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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D8AG

有価証券報告書抜粋 株式会社リクルートホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社グループには、「リクルートグループ経営理念」として「私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。」とのミッション(目指す姿)と、「新しい価値の創造」・「社会への貢献」・「個の尊重」というウェイ(大切にする考え方)という揺るぎのない理念があります。
この経営理念に基づいて、長期的かつ安定的に発展し、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、社会及び地域等当社が重要と位置づけている全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継続的に企業価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しています。
当社定款において、取締役の員数は11名以内、任期は1年と定めており、6名(うち社外取締役2名)で取締役会を構成しています。取締役会は原則として毎月1回以上開催し、当社グループ全体における重要な意思決定を行います。また、監査役の任期は法令及び当社定款により4年と定めており、4名(うち社外監査役2名)で監査役会を構成しています。
また、当社においては、2000年4月から執行役員制度を導入し、業務執行機能の強化を図っています。
今後においても監査役設置会社の長所を活かして、当社の事業形態にあわせて、コーポレート・ガバナンスを高めながら、経営体制を強化します。
また、CEOの諮問機関として、CEOが決裁するために必要な事項の協議を行うため、執行役員を兼ねる取締役とコーポレート担当執行役員、常勤監査役によって構成される経営戦略会議を設置しており、原則として毎月2回開催しています。
更に、経営体質の強化並びに経営の透明性及び健全性を一層向上させることを目的とするため、取締役会及び経営戦略会議の諮問機関として、任意の委員会を設置しています。具体的には、取締役会の諮問機関として指名、評価、報酬、リスクマネジメント、コンプライアンス及びサステナビリティの6委員会を設置するとともに、取締役会又は経営戦略会議の諮問機関として経営諮問委員会及び人材開発委員会を設置し、他に当社従業員の懲戒処分の事前審議を行う場として倫理委員会を設置しています。
当社の現行の企業統治形態は、スピーディな意思決定及び効果的な内部牽制の両面で充分に機能しているものと判断しています。その一方で、上述のとおり、任意の委員会設置を通じて経営の透明性及び健全性の向上を図ることで、株主価値の最大化に取り組みます。

(各委員会の概要)
・指名委員会
社外取締役を委員長とし、代表取締役社長の選任並びに取締役及び執行役員の指名プロセスの妥当性について審議を行う委員会
・評価委員会
社外取締役を委員長とし、取締役の実績評価及び評価基準について審議を行う委員会
・報酬委員会
社外取締役を委員長とし、取締役の実績評価に基づく報酬額並びに取締役及び執行役員の報酬水準及び制度について審議を行う委員会
・リスクマネジメント委員会
管理本部担当取締役を委員長とし、グループ重点リスクテーマについて審議を行う委員会
・コンプライアンス委員会
CEOを委員長とし、グループのコンプライアンスに関するテーマ及び施策についての審議を行う委員会
・サステナビリティ委員会
経営企画本部担当取締役を委員長とし、グループCSR推進に向けた戦略策定及び進捗管理等の審議を行う委員会

・経営諮問委員会
社外の有識者と一部の取締役及び執行役員によって構成され、重要経営テーマについて諮問する委員会
・人材開発委員会
当社の執行役員が参加し、将来的に役員登用の可能性のある、グループの基幹人材の育成テーマ、配置ポスト及び育成状況についての審議を行う委員会
・倫理委員会
当社従業員の懲戒処分の事前審議を行う委員会

また、当社グループは、戦略的なマネジメント単位として戦略ビジネスユニット(Strategic Business Unit、以下、「SBU」という。)を設置するとともに、SBU配下の子会社及び事業を統括する会社として、SBU統括会社を設置しています。各SBUの責任者は、当社の執行役員が兼任しています。
SBUにおける重要な意思決定は、SBU統括会社の取締役会で行っています。また、SBU統括会社の取締役会の過半数は、当社から派遣される非業務執行取締役で構成されています。
なお、2018年4月1日以降の各SBUの統括会社は、以下のとおりです。
HRテクノロジーSBU:RGF OHR USA, Inc.
メディア&ソリューションSBU:㈱リクルート(旧 ㈱リクルートアドミニストレーション)
人材派遣SBU:Recruit Global Staffing B.V.(旧 USG People B.V.)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりです。




