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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10053MT

有価証券報告書抜粋 株式会社巴川コーポレーション コーポレートガバナンス状況 (2015年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を尊重し、持続的な成長を通じて企業価値を高め社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指しております。この実現のため、コーポレート・ガバナンスを通じて経営の効率性、透明性及び公正性の確保とさらなる充実を図ることを重要な課題と捉え、積極的な情報開示、役割と責任の明確化によるスピーディーな意思決定、そして、客観的なチェック機能の強化に取り組んでおります。

(1)企業統治の体制
① 企業統治の体制の概要
当社は、公開会社として取締役会を設置しております。当社定款に定められた取締役の員数は9名以内であり、有価証券報告書提出日現在の取締役は6名、うち2名が社外取締役であります。
当社は、2005年6月に執行役員制度を導入いたしました。これにより、取締役会は、全社的な経営に関わる事項に専念することとなり、意思決定機能の充実化・迅速化を図るとともに、取締役による業務執行に対する監督機能を強化しております。また、併せて意思決定の妥当性・透明性を高めるため、社外取締役を招聘しております。
執行役員は、代表取締役社長(CEO)の指揮命令の下に取締役会で承認された範囲の業務を執行し、当該執行につき責任を負っております。当社は、代表取締役社長(CEO)および執行役員(事業部長等)による業務執行の適法性・適切性を高めるため、代表取締役社長(CEO)の諮問機関として経営会議を、執行役員(事業部長等)の諮問機関として執行会議を設置しております。重要事項の決定に際しては、これら会議体からの意見を得て判断することとしております。
取締役会は、内部統制の施策の妥当性を審議する機関としてコンプライアンス委員会を設置しております。
当社は、監査役会設置会社であります。当社の定款に定められた監査役の員数は5名以内であり、有価証券報告書提出日現在の監査役は3名、うち2名が社外監査役であります。
監査役会は、取締役の職務遂行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に寄与する責務を負っており、監査役会が策定した監査基準に基づいて監査活動を行っております。
当社は、内部統制システムの有効性を監査するため、代表取締役社長(CEO)直属の組織として内部監査グループを設置しております。
なお、当社の機関・内部統制等の関係等、企業統治の体制の概要については、コーポレート・ガバナンス体制の模式図として示しております。
② 企業統治の体制を採用する理由
効率性と迅速性を確保するために執行役員制度を採用する当社は、経営の公正性・透明性を保つため、業務執行の監督強化を重視する企業統治の体制を採用しております。このため、1名~複数の社外取締役を選任することに加え、取締役会直属の組織としてコンプライアンス委員会を設置するほか、監査役会と内部監査グループの連携による監督強化を図ることにより、株主を含むすべてのステークホルダーの利益を担保するための経営監視を行っております。
なお、この体制は、金融審議会金融分科会「我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告」(2009年6月17日公表)において、コーポレート・ガバナンスのモデルとして提示された3つの類型のうち、「社外取締役の選任と監査役会等との連携」による類型となっております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社では、内部統制基本方針を定め、その体制構築を進めております。当事業年度においては、「会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)」及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令(2015年法務省令第6号)」が原則として2015年5月1日に施行され、内部統制システムの充実化・具体化が図られることとなったことから、これに対応して、子会社の役員から当社への報告体制や、監査役補助スタッフへの各監査役の指揮命令権について定めるほか、従来からの取組みを内部統制基本方針の中で明定するなどの見直しを行っております。また、2015年4月1日に実施された組織変更(コンプライアンスやリスク管理の統括を所管する部署と内部監査を所管する部署との分離)を踏まえた所要の変更も行っております。
見直し後の内部統制基本方針の内容は、次の通りです。

