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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEXU

有価証券報告書抜粋 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社グループでは、企業理念を「ビジネスを通じ、相手の幸せが自らの喜びと感ずる境地を目指す」と定めております。当社グループ事業を通じて、お客様のご家庭に幸せをお届けするとともに、株主・従業員・取引先等、すべてのステークホルダーとの良好な関係の構築を重視することによる企業価値の向上を目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。

①企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会を設置するとともに、日常業務の活動方針を決定する役員レビュー会議を設置し、経営上の意思決定、執行、監督ならびに監査を行っております。
当社の各機関の概要は以下のとおりであります。
(a)取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)によって構成されております。当社では月1回の定時の取締役会の他、必要に応じて臨時の取締役会を適宜開催し、経営に関する重要事項の審議・決定及び業務執行の監督を行っております。
(b)監査等委員会
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役2名)で構成し、月1回の定時監査等委員会を開催することとしております。監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室長や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めています。また、取締役会及び必要に応じてその他社内会議に出席し、具体的な意見を具申するとともに、リスクマネジメント、コンプライアンスを監視できる体制をとっております。
(c)役員レビュー会議
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び各部のエグゼクティブマネージャー等を参加者とする役員レビュー会議を原則として毎月2回開催しております。役員レビュー会議においては各部門のエグゼクティブマネージャーから参加者に対して月次の営業状況及び活動実績等が報告され、日常業務に係る活動方針等が幅広く議論されております。

当社におけるコーポレート・ガバナンスの概略図は以下のとおりです。


当社は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の観点から監査を行うとともに、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が、取締役会において業務執行取締役に対する監督を実施していることから、経営の監視機能面では十分に機能する体制が整っていると判断しているため、現状の体制を採用しております。

b.内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において、以下の「内部統制システムの構築に関する基本方針」(「(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制」等、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制を含む)を決議しております。

(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、取締役及び使用人が法令及び定款に適合する職務を遂行するために、社内における行動規範を制定し、法令順守はもちろんのこと、社内におけるコンプライアンスに対する意識の向上に努める。代表取締役はコンプライアンス担当役員及び内部監査人を任命し、内部監査室は、コンプライアンス体制の調査、法令ならびに定款上の問題の有無を調査し、取締役会等においてこれを報告する。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に基づき文書化または電磁的媒体に記録し、整理・保存する。その他、社内規程の定めるところに従い、定められた期間適切に保存するとともに、必要に応じて取締役、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)、監査法人等が閲覧・謄写可能な状況にて管理を行う。

(c)損失の危機の管理に関する規定その他の体制
代表取締役は、当社におけるリスク管理に関する統括責任者を任命し、各部署担当取締役とともに業務に付随するリスク管理を行う。各部署においては、内在するリスクの把握、分析、評価を行った上、業務マニュアルを作成しリスクマネジメントを行う。
内部監査室は、各部署のリスク管理状況を監査し、結果を取締役会等で報告する。新たなリスクが生じた場合に備え、予めリスク管理統括責任者を中心に必要な対応方針を整備し、損失を最小限にとどめるための各部署間の連携体制を構築しておく。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役の職務の執行を効率的に行うため、取締役会を毎月1回定時に開催する他、適宜臨時に開催する。全社的な目標を定め共有し、各取締役は、当該目標達成に向けて各部署における効率的な達成方法を定めるものとする。運営結果については、定時の取締役会で報告、検証、分析され、全社的な業務効率化を図っていく。
ロ.子会社の法務、人事及び経理業務等については、当社の担当部署が支援を行うとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を管理し、当社グループ全体の業務の整合性と子会社の役職員の効率的な職務執行を確保する。

(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ.当社グループにおける内部統制の構築を目指し、グループ全体の内部統制部署を定めるとともに、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示、要請の伝達が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
ロ.当社の役職員が子会社の取締役に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役の職務の執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告できる体制とする。