② 内部統制システム整備の状況
当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」という。)の業務の適正を確保するための体制(2018年3月28日開催の取締役会で決議)の内容は、以下のとおりです。

ア 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループ全体における重要な意思決定を行う。
b.当社は、社外監査役を含む監査役会を設置する。当社の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準の下当社の取締役会その他重要会議への出席及び業務執行状況の調査等を通じ、当社の取締役の職務執行の監査を行う。
c.当社は、社外取締役を議長とした指名委員会、評価委員会及び報酬委員会を設置し、当社の取締役及び執行役員の指名又は選任、評価及び報酬等について審議を行う。
d.当社は、SBU統括会社の取締役会の過半を構成するように取締役を派遣し、SBU統括会社の経営を監督する。
e.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部署を設置し、当社グループの役職員等による業務が法 令、定款又は規程に違反していないか監査する。
f.当社は、「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グループの全ての役職員等に周知させる。
g.当社は、当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的なグループ経営を実現するため、意思決定、投資管理、ファイナンス、人事管理、リスクマネジメント及びコンプライアンス等に関する当社グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」を制定する。
h.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含めた一切の関係を遮断する体制を構築する。
i.当社は、当社グループのコンプライアンスに関する基本方針を定める「リクルートグループコンプライアンス規程」を制定する。当社の取締役会は、当社グループ全体におけるコンプライアンス責任者を任命した上、コンプライアンス所管部署を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する基本方針の決定及び実効性のモニタリングを行う。また、当社の代表取締役社長兼CEOは、自らが議長となってコンプライアンス委員会を開催し、当社グループにおけるコンプライアンスの実効性の評価や活動計画の決定・点検を行う。
j.SBU統括会社の取締役会は、各SBUにおけるコンプライアンス責任者を任命した上、コンプライアンスに関する基本方針の決定及び実効性のモニタリングを行う。また、SBU統括会社の代表取締役社長は、自らが議長となってコンプライアンス委員会を開催し、SBUにおけるコンプライアンスの実効性の評価や活動計画の決定・点検を行う。
k.当社子会社の代表取締役社長は、各社におけるコンプライアンス責任者を任命した上、各社におけるコンプライアンスの実効性の評価や活動計画の決定・点検を行う。
l.当社及び当社子会社は、内部通報窓口及び職場のハラスメントに関する相談窓口等、当社グループの役職員等が内部統制に関する問題を発見した場合に、迅速に当社又は当社子会社のコンプライアンス所管部署に情報伝達する体制を構築する。報告又は通報を受けたコンプライアンス所管部署は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関係部署と協議の上決定し、実施する。
m.当社及び当社子会社は、倫理綱領及び社内規程の遵守等を図るために、役職員等に対して、必要な教育を企画し、実施する。
n.当社及び当社子会社は、法令違反、社内規程違反その他コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した役職員等に対し、厳正な処分を課す。

イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.「文書及び契約書管理規程」を制定し、これに基づき、株主総会議事録、取締役会議事録及び経営戦略会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書を関連資料と共に保存する。
b.前項に定める文書の保存年限及び保存部署については、「文書及び契約書管理規程」の定めるところによる。当社の取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存する。


ウ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「リクルートグループリスクマネジメント規程」及び「リクルートグループエスカレーション細則」を制定する。
b.当社の取締役会は、当社グループ全体におけるリスクマネジメント責任者を任命した上、リスクマネジメント所管部署を設置し、当社グループのリスクマネジメントに関する基本方針の決定及びリスクマネジメント状況のモニタリングを行う。また、リスク統括所管部署担当取締役を議長とするリスクマネジメント委員会において、各SBUのリスクマネジメント状況のモニタリング及び当社グループとして特に注視すべきリスクの識別・決定を行う。
c.SBU統括会社の取締役会は、SBUにおけるリスクマネジメント責任者を任命した上、SBUのリスクマネジメントに関する基本方針の決定及びリスクマネジメント状況のモニタリングを行う。また、SBU統括会社の各統括機能の責任者が参加するリスクマネジメント委員会において、自SBUのリスクマネジメント状況のモニタリング及び特に注視すべきリスクの識別・決定を行う。
d.当社子会社の代表取締役社長は、各社におけるリスクマネジメント責任者を任命した上、各社におけるリスクの洗い出し及び重要性の判断を行い、リスク管理について最終責任を負う。
e.当社は、当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を進める。