当社は、創業精神の「誠実」を旨とする企業倫理に従って、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていくと共に、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以下の通り定める。当社は、社会環境の変化及び当社の事業等の変更に応じ、この基本方針を見直し、内部統制システムの改善に努める。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)組織
・当社の取締役会の意思決定の妥当性及び透明性を高めるため、当社は社外取締役を招聘する。
・当社の代表取締役社長は、法令・定款及び社内規程に従って業務を遂行し、原則として毎月開催される当社の取締役会において業務執行状況を報告する。
・当社の取締役会は当社の取締役及び適任と判断する当社の従業員をメンバーとするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、TOMOEGAWAグループ全体及びグループ各社の経営に重大な影響を与えるリスク管理、コンプライアンス、財務報告に係る内部統制事項、その他の内部統制事項に関する施策の妥当性を審議し、審議内容を当社の取締役会に報告するとともに、必要に応じて当社の代表取締役社長に改善策の採用を勧告する。
・コンプライアンスの実施責任者として、当社は総務コンプライアンス部長を任命する。同部長の指揮の下、当社の総務グループがTOMOEGAWAグループ全体のコンプライアンスへの取組みを促進する。
(2)施策
・当社の代表取締役社長は、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていく上で、内部統制システムの整備が必要不可欠であると認識している。
・TOMOEGAWAグループのすべての役員並びにパート及び派遣社員を含む従業員は、業務を遂行するに当たり、TOMOEGAWAグループ行動規範及びグループ各社のコンプライアンス行動指針(日本国内においては当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針を基本とし、国内外を問わず、グループ各社がその適用法令、事業内容、社内規程の整備状況等に応じて行動指針を定め、当社がこれを承認した場合は、当該グループ各社の行動指針を含む)から成るTOMOEGAWAグループ企業倫理に従う。誓約書をグループ各社の代表者に提出して企業倫理の順守を誓約する。
・当社の総務グループの責任において、当社の役員及び従業員に対するコンプライアンス教育、TOMOEGAWAグループ各社のコンプライアンス活動の指導、コンプライアンス委員会への定期的報告、TOMOEGAWAグループのコンプライアンス違反への対策等を実施する。
・内部通報システムの運用によりTOMOEGAWAグループのコンプライアンス問題の早期把握と解決を図る。内部通報システムは当社に限らず、TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が利用できる。内部通報システムの通報先及び相談先として、当社の総務コンプライアンス部長に加え、当社の監査役及び外部弁護士を指定する。この内部通報システムに加え、当社は、当社の代表取締役社長他への匿名メールシステムあるいはメッセージボックスも設置している。
・市民生活に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず毅然とした態度で対応する。
(3)監査
・当社の監査役は、法令に基づく権限を行使し、当社の内部監査グループ及び当社の会計監査人と連係して当社の取締役の職務執行の適正性を監査する。
・当社の内部監査グループが内部統制の活動状況を調査し、その結果を当社の代表取締役社長及び当社の監査役に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の文書管理規程等に基づき、決裁書、議事録、重要な契約書等当社の取締役の職務の執行に関わる文書(電磁的記録を含む)を適切に保存し、管理する。
・当社の取締役、執行役員及び監査役は、必要なときはいつでも上記の文書を閲覧できる。
・当社の社内情報システムを活用した稟議書ワークフローにより稟議手続を順守させると共に、稟議書のデータベース化を図る。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・TOMOEGAWAグループのリスクを体系的に管理するための規程(リスク管理マニュアル)を定め、当社の総務コンプライアンス部長を統括責任者とし、当社の総務グループを統括部署として、リスク管理を実施する。
・当社は、地震や火事などの緊急事態が発生した場合は、緊急時対応マニュアルに基づいて対応する。当社は、関係者が即座に必要な措置が取ることができるように、なすべきことを定めた小冊子を関係者全員に配布する。
・当社の内部監査グループが、当社のリスク管理マニュアルの定めに基づいて、リスク管理プログラムの監査を実施する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、取締役会による経営の迅速化、監督機能の強化を図る。
