有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YCC
株式会社ワイヤレスゲート コーポレートガバナンス状況 (2016年12月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。
加えて、株主・投資家のみならず、社員や取引先等、様々なステークホルダーとの適切な協働を通じて価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図り、広く社会に貢献することが最も重要であると考えております。
そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、監査等委員会設置会社制度の下で取締役会が業務執行に対する実効的な監督機能を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② 会社の機関の内容
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、更なる企業価値の向上を図るという観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を必要とする場合には、臨時的に取締役会を開催しております。
取締役会は、戦略的な方向付けを行い、これを踏まえた重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員(社外)2名で構成されております。また、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役(社外)1名を選任しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性及び相当性について意見交換されるほか、常勤監査等委員からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しております。
ハ.本部長会議
本部長会議は、代表取締役CEO及び各本部長で構成されております。原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時的に開催いたします。本部長会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。また、リスクの抽出・把握を行う役割も担っており、当社事業の属する業界動向や、日常業務を通じて認識すべきリスクについての評価、対策を検討しているほか、重要なリスクについては、取締役会における議論の下地形成のための協議を行っております。
なお、本部長会議には、常勤監査等委員も出席しております。
③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査につきましては、当社は会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には管理本部長を内部監査責任者として定めて、相互チェックが可能な体制にて運用しております。
監査等委員会監査につきましては、コーポレート・ガバナンスに精通した者を常勤監査等委員として選任しているほか、企業経営及び企業リスクに精通した者を非常勤の社外監査等委員に選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査等委員会監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査等委員に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員会と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は山田治幸、奥見正浩の2名であります。補助者の構成は公認会計士7名、その他9名となっております。
なお、継続監査年数については7年以下であるため記載を省略しております。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム整備基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、内部監査を実施しております。内部監査は、管理本部長及び代表取締役CEOが指名する者により社内全部門に対して実施され、監査等委員会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
なお、内部統制システム整備基本方針の概要は以下のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念として掲げた「ワイヤレス・ブロードバンドサービスを通じて、より創造性あふれる社会の実現を目指す。」の実現のため、法令及び定款を遵守しながら社会全体の利益となるべく事業を遂行します。取締役及び使用人による法令及び定款の遵守を徹底するために関連規程を整備し、また教育により周知徹底を図ります。
当社事業が法令及び定款を遵守していることについて、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、確認します。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報は、法令に準じて制定する「文書管理規程」及びその他の関連諸規程に従って保存及び管理を行います。取締役会議事録、稟議書等取締役が意思決定を行った記録(電磁的方法による記録を含む)の作成、保存、管理及び廃棄等の手続きと管理を適正に実施します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対処すべく、リスク管理規程を制定し、同規程に基づき各本部長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握を行います。
本部長会議にて当該リスク情報を共有し、具体的行動のための指示や連絡を行い、特に重要なリスクについては、取締役会において対応策を協議し実行します。
・取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
取締役会を毎月定期的に開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して機動的に経営上の重要な意思決定を行います。
取締役会では、経営計画の達成のために必要な施策を立案・推進し、各取締役による職務執行の状況を相互に監督し、その業務の適正性を確保します。
執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲を推進することにより、組織運営及び業務執行の効率化並びに意思決定の迅速化を図ります。
・当社及びその子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ全体の業務の適正を確保するために、当社は「関係会社管理規程」を制定し、子会社の経営や事業上の重要な事項について事前協議を求める等の必要な管理を行います。また、当社は、子会社に対して当社役員及び社員を派遣し、子会社業務の監督を行い、当該役員及び社員をして当該監督状況を当社に報告させます。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社においても当社と同様の内容を定めた「リスク管理規程」を整備させ、子会社の各取締役及び取締役会をしてリスクの早期把握と必要な対策を実施させます。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に係る重要事項の事前協議を求める一方、子会社取締役に適切な範囲での権限移譲を行い、子会社の自主性と経営の効率性を確保します。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社においても、当社と同様の内容を定めた「コンプライアンス規程」その他必要な諸規程を整備させ、子会社取締役等及び使用人の法令及び定款に適合した業務遂行を徹底します。
当社の内部監査は、子会社の状況についても監査の対象に含め、当社グループ全体として適正な業務遂行を確認します。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を求めた場合、取締役会は監査等委員会の要請に応じて適切な人材を配置します。
