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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081AK

有価証券報告書抜粋 株式会社マネースクウェアHD 事業等のリスク (2016年3月期)


対処すべき課題メニュー財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


当社グループの経営成績、事業運営及び財政状態、その他に関する事項等は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業等のリスクに該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は以下のリスク及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末日現在における当社の判断に基づいており、全てのリスク要因を正確に網羅するものではなく、また、将来の事項については不確実性を有しております。
(1) 当社グループの事業構造にかかるリスクについて
① 当社グループの収益構造と外国為替市場の変動について
株式会社マネースクウェア・ジャパン(以下、「M2J」)は外国為替証拠金取引を中心とした事業を展開しており、主な収益は、顧客との取引成立の際に顧客の売買単位に応じて徴収する取引手数料、顧客の売り注文と買い注文をマッチングさせることにより発生する収益及び顧客との間で行った相対取引の成立レートとカバー取引として行った成立レートの差額(これらを総称してディーリング収益と呼んでおります)、スワップ授受に伴う差額等で構成されています。
そのため、世界の主要な株式、金利、商品市場の値動きや政治や景気の動向など様々な要因に左右される外国為替市場の相場動向に大きく影響を受けることになります。また、投資家心理は円高方向に進むと取引高が縮小する傾向にあり、さらには、結果として預り資産残高の減少や建玉数の減少につながる可能性もあり、当社グループの業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
② 顧客に対する与信について
M2Jが提供する外国為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引では、顧客に対する信用供与が発生するため、株式市況、為替市況等の急激な変動によっては顧客に対する信用リスクが顕在化する可能性があります。
M2Jにおいては、顧客による投資の運用力の向上やリスク管理を促すための投資教育を行い、顧客の証拠金の維持率向上に努めていますが、市況等の急激な変動により、顧客が証拠金の不足分を支払うことができない状況等が発生した場合、顧客からこれを回収できない可能性があり、その場合には当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
③ 株式会社三井住友銀行との契約について
M2Jは顧客の資産保全のため、株式会社三井住友銀行(以下、「三井住友銀行」)と「顧客区分管理信託契約書」を締結しております。この契約等は現在M2Jが提供する外国為替証拠金取引サービスに関するものであります。本契約については、今後、内容の変更、更新の拒絶、解除、その他の理由による契約の終了等が生じた場合、または、三井住友銀行の業務に何らかの支障が生じたこと等により、提供している信託保全スキーム等を行うことが困難になった場合等には、当社グループの業務及び業績等に影響を与える可能性があります。
④ カウンターパーティーについて
M2Jが提供する外国為替証拠金取引は、顧客との相対取引であり、その相対取引により発生したポジションをリスクヘッジするために、カウンターパーティーに対しても相対取引を行っています。具体的にはシティバンク・エヌ・エイやノムラ・インターナショナル・ピーエルシーとFX取引におけるプライムブローカレッジサービス提供に関する契約を締結する等して、国内外において財務基盤の盤石な複数の金融機関とカバー取引を行っています。しかしながら、当該カウンターパーティーがシステム障害やその他の理由により機能不全等の状態に陥った場合、M2Jは顧客に対するポジションのリスクヘッジが実施できない可能性が発生する恐れがあります。また、現在プライムブローカレッジサービスを提供している金融機関に対して取引維持の為に担保金を拠出しております。昨今の相場急変動による担保金掛目の変更で想定以上の追加担保金拠出を余儀なくされる恐れがあり、これが当社グループの業務及び業績等に影響を与える可能性があります。
(2) 当社グループ事業を取り巻く外部環境にかかるリスクについて
外国為替証拠金取引は、これまで金融庁や業界団体である一般社団法人金融先物取引業協会により、商品レギュレーションから広告表現に至るまで、様々な規制が強化されました。そのような中、外国為替証拠金取引を扱う金融商品取引業者は、手数料の無料化やスプレッドの狭小化など、価格面でのサービス競争が激化しておりました。しかしながら、近年では価格面でのサービス競争が限界に近づいており、最近では、顧客にとって利便性のある発注機能サービスの提供や投資教育の充実など、当社グループが優位性を誇る領域であるソフト面でのサービス競争に移行しつつあります。今後、ソフト面でのサービス競争が激化すると、M2Jの優位性が損なわれる可能性もあり、当社グループの業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
(3) 当社グループの事業体制にかかるリスクについて
① 人員及び組織体制について
