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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AIU1

有価証券報告書抜粋 株式会社北洋銀行 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当行は、当行及び札幌北洋グループの経営理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、株主・お取引先(お客さま)・職員・地域社会などの様々なステークホルダーと確固たる信頼関係を構築し、より実効的なコーポレートガバナンスを追求していくことを基本的な考え方としております。
この基本的な考え方に基づき、監査の独立性を確保する観点から、取締役会と監査役会が明確に分離されている監査役会設置会社を選択し、その枠組みの中で、代表取締役と社外取締役で構成する任意の「グループ報酬委員会」を設置するなど、より効果的なコーポレートガバナンス体制の確立に努めており、これを向上させていくために適時適切に見直しを行ってまいります。

1.株主の権利・平等性の確保
(1)株主の権利・平等性が実質的に確保されるよう、少数株主や外国人株主など様々な株主の立場に十分配慮するとともに、株主総会における招集通知の早期発送や開催日の適切な設定など議決権行使の環境整備に努めてまいります。
(2)株主・投資家に平等に情報を提供するため、インフォメーション・ミーティングや個人投資家向け会社説明会の資料は、原則同日中に当行ホームページで開示します。
2.ステークホルダーとの適切な協働
(1)様々なステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重し、各ステークホルダーと適切に協働することにより、確固たる信頼関係の構築に努めてまいります。
(2)地域金融機関として、北海道経済の発展に寄与することを責務と考え、地方創生への積極的な取組みやお客さまのライフステージに応じたサービスの提供などにより、「地域密着型金融」を推進してまいります。
(3)地域社会の一員として、CSR(企業の社会的責任)を重視し、「環境保全」「医療福祉」「教育文化」を重点取組みテーマとして様々な施策に取組んでまいります。
3.適切な情報開示と透明性の確保
(1)情報開示に関する基本的な考え方を「ディスクロージャー・ポリシー」として定め、法令に基づく開示を適時・適切に行うとともに、「開示委員会」において運用状況を検証してまいります。
(2)経営理念や中期経営計画をはじめとする非財務情報についても、当行ホームページへの掲載などにより、主体的に開示してまいります。
4.取締役会等の責務
(1)取締役会・監査役会
a 取締役会は、株主に対する受託者責任を踏まえたうえで、経営戦略や経営計画をはじめとする重要な意思決定及び経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な責務とします。
b 取締役会は、定款で定める14名以内の適正な員数とし、業務に精通した一定数の社内取締役と、専門的知見や経験等のバックグラウンドが異なる複数名の社外取締役にて構成します。
c 監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえたうえで、能動的・積極的にその権限を行使し、取締役の職務の執行に対する実効性の高い監査を行うことを主要な責務とします。
d 監査役には、財務・会計に関する適切な知見を有している者を1名以上選任します。
(2)独立社外取締役の有効な活用
a 独立社外取締役は、中長期的な企業価値向上の視点とステークホルダーの立場に立った助言及び重要な意思決定を通じた経営の監督を行うことを主要な責務とします。
b 独立社外取締役は、「グループ報酬委員会」「ALM委員会」「経営戦略に関する意見交換会」等に出席し、取締役会以外においても、当行の重要な意思決定に係る議論に参画します。
(3)取締役・監査役候補者の選定
a 取締役会は、「取締役・監査役候補者の選定基準」を定め、これを開示します。
b 取締役会は、社外役員候補者の選定に係る「独立性判断基準」を定め、これを開示します。
c 取締役候補者の選定に際しては、当行の業績等の評価を適切に人事に反映させ、「コーポレート・ガバナンス報告書」(当行ホームページで開示)に記載の基準・手続に従い取締役会で決議することにより、透明性・公正性の確保に努めます。

(4)取締役・監査役の報酬の決定
a 取締役会は、「各会社役員の報酬等の額の算定方法に係る決定に関する方針」を定め、これを開示します。
b 取締役の報酬の透明性・公正性を確保するため、代表取締役と社外取締役を構成員とする「グループ報酬委員会」を設置し、個別の支給額を決定します。
c 監査役の報酬は監査役の協議により決定します。
5.株主との対話
当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、株主との建設的な対話が不可欠であるとの認識のもと、取締役会で定めた「株主・投資家の皆さまとの建設的な対話を促進するための方針」に基づき、その体制を整備するとともに、IR活動の充実に取組んでまいります。