・当社の代表取締役社長は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社の重要な経営課題につき担当執行役員及び関係責任者から成る経営会議に諮問する。
・当社は、TOMOEGAWAグループの長期事業目標を達成するために、中期経営計画及び期毎の社長方針を当社の全役員及び従業員に理解させ、各人の具体的な業務計画に反映させる。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社の事業部と子会社を連結してひとつの事業体とし、当社の事業部長が当該連結事業の責任を負う。当社の本部長がその他の子会社の業務管理責任を負う。
・子会社の役員は、当該連結事業又は業務管理責任を負う当社の事業部長又は本部長を含む関係責任者に対して、定期的に子会社の業務執行状況を報告する。
・子会社の重要業務案件は、当社の決裁規程の定めに従って決裁される。
・コンプライアンスプログラム及びリスク管理は、子会社も対象に含まれる。
・当社は、子会社と共通の有効な情報伝達システムを構築する。
・当社の内部監査グループは、当社の監査役と連係し、子会社業務の監査を行う。
6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・当社の取締役は、当社の監査役から補助スタッフ設置の要請があった場合は、これに同意する。
・補助スタッフを設置しない場合、監査業務は当社の内部監査グループが補助し、その他については当社の社長室が補助する。
7.当社の監査役補助スタッフの当社の取締役からの独立性に関する体制
・当社の監査役補助スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分には、当社の監査役会の同意を求める。
8.当社の監査役の当社の監査役補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社の監査役補助スタッフへの指揮命令権は、当社の各監査役に属する。
9.当社の取締役及び使用人、当社の子会社の役員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・当社の監査役は、当社の取締役会の他、当社の重要な意思決定に関わる経営会議等の会議に出席し、当社の取締役及び執行役員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける。
・当社の取締役及び執行役員は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実等を発見したときは、直ちに当社の代表取締役社長及び当社の監査役に報告する。
・当社の監査役は、TOMOEGAWAグループ全社の役員及び従業員に対しいつでも業務執行状況その他重要事項につき報告を求めることができる。
・当社の取締役は、法令の定めに基づく報告事項に加え当社の監査役に報告すべき事項を監査役との協議の上決定する。
・TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が利用できる内部通報システムの通報先及び相談先の一つとして、当社の監査役を指定する。
・当該内部通報システムのすべての情報は、当社の総務コンプライアンス部長に連絡されて一元的に管理され、総務コンプライアンス部長が当社のコンプライアンス委員会に対応を含めた状況報告を行い、さらに当社のコンプライアンス委員会は当社の取締役会に対して審議内容を報告する。
10.当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針において、コンプライアンス相談・連絡を行った者の身分が保障されるとともに、不利益な取扱いを受けないことを明記する。
11.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社の監査役の監査費用の予算は、監査役会が決定する。
・当社の監査役が緊急又は臨時に支出した費用は、事後、当社に償還を請求できる。当該請求については、当該請求にかかる費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はすみやかに当該費用を処理する。
12.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査役は、当社の内部監査グループ及び当社の会計監査人に監査計画の提出を求め、また当社の内部監査グループ及び当社の会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する。
・当社の監査役が必要と認めたときは、弁護士、公認会計士等の外部専門家を任用することができる。
・当社の監査役は、TOMOEGAWAグループ各社の監査役との連絡会を開催し、監査業務についての意見交換を行う。
・当社の取締役は、当社の監査役の意見を尊重して監査役監査の環境整備に努める。


