シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D7DZ

有価証券報告書抜粋 株式会社メディアリンクス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法規制や社内規則を遵守し企業として常に健全であり続けることとともに、「株主、顧客、従業員、社会の信頼性と貢献度の増大化」を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、2018年6月18日現在社外監査役3名で監査役会を構成しております。監査役会により策定された監査方針及び監査計画に基づき、各監査役が取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財務の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。
取締役会は、2018年6月18日現在、社外取締役2名を含む取締役5名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行等、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに当社及び子会社の業務執行の監督を行っております。当社は、経営に関する最高の意思決定機関として、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、グループ全般に係る経営戦略、事業案件等につき付議・報告等を行っております。
その他の業務執行に関わる会議体としてのゼネラルマネージャー会議は、経営全般の重要事項を審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図ることを目的として、社長以下取締役、ゼネラルマネージャー等により定期的に実施しております。

(会社の機関・内部統制の関係図)
(2018年6月18日現在)
0104010_001.png


ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、機動性の確保を重要視しております。そのなかで各取締役が業務執行状況を相互に監視し、また高い頻度で取締役会を開催(13回:2018年3月期)することにより、積極的に社外取締役の監督及び監査役の監視を受けることとしております。社外取締役による監督に加え、外部監査機能としての社外監査役による業務監査、会計監査人による会計監査を行っており、経営の監視機能の面では客観的に機能しているものと思料されるため現体制を取っております。なお、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、当社は社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
1. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
⑴ 会社理念及び経営方針を具現化するため、法令及び定款を尊重し公明正大に行動することを定めた行動宣言を制定し、その周知徹底を継続的に行い、法令、定款、社内規則及び社会通念等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項に関する理解を深め、コンプライアンス違反を未然に防止しています。
⑵ 財務報告の信頼性を確保するため、財務に係る業務のプロセスを整備し、運用状況の評価を通して、当該業務のさらなる改善を図る体制を確保しています。
⑶ 公益通報者保護規程を定め、コンプライアンスに関する事前相談窓口を設置しています。
⑷ 反社会的勢力との関係を遮断するため、地域の企業防衛対策協議会に加盟し、積極的に関連情報を収集するとともに、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携しています。
2. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令のほか文書情報管理規程に基づいて保存及び管理しています。
3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
⑴ 当社及び子会社から成る当社グループ全体のリスクの把握、評価、対応方針及び具体的対応を実施するため、当社社長直属の組織としてリスク管理委員会を設置しています。
⑵ リスク管理委員会は、規程等に基づきリスク管理を行い、個々のリスクはそれぞれ担当部門あるいは子会社で対応させ、また複数部門あるいは子会社での対応が必要となるリスクについては対応責任部門あるいは子会社を決定し、リスクを管理する体制を明確化しています。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
⑴ 各年度ごとに将来の事業環境を見据えた当社グループ全体の目標を定めることにより、各部門あるいは子会社が当該年度に実施すべき具体的な施策を効率的に策定しています。
⑵ 当社においては組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に、子会社においてはBy-Laws, Schedule of Authority等に基づく適正な業務と権限の配分、及びその他の規則に基づく明快な意思決定プロセスを通して、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しています。
5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行うことを義務付けています。
6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、必要とする期間と人数を確認のうえ、適任者を推薦、監査役会の事前の同意を得て、当該社員を選任します。
7. 監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合は、当該社員の人事異動、人事評価及び懲戒について、監査役会の事前の同意を得ることとします。
8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき社員を選任した場合において、監査役が求めた時は当該社員は専ら監査役の指揮命令に服することとします。
9. 当社及び当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
公益通報者保護規程を定め、当社及び子会社の取締役及び社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生または発生するおそれがある時、違法または不正な行為を発見した時は所定の窓口へ通報することとし、通報を受けた窓口は監査役に報告することとしています。また、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととしています。
10. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた時を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとします。
11. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会、ゼネラルマネージャー会議及び経営会議に出席し、取締役の職務の執行あるいは各部門・子会社の業務の遂行状況及び解決すべき課題について報告を受けるほか、リスク管理委員会に出席し、内部統制の整備と運用ならびに経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について報告を受ける体制を確保しています。
(2) 監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と連携により、効率的な監査業務を行っています。
12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度におきましては、個人及び組織のコンプライアンス意識の向上を図るため、全役職員を対象としたコンプライアンス意識向上セミナーを2回開催いたしました。また、業務の適正を確保するために定めた行動宣言の熟読を全役職員に求め、その精神を尊重し、公明正大に行動する旨の確約書を徴求しております。

ニ.責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室(室員5名)が、内部監査規程に基づき各部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。
内部監査は、各部門を対象とする内部監査実施計画を策定し、各部門の業務活動が法令、会社の諸規程等に準拠して遂行されているかを検証するとともに、業務改善、効率性向上のための必要な助言を行っております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し必要な助言を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るリスク管理委員会に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っております。

③ 会計監査の状況
会計監査は、新日本有限責任監査法人に依頼しております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は下記の通りです。
業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員:丸山高雄、北村康行
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名
その他13名
(注) その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石井洋一氏は、エムイーアイ株式会社の取締役であります。当社とエムイーアイ株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役石田正氏は、カルビー株式会社の常勤監査役であります。当社とカルビー株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役山室武氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長、株式会社日本M&Aセンターの社外取締役(監査等委員)及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所、株式会社日本M&Aセンター及び伊藤超短波株式会社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの取締役であります。当社と株式会社ポートフォリアとの間には特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割につき、会社の業務執行に係る決定において、外部の客観的な立場から経営の監督または監査を行うことにあると考えております。その独立性確保のためには、会社と利害関係が無いことが重要だと認識しております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況については、それぞれ企業活動、法律、会計に関する豊富な見識を有しており、取締役の業務執行に対する有効な監督または監査を行っているものと判断しております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と、各四半期毎及び必要に応じて意見交換を行っているほか、内部監査部門による内部監査報告書を受け取っており、また、内部統制を司るリスク管理委員会に出席し、必要があれば適切な助言や提案を行う体制が整っています。
なお、当社は、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として、社外取締役1名に加えて社外監査役1名を選任し届けており、経営陣からの独立が十分確保される体制となっております。
また、社外監査役の山室武氏が常勤監査役を務め、客観性および中立性を確保した監査の実施を通じて、経営監視機能を発揮しうると考えております。

⑤ 役員報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬株式報酬型
ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
60,00060,000---2
監査役
(社外監査役を除く)
-----0
社外役員27,70027,700---5
(注)1. 社外役員5名は、社外監査役3名と社外取締役2名であります。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬等は、株主の負託に応えて経営目標の達成と企業価値の継続的な向上への貢献意欲を高めることを基本とし設計しております。その水準については他社のそれを参考として、あらかじめ株主総会で決議された範囲内で、取締役報酬については取締役会で、監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定しております。
取締役の報酬等は、各事業年度における業績の向上と中長期的な企業価値の増大への貢献意欲を向上させることを主眼に、各取締役の役割や職責等に応じた固定額の基本報酬と、業績等に応じて発行される業績連動報酬(株式報酬型ストックオプション等)のバランスを勘案して決定しております。
監査役の報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監査する独立の立場であることを考慮し、固定額の基本報酬のみとし、各監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、業務分担の状況等を勘案して決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
当事業年度
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

⑧ 取締役の選解任
当社は、取締役会の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行のためであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除できる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な利益還元のためであります。

⑫ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01875] S100D7DZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。