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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FDAH

有価証券報告書抜粋 株式会社ヴィンクス コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株式を公開し、一般の投資家を広く株主として受け入れる企業として、継続的な株主価値の増大は当然の責務であることを念頭に、それを実現させるため、株主の皆様の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営理念を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、適確且つ迅速な意思決定・業務執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図ることを基本としております。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役が株主に代わって取締役の職務の執行を監督することで健全な経営の維持を図る監査役制度を採用しております。
取締役会は、経営の透明性を確保するため、諮問委員会として、取締役の選任・解任及び報酬に関する事項を審議する指名報酬委員会を設置しております。また、経営における意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確に分離し、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、迅速且つ効率的な業務執行を可能とする体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。
取締役は、業務執行上の意思決定を取締役会にて行い、他の取締役、執行役員の業務執行の監督を行っており、執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い業務執行を行っております。また、取締役会の補完的な機能として経営会議を設置し、業務執行の具体的内容や進捗状況の管理及びその背景となる戦略及び重要事項の検討、審議を行っております。
業務執行責任者である代表取締役は、自らの業務執行をより有効なものとするための諮問・指示機関として、セキュリティ強化委員会、内部統制・コンプライアンス委員会等の各種委員会を設置するとともに、監査室を設置し、内部統制及びコンプライアンスの強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。




ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、客観性及び中立性を確保した経営監視機能の強化並びに企業の透明性及び経営の健全性の強化を図るため、現在の企業統治の体制を採用しております。

ハ.内部統制システムの整備の状況
取締役会は、取締役6名で構成されており、毎月1回定期的に開催され、業務執行における重要事項の意思決定のほか、月次決算の報告及び会社法などの法令や取締役会規則に定められた事項に関する審議を行っております。その補完機能としての経営会議は、その業務執行の具体的内容や進捗状況の管理、及びその背景となる戦略及び重要事項の検討、審議を行っており、その結果に基づいて業務執行者が業務執行を行う仕組みとなっております。
監査役は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名により構成され、監査計画に基づく取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認等、内部監査の実効性に関する監査や、内部監査への立会を実施しております。また、毎月1回定期的に開催される監査役会にて監査役間の情報交換を行うことで、多面的な経営監視を実施し、監査機能の有効化を図っております。
外部からの監視体制として、会計監査を太陽有限責任監査法人に依頼しており、定期的な監査を実施しております。

ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社は個人情報保護、情報セキュリティに関するリスクに対してセキュリティ強化委員会を設置し、技術本部と連携の上、継続的なリスク管理体制の強化を図っております。また、様々なリスクが発生した際の対処方法を定めた経営危機管理規程を制定しており、リスク発生時の損害を最小限に抑えるための体制を構築しております。
情報管理体制については、取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書に記録し、保存するために文書管理規程を制定しており、情報管理のための体制を構築しております。
その他、コンプライアンスについては、顧問弁護士と顧問契約を締結し、業務執行に関して必要に応じ、適宜アドバイスを受けることにより、コンプライアンスの徹底を図る体制を構築しております。

ホ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社の業務の適正を確保するため、子会社からの報告及び当社による承認の仕組み等を定めた「関係会社管理規程」に基づき、当該子会社の管理全般を行っております。また、当社の監査室は、子会社に対する業務監査、内部統制監査等を定期的に実施し、その結果を代表取締役及び監査役会に報告しております。
一方、当社は、定期的に親会社及び子会社と連絡会議を開催し、グループ経営方針の統一化を図るとともに、親会社及び子会社との間に密接な協力関係を保ちつつ、相互の独立性を確保しております。また、子会社の機関設計及び業務執行体制について、当該子会社の事業・規模・当社グループにおける位置付け等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督しております。加えて、子会社における意思決定について、当該子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的且つ効率的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行っております。

ヘ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役岡嶋秀実、取締役川口勉、取締役髙橋宏、監査役吉田裕、監査役村田智之及び監査役佐藤吉浩は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

②内部監査及び監査役監査の状況
監査室は、5名(内、内部監査担当3名)により構成され、内部監査担当者は監査計画書に基づき各部署の業務活動全般に対して、運営状況、業務の効率性・合理性及びコンプライアンスの遵守状況等について監査を実施しております。なお、監査結果につきましては、代表取締役に報告するとともに、業務活動の改善及び適切な運営に向け勧告、助言等を実施しております。
監査役は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名により構成され、監査計画に基づく取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認等、内部監査の実効性に関する監査や、内部監査への立会、取締役及び執行役員に対する定期ヒアリング等を実施しております。また、毎月1回定期的に開催される監査役会にて監査役間の情報交換や会計監査人との定期的な意見交換及び監査室からの定期的な報告等により、多面的な経営監視を実施し、監査機能の有効化を図っております。
なお、社外監査役村田智之は、公認会計士の資格を有しており、監査機能強化の見地から助言・提言を行っております。