当社グループの役職員数は、当連結会計年度末日現在において、役員9名、従業員95名(従業員兼務役員は除く)という人員構成であります。事業規模の拡大にはシステム化が可能な部分はシステム化を推進することで、少数精鋭でも高い収益力を確保できる組織体制の構築に努めており、また、毎年定期的に新卒を採用したり年間を通じて中途採用を強化することなどによって継続的に優秀な人材の確保が実現できるよう努めております。今後に関しても、少数精鋭の人員構成に沿った人員補強を図るとともに、社員教育、研修制度等を充実させ、引き続き優秀な従業員の定着率向上に努めて参ります。しかしながら、優秀な人材の確保が適時かつ十分に行えない場合や、現在社内にいる優秀な人材が大量に外部流出した場合等には、当社グループの内部管理体制や業務執行において人的にも組織的にも十分な対応が困難となる可能性があり、業績及び財政状態等にも影響を与える可能性があります。
② コンピューターシステム等の障害について
当社グループの取引システムは、インターネットを経由した注文の受発注、ポートフォリオ管理、情報提供等を司る顧客向けフロントシステム、マーケットとの取引などを司るミドルシステム及び法定帳簿の記帳や取引報告書出力など取引決済データ処理等を司る勘定帳票系バックシステム等から構成されています。顧客からの取引注文の大部分はインターネットを通じて受注し、一連のコンピュータ処理システムへの接続を通じて取引を執行しております。そのため、外国為替相場が急激に変動するような局面でも、これら一連のシステムが常に安定的に稼動し、顧客に平時と変わらず取引可能な環境を提供し続けることが、経営上の最重要課題の一つであると認識しており、当社では今までも安定的な稼動を提供してきた実績をふまえ、さらなるサービスレベルの維持向上に取り組んでおります。しかし、これら一連のシステムに動作不良や人為的ミス、想定以上に急激なアクセス数の増加による機器の故障、通信回線の障害、事故等により障害が発生し機能不全に陥った場合等には、顧客からの取引注文の受付や執行が行えなくなる可能性があり、当社グループへの信用力の低下や損害賠償請求等により、当社グループの業績等に支障が生じる恐れがあります。また、東日本大震災等のように、自然災害に起因して業務に影響をきたすリスクは常に顕在化と隣り合わせにある可能性が考えられます。
そのため、当社グループでは、2010年にBCP(事業継続計画)を策定し、それ以降、年2回を基本として、毎回策定した内容に対して様々な災害シーン等を想定して訓練を行い、当社グループ全体に内容を周知徹底させるとともに、訓練を行うたびに内容のブラッシュアップを必ず行っています。また、電力不足等の状況や緊急時における電力確保と業務継続の重要性等を重要視し、現在、当社グループのサーバー等を設置しているデータセンターにおいては、どのような災害時においても緊急態勢で現本社機能と同等の取引環境が提供できる体制を整備し、ディーリング業務等も継続して行うことが出来る体制を確保しております。さらには、二重のバックアップ体制の確立として、当社グループのオフィスに蓄電池を設置し、災害等により完全停電が発生した際も独立した電力の確保で2時間程度にわたりデータセンターへの通信を途切れずに保持することが可能となっております。その他にも、回線の冗長化、通信回線の増強等インフラ環境の充実も常に図り、アクセス数の急激な増加や取引注文が大量に集中することによる顧客との取引の処理が適切に行えない等のシステム障害が発生しないように先行したシステム投資等を計画的に行っております。
しかしながら、想像を絶するような災害やテロ等の人災、もしくは、想定をはるかに上回るようなアクセス数や取引注文の集中等が発生した場合等には、当社グループの風評、業績及び財政状態等だけではなく、全業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
③ サイバー攻撃等について
当社グループの取引システムは、サイバー攻撃等に備えて技術的対策を強化しておりますが、想定を超える攻撃を受けた場合、業務に重大な影響を及ぼすリスクがあります。フロントシステムがサイバー攻撃等を受けた場合、注文の受発注、口座状況の照会、情報提供等インターネットを経由して行う顧客向けサービスの一部もしくは全部が停止する可能性があります。ミドルシステムがサイバー攻撃等を受けた場合、顧客ポジションに対するカバー取引が行えず、リスクヘッジが実施できない可能性があります。バックシステムがサイバー攻撃等を受けた場合、帳票出力、報告書作成、取引決済データ処理等が行えない可能性があります。WEBページがサイバー攻撃等を受けた場合、サイトの改ざん、一時的なWEBページ参照困難、それによる取引画面の参照・注文の受発注等が実施困難になる状況が発生する可能性があります。いずれの場合も、当社グループの風評、業績及び財政状態等だけではなく、全業務に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 当社に関連する法的規制などがもたらすリスクについて
① 金融商品取引法について
ⅰ. 登録制にかかるリスク
当社グループは、金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条に基づく登録を受けております。また、当社グループは、金融商品取引法、関連政令、府令等の諸法令に服して事業活動を行っております。金融商品取引業については、金融商品取引法第52条第1項及び第4項もしくは同法第53条第3項、同法第54条にて登録の取消となる要件が定められており、これらに該当した場合、登録の取消が命じられることがあります。当社グループは社内体制の整備等を行い法令遵守の徹底を図り、現時点では取消事由に該当する事実はありません。しかしながら、将来何らかの理由により登録の取消あるいは監督当局から行政指導等を受けることになった場合、当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
ⅱ. 自己資本規制比率について
