有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G7VI
株式会社巴川コーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 役員の所有株式数は、2019年6月26日現在のものであります。
2 取締役常務執行役員 井上 雄介は、代表取締役社長 井上 善雄の実弟であります。
3 小森 哲郎、鮫島 正洋及び鈴木 健一郎は、社外取締役であります。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小森 哲郎 委員 鮫島 正洋 委員 鈴木 健一郎
5 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名(取締役との兼務者を含む)で、構成は下表のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。3名は監査等委員である取締役です。
取締役(監査等委員)小森哲郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、独立した立場で当社の経営陣に気づきを与える貴重な助言・提言を数多くいただいております。同氏は、ユニゾン・キャピタル株式会社のマネジメント・アドバイザーを兼務しております。当社とそれらの会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役(監査等委員)鮫島正洋氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、弁理士、弁護士であるとともに、企業の知財部門での豊富な経験を活かし、社外取締役の立場で外部的視点に立って経営に関与していただいております。今後とも、引き続き理論及び実務経験の両方から知財戦略及び取締役会の意思決定の適正性について、貴重な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は弁護士法人の代表者として会社に準じる組織の運営に関与しており、上記の理由も踏まえて、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、当社取引先である弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーを兼務しておりますが、当社と同所との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。また、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式2,400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
取締役(監査等委員)鈴木健一郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、大手物流企業グループの多数の業務執行取締役や社外取締役を歴任して得られた経営経験を活かし、多角的視点での助言・提言をいただいております。同氏は、当社取引先である鈴与株式会社、鈴与商事株式会社、鈴与建設株式会社、中日本バンリース株式会社、株式会社エスパルスの業務執行者でありますが、当社とこれらの会社との取引額は合計しても当社連結売上高の2%未満に相当し(160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、(1) コーポレート・ガバナンスの概要の冒頭に記載したように、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を尊重し、持続的な成長を通じて企業価値を高め社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指しております。
この実現のためには、企業経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点、業界・企業・市場動向や国際情勢に関する高い見識・洞察力・先見性に基づく視点、財務・会計・法律・技術等の専門的・客観的な視点、ステークホルダーの視点等、多様な視点から、当社の直面する中長期の経営課題に多角的かつ十分な検討を行い有益・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております。
取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保することもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7名、3~4名とすることを基本方針としております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
会社法が定める社外性基準及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、次のとおり社外取締役の独立性を判断する際に参考とする基準を定めております。
1.当社又は当社の子会社(当社の現在の子会社をいう。以下同じ。)の業務執行者でないこと
2.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
3.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、会計参与又は監査役であったことがある者にあっては、当該非業務執行取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年内において、当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
4.直近事業年度において当社の連結売上高又は単体売上高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
5.直近事業年度において当社の連結仕入高又は単体仕入高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
6.直近事業年度において当社の借入金残高に占める割合が30%以上となる金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者でないこと
7.直近事業年度において当社を主要な取引先(売上高の10%以上を当社に対するものが占める者を概ね基準とする)としないこと
8.直近事業年度において当社を主要な取引先とする団体(売上高の10%以上を当社に対するものが占める団体を概ね基準とする)の業務執行者でないこと
9.直近3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当社に対する経済的依存度が大きい団体(当該団体の受ける金銭その他の財産上の利益のうち当社が提供する部分が10%以上となる団体を概ね基準とする)に現に所属している者)でないこと
10.当社又は当社の子会社の直近事業年度の開始日から現在までにおける業務執行者であった者(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
11.当社の非業務執行取締役の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
12.上記4から9までのいずれか(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
13.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、及び使用人をいい、顧問契約者が業務執行者に該当するか否かを判断するにあたっては、当該会社の業務執行機関の指揮命令を受けるべき立場に置かれているか、これに準じて当該会社に専属すべき拘束を受けているか、を基準とすること
