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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DF4B

有価証券報告書抜粋 株式会社メタルアート コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
当社は監査役制度を採用しています。
内部統制システムの基本方針の下で、取締役会では、業務執行の決定・監督を行うとともに取締役会の権限委譲のもと、迅速な対応が必要とされる事業促進に関しましては、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者で構成する経営会議を月2回開催し、タイムリーな経営対応を図るとともに、社内各部門及び子会社の業務執行状況をチェックしています。監査役会につきましては、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役体制で、監査役は取締役会のほか経営会議等の重要会議に積極的に出席し、取締役の職務執行について厳正な監査を行っています。また、会計監査人による監査を実施するとともに、必要に応じ会計監査人と監査役は意見交換を行っています。さらに、独立した内部監査室による内部監査を実施しています。このような体制により公正で効率的な企業経営を期しており、コーポーレート・ガバナンスの面からも現在の体制が当社にとって十分に機能していると判断しています。
リスク管理面では、社長を委員長とし、常勤役員、部門責任者及び子会社代表者を委員とする「内部統制委員会」を設置し、機密・情報管理、全社のコンプライアンス体制の整備、輸出管理、J-SOX法に基づく内部統制制度の整備等、当社グループ全体の内部統制体制の拡充に取り組んでいます。
また、個々の統制やリスク管理、コンプライアンスが必要な分野は、各部門の本来業務としての統制活動に加えて、「全社安全衛生委員会」、「全社環境管理委員会」、「品質会議」並びに「労使協議会」等の諸活動を通じて、よりきめ細かな統制活動を実施しています。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めています。有価証券報告書提出日現在の取締役は7名であり、内2名が社外取締役であります。社外取締役につきましては、企業経営に対する優れた識見や当社経営に資する知識・経験を有した方を選任し、取締役会の監督機能強化や経営の中立性・客観性を高める役割を担っています。
なお、当社の基本的な機関及び内部統制の体制をまとめると以下のとおりであります。




② 内部監査及び監査役監査の組織
監査役会につきましては、監査役3名(うち社外監査役2名)の監査役体制で、監査役は取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席するとともに監査計画に基づき必要に応じ業務監査を実施しており、取締役の職務執行について厳正な監査を行っています。当社の監査に資する知識・経験を有した方を選任し、知識・経験を生かした監査役会の機能強化や中立性・客観性を高める役割を担っています。
内部監査につきましては、社長より任命された監査人が「監査室」として、社長指示のもと各部門及び連結子会社を対象に計画的な内部監査を実施しています。
また、監査役と会計監査人及び監査室は必要に応じ、情報、意見の交換を行うなど連携して、監査の充実・強化を図っています。

③ 社外取締役及び社外監査役との関係
イ. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しています。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しています。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役京田靖氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の執行役員であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しています。当社は、同社に自動車部品を販売しています。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役藤田敏之氏は、当社の取引先であるダイハツディーゼル株式会社の取締役であり、製造メーカーにおける豊富な経験と幅広い識見を有しています。当社は、同社に船舶機関部品を販売しています。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。


ロ. 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役からは、公正・中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、識見に基づいた助言を頂いています。

ハ. 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役藤田敏之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しています。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しています。

ニ. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の定めにより、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意にして重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める額を限度とする責任限定契約を締結しています。

④ 役員報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
106,66677,16611,00018,5005
監査役
(社外監査役を除く。)
12,40010,8001,6001
社外役員2,4002,4001


ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は、役員の報酬等の額の決定に関して、職位別の一定の基準に加え、業績・成果等を反映させた体系にて支払うこととしています。また、その決定方法は、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内において、取締役会にて金額を決定しています。

⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

8銘柄172,088千円


ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱滋賀銀行54,46331,098主要借入先との協力体制の維持・強化
㈱りそなホールディングス26,56515,883主要借入先との協力体制の維持・強化
㈱不二越19,19410,940販売先との協力体制の維持・強化
トピー工業㈱14,00041,412販売先との協力体制の維持・強化
㈱神戸製鋼所12,30012,496販売先との協力体制の維持・強化
トヨタ自動車㈱7,80047,127販売先との協力体制の維持・強化
㈱クボタ1,3292,221販売先との協力体制の維持・強化

(注) ㈱クボタ、㈱りそなホールディングス、㈱神戸製鋼所及び㈱不二越は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しています。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱滋賀銀行54,46329,192主要借入先との協力体制の維持・強化
㈱りそなホールディングス26,56514,929主要借入先との協力体制の維持・強化
㈱不二越20,38013,165販売先との協力体制の維持・強化
トピー工業㈱14,00043,400販売先との協力体制の維持・強化
㈱神戸製鋼所12,30013,111販売先との協力体制の維持・強化
トヨタ自動車㈱7,80053,235販売先との協力体制の維持・強化
㈱クボタ1,6403,054販売先との協力体制の維持・強化

(注) ㈱クボタ、㈱りそなホールディングス、㈱神戸製鋼所及び㈱不二越は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について記載しています。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
イ 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員・業務執行社員 田邊 晴康
指定有限責任社員・業務執行社員 加藤 真美
PwCあらた有限責任監査法人


ロ 監査業務に係る補助者の構成
監査責任者の他、補助者として公認会計士5名、その他10名をもって構成されています。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めています。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。


⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得できる旨を定款に定めています。
ロ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めています。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。

役員の状況


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