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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DAVU

有価証券報告書抜粋 株式会社ミライト・ワン コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公正性を確保するための組織体制や仕組みの整備を実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことが、経営上の最も重要な課題のひとつと位置付けております。
当社は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現がステークホルダーとの信頼関係の構築に不可欠と認識しており、
・株主の権利・平等性の確保
・株主以外のステークホルダーとの適切な協働
・適切な情報開示と透明性の確保
・取締役会等の責務の履行
・株主との対話
の充実により、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めていくこととしております。

② 企業統治の体制
当社は、監査役設置会社であり取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。
取締役については、独立した社外取締役を選任しております。
また、監査役会並びに内部監査部門、会計監査人がそれぞれ独立した監査を行うとともに、相互に連携を図る体制をとっております。
当社は、持株会社としてミライトグループ各社に対する必要な助言、その他指導を通じて経営の透明性・効率性を確保することが、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現を担保し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係の構築に寄与するとの認識から、現状の体制を選択しております。


会社の機関、内部統制等を図式化すると以下のとおりです。





1.取締役会
取締役会は、原則として月1回開催するとともに、必要の都度臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項のほか、当社及びグループの経営に関する方針や重要事項等を決定しています。また、法令等の遵守状況、リスク管理や情報共有の状況、課題解決のスピード感など、取締役の職務執行についてチェックを行っているほか、代表取締役と社外取締役もしくは監査役とのミーティングを開催するなど、取締役会全体の実効性の確保に努めております。
なお、全取締役及び監査役を対象に取締役会の実効性に関する自己評価を年1回実施しております。
取締役会の構成については、様々な事業分野を統括する持株会社として経営戦略、財務、人事等の各専門分野において、豊富な経験・優れた知見を有する方を選任することとし、人材のバランスに配意しております。社外取締役については、長年にわたる企業経営の実務経験を有する方、企業法務・財務の専門家、学識経験者等に外部からの視点をもって、取締役会に参画していただくことにより、透明性の確保と企業価値の向上につなげることとしております。
本報告書提出日(2018年6月27日)現在における取締役は10名で、うち2名が社外取締役であります。これは持株会社としての機能を十分に発揮しつつ、一部の役員を主要子会社と兼任させることで、より効果的・効率的な体制としております。


2.監査役会
本報告書提出日(2018年6月27日)現在における当社の監査役会は社外監査役2名を含む4名で構成されており、社外監査役1名を含む2名が常勤監査役であります。監査役会は内部監査部門及び会計監査人とは必要の都度、相互の情報交換など連携を密にして監査の実効性向上を目指しております。なお、監査役の専任スタッフは置いておりません。

3.経営会議等
当社は、業務執行体制として経営会議を原則として月2回開催し、当社グループの全般的な重要事項の決定について審議しております。
経営会議は、社長が議長となり、常勤取締役及び社長が指名した者で構成されており、当社及びグループの経営戦略や業務執行に関する重要事項を審議する機関としての役割を担っているほか、取締役会で活発な議論が行われるよう、論点整理と事前検討を行っています。また、オブザーバーとして監査役も出席しており、課題・問題を迅速に察知・対処できる仕組みとなっています。
また、適切なコーポレート・ガバナンス体制の構築やブランド価値の向上などの経営活動の検討を行うため、リスク管理委員会やコンプライアンス委員会等、各種委員会を設置しております。

4.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。



1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した内容は次のとおりであり、継続的に改善・向上に努めております。

(1)当社及びその子会社から成る企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社は、当社及びその子会社から成る企業集団(以下、企業集団という)全体の役員、従業員を含めた行動規範としての行動指針を定め企業集団の全ての役員、従業員に周知し、その行動を規律する。
また、取締役に関しては、「取締役会規程」等により、その適切な運営を確保するとともに、意思疎通を円滑化し、相互の業務執行を監視するほか、重要な事項に関しては、外部専門家(顧問弁護士等)の意見、助言を受ける等により、法令・定款違反行為の未然防止及び経営機能に対する監督強化を図る。
なお、取締役が他の取締役による法令・定款違反に疑義のある事実を発見した場合は、速やかに監査役会及び取締役会に報告し、違反行為の未然防止又はその是正を図る。
(イ)当社は、企業倫理憲章等において、反社会的勢力とは、断固として対決し、毅然とした態度で対応することを掲げ、関係排除に取り組むものとする。
(ウ)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、企業集団各社が推進者等を配置し、コンプライアンス意識の浸透・維持・確立を図る。
(エ)財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連する法令を遵守して、整備・評価・是正を行なうことにより適正な内部統制システムを構築する。
(オ)企業集団各社は、より風通しの良い企業風土の醸成を期し、企業ヘルプライン(申告・相談窓口)を開設し、適切な情報伝達の整備・運用を図る。