エ 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社の取締役会又は経営戦略会議は、当社グループの経営目標を定め、浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループの各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向けて、効率的な達成の方法を定め、実行する。
b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除又は低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化を実現する。
c.当社は、当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議を行う。
d.その他、当社の取締役会又は経営戦略会議の諮問機関として、経営諮問委員会、サステナビリティ委員会等の専門性を持った委員会を設置する。

オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制
当社は、「J-SOX基本規程」を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。

カ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は、当社内に、各SBUを統括する部門を設置する。当社子会社の取締役等は、各統括部門の求めに応じ、定期的に業績及び事業戦略の遂行状況を報告する。
b.当社は、SBU統括会社の取締役等と、定期的に経営状況の共有を図るほか、随時当社グループの経営にかかわる方針の協議を行う。
c.当社は、当社グループの子会社管理を体系的に定める「リクルートグループグループマネジメント規程」を定め、これに基づき、当社子会社に対し、重要事項について当社の決裁を得ること又は当社の関連部署との事前確認又は事後報告を義務付ける。

キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担当」を任命し、正式に人事発令を行う。

ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役補佐担当は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その選任、異動、評価及び懲戒については、当社の監査役又は監査役会の意見を尊重する。


ケ 当社の監査役への報告に関する体制
a.当社の役職員等及び会計監査人は、監査役に次に定める事項を報告する。報告の方法については、会議、面談、電話又は電子メール等により随時報告できるように体制を整備する。
・経営状況として重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令及び定款違反
・その他内部統制上重要な事項
b.当社の監査役及び内部監査所管部署は、SBU統括会社やその配下会社の取締役又は監査役と随時連携し、定期的に情報共有する。

コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「リクルートグループコンプライアンス規程」において、誠実に通報したことを理由に、通報者に対し解雇又は不当な配置転換等の不利益な処遇をしてはならないことを定める。

サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役が職務の執行上必要としてあらかじめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監査役は、緊急又は臨時に要する費用についても当社に請求することができ、当社はこれを負担する。

シ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役及び監査役会は、当社の代表取締役社長及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

③ 内部監査、監査役監査、会計監査の状況及び内部統制部門との関係
ア 内部監査
代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査部を置き、従業員24名によって内部監査を行っています。内部監査部は、業務監査及び財務報告に係る内部統制に関する監査を主たる業務として、年度監査計画に基づき、当社及び国内外関係会社を対象に内部監査を実施しています。また、主要な子会社に監査役も派遣しています。内部統制の整備・運用状況について、代表取締役社長兼CEOの指揮下で独立の立場から評価を実施し、不備を発見した場合は被監査部門及び内部統制部門に通知し、改善を促しています。改善状況のフォローアップも実施し、当社及び国内外関係会社の業務が適正に行われるよう努めています。


