情報交換、意見交換を行うほか、定期的に三者間ミーティングを行うなど、相互に連携を図っております。
④ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役1名と社外監査役3名を選任しております。
社外取締役赤羽具永は、当事業年度末現在、当社株式を6,000株及び新株予約権(新株予約権の目的となる株式数1,600株)を保有しており資本的関係がありますが、保有株式数は発行済株式数からみて僅少であり、重要性はないものと判断しております。また当社と同氏との間には、人的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社と社外監査役である内田潤、木村稔、岡義崇との間には、人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
⑤ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
72,64972,6493
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員19,95019,9504

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は、取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査役会において決定しております。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
なお、監査業務を執行した公認会計士は、片岡久依氏、木村尚子氏の2名であり、当社に対する継続関与年数はいずれも7年以内であります。当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他5名であります。

⑧ リスク管理体制の整備の状況
当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、リスク管理を行うこととしております。
管理部が取締役会、監査役会、会計監査人、内部監査担当者及び各部門からリスクに関する情報を随時収集し、当該リスクについて関連する各部門と協議する他、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を年2回程度開催し、リスクの早期発見及び未然防止に努めております。また、必要に応じて顧問契約を締結した弁護士及び税理士等の社外専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。
役職員は、日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合は、取締役に報告することとなっております。また、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、株式会社マネジメントソリューションズ行動規範を制定し、これに従い全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを運用しております。
なお、当社は取得、収集した個人情報の漏洩等は当社グループの信用力低下に直結することから、専務取締役福島潤一を個人情報管理責任者として個人情報適正管理規程を整備し、個人情報管理に関するセキュリティ対策を講じ、個人情報の適正管理に努めております。
⑨ 取締役及び監査役の定数
当社の取締役は5名以内、監査役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑫ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規程により、取締役(業務執行取締役を除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役1名及び社外監査役3名との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑬ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑭ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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