(カ)法令等遵守体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を強化するため、内部監査部門を拡充し、適切な監査業務を確保する。その評価結果については、社長及び監査役等へ報告する。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ア)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、適正かつ効率的な業務運営に資することを基本とし、以下の取り組みを行う。
(a)文書(電磁的記録を含む。以下「文書」という。)及びその他の情報の保存・管理について必要事項を定めた、「文書取扱規程」、「情報セキュリテイ管理規程」等を制定する。
(b)文書の保存(保管)期間は、法令に別段の定めのない限り、「文書取扱規程」に各文書の種類毎に定める。
(イ)文書等について、取締役又は監査役から閲覧要請があった場合、速やかに当該文書等を提出する。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)リスクマネジメントの基本的事項を定め適正かつ効率的な業務運営を行うため「リスク管理規程」を制定する。
(イ)代表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理体制の実効性を確保する。
(ウ)業務監査室は、リスク管理体制の整備・運用状況に係る有効性評価のモニタリング等を実施する。その評価結果については、社長及び監査役等へ報告する。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ア)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則、毎月1回定期的に開催し、特に法令又は定款に定める事項の他、経営に関する重要事項について関係法規、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に則り、審議の決定及び報告を行う。
(イ)取締役への業務委嘱については、組織の構成と業務範囲等を定めた「組織・業務分掌規程」及び責任・権限等を定めた「責任規程」等の社内規程に基づき、適切な責任分担による組織運営の徹底、効率的な業務運営を図る。
(ウ)取締役会において、独立した立場にある社外取締役の職務執行等が効率的に行なわれるようにし、他の取締役の職務執行に対する監視機能の強化を図る。

(5)企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団の会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、企業集団が適正な事業運営を行い、その成長・発展に資するため、以下の取り組みを行う。
(a)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制整備
(b)子会社の損失の危険の管理体制、危険発生時における当社への連絡体制の整備
(c)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制整備
(d)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制整備

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役から要請された場合は、監査役補助者を配置することとする。

(7)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役補助者を配置する場合は、補助者の任命、解任、人事異動等の人事面等に関する規程を定め、その独立性を確保する。

(8)前(6)号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役補助者を配置する場合、監査役補助者を、監査役の指揮命令下に置くものとする。

(9)当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
(ア)当社の取締役及び使用人は、企業集団の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び法令で定める事項等について事実把握等の都度、監査役へ速やかに報告する。
(イ)前(ア)に拘らず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役等に対して報告を求めることができる。

(10)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
(ア)子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、各社の業務又は業績に影響を与える重要な事項及び法令で定める事項等について事実把握等の都度、当社の監査役へ速やかに報告する。
(イ)前(ア)に拘らず、当社の監査役は必要に応じ、いつでも子会社の取締役等に対して報告を求めることができる。

(11)前(9)号及び(10)号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
前(9)号及び(10)号により報告をした者が、報告をしたことを理由として、何ら不利な取扱いを受けないことを確保する。

(12)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生じた費用及び債務については、当社が適正に支払処理を行う。

(13)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する体制
(ア)監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧するほか、必要により説明を求めた場合は、取締役等は速やかに対応する。
(イ)監査役は、会社の重要な意思決定プロセス及び業務の執行状況を把握するため、主要な会議へ出席する。
(ウ)監査役は、代表取締役社長、会計監査人、内部監査部門と定期的、随時に意見及び情報交換を行い、意思疎通を図る。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では、前記の体制に則った運用を実施しており、当事業年度における主な取り組みは次のとおりです。

