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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100817F

有価証券報告書抜粋 株式会社朝日工業社 対処すべき課題 (2016年3月期)


生産、受注及び販売の状況メニュー事業等のリスク

新興国経済の減速や円高などの影響により国内の景気回復が阻害され設備投資意欲が弱まることも考えられますが、設備工事事業は、当連結会計年度に引続き再開発事業などの民間案件の出件が今後とも見込まれ受注環境は堅調に推移すると思われます。機器製造販売事業は、FPD製造装置向け製品の生産及び販売は堅調に推移すると思われますが、半導体製造装置向け製品は減少すると思われます。
なお、当社は、2015年10月9日に北陸新幹線の設備工事の入札に関して、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。当社といたしましては、今回の命令を厳粛に受け止め、役職員一同、更にコンプライアンスの徹底を図るとともに、一日も早く皆様からの信頼を回復するよう努めてまいります。


(株式会社の支配に関する基本方針)

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であると当社は考えています。上場会社である当社の株券等については、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大規模買付行為があった場合、当社の株券等を売却するかどうかの判断も、最終的には当社の株券等を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為がなされる場合であっても、これが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模買付行為を強行する動きが見られます。そして、かかる株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社が今後も企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し向上させるためには、長年培ってきた顧客や協力会社との信頼関係の維持、技術力・施工力の研鑽による競争力の向上、空気調和衛生設備の派生技術の応用による新事業分野の開拓、財務内容、収益力、社員待遇など総合的な企業体質の向上などの中長期的な視点に立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大規模買付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者が大規模買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な情報を適切に把握した上で、当該大規模買付行為が会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要がありますが、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付行為が強行される場合には当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性があります。
当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えます。

Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

1) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

当社の企業価値の源泉について

当社は、1925年(1925年)に、紡績会社の温湿度調整、噴霧吸湿、除塵装置等の施工を目的として創業しました。現在は、空気調和、給排水衛生、クリーンルーム等の環境整備に関する諸設備の設計、施工、監理を行う設備工事事業と半導体及び液晶製造装置向けの精密環境制御機器を製造販売する機器製造販売事業を展開しており、設備工事事業の他に機器製造販売事業を合わせ持つことが当社の特色となっています。
こうした当社の企業価値の源泉は、設備工事事業の公共性、機器製造販売事業の独自性を踏まえ、①創業以来90有余年の社歴により培われた顧客、協力会社、株主等のステークホルダーとの信頼関係、②長い社歴に裏打ちされた豊富な実績と確かな技術力、③熟練した技術を有し、当社の設備工事事業及び機器製造販売事業の事業特性を十分に把握した従業員の存在にあります。
当社は、「地球環境と資源を大切にしながら、空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって、最適空間を創造し、人類文化の発展に貢献する」ことを使命とし、「エンジニアリングコンストラクターとして積極的な事業展開を図り、たえず未来を見つめた技術の開発に取り組み、時代の変化に俊敏に対応する」ため、「人間尊重の経営」、「働きがいのある職場」、「自己研鑽とチャレンジ精神溢れる行動」の3つの方針のもと、人と地球の「最適環境」の創造を目指し、今後もたゆまぬ努力を続けてまいります。

中期経営計画について

当社グループは、中期的な経営の指針として3ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定しており、2014年4月から「健全な企業文化、強靭かつ柔軟な企業体質の構築」と「安定的な成長」による「企業価値の向上」を目指して、第15次中期経営計画(2014年4月~2017年3月)をスタートしております。
第15次中期経営計画の詳細については、当社ホームページ(http://www.asahikogyosha.co.jp)をご参照下さい。

2) 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益向上の基盤となる仕組みについて

コーポレートガバナンスの強化について

当社は、企業の社会的責任を達成するとともに、株主の皆様を始め様々なステークホルダーの利益を尊重し、企業価値の更なる向上を実現するため、経営上の組織や仕組みを改善し、コーポレートガバナンスを強化していくことを最も重要な経営課題と位置づけております。
当社は2006年6月に執行役員制度を導入し、経営効率の向上と意思決定の迅速化、意思決定・監督機能と業務執行機能の分担の明確化を図っております。
取締役会は、社外取締役2名を含む12名の取締役で構成され、定時取締役会を2ヶ月に1回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の決議及び取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っております。また、常勤の取締役により構成される経営会議を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議しております。
監査役会は社外監査役2名を含む3名の体制としております。監査役会は年6回以上開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行っております。監査役は法令及び監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、業務及び財産の状況を調査し、取締役会その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び取締役等の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見表明を行っております。
内部監査部門としては、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置しています。内部監査室は、監査役及び会計監査人と連携し、監査室の監査計画に基づく業務監査、会計監査及び内部統制の評価を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行い、各部門の業務の改善を推進しております。
また、会計監査人である九段監査法人より、独立の立場から監査を受けております。
社外役員については、社外取締役は、当社から独立した立場で取締役会の意思決定に関与し、取締役・執行役員の業務執行状況を監視・監督しております。社外監査役は、各々の持つ豊富な業務経験、経営経験及び幅広い見識等に基づき、独立した視点で取締役会の意思決定及び取締役等の業務執行状況を監査しております。
なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。
当社は、今後も経営上の組織や仕組みを改善し、取締役制度、監査役制度の機能を強化することによって、より充実したコーポレートガバナンスの実現に努めるとともに、常に株主及び投資家の皆様の視点に立った迅速で正確かつ公平な会社情報の開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、2014年5月15日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることを防止するための取組みの一つとして、2008年6月27日に導入し、2011年6月29日に実質的に同一の内容で更新した当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の更新に関する議案(更新前の対応方針を以下「旧対応方針」、更新後の対応方針を以下「本対応方針」といいます。)を2014年6月27日開催の当社第85回定時株主総会に付議することを決定し、当該定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただきました。
本対応方針への更新の目的及び概要は以下のとおりです。

