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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UHM

有価証券報告書抜粋 株式会社ライフコーポレーション コーポレートガバナンス状況 (2014年2月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、地域のライフラインであるスーパーマーケットの経営をとおして、お客様の豊かで健康的な生活に貢献し、お客様から信頼される企業として、成長発展を続けようという基本方針を実現するため、コーポレート・ガバナンスを経営上極めて重要な課題として位置付けております。
① 企業統治の体制
イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社では、取締役・監査役制度を軸にコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
現在、取締役会は取締役10名で構成されており、監査役3名も出席しております。なお、取締役10名のうち1名は社外取締役となっております。
「取締役会」は最低月1回以上開催され、基本方針の実現をはかるための重要な業務に関する意思決定と、業務執行状況の監督を行っております。また、急速な時流の変化に即応するため、常勤取締役及び常勤監査役で構成される「経営戦略会議」を月1回開催し、経営方針・経営戦略などの重要事項を審議しております。
なお、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1年としております。
これら取締役の業務執行状況を監査する監査役は3名で、そのうち2名は社外監査役となっております。
その活動は取締役会に出席し意見を述べるほか、全稟議書・申請書の内容チェックなど広い範囲に及んでおります。また、監査役個々の役割分担による監査だけでなく、月1回以上の監査役会で互いの意見交換を通じ、より効果的な監査を実施するなど、経営監視は有効に機能していると考えております。
ロ. 内部統制システムの整備の状況
a 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
最低月1回の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うほか、取締役の業務執行状況の監督を行うものとします。監査役は、取締役会に出席し意見を述べるとともに、全稟議書・申請書の内容チェックを行うなど取締役の業務執行状況を監査するものとします。
法令遵守体制については、経営理念及び企業行動規範である「ライフ行動基準」に基づき、法令、ルールの遵守に係る推進体制として「コンプライアンス部会」を設置し、定期的に開催、遵守状況をフォローアップするものとします。また、公益通報に関する規程に基づき法令違反行為に係る相談窓口「ライフホットライン」を設置し、法務担当の取締役及び役職者が対応するものとします。
「ライフ行動基準」において、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないものと定め、不当な要求等に対しては、外部専門機関と密接な連携のもと、関係部署が連携・協力し、組織的に対応するものとします。
代表取締役の直轄組織としての内部監査本部は、社内規程等に基づき各店舗、センター、本社各部室を定期的に監査し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、同時に常勤取締役、関係役職者及び常勤監査役に報告するものとします。また、内部監査の人員体制については、その充実強化に努めるものとします。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
会社の重要な意思決定については文書化を義務付け、法定保存文書と同様に文書管理規程で所定の保存期間
を定めるものとします。定めのない情報については、各部署の管理責任者が保存の要否及び期間を定め保存するものとします。
文書管理規程で定めた「文書保存期間一覧表」に基づき、当該文書の主管部において、取締役及び監査役は常時閲覧できる体制を整備するものとします。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
会社の事業に絡むリスクを総合的に分析し、管理する「総合リスク管理委員会」を設置し、企業活動固有の
諸リスクの把握と軽減策の検討及び各種法改正、事件事故、災害等への対応としてその対処策や防止策、是正手段等の検討を行い、リスクに係る社内規程、マニュアルの整備・検証・指導・立案を行う体制を構築するものとします。