(1)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組みの状況
従来より、企業文化を形成するための基礎である「経営の基本理念」「行動指針」と合わせ、企業倫理に関する基本方針と具体的行動指針をまとめた「企業倫理憲章」を「ミライトWAY」として体系化し、企業集団の全役員、全従業員に周知徹底しております。
また、「コンプライアンス規程」により当社のコンプライアンス推進活動に関わる基本的事項を定めるとともに、全ての役員、従業員を対象として、コンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識の向上に取り組んでおります。
「コンプライアンス委員会」においては、企業集団内の個別課題について審議するとともにコンプライアンス推進活動の進捗状況を管理しており、当事業年度は2回開催しています。
また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、コンプライアンス推進活動の実効性を確認しております。


(2)損失の危険の管理に関する取り組みの状況
「リスク管理規程」により、企業集団としてリスク管理についての基本方針及び推進体制を定めるとともに、リスク管理計画に基づき、様々なリスクに対し的確に対応しております。
「リスク管理委員会」においては、リスク管理状況及び企業集団内の個別課題について審議することとしており、当事業年度は2回開催しています。
また、内部監査部門によるモニタリングを実施し、リスク管理の実効性を確認しております。

(3)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取り組みの状況
取締役会は「取締役会規程」に基づき毎月1回の他、必要に応じて随時開催しており、当事業年度は15回開催しています。
また、取締役会においては、社内規程に基づき取締役会に付議すべき事案はすべて審議され、各事案について活発な意見交換がなされるとともに、四半期毎に各取締役の職務執行状況についても報告されております。
なお、取締役会の実効性評価も実施し、その機能の向上を図っております。

(4)企業集団における業務の適正を確保するための取り組みの状況
「子会社管理規程」等により、企業集団の業務の適正を確保するための体制整備を図るとともに、その運用状況の報告を受けております。また、内部監査部門によるモニタリングを実施しております。
なお、企業集団全体に大きな影響を及ぼす重要な案件については子会社から報告、協議を受けてその管理を行うとともに企業集団として必要な取り組みを行っております。
また、企業集団における内部通報制度を整備し、問題が生じた場合の直接把握と早期対処を図るとともに、「コンプライアンス委員会」に報告しております。

(5)内部監査の取り組みの状況
内部監査部門は内部監査計画に基づき、企業集団の全組織、全子会社を対象として内部監査を実施し、業務の適正性についてモニタリングしております。また、その結果については取締役会等に報告しております。

(6)監査役の監査が実効的に行われることを確保する取り組みの状況
監査役は、稟議書等を常時閲覧するほか、取締役会及び各種委員会等に出席し、会社の重要な意思決定プロセス及び業務の執行状況を把握しております。また、監査役と代表取締役社長、会計監査人等が意見交換を行うことにより意思疎通を図り、監査役の監査が実効的に行われることを確保しております。

③ 監査役監査及び内部監査
監査役の監査活動は、監査計画により監査方針と各監査役の職務分担等を定め、取締役会等重要な会議への出席、重要な決裁文書の閲覧をはじめ、代表取締役との意見交換や各取締役へのヒアリング等により取締役の職務執行状況を監査するとともに、会計監査人による会計監査の方法及び結果の相当性を判断するための監視・検証活動として、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画とその実施状況、監査の結果検出された問題点のほか、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況や財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に対する評価等について報告及び説明を受けています。
内部監査部門は、全社的な内部統制の評価を行った上で、業務監査を中心に当社及びグループ子会社を対象として監査を実施しております。また、監査指摘事項・提言等の改善履行状況についてもチェックを徹底するなど、内部統制機能の強化を図っております。
監査役と内部監査部門との連携については、必要の都度会合を持ち、監査計画、監査実施状況、監査の結果見出された問題点等について情報交換を行うなど、相互連携の強化に努めております。


④ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なお当社は、当社における社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員という」)の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員(その候補者も含む。以下同様)が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。


1.当社及び当社の連結子会社(以下「当社グループ」という)の出身者(注1)
2.当社の主要株主(注2)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1)当社グループの主要な取引先(注3)
(2)当社グループの主要な借入先(注4)
(3)当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.当社グループから多額(注5)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
6.当社グループから多額の寄付を受けている者(注6)
7.社外役員の相互就任関係(注7)となる会社の業務執行者
8.近親者(注8)が上記1から7までのいずれか(4項及び5項を除き重要な者(注9)に限る)に該当する者
9.過去3年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

