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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FHLW

有価証券報告書抜粋 株式会社メドレックス コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、医療用医薬品の開発及び製造、販売という事業の性質上、医療業界や社会からの信頼を得ることは必要不可欠であり、その為にも健全性の高い組織を構築し、永続的に維持していくことが会社存続のために重要であると確信しております。その実効性を適宜観察、検証していく体制の確立を図ります。

②会社の機関の内容と当該体制を採用する理由


イ)取締役会について
当社の取締役会は常勤の取締役5名、社外取締役1名で構成されております。代表取締役会長及び代表取締役社長を除き、各常勤の取締役はそれぞれの部門を管掌しており、毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会には監査役3名(うち2名は社外監査役)も出席し、経営に関する重要事項や業務執行の決定のための監査機能を確保しております。
ロ)監査役会について
当社は監査役会設置会社であります。監査役は3名で、うち2名は社外監査役の条件を満たしております。社外監査役のうち1名は、公認会計士・税理士の資格を有しており、企業財務及び会計・税務に関する相当程度の知識を有しております。
監査役会は毎月1回開催されており、その他、取締役会など会社の重要な会議に出席して、社内の実態を把握するなどして、内部監査担当や会計監査人との連携に努めております。具体的には、監査役は取締役の職務執行が法令を遵守しているか否かの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、取締役会への出席、各取締役との定期的な面談を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。
ハ)当該体制を採用する理由
当社では、経営に関する重要事項や業務執行の決定に対する外部からの独立の立場による監視機能を重要視しております。取締役6名のうち1名を社外取締役とし、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることで経営に対する監視機能を強化し、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化が実現できるものと考え、上記体制を採用しております。


③内部統制システムの整備の状況
コーポレート・ガバナンスの健全性を保つべく、基本方針を以下のように定めて、各職務を執行しています。
・ 当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合していることを確保する。
・ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報を保存及び管理する。
・ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程を定めて運用する。
・ 取締役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保する。
・ 当社グループにおける業務の適正性を確保する。
・ 監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当該使用人を置く。並びに、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
・ 当社グループの取締役及び使用人が監査役会及び監査役に報告するための体制を整備する。また、監査役による監査が実効的に行われることを確保する。
これらを実現するため、組織規程(業務分掌、職務権限)、稟議規程等の諸規程を整備した上で、組織的な企業運営に当たっています。

④内部監査及び監査役監査の状況
当社は少数規模の組織からなるため、内部監査室などの専任部署は置かず、内部監査人代表(1名)及び他部署に属する内部監査人(2名)がその職責を担っております。内部監査人3名は年間の監査計画を立て、法令や会社諸規程等に基づき、経営目標達成のために適切かつ合理的に業務が遂行されているかを検証、評価し、業務の改善、能率の向上を目的とした助言、勧告を行っております。
当社の監査役監査は、監査役が被監査部門を直接監査し、計画的・網羅的に充実した監査を行うよう配慮しております。監査役会は原則月1回開催し、監査に関する重要な事項について、その協議と決議を行っております。

⑤会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査法人の監査を受けております。会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受け、会計上の課題については随時確認し、適正性を検証することに努めております。
なお、業務を執行する公認会計士は次のとおりであります。
指定有限責任社員 業務執行社員 川合弘康
指定有限責任社員 業務執行社員 久保誉一
監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。

⑥内部監査及び監査役、並びに会計監査人の連携
当社では、内部監査担当者、監査役並びに会計監査人がそれぞれが独立した立場で監査を行うことで牽制機能を果たしております。またそれぞれの監査の有効性を高めるため、四半期及び期末決算期においては十分な意見交換を行っております。特に、内部監査担当と監査役は日常的な連携を重視し、適宜互いの監査内容の報告をするなど積極的な連携に努めております。
内部監査担当者、監査役並びに会計監査人は内部統制担当部門である経営管理部と監査上の課題についても都度情報交換しており、経営管理部はそれぞれの監査結果を受け、内部統制の継続的な改善に努めております。

⑦リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会を中心に、適宜リスクを検討し、早期発見と未然防止を図っております。また、各部門もリスクを意識しながら日常の業務の遂行に努めております。内部監査や監査役監査においてもリスクの可能性を監査記録に残し、適宜改善勧告を行っております。弁護士や税理士など、社外協力者にも必要に応じて助言、指導を受ける体制を整えております。


⑧役員報酬の内容
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
51,90051,9006
監査役
(社外監査役を除く)
7,5007,5001
社外役員1,3201,3203


ロ)役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額又は算定方法の決定方針はとくに定めておりませんが、当社の業績・経営内容、経営環境、他社動向や社員給与とのバランス等を勘案した上で、各役員の職責等に応じて、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で決定しております。
監査役の報酬額又は算定方法の決定方針についても定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

⑨取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

⑩取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑪社外役員の状況
当社の社外役員は、社外取締役1名及び社外監査役2名であります。
社外取締役岩谷邦夫は、長年にわたる製薬業界と企業経営における豊富な経験を有しております。
社外監査役團野浩は、株式会社ドーモの代表取締役を兼務しており、薬事関連法規に関する豊富な知識及び企業経営の豊富な経験を有しております。
社外監査役山崎泰志は、税理士法人左光・鍋嶋会計社員を兼務しており、公認会計士・税理士として企業会計及び税務に精通しております。
社外監査役と当社の間には、監査役團野浩に10個の新株予約権を付与していること以外の、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準及び方法についてとくに定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては当社と利害関係がなく、かつ専門的知識及び豊富な経験を有しており、高い経営監視・監査機能が発揮できるかどうかを重視しております。

⑫責任限定契約の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項に関する責任について、定款第29条により法令に定める限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑬株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは特別決議要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。


⑭株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益配当を可能にするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、6月30日を基準日とした中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ)監査役の責任免除
当社は、監査役が職務を遂行するにあたり、期待された能力を十分に発揮できるようにするため、監査役(監査役であった者を含む)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
ハ)自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27208] S100FHLW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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