1) 本対応方針への更新の目的

本対応方針は、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記Ⅰ.に記載した基本方針に沿って、旧対応方針を実質的に同一の内容で更新したものです。当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。当社取締役会は、金融商品取引法及び関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、こうした不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するためには、当社の株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが引き続き必要不可欠であると判断しました。
以上の理由により、当社は、第85回定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただき、本対応方針への更新をいたしました。

2) 本対応方針の概要

(1) 本対応方針に係る手続

本対応方針は、(a)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け、もしくは、(b)当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等保有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付けに該当する行為又はこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。)がなされようとする場合、又は現になされている場合を適用対象とし、かかる大規模買付行為を行おうとし、又は現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)が現れた場合において、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な当該大規模買付行為に関する情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるための手続(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めるものです。なお、大規模買付者には、本対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付者は、本対応方針に係る手続の開始後、(ⅰ)独立委員会による新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告等により独立委員会による検討期間が終了するまでの間、及び(ⅱ)独立委員会による検討期間の終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うための株主総会が招集された場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとしております。

(2) 新株予約権の無償割当てによる対抗措置の発動

大規模買付者が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合、又は、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれがある場合等には、当社は、当該大規模買付者その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該一定の者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以下に規定されます。)により割り当てることがあります。なお、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

(3) 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会、株主総会の利用

本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、その判断の合理性及び公正性を担保することを目的として、独立委員会規程に従い、(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監査役、又は(ⅲ)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が株主総会の招集を勧告した場合には株主総会を招集の上、同株主総会に対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時に情報を開示することにより、その透明性を確保することとしています。

(4) 本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得

仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様による本新株予約権の行使がなされたとき、又は当社による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付されたときには、当該大規模買付者その他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。

Ⅳ.上記Ⅱ.記載の取組みについての取締役会の判断

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様の共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目的に、上記Ⅱ.記載の取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、その向上が株主及び投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映されることにより、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付行為は困難になるものと考えられるため、これらの取組みは、上記Ⅰ.記載の基本方針に資するものであると考えております。
したがいまして、上記Ⅱ.記載の取組みは上記Ⅰ.記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

Ⅴ.上記Ⅲ.記載の取組みについての取締役会の判断

1) 本対応方針が基本方針に沿うものであること

本対応方針は、当社の株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための枠組みであり、上記Ⅰ.記載の基本方針に沿うものです。

2) 本対応方針が株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、以下の理由から、本対応方針は、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(1) 株主意思を重視するものであること

本対応方針への更新は、株主の皆様のご意思を確認するため、第85回定時株主総会における承認可決を経て行われたものであり、株主の皆様のご意思に基づいてなされたものです。
また、(ⅰ)当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、又は(ⅱ)当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止又は変更されることになり、その意味で、本対応方針の廃止又は変更は株主の皆様のご意思に基づくものとなっております。
さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てに関する議案を当社定款第13条第1項に基づき、当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。

(2) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等

本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するものです。

(3) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保又は向上の目的をもって更新されたこと

本対応方針は、上記Ⅲ.1)に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、旧対応方針から更新されたものです。

(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定

本対応方針は、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

(5) 独立委員会の設置

当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、又は向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについての取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する取締役会の判断の合理性及び公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとしております。
かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

(6) 当社取締役の任期は1年であること

当社取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。これにより、毎年の取締役の選任を通じても、本対応方針に対する株主の皆様のご意思を反映させることが可能となります。

(7) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会が選任する取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。したがいまして、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差選任制を採用していないため、改選期の定時株主総会における取締役選任議案によって取締役会の構成員を一度に交代することができ、さらに、上記(6)に記載のとおり、当社取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるため、毎年の定時株主総会で取締役の選任議案が諮られます。そのため、本対応方針は、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代により対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

生産、受注及び販売の状況事業等のリスク


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00153] S100817F)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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