①企業統治の体制の概要等
イ監査役(会)設置会社
・ 当行は監査役(会)設置会社を選択し、定款で取締役は14名以内、監査役5名以内と定めており、当報告書提出日現在、取締役13名、監査役5名を選任しております。
・ 当行は、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営体制を構築するとともに、職務執行の成果を毎年の株主総会で評価いただくことができるよう、取締役の任期を1年に短縮しております。
・ 当行グループ内の業務推進上の戦略・方針等の連絡・調整を図ることを目的に、グループ経営会議を設置しております。
・ 営業推進・業務運営等に関する重要な事項等を決議・協議することを目的に、社内取締役で構成する経営会議を設置しております。
・ 報酬の客観性・透明性を確保し、グループ全体の報酬水準の調整を図ることなどを目的に、社外取締役全員及び当行の代表取締役全員で構成するグループ報酬委員会を設置し、子会社も含めた個別の支給額等を協議・決定しております。
ロ内部統制システムの整備の状況
・ 当行は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「内部統制基本方針」を決議しております。
・ 当行は、金融商品取引法に基づく「内部統制報告制度」への対応として、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を決議しております。
・ 当行グループにおいては、取締役会・監査役(会)による経営のモニタリングについて、主要な監督対象であるリスク管理態勢・コンプライアンス態勢を包括した内部管理体制(後掲)を構築しております。
・ 当行は、「職務権限規程」等により、職務・権限・意思決定ルールを策定するとともに、「グループ運営規程」「子会社管理要領」にグループ内の経営上の意思決定・報告体制を明確に定め、当行及び子会社の取締役の職務執行が効率的に行われる体制を構築しております。
・ 当行は、情報開示に関する基本的な考え方を「ディスクロージャー・ポリシー」として定め、情報開示に関して適切な体制の確保に努めております。当行は、法令等に従い、重要情報等の開示について適切かつ公正な情報開示を行うため、「グループ適時開示要領」に適時開示情報の報告プロセス・処理等について定めており、その概要は情報開示体制(後掲)のとおりであります。
また、適時開示の状況を検証する開示委員会の運営に関して「開示委員会規程」を定めております。
・ 当行は、お客さまの利益・資産の保護及び利便性の向上を経営上の最重要課題のひとつと認識し、適正な業務運営を行っております。
ハコンプライアンス態勢の整備の状況
・ 当行及び子会社は、コンプライアンス(法令等の遵守)を経営の最重要課題のひとつと認識し、「グループ運営規程」及び「法令等遵守規程」にコンプライアンス態勢に係る規定を制定し、法令等や社内規則等を遵守する組織運営や企業風土の醸成を図っております。また、当行及び子会社の代表取締役及び担当取締役が繰返し法令遵守の精神を役職員に伝えることにより、コンプライアンスを企業活動の大前提とすることを徹底しております。
・ 当行は、事業年度ごとにグループ会社が優先的に取組むべき項目を「コンプライアンス・プログラム」として策定し、コンプライアンス態勢の充実に取組んでおります。

・ コンプライアンス態勢の統括部署として、当行内に法務コンプライアンス部を設置し、グループ全体のコンプライアンスの統括管理を行っております。また、「法令等遵守規程」に基づき設置するコンプライアンス委員会においてコンプライアンス態勢について協議、充実に努めております。コンプライアンス委員会は、原則1ヵ月に1回以上の頻度で開催しております。
・ 当行及び子会社の役職員が法令上疑義のある行為等を発見した場合は、直接、法務コンプライアンス部等の当行本部部署又は弁護士による社外受付機関へ報告することが可能な内部報告制度を利用し、法令等遵守態勢の確保に努めております。また、グループ内の役職員が遵守する「内部通報規程」において、通報窓口から報告を受けたコンプライアンス委員会事務局が都度監査役に報告する体制、社外受付機関が必要に応じ直接監査役に報告できる体制を定めているほか、通報者に不利益を与えない適切な態勢を整備し、通報者の保護を徹底しております。
・ 反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力への対応に係る基本方針」を定めるとともに、「法令等遵守規程」及び役職員に配布している「コンプライアンス・マニュアル」等に「反社会的勢力との取引遮断」を掲げ、グループ一体となって取組んでおります。当行の担当取締役を責任者として、法務コンプライアンス部がグループ会社全体の統括を行い、営業店等で収集された反社会的勢力に関する情報からデータベースを作成し、情報を共有化しております。また、不当要求等に備え、「コンプライアンス・マニュアル」に反社会的勢力への対応要領や心構え、有事発生時の連絡体制等を記載し、警察や顧問弁護士等とも緊密に連携したうえで、即座に対処できる態勢を整備しております。
ニリスク管理態勢の整備の状況
・ 当行は、「統合的リスク管理方針」及び「統合的リスク管理規程」にリスク管理態勢に係る規定を制定し、グループ会社全体のリスクを管理するリスク管理委員会の設置により、リスク管理を一元的に統括し、リスク管理態勢の強化・充実を図っております。グループ会社が抱える様々なリスクを統合的に管理するため、リスク管理委員会では、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク等の主要なリスク状況を把握するとともに、グループ会社のリスク管理方針や管理体制整備に関する事項について協議しております。リスク管理委員会は、原則1ヵ月に1回以上の頻度で開催しております。また、リスク管理態勢の統括部署として、当行内にリスク管理部を設置し、グループ会社全体のリスクの統括管理を行っております。