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者には、金融商品取引法に基づき、自己資本規制比率の制度が設けられています。自己資本規制比率とは、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率をいい、毎月末及び内閣府令で定める場合に算出し、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています(金融商品取引法第46条の6第1項)。また、金融商品取引業者は自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならない(同法第46条の6第2項)とも定められています。内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営または財産の状況に関し、公益または投資者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営または財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされ(同法第51条)、自己資本規制比率が100%を下回るときであって、公益または投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができ(同法第53条第2項)、さらに、業務停止の日から3ヶ月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き100%を下回り、かつ、当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消すことができる(同法第53条第3項)とされています。また、金融商品取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1ヶ月を経過した日から3ヶ月間、全ての営業所または事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない(同法第46条の6第3項)ともされています。なお、M2Jの直近(2016年3月)の自己資本規制比率は約550.2%であり、本項目で記載されている自己資本規制比率の値を上回っております。ただし、本項目で記載されている要件に抵触した場合には業務の停止命令等の行政処分を受ける可能性があり、当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
ⅲ. 顧客資産の分別管理及び区分管理について
金融商品取引法では、金融商品取引業者などは、その行うデリバティブ取引等に関し、顧客から預託を受けた金銭または有価証券その他の保証金または有価証券については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区別して管理しなければならない旨が定められております(金融商品取引法第43条の2第1項、第43条の3第1項)。
M2Jは取引所株価指数証拠金取引における顧客からの預り資産について、株式会社東京金融取引所へ全額預託をおこなっております。
また、M2Jは外国為替取引における顧客からの預り資産(外貨資産、スワップも含む)について、提携先金融機関を通じて独自の区分管理を行い、顧客資産を保全できる体制を整えております(名称:トラスト アカウント プロテクション(R))。M2Jの「トラスト アカウント プロテクション(R)」は、高い透明性をもって、証拠金及び為替損益を顧客区分管理信託口座で区分保管しております。M2Jは、毎営業日にシステムにより時価残高(有効証拠金)の額を評価替えし、時価残高の総額以上の金銭が顧客区分管理信託口座に分別されていることを確認して、時価残高の保全を図っております。しかしながら、予見できないようなトラブルの発生やシステム障害等により時価残高の総額が正しく算定できなかった場合、または、対応が適切でない場合等、顧客区分管理信託口座で区分管理された金銭が時価残高の総額に不足した場合には、顧客の時価残高の一部が返還されない恐れがあります。そのような事態が起こった場合、当社グループは著しく信用を損う恐れが想定され、当社グループの事業、風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
ⅳ. 適合性の原則、取引開始基準などについて
金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならないとされています(金融商品取引法第40条)。
一 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、または欠けることとなるおそれがあること。
二 前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、または投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること
当社グループは、金融商品取引の受託等を行うにあたっては、顧客の実情に適合した取引を行うため、社内規程などにて取引開始基準などを定め、この基準に適合した顧客と取引を行うように努めておりますが、当社グループにおける不備等により上記事項に該当するような顧客と取引を行い、行政当局等から処分等を受けた場合は、当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
ⅴ. その他の禁止行為について
金融商品取引法第38条では、勧誘の要請をしていない顧客に対し業者が訪問または電話による勧誘を行うこと(いわゆる「不招請勧誘」)や、契約を締結しない旨の意思を表示した顧客に対して勧誘をすること、あるいは、断定的判断を提供して顧客を勧誘すること等の禁止行為が定められております。特に、不招請勧誘の禁止については、顧客が電話や個別訪問による勧誘を受け、リスクや取引の仕組み等について十分に理解しないまま受動的に取引を開始したことによるトラブルから社会問題に発展したことに鑑み、投資家保護及び取引業者が適正な勧誘を履行するために設けられている法規制でありますが、当社グループは創業時より不招請勧誘の禁止を意識し、社員教育を徹底し、法令遵守に基づいた営業展開を行っております。しかし、社員教育の徹底が疎かになり金融商品取引法第38条に抵触する行為が行われ、行政当局より処分等が行われた場合、当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