イ 監査役監査
監査役監査については、4名の監査役(うち社外監査役2名)で監査役会を構成し、監査役会は原則として月1回開催しており、監査の方針と分担を定め、監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しています。特に、当社グループ全体の内部統制、コンプライアンス及びリスク管理体制等に関しては、重点的に監査を行っています。また、当社の監査役は、主要な子会社の監査役から各カンパニーに対する監査結果について定期的に報告を受ける等、子会社の監査役との情報の共有及び連携を図ることにより、監査の有効性及び効率性の向上に努めています。当社の監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行に対する監査の一環として、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門及び内部監査部門の報告を受けています。
常勤監査役の長嶋由紀子氏は、当社執行役員及び㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長等を歴任し、当社の事業運営に関する相当程度の知見があります。常勤監査役の藤原章一氏は、当社システム部門責任者及び当社執行役員等を歴任し、当社のIT及び事業運営に関する相当程度の知見があります。社外監査役の井上広樹氏は、弁護士として専門的な知識及び経験を有しており、法律の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えています。社外監査役の西浦泰明氏は、デロイト&トウシュ LLP パートナー及びデロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域リーダー等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと考えています。なお、社外監査役の2名については、独立性が十分確保されており、取締役会等においてそれぞれ専門的見地から意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行っています。
当社は、社外監査役を含む全ての監査役の職務を補助するために監査役補佐担当を任命しています。

ウ 会計監査の状況
当社は、会計監査についての監査契約を新日本有限責任監査法人と締結しており、会計監査を受けています。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、同監査法人は、代表取締役から提出された内部統制報告書を受け、内部統制監査を実施し、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けています。

業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりです。
(a) 業務を執行した公認会計士の氏名等

公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
室橋 陽二新日本有限責任監査法人
芝山 喜久新日本有限責任監査法人
武藤 太一新日本有限責任監査法人


(b) 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士28名、その他35名

④ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査及び内部監査から構成される三様監査を採用しています。監査役監査及び会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うとともに社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査ですが、内部監査部、監査役及び会計監査人との相互連携については、監査役会において会計監査人及び内部監査部から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を行っています。内部監査部においても、監査役ないし監査役会から要請があった場合には、適宜報告及び情報交換を行う他、会計監査人とも個別に情報交換を行っています。内部監査部、監査役及び会計監査人と内部統制部門との関係については上記③に記載のとおりです。


⑤ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約について
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の全員との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。なお、当該責任限定が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑥ 社外役員の機能、役割、選任について
社外取締役については、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、当社経営を俯瞰的にとらえた上で、それぞれの分野での豊富な経験を活かした助言を行うことで、企業価値向上に寄与することを期待しています。
社外取締役の選任については、グローバル企業や上場企業の経営経験のある方を優先して選任しています。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えています。社外取締役は、取締役会において内部監査部、監査役及び会計監査人並びに内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っています。加えて、取締役会の諮問機関である指名委員会、評価委員会、報酬委員会において委員長もしくは委員として参加することで、当社経営の透明性と公正性の向上を図っています。
また、社外監査役については、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しています。
社外監査役の選任については、各分野での経験を生かして監査を行える方、財務及び会計に関する知見のある方を優先して選任しています。なお、当社では、中立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外監査役を選任し、かつ各人が当社の期待する社外監査役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えています。社外監査役は監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査部から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っています。また、社外監査役としての独立した立場から、内部統制の整備及び運用状況を監視、検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けています。
当社は、金融商品取引所の定める独立性基準に加え、原則として、以下の全てを満たす候補者を東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に選定する方針です。
ア 候補者又は候補者が業務執行者である法人が当社株式を保有する場合は、議決権所有割合で10%を超えないこと
イ 直近事業年度の取引において、候補者又は候補者が所属する法人への売上が、当社の連結売上高の1%未満であること

社外役員4名は、いずれも当社の独立性基準及び東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、2018年6月20日時点で泉谷直木氏、十時裕樹氏及び西浦泰明氏を独立役員に指定しています。

⑦ 社外役員との関係
当社では、本書提出日現在、取締役6名中2名、監査役4名中2名を、それぞれ社外から選任しています。
社外取締役の泉谷直木氏はアサヒグループホールディングス㈱の代表取締役会長であり、同社と当社グループとは役務提供等の取引関係がありますが、取引額は少額であり、重要な事項はありません。また、社外取締役の十時裕樹氏はソニー㈱の代表執行役 EVP CFOであり、同社と当社グループとは役務提供等の取引関係がありますが、取引額は少額であり、重要な事項はありません。
社外監査役の井上広樹氏は長島・大野・常松法律事務所の弁護士であり、同社と当社グループとは役務提供等の取引関係がありますが、取引額は少額であり、重要な事項はありません。また、社外監査役の西浦泰明氏と当社グループの間に取引関係はありません。
なお、いずれの社外役員も、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。


