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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DIBN

有価証券報告書抜粋 株式会社旅工房 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「国際交流の発展及び世界平和に貢献することと同時に、全従業員及び関係者の物心両面の充足と幸福を追求する」を経営理念に掲げ、当該経営理念に掲げられた姿を実現し、株主・従業員・お客様・取引先等のすべてのステークホルダーから信頼され、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおります。今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であることから、適切な情報公開を行ってまいります。

② コーポレート・ガバナンスの体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は、取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確保を図っております。

ロ.監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されており、毎月1回の監査役会を開催し、監査計画の策定及び監査実施結果の報告等を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に会議を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
当社の監査役会は、会計に関する高い専門性を有する公認会計士1名と企業法務実務に精通した弁護士1名によって構成されており、会計及び法令遵守の両方の観点に基づく監査機能強化と実効性確保を図っております。

ハ.役員会
当社の役員会は、取締役、監査役、執行役員で構成されており、毎月1回の役員会を開催し、取締役会の委嘱事項及びその他経営上の課題に関し、審議又は決定を行っております。
役員会では、業務執行を担当する執行役員が業務執行の状況を適時に報告して参加者が審議することにより、業務執行の実情に即した迅速かつ的確な意思決定を確保しております。

ニ.内部監査室
当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当1名が内部監査を実施しております。内部監査室は、当社グループ全部署を対象に実地監査を行い、結果について代表取締役に報告するとともに、関係者に対して監査結果をフィードバックし是正を求める等、業務の適正性の確保に努めております。
内部監査室は、常勤監査役及び会計監査人と随時意見交換を行って、堅確な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役及び会計監査人による監査の実効性に寄与しております。


ホ.コンプライアンス委員会・リスク管理委員会
当社は、コンプライアンス活動及びリスク管理活動に必要な情報の共有を図るため、コンプライス委員会とリスク管理委員会をそれぞれ設置し、四半期に1回開催することで、それぞれの活動の改善及び向上を図っております。



③ 内部統制システムの整備状況
当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従い、体制を整備してまいります。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を果たしていくことを明確にするとともに、役職員に周知徹底させる体制をとります。
b.コンプライアンス体制並びにリスク管理体制の充実、徹底を図るため、各部門から選抜された役職員から成る「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」を設置し、当社事業運営上認識すべきリスク管理あるいはコンプライアンス上の重要な問題を審議し、対応方針を策定した上で、当該方針に基づき各部門にて問題解決に向けた取り組みを遂行し、その結果を取締役会に適宜報告する体制をとります。
c.「コンプライアンス委員会」及び「リスク管理委員会」は、コンプライアンス体制並びにリスク管理体制を定着させるための日常的活動を通じ、コンプライアンスの実効性の確保に努めるものとします。
d.組織的又は個人による違法行為等について、グループ会社の役職員が直接情報提供を行える内部通報制度(ヘルプライン)を設置し、コンプライアンス体制の強化を推進いたします。
e.監査役は独立した立場から当社グループの内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行について監査を行います。
f.当社グループのコンプライアンス体制の整備・運用状況について、内部監査を実施いたします。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び「文書管理規程」等の社内諸規程に従い、保存・管理を行います。


ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社におけるリスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、リスク発生の防止と適切な対応により損失の最小化を図ることに努めます。
b.リスク管理を担う機関として代表取締役を最高責任者としたリスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する課題・対応策について検討いたします。
c.業務執行部門から独立した内部監査室が、リスク管理活動の取組状況について、内部監査を実施いたします。

ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて、適宜臨時に開催いたします。
b.経営判断が効率的に行えるよう役員会を毎月1回開催し、業務執行における重要事項並びに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する体制を採ります。
c.取締役会の決定に基づく執行業務については、「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等の社内諸規程において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めるとともに、随時見直しを行うものとします。

ホ.当社及び当社関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社は、当社の関係会社の経営意思を尊重しつつ、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、一定の事項については当社に事前協議を求めるとともに、当社の関係会社の経営内容を的確に把握するための関係資料等の提出を求め、必要に応じて当社が当該関係会社に対し、助言を行うことにより、当社の関係会社の経営管理を行います。
b.当社は、当社の関係会社における経営効率化の推進、人材の開発及び業務の改善について指導指針を策定し、取締役会の承認を得て、随時指示を与えることで当社の関係会社の経営管理を行います。
c.当社は、業務の適正性及び有効性確保のために内部監査室による内部監査を実施いたします。
d.当社は、当社グループの各部門との情報交換を定期的に実施するとともに、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」に基づき当社の関係会社におけるリスク管理体制及びコンプライアンス体制を整備いたします。

へ.監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、必要に応じて、その要請に基づき、監査役の職務を補助する使用人を配置いたします。
b.当該使用人の職務に関しては、取締役その他役員等の指揮命令を受けず、監査役の指示に従うものとし、当該使用人の人事(人事評価・異動等)について、監査役の同意を得るものとします。

ト.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の経営に関する重要な会議への出席及び取締役会議事録並びに稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて、取締役及び使用人にその説明を求めることができるものとします。
b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度(ヘルプライン)による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する体制を採ります。