②内部監査及び監査役監査の状況
イ 内部監査の状況
・ 当行は、被監査部門から独立した内部監査部門として、取締役会が直轄する監査部(当事業年度末現在32名)を設置し、取締役会で決定する監査方針・実施基本計画に基づき、本部、営業店、子会社の内部監査を実施しております。監査結果は、原則1ヵ月1回以上の頻度で開催される監査報告会に報告されるとともに、取締役会及び監査役へ報告されております。
ロ 監査役監査の状況
・ 当行監査役(会)は、社外監査役3名を含む5名の監査役で組織されており、専任の監査役スタッフ1名とともに監査役監査に従事しております。
・ 社外監査役野島誠氏は出身企業において財務部門の担当歴が長く、財務担当役員も務めるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・ 監査役(会)のサポート専担部署として監査役室を設置し、業務を検証できる能力と知識を有する専任スタッフを監査役室長として配置するとともに、監査役(会)から要請があった場合は、監査役室に職員を配置することとしております。また、当該スタッフの異動・人事考課・賞与評定・懲戒等については、その独立性を確保するために常勤監査役の同意を必要としております。
・ 当行監査役(会)は、当行営業店や子会社への往査、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理態勢を検証するとともに、取締役会への出席等により取締役の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。
ハ 会計監査の状況
・ 当連結会計年度に当行の会計監査業務を執行した公認会計士は、山下和俊氏(継続監査年数4年)、宮田世紀氏(同2年)の2名であり、いずれも有限責任 あずさ監査法人に所属する指定社員であります。また、監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他(公認会計士試験合格者を含む)11名となっております。

ニ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況等
・ 監査の実効性を確保するため、監査役は、取締役頭取と定期的に会合を設けて意見交換を実施、会計監査人と2ヵ月に1度程度の頻度で会合し情報交換及び意見交換を実施、当行監査部と定期的に連絡会を開催し情報交換及び意見交換を実施しております。
常勤監査役は、監査報告会、開示委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会に出席することにより、当行の内部統制の状況を確認しております。

③社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役
・ 当行は、経営の透明性を高めるため、社外取締役3名を選任し、その社外取締役が社外監査役を含む監査役会と連携して取締役の業務執行をモニタリングする体制を構築しております。社外取締役によるモニタリングは十分に機能していると考えております。
・ 社外取締役全員と当行との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その概要は、次のとおりであります。
社外取締役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、2,000万円又は法令の定める額(会社法第425条第1項に定める最低責任限度額)のうちいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
・ 社外取締役林美香子氏、祖母井里重子氏、島本和明氏につきましては、当行との間に人的関係、資本的関係、その他特段の利害関係はありません。また、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。その他、当行は島本和明氏が総長を務める日本医療大学と一般的な取引がありますが、後述の独立性判断基準で定める「主要な取引先」に該当するものではなく、同氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではありません。
・ 当行は、証券取引所規則等によって確保が義務付けられる「独立役員」の該当性に関し、具体的に数値基準等を規定した判断基準(以下、「独立性判断基準」といいます。)を次のとおり定めております。