(f)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制ならびにその使用人の監査等委員を除く取締役からの独立性に関する事項
現在、当社においては、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置していないが、必要に応じて監査等委員会と協議の上、同使用人を配置することができるものとする。この場合、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、監査等委員を除く取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとし、また、当該使用人の任命・解任・評価・人事異動・賃金の改定等については、監査等委員会の同意を得た上で決定するものとし独立性を確保する。

(g)監査等委員を除く取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員を除く取締役または使用人は、監査等委員会に対して当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告するものとする。
監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、監査等委員を除く取締役及び使用人に説明を求めることのできる体制を構築する。
ロ.子会社役員等は、監査等委員会に対して当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査実施状況等につき速やかに報告するものとする。
ハ.当社グループは、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けない旨、周知徹底する。
ニ.監査等委員は、重要な意思決定の状況を把握するため、子会社の取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要書類を閲覧し、子会社役員等に説明を求めることのできる体制を構築する。
ホ.監査等委員を除く取締役は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、監査の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(h)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、反社会的勢力との関係については、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、不当な要求に対しては毅然とした態度でこれを拒絶し、一切の関係を持たないことを基本方針とする。整備状況に関しては、外部機関から企業防衛に関する必要な情報収集を行ない、役職員への啓蒙活動に取り組むとともに、不当な要求等、反社会的勢力からの介入を受けた場合には、適宜に警察・顧問弁護士等を含め外部機関と連携して組織的に対処する。

(i)財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、財務報告の適正性を確保するための体制、その他法令・諸規則等に定める情報開示について適切な開示が行われるための体制を整備し、継続的に改善する。

c.リスク管理体制の整備の状況
当社グループのリスク管理体制は、各部署での情報収集を基に重要な会議を通じてリスク情報を共有することを強化しつつ、必要に応じて専門家の助言を受けております。また、定期的な内部監査の実施により、法令諸規則等の順守及びリスク管理において問題の有無を検証しております。

d.責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役の職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。


②内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社は代表取締役の直轄の組織として、内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。内部監査室では、当社の業務部門(各店舗を含む)の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、会社の業務運営が法令、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているかを監査しております。
また、監査の結果報告を代表取締役・取締役(監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員会に行い、各部門へ業務改善案やアドバイスも行っております。
監査等委員会を構成する監査等委員については、3名(常勤監査等委員1名・非常勤社外監査等委員2名)を選任しております。監査等委員は取締役会その他の重要な会議へ出席し、経営の監視機能強化を図るとともに、重要な決裁書類の閲覧をし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行及び意思決定についての適正性を監査しております。なお、監査等委員清野敏彦氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は適時に協議、意見交換を行い、連携を行う体制になっております。

③社外取締役
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役の瀧谷啓吾氏は当社新株予約権を78個(31,200株)、岩部成善氏は当社普通株式を4,000株所有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。両氏とも一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役は取締役会に出席し、取締役の意思決定・業務執行に対して、コンプライアンスの観点・専門的見地に基づく助言ならびに監督を行うことにより企業統治に関する役割を果たしております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できること及び幅広い見識、経験に基づき、当社の経営に対して客観的かつ適切な意見を述べていただける方を選任しております。

④役員の報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
201,624201,6246
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
6,4796,4791
社外役員4,8004,8002

(注)期末現在の人員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、監査等委員である取締役3名であります。

b.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、各取締役の貢献度や業績を考慮した上で今後の経営戦略を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、常勤、非常勤の別、監査業務等を勘案し、株主総会において決議された報酬の限度内で監査等委員会にて決定しております。


⑤株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数1銘柄
貸借対照表計上額の合計額0百万円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
前連結会計年度
(百万円)
当連結会計年度
(百万円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式1211,21161


⑥会計監査の状況
当社は、優成監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、佐藤健文氏、小野潤氏であり、優成監査法人に所属しております。
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他9名であります。
会計監査人は、監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果の報告とともに、必要な情報交換、または意見交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。なお、継続監査年数は全員7年以内であるため、記載を省略しております。

⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
c.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の同法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的とするものであります。

⑧取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑨取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

役員の状況


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