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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D22I

有価証券報告書抜粋 株式会社幸和製作所 コーポレートガバナンス状況 (2018年2月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「私たちは、明日の笑顔のため、すべての人に愛と感動と勇気を与えます。使う人が幸せを感じる、また、心が豊かになる製品創りを目指します。」という経営理念に基づいて、企業の社会的責任を果たしながら、株主をはじめとするステークホルダーの立場に立って企業価値の最大化を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。この方針に基づき、企業の健全性や透明性を確保するため、各ステークホルダーに対し、適切なコミュニケーションを図るとともにコンプライアンスの遵守に努めてまいります。
当社の機関・コーポレート・ガバナンス体制を概略図で示すと次のとおりです。

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① 企業統治体制の状況等
イ.企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は取締役6名で構成されており、うち1名が社外取締役であります。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。
取締役会の決議事項については、取締役会付議事項となる重要事項をもれなく取締役会に付議しており、これにより取締役会は会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する体制を強化しております。
取締役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、取締役会において十分に審議できるよう事前に資料を送付し、グループ経営会議において事前審議を行っております。
・監査役会
監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回開催しております。各監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるように努めております。
内部監査室および会計監査人(新日本有限責任監査法人)とは、監査の効率化と品質の向上、コーポレート・ガバナンスの充実化を図るため、実施前の監査計画の共有および意見交換、監査実施後の課題・問題点の共有および意見交換、監査往査時の立会等を行っております。
・会計監査人
会計監査人は監査役会および内部監査室と連携を密にし、実効性のある会計監査を行っております。

・グループ経営会議
グループ経営会議は、全取締役、全監査役および執行役員ならびに会議の進行の上必要となる部門長(子会社を含む)が参加し、月1回開催しております。グループ経営会議においては、各本部・子会社からの業務執行状況および月次業績の報告と審議をおこなっております。
・コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、全常勤取締役および常勤監査役を委員として、2ヶ月に1回開催しており、当社グループ運営に関する倫理やコンプライアンスに照らして問題のある活動には関与しないよう運用するとともに、コンプライアンスに関する研修会をおこなっております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は経営の健全性や透明性および意思決定のスピード化を図るため、上記の企業統治体制を採用しております。

ロ.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
(a)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社は、取締役、監査役および使用人を対象に「コンプライアンス基本規程」を定め、コンプライアンスを徹底した企業経営を実践しております。
・当社は、経営の透明性と健全性の高い企業活動を遂行し、企業ブランド価値をさらに高めることを取締役および使用人に徹底しております。
・取締役および使用人が法令違反や企業倫理の逸脱の可能性を感じた場合に対応し、社内通報制度を制定しており、より相談し易い環境を整備しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・取締役の職務に係る情報は「文書管理規程」等関連規程に従い、適切に保存および管理しております。
・取締役会議事録は総務部が全ての議案について作成し、その内容は必要な者のみ閲覧できるようにしております。
(c)損失の危険に関する規程その他の体制
経営上のリスクが発生した場合は、取締役および当該リスクに係る関係部署が集まり、事実の把握および対応策を検討できる体制にしております。リスクの未然防止および危険や緊急事態の発生時の対応については「コンプライアンス基本規程」「内部監査規程」「リスク管理規程」等の規程に従い運用しております。
・コンプライアンス
当社では取締役、監査役および使用人の責務、禁止事項および通報の義務等を定めた「コンプライアンス基本規程」を取締役会で定めております。
・内部監査室
当社は内部監査部門として内部監査室を設置しており、代表取締役社長直轄の組織として他の業務執行ラインから分離し、独立かつ客観的な立場から当社の健全かつ適切な業務運営に資するために、実効性の高い内部監査の実施に努めております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「組織規程」「職務分掌規程」「稟議規程」等の社内規定において、取締役の基本職務や決裁基準等を定め、効率的に業務を行う体制を整えております。
(e)当社および子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業績および業務の進捗を管理することにより、グループ企業における業務の適正性を確保しております。
また、定期的な内部監査室による監査手続きを実施することで、当社企業グループ全体の業務にわたる内部統制の効率性と有効性の確保に努めております。
(f)監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は「監査役会規程」を定め、必要に応じて監査役の職務をサポートする使用人を社内の適任者から任命できる体制とし、当社企業グループ全体の情報を収集し、監査役に報告できるようにしております。
(g)監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は「監査役会規程」を定め、監査役から命令を受けた使用人は、その命令に対して取締役等他の機関・役員から指揮命令を受けない体制としております。

