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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DI36

有価証券報告書抜粋 株式会社岡本工作機械製作所 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められている中、株主に対して一層の経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することを最優先にしております。経営内容の公平性と透明性を高めるため、内部統制システムの整備に取り組むとともに、積極的かつ迅速な情報開示に努め、インターネットを通じての財政情報の提供を行うなど幅広い情報開示に努めております。
また、2006年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、2006年5月19日開催の取締役会において「内部統制の基本方針」を決議しております。
① 企業統治の体制
イ.会社の機関の基本説明
当社は監査役会設置会社であります。当社は、監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会は5名の取締役で構成し、経営の基本方針、法令で定められた事項や、そのほか経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付けております。監査役は4名で、取締役の業務執行について、厳正な監視を行っております。具体的には、毎月の取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との意見交換、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を図り、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧するなど、本社及び主要な事業所において監査を実施しております。
ロ.会社の機関・内部統制の関係
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ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の経営上の重要事項は、部門長会議にて審議し取締役会にて決裁される仕組みになっており、監査役会がこれを監査し、公正な経営の実現に向けた組織体制を採っております。
また、当社及び関係会社が様々な企業活動を行っていく上で、取締役及び使用人が遵守すべき行動規範として、「コンプライアンス基本方針」を定めるとともに、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に関する基本規程として「コンプライアンス(法令遵守)規程」を制定し、周知に努めております。

ニ.内部監査及び監査役監査の状況
監査役4名のうち2名は常勤監査役として常時勤務し、非常勤監査役2名も取締役会に毎月出席するなど、取締役の職務執行を十分に監視できる体制になっており、各事業所への監査も定期的に行っております。また、監査役は、会計監査人より定期的に会計監査の方法と結果の報告を受けるなど、相互連携に努めております。
内部監査については、社長直轄組織として2名で構成される内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき監査計画を立て監査を実施しており、代表取締役に対して監査報告書を提出しております。また、監査役は内部監査室との連携を図り、適切な意思疎通及び効果的監査業務の遂行を図っております。

ホ.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は有限責任 あずさ監査法人に属しており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであります。また、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社との間には特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 秋田 英明
指定有限責任社員 業務執行社員 山口 直志
指定有限責任社員 業務執行社員 栗原 幸夫
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6人 その他 6人

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役山下健治氏は、企業経営において海外でも実績をあげてこられ、大学講師なども歴任されております。その経験と見識をもって社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると考えております。なお同氏が代表取締役である株式会社ヤマシタワークスと、当社の海外連結子会社との間に取引がありますが、取引金額が僅少なため、特別な関係はないものと考えております。
社外監査役山岡通浩氏は、弁護士としての専門的な知識、経験を当社経営に反映していただくため、社外監査役として選任しております。(山岡監査役の近親者は当社との間で顧問弁護士契約を結んでおり、その報酬は年間で2百万円となっております。)
社外監査役白築敏一氏は、長年にわたり保険会社における経営に携わっており、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その実績と見識を活かし社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると考えております。当社との間に特別な関係はございません。
社外監査役瀬川雅夫氏は、金融機関において責任ある職歴をふまれ、豊富な実績、見識を有しておられ、その実績と見識を活かし社外監査役としての監督機能および役割を果たしていただけると考えております。当社との間には特別な関係はございません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については特に定めておりませんが、選任するにあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、判断しております。
なお、監査役(社外監査役含む)は、会計監査人との関係において、法令に基づき会計監査報告を受領し、相当性についての監査を行うとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなどの連携を行い、内部監査部門との関係においても、内部監査の計画及び結果についての報告を受けることで、監査役監査の実効性と効率性の向上を目指しています。
内部監査部門は、内部統制の整備・運用状況等に関して、代表取締役、監査役及び会計監査人に対し、必要に応じて報告を行っています。

ト.責任限定契約の内容と概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② リスク管理体制の整備の状況
当社及び関係会社のリスクを把握し、これによる影響を低減、回避するため、リスクの分析や対策案の検討を行う「リスク管理委員会」を設置しております。また、業務の円滑な運営に資することを目的として「リスク管理規程」を定め、社内に周知させるなどリスク管理体制の整備に努めております。

③ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するために、重要な事項については関係会社管理規程に定め、子会社の取締役等の職務の執行に係る重要な事項については、当社へ報告することとしております。
グループ各社の経営を管理する担当部署を置き、関係会社管理規程に基づき、子会社の状況に応じて必要な管理を行い、また、それぞれの子会社を監査する担当部署を置き、定期的に監査を行い、業務の適正を確保する体制の整備を行っております。

④ 役員報酬の内容
イ.当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
9476-17-4
監査役
(社外監査役を除く。)
1312-0-1
社外役員32292-5
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の員数(人)内容
213使用人としての給与であります。

ハ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1. 取締役の報酬
取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については役位、在勤年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案し決定しております。
2.監査役の報酬
監査役の報酬は、株主総会で決議された監査役報酬限度額の範囲内で、その具体的金額については監査役の協議により決定しております。
なお、当社は、2008年6月27日開催の第109期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。

⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
該当事項はありません。

当事業年度
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(百万円)
当事業年度(百万円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
非上場株式00--(注)
(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

⑧ 自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01493] S100DI36)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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