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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007YML

有価証券報告書抜粋 株式会社大気社 対処すべき課題 (2016年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク


(1) 対処すべき課題

①経営基盤の強化
当社は、社会のニーズや市場環境の変化に柔軟・迅速に対応し、安定的かつ持続的な成長を図ることが重要であると考えております。そのため、(ア)コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実、(イ)グローバルなコンプライアンス体制の強化、(ウ)人材力の向上、(エ)事業基盤強化のための戦略的な投資を積極的に行うことで、経営基盤を強化する方針を掲げております。
これらの項目を実現していくための具体的な実行計画を、各担当部門の年度方針に盛り込み、常に方針書に立ち戻りながら活動を継続しております。

② 成長が期待される市場や分野への注力による事業展開
当社は、一般ビルの空調設備の設計・施工から生産設備のエンジニアリングまでを行う環境システム事業部と、自動車を中心とした塗装プラントをエンジニアリングする塗装システム事業部の2事業部制で事業を展開しております。
環境システム事業部は、国内はもとより海外市場においても事業を引き続き拡大させてまいります。特にエネルギー負荷を減らし低炭素社会の要求にあった設備設計、既存設備のリニューアルや生産効率をあげるエンジニアリング、高効率の排気処理装置の販売、植物工場等の新規事業開拓など、環境ビジネスの充実を図ってまいります。また、原価管理を一層徹底し収益力を強化してまいります。
塗装システム事業部は、自動車の塗装・塗着効率の向上や塗装工場全体のエネルギー負荷を減らすといった総合エンジニアリング型ビジネスをさらに発展させ、インド、中国、米国及び欧州などで新設・改造される塗装プラントについて、日系自動車メーカーはもとより現地資本の自動車メーカーからの受注も増やして業績を伸ばしてまいります。また、航空機塗装等、自動車以外の塗装設備事業、新素材に対応する塗装技術、コンベヤシステム等の周辺領域へと事業を拡大してまいります。

③ 法令順守の経営
当社は、2015年10月、公正取引委員会から、北陸新幹線の設備工事の入札に関する独占禁止法違反により、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。
このような事態に至りましたことを、株主の皆様をはじめ、お取引先、関係各位に深くお詫び申し上げます。
当社は、2013年9月の公正取引委員会の立入検査以降、社外の有識者・専門家から構成される社外調査委員会を設置して原因を究明し、営業活動行動指針の策定、建設工事入札までの二重の事前審査実施を始めとする営業業務に対する牽制・監査機能の強化、役職員に対する定期的な研修の実施など、組織の末端までコンプライアンスを徹底させる体制及び方策の抜本的な見直しを行い、これらを継続して整備、実施しております。今後も再発の防止とコンプライアンス体制のより一層の強化を図ってまいります。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

①当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社株式の売買は市場に委ねられるべきものと考えており、当社株券等の大量買付行為を行う大量買付者による当社株券等の買付けの要請に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆様のご判断によるものと考えております。また、大量買付者による経営への関与は、必ずしも企業価値を毀損するものではなく、それが当社の企業価値の拡大につながるものであれば何ら否定するものではありません。
しかしながら、大量買付行為を行う大量買付者の中には、その目的等に鑑みて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を損なう恐れがある場合や株主の皆様に当社株式の売却を事実上強要する場合等、不適切な大量買付行為が実施される場合も存在すると考えております。
このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する不適切な大量買付行為が実施される場合には、株主の皆様が大量買付者による買付け要請に応じるか否かについて判断を行うだけの必要十分な情報及び時間を確保することや当社が大量買付者との交渉の機会を確保することが必要であると考えております。

