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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D9ME

有価証券報告書抜粋 株式会社モリタホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、という企業理念に基づき、当社グループの業務の適正を確保するため、その構築に関する基本方針を以下のとおり定めております。
① 企業統治の体制
●企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
イ 現状のガバナンス体制の採用理由
当社グループは持株会社制であるとともに、当社は監査役設置会社の形態であります。なお、各事業会社の経営を管理、監督するため、当社の取締役及び監査役を、グループ内主要会社の取締役及び監査役として配置し、適正な監督、監視を可能とする経営体制を構築しております。これにより、グループ全体のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
ロ 業務執行
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を毎月1回定期的に開催し、緊急決議を要する場合には臨時取締役会を開催しております。また、当社及び主な子会社の代表者等によるグループ経営会議を原則月1回開催し、経営計画の進捗報告や重点課題について多面的に討議を行っております。
ハ 監査・監督
監査役会は社外監査役3名を含む4名体制で、各監査役は監査役会が定めた監査基準、監査計画に基づき、業務執行の適法性について監査しております。
監査役は、定期的に代表取締役と会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。
社外取締役は、グループ会社や主要な取引先等の出身者ではありませんが、当社の事業環境に相応の見識を持つ方であり、独立した立場から取締役会に出席し、貴重なご意見をいただくとともに、経営の監督に当たっております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。




●内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、会社の業務執行を適正に行うため、実効性のある内部統制システムの構築・運用に努める。また、当社グループは、「モリタグループ コンプライアンス基本方針」に基づき、これを実効化する組織や規程を整備することで、取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整えている。
・ コンプライアンスを統括する組織として、当社及び主な子会社に、コンプライアンス委員会を設置している。
・ 当社代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会は独立して、内部通報等により明らかになったリスク情報に関し、事実関係調査、対応の決定、取締役会への報告、フィードバック、会社への報告、再発防止策の提案・実行等を担う。
・ リスク情報の早期発見と不正抑制効果を高めるため、当社に内部通報窓口を設置し、内部通報があった場合、コンプライアンス委員会は事実関係調査、対応の決定、報告、再発防止策の提案・実行等を担う。
ロ 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
・ 取締役は、職務執行にかかる電磁的記録を含む文書、その他の重要な情報を、法令及び社内規定に基づき適正に保存、管理する。
・ 監査役は、取締役の職務執行にかかる文書等情報の保存及び管理について、関連諸規定に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。
・ 取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 当社グループの事業や投資にかかわるリスクは、取締役会やグループ経営会議等の各種会議体において、全社的に管理している。
ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 当社においては取締役会を毎月1回定期的に開催し、緊急決議を要する場合には、臨時取締役会を開催している。また、子会社においても取締役会を定期的に開催し、取締役会規則に基づき経営に関する重要事項について決議している。
・ 当社及び主な子会社の代表者等によるグループ経営会議を原則月1回定期的に開催し、経営計画の進捗報告や重点課題について多面的に討議を行い、取締役会の実効性を高めている。
ホ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 当社の担当部門は、グループ各社から業績や経営状況について定期的に報告を受けている。グループ経営会議において、グループ各社の経営計画・年度予算・経営の重要事項についての報告・討議を行い、グループ各社と連携を図りながら、業務の適正を確保している。また、連結対象子会社とは、四半期決算ごとに連絡会議を設けて、適正な決算業務の運営に努めている。
・ 当社グループ各社の取締役や監査役に当社の役職員を非常勤で兼務させ、取締役会等重要な会議への出席によって、情報を取得している。
・ 当社の監査役は、計画的に当社グループ各社の監査に赴き、子会社等の業務執行状況を監査している。
・ 当社の社長直轄の監査室は、計画的に当社グループ各社の業務監査を実施し、法令や社内規則に則って適正に業務が行われているかを監査している。
ヘ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・ 監査役の職務執行を補助する使用人を選任し、監査役の指揮命令のもと、業務を補助する体制をとっている。
ト 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 前号の使用人の人事については、常勤監査役の事前の同意を得ることで、取締役からの独立性を確保している。
・ 監査役の職務を補助する前号の使用人に対する指揮命令権限は、その業務の範囲内においては、監査役または監査役会に帰属するものとし、取締役、執行役員及びその他の使用人は指揮命令権限を有しない。

チ 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
・ 当社グループ各社の業務執行を担当する取締役及び執行役員は、定期的に開催される取締役会において、担当部門の業務執行報告を行い、監査役は常に取締役会に出席してその報告を受ける。
・ 当社グループ各社の取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは直ちに監査役に報告する。
・ 内部通報制度により使用人から通報を受け付けた場合は、コンプライアンス委員会が通報された事実関係の調査にあたる。また、コンプライアンス委員会には監査役も委員として参画し、不正事故情報についても早期に監査役に報告できる体制を整えている。
リ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・ 当社グループの取締役等及び使用人が監査役への報告を行った場合、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨をコンプライアンス規定に定めている。
ヌ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項
・ 当社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該請求にかかる費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ル その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、当社グループ各社の定期的な報告会議等に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要文書を閲覧して、必要に応じて取締役や執行役員、使用人にその説明を求めている。
・ 監査役は会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図っている。
・ 監査役は、内部監査の監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を依頼する。
・ 代表取締役は、監査役と定期的な報告会を実施するとともに、監査役との意思の疎通を図っている。