当行では、社外取締役又は社外監査役(以下、併せて社外役員という。)が現在又は過去1年以内において以下の要件のいずれにも該当しない場合に、当該社外役員は独立性を有すると判断する。
1.当行を主要な取引先(※1)とする者、又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員、又は使用人をいう。以下同じ)
2.当行の主要な取引先(※1)、又はその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に、多額(※2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
4.当行の主要株主(※3)、又はその業務執行者
5.当行が多額(※2)の寄付を行っている先、又はその業務執行者
6.次に掲げるいずれかの者(重要(※4)な者に限る。)の近親者(※5)
(1)上記1~5に該当する者
(2)当行又はその子会社の業務執行者
(3)当行又はその子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役の独立性を判断する場合に限る。)

※1.「主要な取引先」の定義(以下のいずれかに該当する先)
a.直近事業年度における当行の連結業務粗利益又は取引先の連結総売上高の2%以上を占める取引がある先(但し、地方公共団体を除く。)
b.当行が当該取引先の最上位の借入先であり、かつ当行以外の金融機関からの調達が困難であると考えられる先
※2.「多額」の定義
過去3年平均で、年間10百万円以上
※3.「主要株主」の定義
当行の総議決権の10%以上の議決権を保有する株主
※4.「重要」である者の例
・会社の役員・部長クラスの者
・上記3の会計専門家・法律専門家については公認会計士・弁護士等の専門的な資格を有する者

※5.「近親者」の定義
配偶者又は二親等以内の親族

上記の独立性判断基準に照らし、社外取締役3氏は全員当行からの独立性を有していると考えられることから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、全員を独立役員として届出ております。
・社外取締役と内部監査等との相互連携状況、内部統制部門との関係等
社外取締役は、取締役会において監査報告会、開示委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会の報告を受け、当行の内部統制の状況を確認しております。また、監査役会に出席し、監査役監査等に係る意見交換や内部監査部門との意見交換を実施するなど、相互連携を進めております。さらに、会計監査人とも意見交換を実施しております。
ロ社外監査役
・ 社外監査役につきましては、3名を選任しており、社外役員による経営の監視機能は十分に機能していると考えております。
・ 社外監査役野島誠氏及び本間公祐氏と当行との間で、会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、その概要は、次のとおりであります。
社外監査役として任務を怠ったことにより当行に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、1,000万円又は法令の定める額(会社法第425条第1項に定める最低責任限度額)のうちいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
・ 社外監査役立川宏氏、野島誠氏、本間公祐氏とは、いずれも一般預金者としての通常の取引がありますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断します。
・ 社外監査役立川宏氏につきましては、同氏が2013年3月31日まで総務部長を務めていた北海道の指定金融機関に当行が指定されており、預金や貸出金等の取引があります。しかしながら、北海道と当行との間の取引関係は、当行の独立性判断基準に照らし、同氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、同氏を独立役員として届出ております。
・ 社外監査役野島誠氏につきましては、同氏が2014年3月31日まで代表取締役社長を務めていた北海道旅客鉄道株式会社の社外監査役に当行取締役頭取石井純二氏が就任しており、また、北海道旅客鉄道株式会社と当行の間には営業取引があります。しかしながら、北海道旅客鉄道株式会社と当行との間の営業取引の規模等は、当行の独立性判断基準に照らし、同氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、野島誠氏を独立役員として届出ております。
・ 社外監査役本間公祐氏につきましては、現在同氏が常務取締役を務めるほくでん情報テクノロジー株式会社の親会社であり、かつ、同氏が2016年6月28日まで監査役を務めていた北海道電力株式会社の社外監査役に当行前監査役下村幸弘氏が就任しております。なお、下村幸弘氏は、2017年6月28日開催予定の北海道電力株式会社の株主総会の終結の時をもって、同社社外監査役を退任し、同総会において、当行監査役藤井文世氏が同社社外監査役に選任される予定です。また、北海道電力株式会社は当行の発行済みの普通株式の5.80%を有する株主であるほか、北海道電力株式会社と当行の間には営業取引があります。しかしながら、北海道電力株式会社と当行との間の営業取引の規模等は、当行の独立性判断基準に照らし、同氏の独立性に疑問を抱かせるようなものではないことから、当行は、東京証券取引所及び札幌証券取引所に対し、本間公祐氏を独立役員として届出ております。
・ 社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携状況等
監査役と会計監査人との決算に関する意見交換会には、社外監査役、当行監査部が出席し、相互に情報交換及び意見交換を実施しております。その他、社外監査役は、監査役と当行内部監査部門との連絡会にも出席しております。