14.「重要でない者」の判断においては、業務執行者については当該会社の役員・部長クラスの者であるか、上記9の監査法人に所属している者については公認会計士、法律事務所に所属している者については弁護士であるか、を基準とすること
⑤ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の取締役会に自ら出席して当社の取締役及び執行役員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける他、監査等委員である場合、監査等委員会の構成員として、当社の重要な意思決定に関わる経営会議等の会議及び当社の子会社の重要な意思決定に関わる当社の子会社の取締役会等に当社の監査等委員会補助スタッフを出席させ、当該監査等委員会補助スタッフから当該会議の内容の報告を受けます。また、取締役候補の指名及びCEO、CFO等の経営陣幹部の選任にあたっては、事前に社外独立役員の意見を聴取する機会を設けたり、代表取締役及び執行役員の報酬の決定にあたっては、その業績年俸の算出を、評価軸を予め設定し、CEOと常勤執行役員を兼務していない取締役との審議・合議により行うこととなっており、取締役及び執行役員の人事及び報酬に社外取締役が関与することとなります。
監査等委員会の職務を補助するため設置する監査等委員会室は、内部監査部門を兼ね、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、これに対する指揮命令権を有することとなります。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議することとなります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、適切に構築された内部統制システムを利用して監査を行うこととなります。そのため、内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとなります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 CEO | 井上 善雄 | 1964年11月8日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 289 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 社長補佐 | 三井 清治 | 1955年4月3日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 CMO 全社構造改革担当 営業本部長 兼電子材料事業部管掌 兼機能紙事業部管掌 | 畑澤 敏之 | 1954年6月11日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 3 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 CTO 事業開発本部長 | 井上 雄介 | 1973年10月22日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 96 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 山口 正明 | 1963年3月15日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 林 隆一 | 1958年12月14日生 |
| 2019年6月26日開催の定時株主総会から1年間 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 小森 哲郎 | 1958年12月1日生 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から2年間 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 鮫島 正洋 | 1963年1月8日生 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から2年間 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 鈴木 健一郎 | 1975年7月13日生 |
| 2018年6月26日開催の定時株主総会から2年間 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 397 |
(注)1 役員の所有株式数は、2019年6月26日現在のものであります。
2 取締役常務執行役員 井上 雄介は、代表取締役社長 井上 善雄の実弟であります。
3 小森 哲郎、鮫島 正洋及び鈴木 健一郎は、社外取締役であります。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小森 哲郎 委員 鮫島 正洋 委員 鈴木 健一郎
5 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名(取締役との兼務者を含む)で、構成は下表のとおりであります。
氏名 | 職位 | 役職 |
三井 清治 | (兼取締役)専務執行役員 | 社長補佐 |
畑澤 敏之 | (兼取締役)専務執行役員 | CMO 全社構造改革担当 営業本部長 兼 電子材料事業部・機能紙事業部管掌 |
井上 雄介 | (兼取締役)常務執行役員 | CTO 事業開発本部長 |
作本 征則 | 上席執行役員 | CPO 生産本部長 |
古谷 治正 | 上席執行役員 | CSO 兼 CFO 経営戦略本部長 |
岡本 圭介 | 執行役員 | 画像材料事業部長 兼 営業本部副本部長 |
中川 誠 | 執行役員 | 社長室長 兼 営業本部副本部長 |
川島 浩志 | 執行役員 | 生産本部副本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。3名は監査等委員である取締役です。
取締役(監査等委員)小森哲郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、独立した立場で当社の経営陣に気づきを与える貴重な助言・提言を数多くいただいております。同氏は、ユニゾン・キャピタル株式会社のマネジメント・アドバイザーを兼務しております。当社とそれらの会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役(監査等委員)鮫島正洋氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、弁理士、弁護士であるとともに、企業の知財部門での豊富な経験を活かし、社外取締役の立場で外部的視点に立って経営に関与していただいております。今後とも、引き続き理論及び実務経験の両方から知財戦略及び取締役会の意思決定の適正性について、貴重な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は弁護士法人の代表者として会社に準じる組織の運営に関与しており、上記の理由も踏まえて、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、同氏は、当社取引先である弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーを兼務しておりますが、当社と同所との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。また、同氏は2019年3月末時点において、当社の株式2,400株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