さらに、継続性を維持した企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるという目的を達成するためには、当社グループ内の各事業会社の位置付けや役割を十分に理解しつつ、より中長期的な観点から将来の展望を見据えて安定的な経営を目指していくことが必要であります。
このように、当社といたしましては、大量買付者による当社株券等の大量買付行為が行われた場合に、株主の皆様が、当社及び当社グループの特性を踏まえた上で、当該大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要十分な情報及び時間を確保すること、また、当社が、大量買付者との交渉の機会を確保することが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにとって不可欠であると考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、企業理念を「永続的に成長し、社会に貢献する会社づくり」、「魅力ある会社づくり」の二点に定めております。この企業理念を実現するために、当社は、付加価値増大を通じたステークホルダーの繁栄、技術を通じた豊かな環境の創造と産業社会の発展、仕事を通じた社員の自己実現、相互信頼・協調・合理性のある組織風土の醸成等を目指しております。このような当社が目指すところを経営ビジョンとして換言したものが「法令とその精神を順守し、公正で自由な競争のもとに適正な取引を行い、透明性と高い倫理観で、顧客・取引先、株主、社員、地域・社会、地球環境に貢献する。」であります。
以上の企業理念・経営ビジョンに基づき、2017年3月期から2019年3月期までの3ヶ年を計画期間とした中期経営計画の下、環境システム事業及び塗装システム事業を中心とした当社事業の持続的な発展を目指すとともに、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることに努めてまいります。
また、当社は、企業価値を毀損する最大の経営リスクは法令違反であることを強く認識し、法令順守の実行を通じ、企業価値を高め、広く社会から評価されるべくコーポレート・ガバナンスを一層充実させることを、経営の最重要課題としております。取締役会、監査役会、経営会議、全社コンプライアンス委員会、内部監査室等の活動を通じて、また、内部統制システムの整備を通じて、建設業法や金融商品取引法をはじめとした関連諸法令の順守に努めております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2008年1月31日開催の当社取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、議決権割合を20%以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(以下、かかる買付行為を「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。)に対する対応策(買収防衛策)の導入を決議し、2008年6月27日開催の当社第63回定時株主総会、2010年6月29日開催の当社第65回定時株主総会、2013年6月27日開催の当社第68回定時株主総会及び2016年6月29日開催の当社第71回定時株主総会において、その継続について株主の皆様にご承認をいただいております(以下、現在の買収防衛策を「本プラン」といいます。)。
本プランは、大量買付行為が行われる場合に、株主の皆様に当該大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただくための必要十分な情報及び時間を確保するために、当社取締役会が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提示等を行うとともに、原則として、当社取締役会からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中から選任される委員で構成される独立委員会の勧告に従って、大量買付行為に対する対抗措置を発動するための手続(以下「大量買付ルール」といいます。)を定めております。
大量買付者が、大量買付ルールを順守しなかった場合、又は大量買付ルールを順守している場合であっても、当該大量買付行為が、合理的かつ詳細に定められた客観的要件に該当するような、当社に回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行為である場合には、原則として、独立委員会の勧告に従って、対抗措置の発動を決定し、これを行うものとします。
具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において当社取締役会の権限として認められるものの中から、その時々の状況に応じて、適切なものを選択するものとします。


④前記取組みが、基本方針に沿い、株主の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
ア②の取組みについて
上記②「基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
イ③の取組みについて
当社は、上記③「基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み」に記載した取組みは、以下の各理由により、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(ア)買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた(ⅰ)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性確保の原則の三原則を完全に充足しております。
(イ)企業価値研究会が公表した買収防衛策の在り方の趣旨を踏まえていること
本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨も踏まえた内容となっております。
(ウ)株主の皆様の意思の重視と情報開示
本プランの有効期間は、当社第71回定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会(2019年6月開催予定の当社第74回定時株主総会)の終結の時までとなっております。
ただし、本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランの継続及び廃止は、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。
さらに、対抗措置の発動の是非について、株主の皆様のご意思を確認する機会を設けるために、株主総会(以下「株主意思確認株主総会」といいます。)を開催することができるものとし、対抗措置の発動について、株主の皆様の意思を尊重して行うことを明らかにしております。
そして、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断等の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。
(エ)当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
当社は、本プランの導入及び継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は、原則として、独立委員会の勧告に従って決議を行うこととされており、当社取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されております。
さらに、本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた形式的な大量買付ルールを順守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合にのみ発動することとされており、また、一定の場合には、株主意思確認株主総会を開催することができ、株主の皆様の過半数の賛成を得られた場合にのみ、対抗措置が発動されることとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
(オ)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


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