④ 役員の報酬等の内容
イ 当事業年度の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容、その決定方法等
・取締役の報酬について
取締役会で制定した取締役報酬規程において、取締役の報酬は、取締役に相応しい人材の確保・維持並びに、業績と企業価値の向上への貢献意欲や士気を高めるインセンティブとして有効に機能し、報酬の水準は、役割・責任・業績に報いるに相応しいものとすることを基本方針としております。
また、報酬の客観性・透明性を確保し、グループ全体の報酬水準の調整を図ることなどを目的に、社外取締役全員及び当行の代表取締役全員で構成するグループ報酬委員会を設置し、子会社も含めた個別の支給額等を協議・決定しております。

具体的な体系、決定方法などの概要は次のとおりです。
a 取締役の報酬体系を固定報酬としての「基本報酬」と、業績向上へのインセンティブとしての「賞与」及び「ストック・オプション報酬」で構成します。なお、社外取締役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、「基本報酬」のみとします。
b 「基本報酬」
・ 役位に応じた業務執行の役割と責任の程度に加えて、子会社の取締役を兼務している場合には、当行と子会社の業務執行の役割・責任の比重等を総合的に勘案して決定します。
・ 個別の支給額は、取締役報酬規程において定めてある役位に応じた支給上限額を上限として、グループ報酬委員会において決定します。なお、子会社の取締役を兼務し、子会社からも報酬が支給される場合には、当行と子会社からの支給額の合算金額は、当行の取締役報酬規程による支給上限額と、子会社の取締役報酬規程による支給上限額のいずれか高い金額を超えないものとします。
c 「賞与」
・ 株主に対する配当を実施した場合に限り支給します。
・ 株主総会に付議する支給総額は、グループ報酬委員会の決定案に基づき、取締役会において決定します。
・ 個別の支給額は、あらかじめ定めてある役位に応じた支給割合を限度として、グループ報酬委員会において決定します。
d 「ストック・オプション報酬」
・ 取締役(社外取締役を除く)の報酬と株価の連動性を高めることにより、中長期的な株価上昇と企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的とするものです。
・ 業績及び各取締役の実績に応じ、グループ報酬委員会の決定案に基づき、取締役会にて新株予約権の付与を決定します。
・ 新株予約権は、取締役を退任した日の翌日から10日以内に限り行使できることとします。

なお、上記方針は取締役報酬規程及びグループ報酬委員会規程において定められておりますが、両規程の改正は、グループ報酬委員会の決議に基づく当行取締役会の決議が必要となっております。
・監査役の報酬について
監査役の報酬は、独立性及び中立性を担保するため、固定報酬としての「基本報酬」のみとします。
個別の支給額は、監査役報酬規程において定めてある支給上限額を上限として、監査役の協議により決定します。
この方針は、監査役報酬規程において定められておりますが、当該規程の改正は、監査役全員の同意によって監査役会が行うものとされております。

また、取締役及び監査役の役員退職慰労金制度については、2010年6月24日をもって決議のあったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって廃止しております。

ロ 報酬等の総額等
当事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与ストック・オプション
取締役
(社外取締役を除く)
13333271-61
監査役
(社外監査役を除く)
23333--
社外役員95656--

(注)1.上記のとおり、当行は、2010年6月24日をもって決議のあったものとみなされる第154期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、同株主総会終結後引続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを、上記定時株主総会において決議しております。
これに基づき、第160期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対し5百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、この金額は、上記報酬等には含んでおりません。
2.当行には、個別の報酬額の開示が義務付けられる役員はおりません。


⑤株式の保有状況
イ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数326銘柄
貸借対照表計上額の合計額138,196百万円

ロ保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的


(1)札幌北洋グループは、合理的な保有目的が認められる場合を除き、純投資以外の目的での上場株式(いわゆる「政策保有株式」)を保有しません。合理的な保有目的とは「a 北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること」「b 地域企業の支援(再生支援を含む)・育成に資すること」「c 取引先の将来性・成長性」「d 取引関係の維持・強化」「e 資本・業務提携」を言い、これらを当行および札幌北洋グループの経営理念に基づき、総合的かつ中長期的な視点から評価し、判断します。
(2)政策保有株式については、個別銘柄毎に定期的に合理的保有目的の検証およびリスク管理、収益、採算性の観点からの検討を行い、適切な運用に努めます。