チ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設けます。
b.監査役は、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携を図り、情報交換を行い、相互の適切な意思疎通を確保することで、効果的な監査業務遂行ができる体制を採ります。

c.監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。

リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a.当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」を定め、反社会的勢力との一切の関係を遮断するための体制を整備いたします。
b.反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為等に対しては、毅然とした態度で臨み、顧問弁護士や警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備いたします。

ヌ.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保のため、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価及び有効性向上のための取り組みを行うものとします。

④ 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査の組織は、代表取締役直属の独立した部署である内部監査室(内部監査担当1名)が内部監査担当部署として、内部監査規程に基づき、関係会社を含めた全部署を対象として内部監査を毎期実施しております。
監査役(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会など重要な会議への出席や取締役会議事録や稟議書等の重要な文書の閲覧を通じて、取締役の職務執行の適法性を監視しております。内部監査室と監査役は、相互に監査計画書や監査調書及び監査報告書の閲覧や聴取により、緊密に連携を行うことで効率的な監査を実施するように努めております。
会計監査との関係については、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しており、定期的な会合を開催することで、監査上の問題点や今後の経営課題に関して、積極的な意見交換を行っております。

⑤ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し監査契約を締結しております。当社の会計監査業務を執行した社員は、百井俊次氏及び安藤勇氏の2名であります。また、会計監査業務の執行にあたっては、同監査法人に所属する公認会計士及びその他の職員が会計監査業務の執行を補助しております。補助者の構成は、公認会計士が4名、その他職員が9名となっております。

⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係
本書提出日現在において、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、牽制及び監視機能を強化しております。当社の社外取締役には、当社の意思決定及び経営方針に社外の公平な立場から意見を述べて頂くことを期待しております。また、当社の社外監査役には、金融・会計・法律知識等の高い見識に基づき、取締役の職務執行を監督することを期待しております。その詳細は次のとおりです。
社外取締役戸田輝氏は、経営コンサルタントとしての専門的な知識と幅広い業務経験から当社経営に対する助言及び意見を求めるべく、社外取締役として選任するものであります。なお、提出日現在、同氏は当社の株式及び新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役中尾隆一郎氏は、株式会社リクルートホールディングスとその関連会社で経営幹部や代表取締役社長等を務めたことによる豊富な知識・経験と、主にシステム部門及びミドルマネジメント層の組織活性化・人材育成について専門的な知識と幅広い業務経験を有することから、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。

社外監査役山﨑暢久氏は、協和発酵キリン株式会社において要職を歴任され、法務部門の執行役員や監査役の豊富な経験を有しており、監査役として現場実査に基づく的確な監査をしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役川合弘毅氏は、公認会計士として培われた高い専門性をもつほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その専門的な知識・経験等を、当社の監査体制に活かしていただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の新株予約権を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外監査役志村直子氏につきましては、企業法務分野に精通した弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査していただくことを期待しております。なお、提出日現在、同氏は当社の株式を所有しておりますが、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員として職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを前提として判断しております。
また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携につきましては、②コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び③内部統制システムの整備状況に記載のとおり、随時情報を共有して連携する体制をとっております。

⑦ リスク管理体制の整備
当社は、リスク管理に関する基本事項を「リスク管理規程」に定め、徹底することでリスク発生の防止と適切な対応により、損失の最小化を図るよう努めております。また、当社は、当社の役員、従業員並びに派遣契約や業務委託契約等に基づき当社に常駐するすべての者が遵守すべき、コンプライアンスに関する基本事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上に努めております。

⑧ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の業務の適正を確保するための体制として、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性等を管理しております。また、当社の内部監査室が「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施しております。

⑨ 役員報酬の内容等
イ.役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員
の員数(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与
取締役
(社外取締役を除く)
50,88050,880--6
社外取締役5,8505,850--2
監査役
(社外監査役を除く)
-----
社外監査役15,60015,600--3


ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
上記のほか、使用人兼務取締役(4名)に対する使用人分給与として27,780千円支給しております。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬額は、各取締役の貢献度や業績を考慮したうえで、今後の経営戦略を勘案し、2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額500,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の範囲で、取締役会において決定しております。
監査役の報酬額は、常勤・非常勤の別、監査業務等を勘案し、2015年6月26日開催の第21回定時株主総会で決議された年額300,000千円の範囲で、監査役の協議により決定しております。

⑩ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役会長兼社長である高山泰仁は、支配株主に該当します。少数株主保護の観点から、支配株主と取引を行う場合は、取引理由、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議したうえで意思決定を行うこととしております。また、必要に応じて弁護士等の外部専門家の意見を求めることで、取引の公正性の確保を図っております。

⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

⑫ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。

⑬ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑭ 定款の定めにより取締役会決議事項とした株主総会決議事項
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、資本政策の遂行にあたって必要に応じて機動的に自己株式を取得できるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにすることを目的とするものであります。

⑮ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑯ 株式の保有状況
該当事項はありません。

役員の状況


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