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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FFH2

有価証券報告書抜粋 株式会社富士山マガジンサービス コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループの事業基盤である雑誌の定期購読サービスは、購読者より信頼を得ることが基本的な成立要件であり、購読者の評価を高めるうえで、運営母体の信用向上は欠かせない要件であると考えております。そのため、経営の健全性、機動性、透明性及び客観性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は、当社グループが外部環境変化の著しいインターネット業界に属する点からも、重要な経営課題であると認識し積極的に取り組んでおります。

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。

a.取締役会
当社の取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)により構成されており、毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、業務を執行するとともに、取締役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況を監視できる体制となっております。

b.監査役及び監査役会
当社の監査役会は、社外監査役3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)で構成され、取締役会をはじめ重要な会議に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう努めております。また、監査役会は原則として定例取締役会後に開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。なお、監査役会は監査実施内容につき、適宜取締役会に対して意見書を提出しております。

c.会計監査人
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けており、必要に応じて適宜適切な監査が実施されております。

ロ.会社の機関・内部統制の関係
本書提出時点における当社の機関及び内部統制の関係は、以下のとおりであります。


ハ.内部統制システムの整備状況
当社は、監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める監査方針及び分担に従い、各監査役の監査対象になっております。また、取締役が他の取締役の法令、定款違反行為を発見した場合、直ちに監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ることといたします。また、取締役会については、「取締役会規程」に基づき、定期または必要に応じて随時の適切な運営が確保されております。今後においても、内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統制システムを整備すべく努めて参ります。
なお、当社は、2014年2月19日開催の臨時取締役会及び2015年12月14日の定時取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議し、運用しております。

「内部統制システム構築の基本方針」
a. 当社グループの取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役は、取締役会規程などに定められた行動規範・職務権限等に基づき、適切に職務の執行を行う。監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを適切に構築し、運用しているかを会計監査人等と連携・協力の上、監視し検証する。

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規定に基づき、文書等に記録し、保存する。必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が、常時これらの文書等を閲覧・謄写できるものとする。

c. 当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社グループの企業としてのリスクに対応するため、リスク毎に適切な処置を行う。また、必要に応じてリスク管理の観点から社内規程類の整備を行う。

d. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、全社的な目標として中期経営計画及び各年度予算を策定し、当社の各部門及び当社の
子会社は、この計画を達成するための具体的な施策を立案し実行する。
当社は、定例取締役会を月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催する。
取締役は、取締役会規程の職務権限・意思決定に関する規定に基づき、適正かつ効率的に担当する職務の執行を行う。

e. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役会は、企業統治を一層強化する観点から、実効性のある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款順守の体制の確立に努める。

f. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社等の経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき、当社取締役会において協議し、承認するとともに、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、定期的に報告をする。
また、業務遂行が法令または定款に適合することを確保するための内部監査については、当社の内部監査を担当する部署が関連規程等に基づき実施する。

g. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の求めに応じ、必要人数の使用人を配置する。また、当該監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助使用人の異動・人事考課等は予め監査役と事前協議し、同意を得るものとする。当該使用人は、取締役または他の使用人の指揮命令を受けないものとする。



h. 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する職務の執行状況について報告を行う。また、監査役から事業の報告を求められた場合には迅速かつ的確に対応し、監査役に協力する。当社は、監査役へ報告した当社または子会社の取締役、監査役及び使用人に対し、通報または相談したことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止する。

i. 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が職務を執行する上で、当社に対し、必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を支払う。

j. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は監査役及び監査役会が、監査法人、内部監査人と連携を保ちつつ効果的かつ効率的に監査を実施できるような環境を整備する。

k. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を構築、整備、運用する。また、内部監査を担当する部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。

l. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
当社グループは社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、一切の利益を供与しません。また、経営管理グループに不当要求防止責任者を設置しており、不当要求等が生じた場合には、経営管理グループを窓口として、速やかに所轄警察署、顧問弁護士等と連携して適切な措置を講じる。

ニ.内部監査及び監査役監査の状況

a.内部監査
当社は、小規模組織のため、独立した組織としての内部監査部署は設置しておりませんが、経営管理グループ(担当者1名)と業務改善室(担当者1名)が監査計画に基づき監査を実施しております。当社の全部門及び全子会社を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役社長及び実施部署へ報告を行っており、監査役にも監査実施状況を報告しております。

b.監査役監査
当社の監査役会は監査役3名(全て社外監査役)で構成されており、社外監査役の中から1名の常勤監査役を選任しております。各監査役は毎事業年度において策定される監査計画において定められた業務分担に基づき監査を実施し、原則として毎月、定例取締役会開催後に監査役会を開催し情報の共有を図っております。また、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、内部統制システムの整備状況について、業務監査及び会計監査を通じ確認しております。

c.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
内部監査担当者と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行うとともに、重要な会議に出席することによって情報の共有を図っております。会計監査人とは、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査役と会計監査人との間では、年に2回、会合が開催されており、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見交換等が行われております。また、期末及び四半期ごとに実施される監査講評については、監査役及び内部監査担当者が同席することで情報の共有を図っております。