政策保有先との間において、緊張感ある関係を維持するように努めるとともに、その議決権行使に当たっては、当行の政策保有目的との関係の検証および政策保有先との対話等に基づき、総合的に判断し決定します。

(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ニトリホールディングス3,860,56836,698北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引先の将来性・成長性
取引関係の維持・強化
北海道電力株式会社10,214,7959,656北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
エア・ウォーター株式会社3,874,4736,396取引関係の維持・強化
株式会社アインホールディングス1,085,5006,099取引関係の維持・強化
株式会社ツルハホールディングス400,0004,266取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス株式会社1,005,7413,976銀行業務上の提携
株式会社アークス1,399,1443,498北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社827,8022,699銀行業務上の提携
株式会社カナモト763,0081,972取引関係の維持・強化
株式会社ナガワ683,4001,836取引関係の維持・強化
王子ホールディングス株式会社3,514,5591,620北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社セブン&アイ・ホールディングス305,3361,446取引関係の維持・強化
銀行業務の提携
住友不動産株式会社400,0001,309取引関係の維持・強化
日本ハム株式会社500,0001,264北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
野村ホールディングス株式会社2,338,2001,208取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
株式会社東日本銀行4,121,0001,177銀行業務の提携
株式会社大和証券グループ本社1,523,0001,077取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
大和ハウス工業株式会社331,0001,052取引関係の維持・強化
ウェルネット株式会社299,2001,051取引先の将来性・成長性
マックスバリュ北海道株式会社339,000965北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
北海道瓦斯株式会社3,427,496958北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社日本製鋼所2,154,500810北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
大成建設株式会社1,093,000801取引関係の維持・強化
雪印メグミルク株式会社280,800767取引関係の維持・強化
サッポロホールディングス株式会社1,326,557728取引関係の維持・強化
三菱地所株式会社337,392726取引関係の維持・強化
コムシスホールディングス株式会社404,000709取引関係の維持・強化
北海道中央バス株式会社1,440,000587北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社大林組530,400582取引関係の維持・強化
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス808,858519地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化


(みなし保有株式)
該当事項はありません。


(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社ニトリホールディングス3,860,56851,503北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社アインホールディングス1,085,5008,566北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
北海道電力株式会社10,214,7958,357北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
エア・ウォーター株式会社3,874,4738,127北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
東京海上ホールディングス株式会社1,005,7414,987取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
株式会社ツルハホールディングス400,0004,257北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社アークス1,399,1443,643北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
SOMPOホールディングス株式会社827,8023,540取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
株式会社ナガワ683,4002,766北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社カナモト763,0082,288北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
王子ホールディングス株式会社3,514,5591,888北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
野村ホールディングス株式会社2,338,2001,716取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
日本ハム株式会社500,0001,553北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
雪印メグミルク株式会社430,8001,356北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
住友不動産株式会社400,0001,209取引関係の維持・強化
株式会社大和証券グループ本社1,523,0001,102取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
大和ハウス工業株式会社331,0001,060取引関係の維持・強化
マックスバリュ北海道株式会社339,0001,026北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
北海道瓦斯株式会社3,427,496958北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
大成建設株式会社1,093,000890取引関係の維持・強化
株式会社セブン&アイ・ホールディングス195,336858取引関係の維持・強化
銀行業務の提携
コムシスホールディングス株式会社404,000834北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化


銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
株式会社日本製鋼所430,900820北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
ウェルネット株式会社598,400813北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
銀行業務の提携
サッポロホールディングス株式会社265,311781北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
取引関係の維持・強化
北海道中央バス株式会社1,440,000743北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
三菱地所株式会社337,392726取引関係の維持・強化
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社155,606588取引関係の維持・強化
銀行業務上の提携
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス808,858578北海道経済の活性化・振興、地域貢献に資すること
地域企業の支援・育成に資すること
取引関係の維持・強化
株式会社大林組530,400555取引関係の維持・強化


(みなし保有株式)
該当事項はありません。

ハ保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式2,99390△164112
非上場株式----


当事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式927747580
非上場株式----


ニ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。

ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。


⑥その他
・当行は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
・ 当行は、機動的な株主総会運営を可能にするため、株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
・ 当行は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・ 当行は、株主の皆さまに対する利益還元の充実を図るため、会社法第454条第5項の定めに従い、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款で定めております。











役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03632] S100AIU1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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