②内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
内部監査は、監査室長1名と室員3名から構成される監査室が担当しております。各年の監査方針により策定された年度監査計画に基づき、子会社を含む各部門に対し、代表取締役の命令または承認を得て監査を実施しております。監査結果は被監査部門長に講評した後に代表取締役、監査役へ報告を行って監査の連携を図っております。改善勧告事項がある場合には、被監査部門に業務改善報告書等を提出させ、監査室は業務改善計画と実行状況をフォローアップすることにより実効性の高い内部監査を行っております。
監査役の監査が実効的に行われることを確保されるための体制として、監査役会による各業務担当取締役及び重要な使用人からの個別ヒヤリングの機会を設けるとともに、社長、会計監査人それぞれの間で適宜意見交換を行っています。
なお、常勤監査役宮崎敦志氏は、生命保険会社で企業財務に関する豊富な経験と高い見識を培われております。また、監査役太田 将氏は、公認会計士の資格を有しております。
会計監査は、太陽有限責任監査法人との間で監査契約を締結し、期中及び期末に監査を実施しております。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任社員業務執行社員、森内茂之氏、柳 承煥氏の2名であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他6名であります。
③社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係あるいは取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役である磯田光男氏は、弁護士として法令についての高度な専門的見地から、当社の経営に独立性と透明性の高い監視機能を発揮していただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。
当社の社外取締役である川西孝雄氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の経営に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。
当社の社外監査役である宮崎敦志氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識、さらには金融機関で培われた専門的な知識を当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。
当社の社外監査役である太田 将氏は、コンサルタント機関での豊富な知識と経験を、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与しております。
当社の社外監査役である西村捷三氏は、弁護士として企業法務にも精通されており、企業経営を統治する充分な見識を有しており、当社の監査機能に活かしていただきたいため選任いたしております。また、同氏は現在及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与していただくものと期待しております。
現在、当社の社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると判断する場合の判定要素の規定を参考にしており、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は、取締役会をはじめとする重要な会議への出席により監査役監査、内部監査、会計監査の結果についての情報を入手し、必要に応じて監査役や会計監査人及び内部監査部門と相互連携して情報交換を行い監督業務を行っております。社外監査役は、②内部監査及び監査役監査、会計監査の状況に記載のとおり内部監査部門及び会計監査人と相互連携して監査業務を行っております。

⑤役員の報酬等
イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
8356273
監査役
(社外監査役を除く。)
222022
社外役員363245


ロ提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。


⑥株式の保有状況
●当社について以下のとおりであります。
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数20銘柄
貸借対照表計上額の合計額6,107百万円


ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
エア・ウォーター㈱1,000,0002,052取引関係の維持強化
帝国繊維㈱790,0001,298取引関係の維持強化
㈱みずほフィナンシャルグループ2,432,625496円滑な金融取引の維持
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ692,920484円滑な金融取引の維持
三井住友トラスト・ホールディングス㈱91,253352円滑な金融取引の維持
㈱滋賀銀行453,514258円滑な金融取引の維持
㈱淀川製鋼所77,200233取引関係の維持強化
㈱池田泉州ホールディングス409,220188円滑な金融取引の維持
㈱関西アーバン銀行108,800153円滑な金融取引の維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ25,778104円滑な金融取引の維持
ニプロ㈱60,00094取引関係の維持強化
第一生命ホールディングス㈱19,00037円滑な金融取引の維持
㈱グリーンクロス10,00019取引関係の維持強化


みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ19,80081退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
エア・ウォーター㈱1,000,0002,076取引関係の維持強化
帝国繊維㈱790,0001,593取引関係の維持強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ692,920482円滑な金融取引の維持
㈱みずほフィナンシャルグループ2,432,625465円滑な金融取引の維持
三井住友トラスト・ホールディングス㈱91,253393円滑な金融取引の維持
㈱滋賀銀行453,514243円滑な金融取引の維持
㈱淀川製鋼所77,200221取引関係の維持強化
㈱池田泉州ホールディングス409,220163円滑な金融取引の維持
㈱関西アーバン銀行108,800156円滑な金融取引の維持
㈱三井住友フィナンシャルグループ25,778114円滑な金融取引の維持
ニプロ㈱60,00092取引関係の維持強化
第一生命ホールディングス㈱19,00036円滑な金融取引の維持
㈱グリーンクロス10,00022取引関係の維持強化


みなし保有株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱三井住友フィナンシャルグループ19,80089退職給付信託に拠出しており、当社が議決権行使の指図権限を有しています。

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。


●当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社モリタ宮田工業株式会社について以下のとおりであります。
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数7銘柄
貸借対照表計上額の合計額3,739百万円


ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱シマノ241,6633,927取引関係の維持強化
大成温調㈱10,55112取引関係の維持強化
カメイ㈱3,6304取引関係の維持強化


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱シマノ241,6633,707取引関係の維持強化
大成温調㈱11,05022取引関係の維持強化
カメイ㈱3,6305取引関係の維持強化


ハ保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役の定数は9名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととしております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないこととしております。

⑨ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的とするものであります。


⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項の定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑫ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役で
あった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、免除す
ることができる旨を定款で定めております。

⑬ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間
に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該
契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

役員の状況


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