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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FI2G

有価証券報告書抜粋 株式会社伊香保カントリー倶楽部 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


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(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
コーポレート・ガバナンスの充実が求められる中、経営環境の変化への迅速な対応のため顧客ニーズに合わせた諸施設の改善、サービスの質的向上に努め事業内容の見直しを図り収益の改善を目指します。また、株主の信頼を得るため、公正かつ透明な経営体制を確立することを課題のひとつと考え、従来の取締役会と監査役制度を充実させ、積極的に情報開示を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の状況)
a.会社の機関の基本的説明
当社の取締役会は取締役3名で構成されており、経営に関する重要な事項について審議の上、意思決定を行っております。また、当社では、2名の監査役が取締役の業務に対する監査及び会計監査を行い、その他監査法人による会計監査を行っております。
b.内部統制システムの整備の状況
当社では、ゴルフ倶楽部運営のための理事会および各運営委員会を設置し、ゴルフ倶楽部運営のための重要事項についての審議を定期的に行っております。また、支配人は各部署より随時業務実績等の報告を受け、各機関等の報告を受けるとともに、各機関等への報告を行っております。
c.内部監査及び監査役監査の状況
当社は特に内部監査組織を設けていませんが、支配人が業務全般に渡り管理監督を行っております。
また、監査役監査は監査役2名によって実施され、監査法人による会計監査と連携し、適宜提言を行っております。
d.会計監査の状況
当社の会計監査については、監査契約を締結している翠星監査法人が実施しております。当事業年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、次のとおりであります。
・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
代表社員
業務執行社員
田中 誠翠星監査法人
代表社員
業務執行社員
廣瀬 信二翠星監査法人
(注)継続関与年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士1名
その他1名

(当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要)
当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別の利害関係はありません。

(役員報酬の内容)
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
------
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員------

b.役員毎の報酬等の総額等
報酬等の総額が一億円以上である者はおりません。

c.役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の役員に対する役員報酬額の決定方針は、職責、会社の業績、当該業績への貢献度などを総合的に勘案して決定することとしております。

(取締役の定数)
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(取締役の選任の決議)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数以上をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(株主総会の決議)
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを決める旨定款に定めております。
これは株主総会における決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(取締役の責任免除)
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、取締役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(監査役の責任免除)
当社は、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款に定めております。
また当社は、社外監査役との間で、当該社外監査役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これらは、監査役がその期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。




役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04628] S100FI2G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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