② 犯罪による収益の移転防止に関する法律について
当社グループでは、テロ資金や犯罪収益の追跡のための情報確保とテロ資金供与及びマネー・ロンダリングなどの利用防止を目的として制定された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき所定の本人確認書類などを顧客から徴収して本人確認を実施するとともに、本人確認記録及び取引記録を保存しております。さらに、2013年4月1日からはこの「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正され、取引時の確認事項が増えたり特定事業者が新たに追加されたりして、法律内容の強化が図られております。当社グループの業務方法が同法に適合していないという事態、もしくは、今後さらにより厳しい本人確認の実施を求める法令改正などが行われたりした場合、当社グループの取引口座の開設その他業務に影響を与え、当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
③ 個人情報の保護に関する法律について
当社グループは、「個人情報の保護に関する法律」や「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の遵守を重要な経営課題と位置づけて取り組んでおります。当社グループにおいてはM2Jがプライバシーマークを取得しており、当社グループとしても関連する社内規程を整備の上、役員及び従業員への啓蒙・教育活動の実施に取り組んでおります。また、当社グループがその顧客の個人情報を取扱う業務を外部に委託する場合であっても、外部委託先に対して秘密保持義務を課すなど、その保護・管理には細心の注意を払っております。しかしながら、不測の事態によって個人情報の外部漏洩が発生した場合には、当社グループの信用低下や損害賠償請求等により当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
④ 暴力団排除条例について
2011年10月1日に東京都暴力団排除条例が施行されたほか、各自治体において同様の条例が施行されております。これらの条例においては、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、または、暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等に、契約の相手方が暴力団関係者ではないかを確認するように努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合において特約条項を書面に定めるように努めることが定められています。当該規定は努力義務とされており、当社グループは契約に当たって外国為替証拠金取引、取引所株価指数証拠金取引に係る顧客も含めて、契約の相手方についての審査の実施、反社会的勢力でない旨の確認書の提出あるいは契約書面における特約条項の整備等を行っております。しかしながら審査体制の不備等により意図せず暴力団等との取引が行われた場合に、重要な契約の解除や補償問題等が発生する可能性があり、その場合には当社グループの風評、業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
⑤ 各種法的規制の変更について
当社グループは、金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法、信託法、金融商品取引業等に関する内閣府令、犯罪による収益の移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等に加え、金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)、消費者契約法、日本証券業協会等の加入協会の定める諸規則等の各種法令等に従って業務を遂行しております。しかし、金融商品取引等に関連する法的規制は、今後も、その時々の時勢等によって投資家保護等に則った内容へと変更される可能性があります。当社グループは、監督官庁や業界団体等とも日頃から一定のコミュニケーションをとることで正確な情報収集に努め、将来的に業務に関係する各種法令等や実務慣行、解釈等の新設や変更等があった場合には、各種業務や財務方針、または、顧客の取引動向等に関係し、迅速に対応するように努めて参りますが、その内容等によっては、当社グループの業績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。
(5) 訴訟等について
本有価証券報告書提出日現在、同業他社である金融商品取引業者が当社の保有する特許権を侵害していると考え、当社が当該業者に対して差止を求めて提起した訴訟が係属中であります。今後の訴訟の展開等、その内容如何によっては、当社グループの風評に重大な影響を与え、業績及び財政状態等にも影響を与える可能性があります。
(6) 新株予約権(ストック・オプション)について
当事業年度末日現在、ストック・オプションを含む新株予約権による潜在株式総数は100,400株であり、これは、行使前発行済株式総数10,918,200株の0.9%に当たります。現在付与されている新株予約権の行使が行われた場合、当社の1株当たりの株式価値が希薄化し、当社株式の価格形成に影響を与える可能性があります。また、今後、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的にストック・オプションなどの付与を行った際は、費用計上が義務付けられているため、当社グループの業績等に影響を与える可能性があります。

対処すべき課題財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03749] S10081AK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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