③会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、柴谷哲朗、古市岳久であり、太陽有限責任監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他数名であります。


④社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役川口勉は、公認会計士としての経験や財務会計の分野における高度な知識を活かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視・監督が期待できると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役川口勉は、当社株式を809株保有しております。
社外取締役髙橋宏は、当業界におけるビジネス経験を有し、管理・統制並びに監査に関する幅広い見識を生かして、当社の経営全般に対する適正な監督、チェック機能を果たしていただくことで、客観的かつ公正な立場に立って経営の監視と監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役髙橋宏は、当社株式を保有しておりません。
社外監査役村田智之は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての経験や会計分野における高度な知識を活かして、客観的且つ公正な立場に立って経営の監視監督を行うことができると判断したため招聘しております。また、当社と同氏の間には取引関係は一切なく、当社の意思決定に対して不当な影響を与える特別な関係もないことから、中立・公正な立場を保持する独立機関として一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役村田智之は、当社株式を50,140株保有しております。
社外監査役佐藤吉浩は、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言が期待できると判断したため招聘しております。社外監査役佐藤吉浩は、当社株式を2,300株保有しております。
社外監査役は、監査計画に基づく取締役会等の重要な会議への出席の他、経営方針の浸透状況の確認等、内部監査の実効性に関する監査や、内部監査への立会について、監査役会において情報交換を行うことで、多面的な経営監視を実施しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ.社外取締役に関する基準
1) 会社法における社外要件を満たしていること
2) 独立社外取締役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること
3) 出身分野において高い見識を有していること
4) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定において公正且つ透明性の高い助言・提言ができること
5) 独立的且つ客観的な立場から、取締役会における意思決定を通じて経営の監督を行えること
6) 独立的且つ客観的な立場から、利益相反取引の監督を行えること
7) 独立的且つ客観的な立場から、非支配株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることができること

ロ.社外監査役に関する基準
1) 会社法における社外要件を満たしていること
2) 独立社外監査役については、上記1)に加えて「独立役員候補者の独立性判断基準」を満たしていること
3) 出身分野において高い見識を有していること
4) 独立且つ客観的な立場から取締役会における意思決定にあたり、妥当性、適正性の観点から適切な助言、提言ができること

ハ.独立役員候補者の独立性判断基準
当社における独立役員候補者は、原則として当社が上場する金融商品取引所の定める独立性の要件を満たすとともに、以下の各号にいずれにも該当しない場合、当該候補者は当社に対する独立性を有する者と判断しております。
1) 最近10年以内に当社の業務執行者であった者
2) 最近1年以内に次のいずれかに該当する者
・当社を主要取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者
・当社の主要取引先又はその者が法人等である場合にはその業務執行者

・当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
・当社から多額の寄付等を受けている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合はその業務執行者をいう。)
・当社の親会社の業務執行者
・当社の親会社グループに所属する会社の業務執行者
3) 上記1) ~2) に該当する者の二親等以内の近親者
4) 前各号の定めにかかわらず、当社の一般株主全体との間で利益相反関係が生じるおそれがあると認められる者

⑤役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
79,32455,5697,1938,6567,9046
監査役
(社外監査役を除く)
4,1043,300-4853191
社外役員13,07512,540-3751605


ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方針
取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬(賞与)で構成され、具体的には、以下のとおりとしております。
基本報酬は、原則として、取締役の職務の役割と責任に応じた基準金額に基づく固定報酬としております。
業績連動報酬は、会社の業績(売上高、経常利益、利益率等)といった定量的な要素に加え、計画値の達成度や前年からの増加率及び会社への貢献度等の定性的な要素を考慮して決定しております。
なお、取締役退任時においては退職慰労金を支給することとし、その基準は月額報酬及び在任年数等に基づき定めることとしております。

⑥株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
4銘柄290,523千円(非上場株式を含む)

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱りそなホールディングス2,8761,616取引関係の維持強化のため保有しております。


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱りそなホールディングス2,8781,521取引関係の維持強化のため保有しております。


ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計
該当事項はありません。

⑦取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。


⑧取締役の選任方法
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨も定款に定めております。

⑨株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年6月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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