ホ.会計監査の状況
当社は、東陽監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置を取っております。また当社は、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備するとともに、株主及び投資家にとって有用な会計情報を提供するための会計処理方法、開示方法の相談等、会計監査人との情報交換を密に行うことを心がけております。
当社の監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。

・業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 井上 司
指定社員 太田 裕士
※継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。

・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名
その他1名

ヘ.社外取締役、社外監査役との関係及び独立性に関する考え方
社外取締役森田稔氏はカルチュア・エンタテインメント株式会社の取締役、株式会社CCCメディアハウスの取締役、株式会社主婦の友社の監査役、株式会社徳間書店、株式会社TSUTAYAの監査役であります。当社と株式会社CCCメディアハウス、株式会社主婦の友社、株式会社徳間書店、株式会社TSUTAYA及びカルチュア・エンタテインメント株式会社の親会社であるカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の企業グループ(以下、「CCCグループという」)との間で営業取引を行っておりますが、取引条件については一般取引条件を勘案し、両社協議の上決定しております。それ以外に同氏と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役遠山孝之氏はCCCグループの取締役、監査役を兼務しており、当社は遠山孝之氏が取締役を兼務する株式会社美術出版社と営業取引を行っておりますが、取引条件については一般取引条件を勘案し、両社協議の上決定しております。
社外監査役山本由美子氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役深町周輔氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当っては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、以上のことを踏まえて、社外監査役山本由美子氏、社外監査役深町周輔氏を独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。

③ リスク管理体制の整備の状況
当社は、内部統制システムに関する基本的な考え方に従い、リスク管理体制の整備を行って参りました。当社のリスク管理状況については、内部監査担当者が監査を行い、その結果は、代表取締役社長及び監査役に報告される体制をとっており、常にリスク管理体制の維持・向上を図るとともに、リスクが現実化した場合や自然災害等に備えて、緊急連絡網の整備及び事業継続計画の策定等、危機管理に対する体制も整えております。
さらに、当社では内部通報制度を設けており、通報された内容は、経営管理グループ及び外部の顧問弁護士によって十分な調査、検討を行い、適切に処理をすることとしております。




④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当り、会社法上の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対して適切な意見を述べていただけるか、社外取締役及び社外監査役と当社との関係等を勘案して独立性に問題がないかを総合的に検討しております。
社外取締役の森田稔氏は、複数の書店、インターネット企業における豊富な経営経験を活かし、当社経営に対し、専門的、客観的な視点から助言し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
社外監査役の山本由美子氏は、税務会計の専門家としての知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の深町周輔氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして当社の監査体制の強化に努めております。
社外監査役の遠山孝之氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社傘下の出版社の取締役、監査役を勤めており、その経験を生かし、当社の監査体制の強化に努めております。
なお、社外取締役森田稔氏はカルチュア・エンタテインメント株式会社の取締役であり、CCCグループ企業の取締役であります。社外監査役の遠山孝之はCCCグループ企業の取締役であります。当社は両社及び両社を構成する企業集団と営業取引を行っておりますが、それ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係はありません。

⑤ 社外取締役、社外監査役と内部統制部門との連携
社外取締役の森田稔氏は経営について幅広い知見と経験を有し、社外監査役3名は、それぞれ税理士としての税務会計の知識、経験、他社の監査役としての経験、弁護士としての実務経験等、幅広い知見と経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外監査役3名は、内部監査担当者及び内部統制部門である経営管理グループとの間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。

⑥ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
57,28057,280---4
監査役
(社外監査役を除く。)
------
社外役員4,8004,800---2

(注) 株主総会決議による報酬限度額は、取締役及び監査役それぞれ賞与を含め、取締役が年額200,000千円以内、監査役が年額15,000千円以内であります。

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため該当事項はありません。


ニ.役員報酬等の額の決定に関する方針

a)取締役の報酬等
各取締役の報酬等の額の決定につきましては当社の年度予算案の作成時に報酬枠を取締役会で決定し、個別の取締役の報酬額については代表取締役社長に一任することとしております。代表取締役社長は、役位及び担当職務に応じた基本額に各期の業績を考慮して、株主総会で決定された報酬総額の限度内かつ役員報酬の年間予算額の範囲内で報酬額等を決定しております。

b)監査役の報酬等
各監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。

⑦ 株式の保有状況
該当事項はありません。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑪ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

⑫ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は法令が定める額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人である東陽監査法人との間で同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、善意でかつ重大
な過失がないときは、24,000千円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任金額のいずれか高い額とし
ております。

⑬ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
イ.中間配当制度に関する事項
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

ロ.自己株式の取得
当社は、機動的に資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31625] S100FFH2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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