監査等委員会の職務の補助者は、当該補助業務に関しては専ら監査等委員会の指揮命令に服するものとし、また、取締役は当該人材に係る人事考課・人事異動及び懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会に報告し必要な場合には監査等委員会の同意を得ることとします。
監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合には、当該補助者は他の業務よりも優先して当該補助業務に取り組むこととし、また、当該指示やその具体的内容については守秘義務を有するものとします。
・当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。また、内部監査担当者は、当社及び子会社に対して実施した内部監査の結果について監査等委員会に報告します。
さらに、当社は監査等委員会を報告経路に含めた内部通報窓口を整備し、当社及び子会社の取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、又は法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合、速やかに監査等委員会や当社へ報告します。なお、当社及び子会社の取締役等及び使用人が、監査等委員会や会社に対して法令違反行為等に関する報告や情報提供を行った場合に、グループ各社の「コンプライアンス規程」において当該報告者を保護する旨を明記し、そのような報告を理由に不利な取扱いを行わない体制を構築します。
・監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に必要となる費用又は債務について、前払いや事後精算等により当社に請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催します。
監査等委員会は、会計監査に係る会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等からの定期的な報告を受けるほか、情報交換等を行うことにより連携を図ります。また、監査等委員会が必要と認める場合に弁護士や公認会計士等の専門家との連携が行える体制を構築します。
・反社会的勢力を排除するための体制
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、これらの圧力に対しても警察等の外部専門機関と緊密に連携して毅然とした態度で臨みます。
⑥ 社外取締役
イ.社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役2名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
ロ.社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男及び社外取締役西康宏と当社との間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の監査等委員である取締役若本英德が社外取締役に就任しているTAK-Circulator株式会社は、当社の社外取締役西康宏が代表取締役社長に就任していますが、TAK-Circulator株式会社と当社との間には、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ハ.社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役2名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
ニ.社外取締役による監督、内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は常勤監査等委員を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携を取っております。また、独立性を有する取締役としての立場から他の取締役の職務の執行状況を監督しており、内部統制関係部門に対しても状況を確認し、必要な場合に意見や助言を述べ、当社の適正な業務執行を確保しております。また、社外取締役は、監査等委員として、内部監査の状況について常勤監査等委員を通じて間接的に報告を受け、また会計監査については監査法人との意見交換会において直接報告を受けており、必要に応じて意見や助言を述べることにより内部監査及び会計監査との連携を図っております。さらに、取締役会において業務執行取締役に対して内部統制の状況を確認し、必要に応じて意見を述べ、当社の適正な業務執行の確保について監督しております。なお、これらにより把握された情報は監査等委員会監査にも反映し、監査の実効性の向上に努めております。
⑦ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、2016年3月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.業務執行取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、基本報酬及び株式報酬から構成するものとします。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬のみとします。
b.基本報酬については、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し、相応な金額とします。
c.株式報酬については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する貢献意欲を高めることを目的とし、株式交付信託の仕組みを用いて、当社の中長期的な業績に連動する指標等に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、当社株式の交付及び金銭の支給を行うものとします。
d.取締役の報酬は、独立社外取締役および監査等委員である取締役の出席する取締役会において審議し、決定するものとします。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 株式の保有状況
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑩ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数は7名以内とする旨を、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を、それぞれ定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ. 中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。
ロ. 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ハ. 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。
加えて、株主・投資家のみならず、社員や取引先等、様々なステークホルダーとの適切な協働を通じて価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図り、広く社会に貢献することが最も重要であると考えております。
そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、監査等委員会設置会社制度の下で取締役会が業務執行に対する実効的な監督機能を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② 会社の機関の内容
当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む。)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制を一層強化し、更なる企業価値の向上を図るという観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役会
取締役会は、常勤の取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を必要とする場合には、臨時的に取締役会を開催しております。
取締役会は、戦略的な方向付けを行い、これを踏まえた重要な経営事項の審議及び意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。