1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・景品表示法の不当表示に係る改正法や改正ガイドラインへ対応した体制整備、改正個人情報保護ガイドラインへ対応した社内規程改正をはじめ、法令等の改正に準拠するための活動を実施しました。
2.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)KPI報告や重大異常苦情報告等を通じて全社にかかわる課題に係る問題意識を全事業部長及び本部長が共有し迅速かつ効果的な課題解決に繋げること、議論を尽くして縦割りの弊害を払拭することを狙いとして、経営会議改革を実行しました。
(2)市場からの技術的なニーズを適切に収集し、新ビジネス・新技術のタネに確実に繋げるための組織の立上げに着手しました。
(3)競合他社の特許出願動向を分析し、注力すべき分野・技術領域の抽出に繋げる活動を実施しました。
3.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)海外拠点を含めたTOMOEGAWAグループの一体感を醸成する取り組みとして、当社の経営理念の根幹である創業精神の多言語化を進め、元来の趣旨に適うことを前提として、海外展開している国や地域においてネイティブスピーカーに自然に受け入れられることを重視した表現への統一を図りました。
(2)海外拠点をオンライン・ライブ映像で結ぶとともに、時差のある地域においては事後に動画配信を行う方法を用いて、コンプライアンスの一斉研修を実施しました。

④ 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする内容の会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しております。

(2)内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織、体制と連携の状況については、コーポレート・ガバナンス体制の模式図に示すとおりであります。
当社の監査役は、取締役会のほか経営会議等により業務執行状況等の内容を常時把握することができる体制をとっており、監査役会において定めた監査計画に従い、取締役会に常時出席するほか取締役等から経営状態の報告を聴取するなど取締役から独立して取締役の業務執行の監査を行っております。
当社の監査役の専従スタッフはおりませんが、必要に応じて内部監査グループが監査役を補助することになっております。
監査役会は、当社グループ全体の監視・監査の役割を担っており、グループ連結経営に対応した公正な監査も行っております。また、監査役会は会計監査人である新日本有限責任監査法人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議しております。
さらに、この監査役による監査に加え、内部監査グループを設置し、監査役と連携して内部統制システムが有効に機能しているか監査を行っております。


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(3)社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において直接適用する独立性に関する基準や方針を特に定めてはおりません。選任に際しては、企業経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点、業界・企業・市場動向や国際情勢に関する高い見識、税務・会計・法律・技術等の専門的・客観的な視点、ステークホルダーの視点等、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と監督機能を果たすことを基準としております。
社外取締役は、経営上の意思決定や業務執行に係る妥当性、透明性を高めるため取締役会へ出席して意見陳述を行うほか、個別の経営課題に関する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役は、取締役会へ出席して取締役会の意思決定の適法性、妥当性を監視し、必要に応じて意見を述べるとともに、より有効な監査役監査の実現のため、監査役会において客観的知識や専門性を活用し発言を行っております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小森哲郎氏は、経営コンサルタントや他社の業務執行取締役としての経験と企業経営に関する卓越した識見に基づく必要かつ有益な助言・提言を行っております。同氏は過去において、株式会社メディアリーヴス、クラシエホールディングス株式会社その他多数の企業の取締役を歴任しており、現在においてユニゾン・キャピタル株式会社のマネジメント・アドバイザーを兼務しております。当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
社外取締役畑澤敏之氏は、大手製造業の重職や欧州と東南アジアの同現地法人の社長を歴任された豊富なグローバル経営の実務経験、電子材料分野の業界・市場知識、営業・マーケティングに関する高い見識を活かして、経営体制のさらなる強化とより透明性の高い経営を期待できるものと考えております。当社グループとそれらの会社及びその関係会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお、同氏は当社の顧問でありましたが、当社に専属すべき拘束を受けていないこと、当社に対する経済的依存度も大きくないことから、独立性を有しております。
社外監査役鮫島正洋氏は、弁理士、弁護士であるとともに、企業の知財部門での豊富な経験を活かし、理論及び実務経験の両方から、主に当社の知財戦略を含む取締役会の意思決定の適法性に関する助言・提言を行っております。同氏は、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーを兼務しておりますが、当社グループと同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はないものと判断しております。また、同氏は2015年3月末時点において、当社の株式8,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有しております。
社外監査役鈴木健一郎氏は、三十代という若さで大手物流企業グループの多数の業務執行取締役や社外取締役を歴任して得られた経営経験を活かし、役員の多様性という観点からも、経営体制のさらなる強化とより透明性の高い経営を期待できるものと考えております。同氏は、当社の大株主である鈴与株式会社の専務取締役を兼務しております。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係がなく、独立性を有しております。