⑧ 役員報酬の内容
ア 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬
(注1、2)
短期インセン
ティブ
(注1、2)
長期インセン
ティブ
(注3)
退職慰労
引当金等
(注4)
取締役
(社外取締役を除く)
690203114347254
監査役
(社外監査役を除く)
7272---2
社外役員5555---4

(注1)取締役の報酬限度額は、1991年6月開催の第31回定時株主総会において月額50百万円以内とすることが決議されています。
(注2)監査役の報酬限度額は、2017年6月開催の第57回定時株主総会において月額10百万円以内とすることが決議されています。
(注3)上記1の報酬とは別枠として、2016年6月21日開催の第56回定時株主総会及び2018年6月19日開催の第58回定時株主総会において、当社取締役、執行役員及び専門役員を対象として、株式報酬制度について決議されています。詳細については、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
(注4)当社は役員報酬制度見直しの一環として、2016年6月21日開催の第56回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終了後に引き続き在任する取締役及び監査役に対して、役員退職慰労金を打切り支給することを決議しています。

イ 提出会社の役員ごと(連結報酬等の総額が1億円以上である者に限る)の連結報酬等の額

氏名役員区分会社区分総報酬連結報酬等の種類別の額(百万円)
固定報酬短期インセン
ティブ
長期インセン
ティブ
退職慰労
引当金等
峰岸 真澄取締役提出会社2758649140-
池内 省五取締役提出会社156553269-
草原 繁取締役提出会社1017-6925
佐川 恵一取締役提出会社156553269-


ウ 従業員兼務役員の従業員給与のうち重要なもの
従業員兼務役員が存在しないため、記載していません。

エ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.役員報酬の基本方針
当社の役員報酬制度は、以下を基本方針としています。
ⅰ.グローバルに優秀な経営人材を確保できる報酬水準とする
ⅱ.役員を目標達成に動機づける、業績連動性の高い報酬制度とする
ⅲ.中長期の企業価値と連動する報酬とする
ⅳ.報酬の決定プロセスは、客観的で透明性の高いものとする


b.報酬水準の考え方
報酬水準については、外部のデータベースサービスをもとに大手企業の役員報酬水準をベンチマークとして設定しています。

c.報酬構成
取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員等の報酬は、「固定報酬」(金銭報酬)、事業年度ごとの個人評価等に基づく「短期インセンティブプラン」(金銭報酬)及び事業年度ごとの連結業績達成率等に基づく「長期インセンティブプラン」(株式報酬)で構成します。報酬構成においては、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを意識し、業績連動報酬及び株式報酬の比率を設定しています。具体的には、「固定報酬」を基準として、「短期インセンティブプラン」は固定報酬の50%程度、「長期インセンティブプラン」は固定報酬の50%~200%程度としています。なお、2016年3月期以降の「長期インセンティブプラン」の業績目標指標については、既存事業のEBITDAを採用していましたが、企業価値拡大の実現に向けた企業買収において、既存事業との統合により、シナジーを生み出すものも想定され、被買収企業のEBITDAと既存事業のそれとの切り分けが困難な可能性があることから、2019年3月期を業績評価年度とする株式報酬に関しては、2017年3月期に設定した調整後EPS(注1)の目標達成度とEBITDA(注4)の達成水準等に応じて支給水準を決定します。なお、期中で実施した企業買収や売却等のEBITDAに対する影響が大きい場合、社外役員が過半を占める報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決定によってEBITDAの計画値を修正します。また、業績連動係数の範囲は、2016年3月期以降と同じく、0%~150%とします。

(注1)調整後EPS:調整後当期利益(注2)/(期末発行済株式総数-期末自己株式数)
(注2)調整後当期利益:親会社の所有者に帰属する当期利益±調整項目(注3)(非支配持分帰属分を除
く)±調整項目の一部に係る税金相当額
(注3)調整項目:企業結合に伴い生じた無形資産の償却額±非経常的な損益
(注4)EBITDA:営業利益+減価償却費及び償却費±その他の営業収益・費用