ロ.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員(社外)2名で構成されております。また、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役(社外)1名を選任しております。
監査等委員会は、原則として毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性及び相当性について意見交換されるほか、常勤監査等委員からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しております。
ハ.本部長会議
本部長会議は、代表取締役CEO及び各本部長で構成されております。原則として毎月1回定期的に開催しているほか、必要に応じて臨時的に開催いたします。本部長会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、各部門の情報共有と意見交換の場として、活発な議論を交換しております。また、リスクの抽出・把握を行う役割も担っており、当社事業の属する業界動向や、日常業務を通じて認識すべきリスクについての評価、対策を検討しているほか、重要なリスクについては、取締役会における議論の下地形成のための協議を行っております。
なお、本部長会議には、常勤監査等委員も出席しております。
③ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
内部監査につきましては、当社は会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保した上で、担当、責任者を兼務させております。内部監査担当者は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には管理本部長を内部監査責任者として定めて、相互チェックが可能な体制にて運用しております。
監査等委員会監査につきましては、コーポレート・ガバナンスに精通した者を常勤監査等委員として選任しているほか、企業経営及び企業リスクに精通した者を非常勤の社外監査等委員に選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査等委員会監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査等委員に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員会と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計に関する事項の監査を受けておりますが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士は山田治幸、奥見正浩の2名であります。補助者の構成は公認会計士7名、その他9名となっております。
なお、継続監査年数については7年以下であるため記載を省略しております。
⑤ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「内部統制システム整備基本方針」を決議し、この基本方針に基づいて内部統制システムを整備するとともに、運営の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部牽制機能を有効に機能していることを確認するために、内部監査を実施しております。内部監査は、管理本部長及び代表取締役CEOが指名する者により社内全部門に対して実施され、監査等委員会、会計監査人と連携し、監査の実効性を確保しております。
なお、内部統制システム整備基本方針の概要は以下のとおりであります。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営理念として掲げた「ワイヤレス・ブロードバンドサービスを通じて、より創造性あふれる社会の実現を目指す。」の実現のため、法令及び定款を遵守しながら社会全体の利益となるべく事業を遂行します。取締役及び使用人による法令及び定款の遵守を徹底するために関連規程を整備し、また教育により周知徹底を図ります。
当社事業が法令及び定款を遵守していることについて、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、確認します。
・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務の執行に係る情報は、法令に準じて制定する「文書管理規程」及びその他の関連諸規程に従って保存及び管理を行います。取締役会議事録、稟議書等取締役が意思決定を行った記録(電磁的方法による記録を含む)の作成、保存、管理及び廃棄等の手続きと管理を適正に実施します。
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対処すべく、リスク管理規程を制定し、同規程に基づき各本部長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握を行います。
本部長会議にて当該リスク情報を共有し、具体的行動のための指示や連絡を行い、特に重要なリスクについては、取締役会において対応策を協議し実行します。
・取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
取締役会を毎月定期的に開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して機動的に経営上の重要な意思決定を行います。
取締役会では、経営計画の達成のために必要な施策を立案・推進し、各取締役による職務執行の状況を相互に監督し、その業務の適正性を確保します。
執行役員制度を採用し、執行役員への権限委譲を推進することにより、組織運営及び業務執行の効率化並びに意思決定の迅速化を図ります。
・当社及びその子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
a.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ全体の業務の適正を確保するために、当社は「関係会社管理規程」を制定し、子会社の経営や事業上の重要な事項について事前協議を求める等の必要な管理を行います。また、当社は、子会社に対して当社役員及び社員を派遣し、子会社業務の監督を行い、当該役員及び社員をして当該監督状況を当社に報告させます。
b.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社においても当社と同様の内容を定めた「リスク管理規程」を整備させ、子会社の各取締役及び取締役会をしてリスクの早期把握と必要な対策を実施させます。
c.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、子会社に係る重要事項の事前協議を求める一方、子会社取締役に適切な範囲での権限移譲を行い、子会社の自主性と経営の効率性を確保します。
d.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社においても、当社と同様の内容を定めた「コンプライアンス規程」その他必要な諸規程を整備させ、子会社取締役等及び使用人の法令及び定款に適合した業務遂行を徹底します。
当社の内部監査は、子会社の状況についても監査の対象に含め、当社グループ全体として適正な業務遂行を確認します。
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を求めた場合、取締役会は監査等委員会の要請に応じて適切な人材を配置します。
監査等委員会の職務の補助者は、当該補助業務に関しては専ら監査等委員会の指揮命令に服するものとし、また、取締役は当該人材に係る人事考課・人事異動及び懲戒処分に処する際は、事前に監査等委員会に報告し必要な場合には監査等委員会の同意を得ることとします。
監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合には、当該補助者は他の業務よりも優先して当該補助業務に取り組むこととし、また、当該指示やその具体的内容については守秘義務を有するものとします。
・当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査等委員会に報告するための体制並びにその報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。また、内部監査担当者は、当社及び子会社に対して実施した内部監査の結果について監査等委員会に報告します。