(4)役員報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
7654-226
監査役
(社外監査役を除く。)
1211-11
社外役員1614-24
※ 取締役の報酬限度額は1事業年度140百万円以内、監査役の報酬限度額は1事業年度50百万円以内であります。
※ 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
※ 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)内容
27 4 使用人としての給与相当額(賞与含む)であります。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその決定に関する方針及び決定方法は、取締役・監査役年俸制度規程、取締役・監査役退職慰労金規程等として定められております。
役員の基本報酬の額に係る決定に関する方針として、代表取締役及び執行役員兼務取締役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により加算減算する業績年俸とからなり、業績に係る報酬原資がマイナスとなった場合には、基本年俸から減額されます。その他の取締役及び監査役の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸によります。
役員の退職慰労金の額に係る決定方針として、代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加算減算して決定しております。その他の取締役及び監査役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加算減算して決定しております。
(5)株式の保有状況
① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
44銘柄 1,519百万円
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行537,462541取引関係の強化のため
宇部興産㈱1,049,000199同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ290,810164同上
共同印刷㈱131,00038同上
保土谷化学工業㈱180,00037同上
光ビジネスフォーム㈱52,00023同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,17618同上
大石産業㈱25,00014同上
京成電鉄㈱11,37510同上
東京急行電鉄㈱14,4009同上
京浜急行㈱7,3006同上
レンゴー㈱9,6905同上
凸版印刷㈱5000同上
日本フイルコン㈱7330同上
古野電気㈱4370同上
日本フエルト㈱5200同上
㈱フジクラ2500同上
㈱紀陽銀行300同上
イチカワ㈱1200同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井化学㈱2,114,100 534退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権
㈱三井住友フィナンシャルグループ80,000 352同上
㈱静岡銀行226,000 227同上
藤倉化成㈱302,000 192同上
東日本旅客鉄道㈱20,000 152同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ222,631 126同上
住友電気工業㈱63,000 96同上
㈱フジクラ200,000 94同上
日本フエルト㈱150,000 68同上
凸版印刷㈱52,000 38同上
日本フイルコン㈱79,00035同上
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 みなし保有株式については、当社は、議決権の行使を指図する権限を有しております。
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱静岡銀行537,462644取引関係の強化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ290,810216同上
宇部興産㈱1,049,000197同上
共同印刷㈱131,00048同上
保土谷化学工業㈱180,00036同上
光ビジネスフォーム㈱52,00024同上
㈱三井住友フィナンシャルグループ4,17619同上
京成電鉄㈱11,42217同上
大石産業㈱25,00014同上
東京急行電鉄㈱16,21412同上
京浜急行㈱7,3417同上
レンゴー㈱9,6904同上
古野電気㈱4370同上
凸版印刷㈱5000同上
日本フイルコン㈱7330同上
日本フエルト㈱5200同上
㈱フジクラ2500同上
㈱紀陽銀行300同上
イチカワ㈱1200同上

みなし保有株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
三井化学㈱2,114,100 816退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権
㈱三井住友フィナンシャルグループ80,000 368同上
㈱静岡銀行226,000 271同上
東日本旅客鉄道㈱20,000 192同上
藤倉化成㈱302,000 166同上
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ222,631 165同上
㈱フジクラ200,000 105同上
住友電気工業㈱63,000 99同上
日本フエルト㈱150,000 81同上
関東電化工業㈱100,000 77同上
凸版印刷㈱52,00048同上
(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 みなし保有株式については、当社は、議決権の行使を指図する権限を有しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

(6)会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
滝口 隆弘新日本有限責任監査法人
須山 誠一郎
(注)継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 8名
(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等であります。

(7)取締役の選任及び解任の決議要件
① 選任要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
② 解任要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

(8)株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
① 当社は、機動的な資本政策及び配当政策の実施と期末配当の早期支払いを可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
② 当社は、取締役または監査役の萎縮を回避し活発な活動を担保するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)または監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を限度としてその責任を免除することができる旨を定款で定めております。
(9)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とすることを目的とするものであります。

役員の状況


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