(注) 1 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人(以下「業務執行者」という)及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。
2 主要株主とは、当社事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
3 主要な取引先とは、当社グループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は仕入先の連結売上高の3%を超えるものをいう。
4 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
5 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
(1)当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価が、年間1千万円を超えるときを多額という。
(2)当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の2%を超えるときを多額という。ただし、当該2%を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間1千万円を超えるときは多額とみなす。
6 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
7 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
8 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
9 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じて当社グループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。

1.社外取締役 海老沼 英次氏
海老沼英次氏は、株式会社みずほ銀行等の要職を歴任するとともに、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験をもって、法的観点を踏まえた客観的かつ専門的な視点から社外取締役としての役割を果たしております。その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、取締役会15回全てに出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。

2.社外取締役 馬場 千晴氏
馬場千晴氏は、みずほ信託銀行株式会社の代表取締役副社長やエネルギー関連等複数の企業における社外役員も務め、財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識と豊富な経験を有しており、今後その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

3.社外監査役 関 裕氏
関裕氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、今後取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。

4.社外監査役 勝丸 千晶氏
勝丸千晶氏は、長年にわたり公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、今後取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及び当社の独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。


⑤ 役員の報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与業績連動型
株式報酬
取締役
(社外取締役を除く。)
8372--117
監査役
(社外監査役を除く。)
2424---3
社外役員3333---4


イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。

ウ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬については、取締役会の承認を経た上で株主総会でその総額(限度額)を定め、具体的な報酬の配分は、取締役の報酬については各役位の役割と責任に応じた報酬体系としており、監査役の報酬については監査役会の協議により決定しております。
また、取締役及び監査役の報酬等の総額は、2011年6月28日開催の第1回定時株主総会において、取締役については年額3億円以内(うち、社外取締役の報酬等を年額3千万円以内)、監査役については年額7千万円以内とする旨決議されております。
報酬等の総額には、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」導入による当該事業年度の費用計上を含んでおります。なお、本制度につきましては、2016年6月28日開催の第6回定時株主総会において上記に記載の取締役の報酬とは別枠で決議いただいております。
本制度の詳細は、「第4 提出会社の状況 1(8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。

⑥ 株式の保有状況
当社について以下のとおりであります。
当社は、子会社の経営管理を行うことを主たる業務としております。当社が保有する株式は全て子会社株式であり、それ以外の保有目的が純投資目的もしくは純投資目的以外の目的の株式は保有しておりません。

当社及び連結子会社のうち、当事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)がもっとも大きい会社(最大保有会社)である㈱ミライトについては、以下の通りであります。なお、当事業年度において、最大保有会社である㈱ミライトの投資株式計上額が、連結貸借対照表計上額の3分の2を超えているため、次に投資株式計上額が大きい会社の開示は行っておりません。

ア 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数62銘柄
貸借対照表計上額の合計額15,450百万円


イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

当社グループが他企業の株式を保有する場合としては、
1.保有先の企業との取引関係を維持・強化する場合
2.提携業務を推進するため、その協力関係を強固なものとする必要がある場合
3.共通の課題を解決するため、出資する場合
などがあります。


当社グループの議決権行使にあたっては、
1.中長期的な株主価値の増大を害するものでないこと
2.保有先の企業との取引関係や業務提携関係等を害するものでないこと
3.当社グループの発展を害するものでないこと
等を基準として、当該議案の賛否を総合的に判断することとしております。


(前事業年度)
㈱ミライト
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
KDDI(株)2,904,6008,487取引関係の維持・強化
日本電信電話(株)315,2001,497取引関係の維持・強化
(株)協和エクシオ413,783666共通の諸課題解決への対応
(株)ナカヨ1,510,000563取引関係の維持・強化
(株)NTTドコモ214,300555取引関係の維持・強化
日本電設工業(株)225,000451業務提携等の関係強化
(株)みずほフィナンシャルグループ1,489,510303金融取引関係の維持・強化
テックファームホールディングス(株)200,000243業務提携等の関係強化
ソフトバンクグループ(株)30,777241取引関係の維持・強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ329,997230金融取引関係の維持・強化
(株)インターネットイニシアティブ106,000212取引関係の維持・強化
コムシスホールディングス(株)94,800188共通の諸課題解決への対応
住友電気工業(株)84,000155取引関係の維持・強化
(株)ブイキューブ240,000146業務提携等の関係強化
古河電気工業(株)36,400145取引関係の維持・強化
(株)パイロットコーポレーション23,000104取引関係の維持・強化
(株)TTK201,330102共通の諸課題解決への対応
富士急行(株)100,00098取引関係の維持・強化
(株)京葉銀行200,00096取引関係の維持・強化
三菱電機(株)50,00079取引関係の維持・強化
櫻護謨(株)120,00050取引関係の維持・強化
(株)フジクラ51,00040取引関係の維持・強化
神戸電鉄(株)100,00038取引関係の維持・強化
因幡電機産業(株)7,86531取引関係の維持・強化
小田急電鉄(株)7,00015取引関係の維持・強化
日本電通(株)5,53014共通の諸課題解決への対応
三井住友トラスト・ホールディングス(株)3,03311金融取引関係の維持・強化
沖縄セルラー電話(株)2,0007取引関係の維持・強化
昭和電線ホールディングス(株)34,0002取引関係の維持・強化
イオン(株)6120取引関係の維持・強化