さらに、当社は監査等委員会を報告経路に含めた内部通報窓口を整備し、当社及び子会社の取締役等及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、又は法令や定款に違反する重大な事実を発見した場合、速やかに監査等委員会や当社へ報告します。なお、当社及び子会社の取締役等及び使用人が、監査等委員会や会社に対して法令違反行為等に関する報告や情報提供を行った場合に、グループ各社の「コンプライアンス規程」において当該報告者を保護する旨を明記し、そのような報告を理由に不利な取扱いを行わない体制を構築します。
・監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行に必要となる費用又は債務について、前払いや事後精算等により当社に請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
・監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、月1回開催するほか、必要に応じて臨時に監査等委員会を開催します。
監査等委員会は、会計監査に係る会計監査人、内部監査部門及び子会社の取締役等からの定期的な報告を受けるほか、情報交換等を行うことにより連携を図ります。また、監査等委員会が必要と認める場合に弁護士や公認会計士等の専門家との連携が行える体制を構築します。
・反社会的勢力を排除するための体制
市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、また、これらの圧力に対しても警察等の外部専門機関と緊密に連携して毅然とした態度で臨みます。
⑥ 社外取締役
イ.社外取締役の状況及び機能、役割
本書提出日現在において、当社は社外取締役2名を選任しております。社外取締役は、監査等委員である取締役として業務執行取締役に対する監査・監督機能に加えて、経験や見識を生かし当社の経営に反映する役割を担っております。
社外取締役渡邊龍男は、他の上場会社の役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
社外取締役西康宏は、過去に複数の上場会社の役員を務められ、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見を頂くことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与頂けるものと判断しております。
ロ.社外取締役との利害関係
社外取締役渡邊龍男及び社外取締役西康宏と当社との間に、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の監査等委員である取締役若本英德が社外取締役に就任しているTAK-Circulator株式会社は、当社の社外取締役西康宏が代表取締役社長に就任していますが、TAK-Circulator株式会社と当社との間には、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ハ.社外取締役の独立性
当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針として独自に定めたものはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役2名は、いずれも東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
ニ.社外取締役による監督、内部監査、監査等委員会監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は常勤監査等委員を通じて内部監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携を取っております。また、独立性を有する取締役としての立場から他の取締役の職務の執行状況を監督しており、内部統制関係部門に対しても状況を確認し、必要な場合に意見や助言を述べ、当社の適正な業務執行を確保しております。また、社外取締役は、監査等委員として、内部監査の状況について常勤監査等委員を通じて間接的に報告を受け、また会計監査については監査法人との意見交換会において直接報告を受けており、必要に応じて意見や助言を述べることにより内部監査及び会計監査との連携を図っております。さらに、取締役会において業務執行取締役に対して内部統制の状況を確認し、必要に応じて意見を述べ、当社の適正な業務執行の確保について監督しております。なお、これらにより把握された情報は監査等委員会監査にも反映し、監査の実効性の向上に努めております。
⑦ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 93,600 | 93,600 | - | - | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)。 | 13,950 | 13,950 | - | - | 1 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 4,500 | 4,500 | - | - | 1 |
社外役員 | 14,900 | 14,900 | - | - | 4 |
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
a.業務執行取締役の報酬は、業績の反映及び株主との価値共有という観点から、基本報酬及び株式報酬から構成するものとします。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬のみとします。
b.基本報酬については、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し、相応な金額とします。
c.株式報酬については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する貢献意欲を高めることを目的とし、株式交付信託の仕組みを用いて、当社の中長期的な業績に連動する指標等に応じて付与する株式交付ポイントに基づき、当社株式の交付及び金銭の支給を行うものとします。
d.取締役の報酬は、独立社外取締役および監査等委員である取締役の出席する取締役会において審議し、決定するものとします。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑨ 株式の保有状況
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分 | 前事業年度 (千円) | 当事業年度(千円) | |||
貸借対照表計上額の合計額 | 貸借対照表計上額の合計額 | 受取配当金の合計額 | 売却損益の合計額 | 評価損益の合計額 | |
非上場株式 | 88,818 | 365,362 | - | - | (注) |
⑩ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の定数は7名以内とする旨を、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を、それぞれ定款で定めております。
⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑫ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
イ. 中間配当の定め
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、株主総会決議に基づく剰余金の配当に加え、取締役会決議により毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)ができる旨を定款に定めております。
ロ. 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ハ. 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これらは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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