(h)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・取締役および使用人は、取締役会、その他の会議体への出席を通じて職務の執行状況を監査役に報告するほか、内部監査部門は内部監査結果を監査役に報告しております。
・監査役の求めに応じ、取締役会付議事項または取締役会報告事項となる重要案件について、取締役等より報告を受けられる体制を整備しております。
(i)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は「監査役会規程」を定め、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため以下の体制を整備しております。
・代表取締役社長と監査役との間で定期的な意見交換会を開催しております。
・監査役からの求めに応じ、監査役と会計監査人および内部監査部門との間で連絡会を開催しております。
・各種会議への監査役の出席を確保しております。
(j)財務報告の適正性を確保するための体制
・当社は、代表取締役社長が最高責任者となり、適切な統制環境を保持しつつ、金融商品取引法に規定する財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、継続的に改善する体制を構築しております。
・適正な内部統制を実現するための体制の構築、運用および評価にあたり、「財務報告に係る内部統制基本方針」を定めるとともに、関連諸規程および関連文書を整備しております。
(k)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は「反社会的勢力対応規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に対し毅然とした姿勢をもって対応し、その不当な要求については関係機関とも連携の上、これに応じないことの徹底を図っております。

② 内部監査および監査役監査の状況
当社は内部監査部門として、代表取締役社長が直接管掌する組織である内部監査室を設置し、専任の内部監査担当者を1名配置しております。内部監査室は、年度計画に基づき、毎事業年度に一巡するよう当社および当社グループの内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に監査結果を報告するとともに、各部門へ業務改善のためのアドバイスも行っております。
監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役2名という構成で行っております。各監査役は原則として毎月1回の監査役会において情報共有を図りながら、取締役会への出席や、グループ経営会議にも出席し、各自の専門知識を生かした監査を行っております。常勤監査役は、各会議体への出席のほか、取締役等から業務執行状況の報告を聴取するとともに重要な決裁書類の閲覧や往査等、取締役の職務執行および意思決定についての適正性を監査しております。

③ 社外取締役および社外監査役
当社は、社外取締役1名および社外監査役を2名選任しております。社外取締役および社外監査役を選任するための独立性については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能と役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本方針とし、経歴および当社との関係を十分に勘案して、個別に判断しております。
社外取締役藤田清文は、他社での社外監査役および社外取締役としての豊富な経験と、弁護士として企業法務および金融関連法務、金融商品取引法関連業務にも精通しており、専門的見地から当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外取締役に選任しております。
社外監査役三村淳司は、他社での社外監査役として培われた豊富な経験と高い見識を有し、また、公認会計士および税理士としての豊富な専門知識・経験等も有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役小島幸保は、弁護士として契約関係、企業法務全般に精通し、中小企業の法律問題を専門としていることから企業経営への見識や企業運営におけるコンプライアンスに対する識見を有しており、客観的・中立的な立場で当社経営全般に対して監督・提言を行う事ができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、社外取締役および社外監査役の兼任状況については、以下のとおりです。


「社外役員の兼任状況」
社外取締役藤田清文は、弁護士であり、また他社における社外取締役を兼任していますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれは無いと考えております。
社外監査役三村淳司は、株式会社アジュバンコスメジャパン社外取締役、東和薬品株式会社および株式会社エーアイテイーの社外監査役であります。なお、株式会社エーアイテイーは当社の貿易業務に係る通関業務の一部を受託しておりますが、一般の取引条件と同様であり、取引額は僅少(2018年2月期における当社売上高の0.21%)であります。また、提出日現在同氏は当社の新株予約権300個を保有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役小島幸保は、小島法律事務所所長弁護士であります。なお、社外監査役小島幸保および小島法律事務所と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

「責任限定契約の概要」
当社社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が定める限度まで限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で重大な過失がないときに限られます。

④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。当社の業務を執行した公認会計士の氏名および会計監査業務に係る主な補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以内であります。
業務執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 石田 博信
指定有限責任社員 業務執行社員 神前 泰洋
監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士 4名
その他 3名

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円)報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストックオプション賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
65,35165,351---6
監査役
(社外監査役を除く。)
8,2168,216---1
社外取締役2,1002,100---1
社外監査役5,2955,295---2
(注)1.取締役への報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2014年11月25日開催の臨時株主総会にて年額300,000千円以内とすることを決議しております。
3.監査役の報酬限度額は、2014年11月25日開催の臨時株主総会にて年額30,000千円以内とすることを決議しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務取締役(4名)に対する使用人としての給与は、6百万円であります。

ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法
当社の役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の額を決定し、各取締役の報酬については取締役会の決議、各監査役の報酬については監査役会の決議にて決定されております。

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、あわせて取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑨ 自己株式の取得
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

⑩ 責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役および監査役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たし得るようにするため、取締役会の決議により、取締役(取締役であったものを含む。)および監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において、免除できる旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 3,305千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱エンチョー5,9992,783企業間取引の維持・強化のため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱エンチョー7,4273,305企業間取引の維持・強化のため

ハ.保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。

ニ.保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33491] S100D22I)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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