(当事業年度)
㈱ミライト
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
KDDI(株)2,904,6007,890取引関係の維持・強化
日本電信電話(株)315,2001,544取引関係の維持・強化
(株)協和エクシオ413,7831,177共通の諸課題解決への対応
(株)NTTドコモ214,300582取引関係の維持・強化
(株)ナカヨ302,000572取引関係の維持・強化
日本電設工業(株)225,000473業務提携等の関係強化
テックファームホールディングス(株)200,000313業務提携等の関係強化
(株)みずほフィナンシャルグループ1,489,510285金融取引関係の維持・強化
コムシスホールディングス(株)94,800269共通の諸課題解決への対応
ソフトバンクグループ(株)30,777244取引関係の維持・強化
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ329,997230金融取引関係の維持・強化
(株)インターネットイニシアティブ106,000228取引関係の維持・強化
古河電気工業(株)36,400207取引関係の維持・強化
富士急行(株)50,000139取引関係の維持・強化
(株)パイロットコーポレーション23,000136取引関係の維持・強化
住友電気工業(株)84,000136取引関係の維持・強化
(株)ブイキューブ240,000127業務提携等の関係強化
(株)TTK201,330125共通の諸課題解決への対応
(株)京葉銀行200,00095取引関係の維持・強化
三菱電機(株)50,00085取引関係の維持・強化
櫻護謨(株)120,00062取引関係の維持・強化
神戸電鉄(株)10,00038取引関係の維持・強化
因幡電機産業(株)7,86537取引関係の維持・強化
(株)フジクラ51,00036取引関係の維持・強化
日本電通(株)5,53021共通の諸課題解決への対応
小田急電鉄(株)7,00015取引関係の維持・強化
三井住友トラスト・ホールディングス(株)3,03313金融取引関係の維持・強化
沖縄セルラー電話(株)2,0007取引関係の維持・強化
昭和電線ホールディングス(株)3,4003取引関係の維持・強化
イオン(株)6121取引関係の維持・強化



⑦ 会計監査の状況
当社は会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査においては、会計監査人として有限責任 あずさ監査法人を選任しております。会計監査人は監査役会と連携し必要の都度、相互の情報交換など連携を密にして監査の実効性向上を目指しております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 永井 勝
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 春山 直輝
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 14名

⑧ 取締役の員数
当社は、取締役の員数は11名以内とする旨を定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、株主総会決議事項のうち取締役会で決議ができる旨を以下のとおり定款に定めております。
・会社法第165条第2項の規定に基づき、自己の株式の取得について、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができることとしております。これは経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策を遂行することを可能にすることを目的とするものであります。
・株主の皆様への利益配分の機会を増やすことを目的に、会社法第454条第5項の規定による取締役会での決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができることとしております。
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)並びに監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 関連当事者間の取引
当社では、取締役が行う競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとしているほか、取引の状況について取締役会に定期的に報告することとしております。
役員に対しては、「関連当事者に関する確認書」の提出を求めており、自身及び近親者、代表となっている団体、過半数の議決権を有する団体等の関連当事者との取引について、取引の有無を把握しております。
また、主要株主との取引については、社内規程に則り、会社や株主共同の利益を害することのないよう取引の妥当性を決裁権者が確認し、特に重要な取引については取締役会に報告することとしております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24558] S100DAVU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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