社外取締役及び監査役の報酬につきましては、原則として「固定報酬」のみとします。
なお、当社は、グローバルに優秀な経営人材を確保するために、雇用慣習や法令が大きく異なるマーケットの基準に合わせて採用した人材である場合に、上記と異なる報酬構成を適用することがあります。

d.ガバナンス
役員の報酬等の妥当性や透明性を高めるために、取締役会の諮問機関として、社外取締役を委員長とする評価委員会及び報酬委員会を設置しています。役員の報酬額については、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、取締役については評価委員会、報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて、監査役については監査役の協議に基づき決定しています。
なお、社外取締役の選定に当たり、東京証券取引所の定める独立性基準だけでなく、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの識見や、社外取締役の職務と責任を全うできることを考慮して選定しています。
また、社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知見を導入するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、その支援を受け、外部データ、経済環境、業界動向及び経営状況等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等について検討することとしています。

⑨ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めています。

⑩ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めています。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。


⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

⑫ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。

⑬ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。

⑭ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

⑮ 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社である当社については、以下のとおりです。
ア 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数27銘柄
貸借対照表計上額の合計額69,200百万円


イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱電通4,929,90029,776取引関係の維持強化のため
日本テレビホールディングス㈱6,454,60012,373取引関係の維持強化のため
㈱東京放送ホールディングス2,666,9005,301取引関係の維持強化のため
㈱テレビ朝日ホールディングス2,100,0004,418取引関係の維持強化のため
凸版印刷㈱2,871,0003,258取引関係の維持強化のため
大日本印刷㈱2,465,0002,958取引関係の維持強化のため
58.com Inc.920,0001,826取引関係の維持強化のため
㈱フジ・メディア・ホールディングス1,081,0001,660取引関係の維持強化のため
オイシックス㈱662,0001,546取引関係の維持強化のため
マネックスグループ㈱5,720,0001,527取引関係の維持強化のため
㈱オールアバウト984,900745取引関係の維持強化のため
ライフネット生命保険㈱1,250,000476取引関係の維持強化のため
㈱ほくほくフィナンシャルグループ215,400376取引関係の維持強化のため
㈱クイック300,293354取引関係の維持強化のため
図書印刷㈱292,000149取引関係の維持強化のため
王子ホールディングス㈱83,00043取引関係の維持強化のため
共同印刷㈱110,00039取引関係の維持強化のため
㈱愛媛銀行4,8006取引関係の維持強化のため



(当事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱電通4,929,90023,022取引関係の維持強化のため
日本テレビホールディングス㈱6,454,60012,166取引関係の維持強化のため
㈱東京放送ホールディングス2,666,9006,019取引関係の維持強化のため
㈱テレビ朝日ホールディングス2,100,0004,874取引関係の維持強化のため
58.com Inc.920,0003,902取引関係の維持強化のため
大日本印刷㈱1,232,5002,709取引関係の維持強化のため
凸版印刷㈱2,871,0002,506取引関係の維持強化のため
オイシックス㈱1,324,0002,287取引関係の維持強化のため
マネックスグループ㈱5,720,0001,979取引関係の維持強化のため
㈱フジ・メディア・ホールディングス1,081,0001,962取引関係の維持強化のため
㈱オールアバウト984,9001,269取引関係の維持強化のため
プレミアグループ㈱300,000837取引関係の維持強化のため
㈱クイック300,637572取引関係の維持強化のため
ライフネット生命保険㈱1,250,000558取引関係の維持強化のため
㈱ツナグ・ソリューションズ186,300247取引関係の維持強化のため
図書印刷㈱146,000139取引関係の維持強化のため
王子ホールディングス㈱83,00056取引関係の維持強化のため
共同印刷㈱11,00035取引関係の維持強化のため
㈱愛媛銀行4,8006取引関係の維持強化のため


ウ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E07801] S100D8AG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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