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
代表取締役は、前年度末に翌年の経営目標を設定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、取締役会に付議、承認を得るものとし、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認するものとします。また、翌年度に達成状況に応じた業績評価を実施するものとします。
監査役を含む常勤役員による「経営戦略会議」は、重要度に応じ一部事項について最終意思決定を行い、業務執行の効率性、健全性の高度化に努めるものとします。
取締役及び各役職者の業務を適正かつ効率的に執行せしめるため、「内部統制システム統括委員会」を設置し、経営の意思決定システムや組織・職務・権限の見直し等、業務遂行システムの点検を行うものとします。
e 企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社とは、毎月定例会を設け、案件ごとに連携して対処するほか、取締役会において当該子会社の月次報告、期末決算報告を行わしめ、業務執行状況を確認するものとします。
リスク管理体制、法令遵守体制の企業集団全体への波及を図り、情報交換の充実など子会社との連携に取り組むものとします。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役が監査役の職務の補助を必要とする場合は、代表取締役及び人事担当取締役は監査役と協議し対処するものとします。
g 上記fの使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の異動は監査役の同意を得なければならないものとし、監査役は、補助使用人に対する指揮命令権を有し、補助使用人の懲戒等に関与できるものとします。
h 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
監査役は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、各担当取締役の業務執行報告を受けるほか、全稟議書・申請書の回覧報告を受けるものとします。
著しい損失や重大なコンプライアンス違反の発生のおそれがある場合は、社内規程等に基づき、担当取締役及び担当役職者は監査役に対して遅滞無く報告を行うものとします。
監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び担当役職者に対して報告を求めることができるものとします。
i その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を持つものとします。
内部監査本部は、監査役に対し内部監査に係る報告を定期的に行うほか、随時監査役と会合を持ち、密接な連携を図るものとします。
法務・税務・会計に係る最新法規法令に適正に対応するため、社外監査役に専門家の起用を図るよう努めるものとします。
j 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に適正に対応するため、独立組織として「内部統制統括室」を設置し、経営システム、業務プロセス、IT統制等が財務報告の適正性を確保する観点から適切に整備され、かつ、運用されているかどうかにつき検証、確認するものとします。
ハ. 業務執行・監視と内部統制の仕組(模式図)
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② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
イ. 弁護士、会計監査人等その他第三者等の状況
複数の弁護士事務所と顧問契約を結んでおり、契約書締結や事故対応など法律問題が発生したときは、随時確認又はアドバイスを受けております。
会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を受けております。執行した公認会計士は神塚勲、磯貝和敏、齋藤慶典の3氏であります。また、当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他5名であります。
ロ. 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、「内部監査本部」(6名)が年間計画に基づき監査を実施しており、「内部監査報告書」を代表取締役に提出すると同時に関係役職者に回覧し、監査役にも写しを提出しております。
監査役監査につきましては、社外監査役2名を含む3名体制をとっており、その活動は取締役会に出席し意見を述べるほか、全稟議書・申請書の内容チェックなど広い範囲に及んでおります。また、監査役個々の役割分担による監査だけでなく、月1回以上の監査役会で互いの意見交換を通じ、より効果的な監査を実施しております。
ハ. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査本部、監査役及び会計監査人との間でそれぞれ定期的に情報交換を行い、相互連携に努めております。
また、経営システム、業務プロセス、IT統制等が財務報告の適正性を確保する観点から適切に整備され、かつ、運用されているかにつき、検証、確認する部局として内部統制統括室を設置しておりますが、同検証、確認状況については監査役と情報共有する体制をとっております。
なお、常勤監査役は、税理士の資格を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名であります。
社外取締役である堤はゆる氏は、株式会社ハユルコーポレーションの代表取締役社長を兼務しており、当社との間に業務委託契約を締結しております。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役につきましては、税理士及び弁護士であり、それぞれ顧問契約を締結しておりますが、当該社外監査役の独立性は確保しております。
なお、社外監査役である浜平純一氏は、当社株式を11千株有しておりますが、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役である真木光夫氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
④ 役員報酬等
イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
151139--1211
監査役
(社外監査役を除く。)
1414--01
社外役員2726--12
(注)1 上記には、使用人兼務取締役の使用人部分給与相当額は含まれておりません。
2 上記の退職慰労金には、役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
3 上記のほか、社外役員2名が当社の子会社から役員として受けた報酬等の総額は3百万円であります。
ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の員数(人)内容
514使用人部分としての給与であります。

ニ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において、世間水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮して取締役会が決定し、監査役については、株主総会で決定された報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定し、当該決定の結果を取締役会へ報告することになっております。
また、退任時に退職慰労金を支給することとし、各役員の役位別基準額及び在任年数等に基づき支給額を算定しております。
⑤ 株式の保有状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 16銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,905百万円
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,959,421705財務活動の円滑化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ381,760195財務活動の円滑化
㈱三井住友フィナンシャルグループ42,489157財務活動の円滑化
アサヒグループホールディングス㈱46,000107取引関係等の円滑化
綜合警備保障㈱65,00080取引関係等の円滑化
㈱みずほフィナンシャルグループ391,91079財務活動の円滑化
㈱りそなホールディングス58,04424財務活動の円滑化
伊藤忠食品㈱5,00016取引関係等の円滑化
㈱WOWOW5210取引関係等の円滑化
OUGホールディングス㈱17,9152取引関係等の円滑化
大正製薬ホールディングス㈱3302取引関係等の円滑化

みなし保有株式
該当事項はありません。

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井住友トラスト・ホールディングス㈱1,959,421934財務活動の円滑化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ381,760224財務活動の円滑化
㈱三井住友フィナンシャルグループ42,489192財務活動の円滑化
綜合警備保障㈱65,000134取引関係等の円滑化
アサヒグループホールディングス㈱46,000131取引関係等の円滑化
㈱みずほフィナンシャルグループ391,91081財務活動の円滑化
㈱りそなホールディングス58,04430財務活動の円滑化
㈱WOWOW5,20018取引関係等の円滑化
伊藤忠食品㈱5,00017取引関係等の円滑化
OUGホールディングス㈱17,9153取引関係等の円滑化
大正製薬ホールディングス㈱3302取引関係等の円滑化

みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する金額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑦ 取締役の定数及び取締役の選任の決議について
当社は、当会社の取締役は25名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
イ. 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した柔軟かつ機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
ロ. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年8月31日最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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