取締役(監査等委員)鈴木健一郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、大手物流企業グループの多数の業務執行取締役や社外取締役を歴任して得られた経営経験を活かし、多角的視点での助言・提言をいただいております。同氏は、当社取引先である鈴与株式会社、鈴与商事株式会社、鈴与建設株式会社、中日本バンリース株式会社、株式会社エスパルスの業務執行者でありますが、当社とこれらの会社との取引額は合計しても当社連結売上高の2%未満に相当し(160期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、(1) コーポレート・ガバナンスの概要の冒頭に記載したように、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を尊重し、持続的な成長を通じて企業価値を高め社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指しております。
この実現のためには、企業経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点、業界・企業・市場動向や国際情勢に関する高い見識・洞察力・先見性に基づく視点、財務・会計・法律・技術等の専門的・客観的な視点、ステークホルダーの視点等、多様な視点から、当社の直面する中長期の経営課題に多角的かつ十分な検討を行い有益・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております。
取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保することもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7名、3~4名とすることを基本方針としております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
会社法が定める社外性基準及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、次のとおり社外取締役の独立性を判断する際に参考とする基準を定めております。
1.当社又は当社の子会社(当社の現在の子会社をいう。以下同じ。)の業務執行者でないこと
2.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
3.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、会計参与又は監査役であったことがある者にあっては、当該非業務執行取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年内において、当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
4.直近事業年度において当社の連結売上高又は単体売上高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
5.直近事業年度において当社の連結仕入高又は単体仕入高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
6.直近事業年度において当社の借入金残高に占める割合が30%以上となる金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者でないこと
7.直近事業年度において当社を主要な取引先(売上高の10%以上を当社に対するものが占める者を概ね基準とする)としないこと
8.直近事業年度において当社を主要な取引先とする団体(売上高の10%以上を当社に対するものが占める団体を概ね基準とする)の業務執行者でないこと
9.直近3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当社に対する経済的依存度が大きい団体(当該団体の受ける金銭その他の財産上の利益のうち当社が提供する部分が10%以上となる団体を概ね基準とする)に現に所属している者)でないこと
10.当社又は当社の子会社の直近事業年度の開始日から現在までにおける業務執行者であった者(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
11.当社の非業務執行取締役の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
12.上記4から9までのいずれか(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
13.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、及び使用人をいい、顧問契約者が業務執行者に該当するか否かを判断するにあたっては、当該会社の業務執行機関の指揮命令を受けるべき立場に置かれているか、これに準じて当該会社に専属すべき拘束を受けているか、を基準とすること
14.「重要でない者」の判断においては、業務執行者については当該会社の役員・部長クラスの者であるか、上記9の監査法人に所属している者については公認会計士、法律事務所に所属している者については弁護士であるか、を基準とすること
⑤ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の取締役会に自ら出席して当社の取締役及び執行役員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける他、監査等委員である場合、監査等委員会の構成員として、当社の重要な意思決定に関わる経営会議等の会議及び当社の子会社の重要な意思決定に関わる当社の子会社の取締役会等に当社の監査等委員会補助スタッフを出席させ、当該監査等委員会補助スタッフから当該会議の内容の報告を受けます。また、取締役候補の指名及びCEO、CFO等の経営陣幹部の選任にあたっては、事前に社外独立役員の意見を聴取する機会を設けたり、代表取締役及び執行役員の報酬の決定にあたっては、その業績年俸の算出を、評価軸を予め設定し、CEOと常勤執行役員を兼務していない取締役との審議・合議により行うこととなっており、取締役及び執行役員の人事及び報酬に社外取締役が関与することとなります。
監査等委員会の職務を補助するため設置する監査等委員会室は、内部監査部門を兼ね、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、これに対する指揮命令権を有することとなります。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議することとなります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、適切に構築された内部統制システムを利用して監査を行うこととなります。そのため、内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとなります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00650] S100G7VI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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