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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100817E

有価証券報告書抜粋 株式会社東京都民銀行 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制の概要等
ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービスを通じて地域社会の発展に貢献します。」という東京TYフィナンシャルグループと共通の経営理念を掲げ、その具現化及び経営の健全性向上により企業価値をさらに高めていくために、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題として認識し、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営の監督・監査機能充実を基本にコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、本有価証券報告書提出日現在の状況を記載しております。

ⅱ.現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要
当行は監査役会設置会社であり、取締役会及び監査役が、取締役の職務執行の監督・監査を行っております。また、独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任により経営監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用しコーポレート・ガバナンスの実効性を高めており、現体制を採用することで、経営の監督・監査機能の充実と効率的な業務執行体制が確保されていると判断しております。
当行の経営上の意思決定、執行及び監督に係る主な経営管理組織は、以下のとおりであります。

A.取締役・取締役会
・取締役会は、取締役11名(社外取締役1名を含む)で構成され、原則月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催しており、経営上の最高意思決定機関として、経営方針や経営戦略などの重要な事項を決定するとともに、業務執行状況及びその他重要事項の報告を受けるなど業務執行機関の職務執行を監督する体制としております。また、取締役の任期は、取締役会の一層の活性化を図るとともに、経営環境の変化に対し迅速に対応するため1年以内としております。

B.監査役・監査役会
・監査役会は、監査役4名(社外監査役2名を含む)で構成され、監査役会は原則として毎月1回開催し、所定の事項に加え情報の共有を図っております。

C.経営会議
・取締役会の下に、取締役で構成される経営会議を設置し、原則毎週1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、取締役会の決議事項以外の業務執行に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況及びその他重要事項の報告を受ける体制としております。

D.担当役員制度
・業務執行は、特定した業務の執行責任を負う担当役員に委ね、その下で所管部長が職務分掌に基づき行う体制としております。

E.執行役員制度
・当行では、より迅速な意思決定と業務執行機能の強化を目指し、「執行役員制度」を導入しており、11名(取締役を兼務する者1名を含む)がその任にあたっております。

F.委員会
・経営会議から権限の委譲を受けた各委員会が、業務執行に関する重要事項の審議等をする体制としております。


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ⅲ.内部統制システムの整備の状況
当行は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制として、以下の通り内部統制システムを構築・運用するとともに、以後も適宜見直しを行うことで、企業の社会的責任を果たすべく整備に取り組んでおります。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当行は、意思決定・業務執行における役割と責任の明確化、経営の監査機能充実を基本にガバナンス体制の充実を図り、役職員の法令及び定款違反行為を未然に防止する。
(2)当行は、コンプライアンス(法令遵守)を経営の最重要課題の一つとしてとらえ、「倫理規範」及び「コンプライアンス基本規程」を定めるとともに、取締役を委員長とするコンプライアンス委員会及びコンプライアンス統括部署を設置し、また、コンプライアンスを実現するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を年度ごとに策定し、コンプライアンス体制の強化に取組む。当行は、役職員が当行における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に、直ちに取締役及び監査役に報告する体制を整備する。
(3)当行は、反社会的勢力との関係遮断の基本方針として定める「反社会的勢力への対応に係る基本方針」および「反社会的勢力への対応規程」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断のための体制を整備する。当行は、担当部署を設置し、「倫理規範」「法令遵守マニュアル」に具体的対応を定め、反社会的勢力に対しては、毅然かつ断固とした態度を持って対応し、同勢力からの不当な要求は断固として拒絶し、同勢力との関係を排除する。


(4)当行は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、「顧客保護等管理方針」および「利益相反管理規程」に基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に管理、監視する体制を整備する。
(5)当行は、「インサイダー取引および投機的売買未然防止規程」に基づき、業務上知り得た当行、株式会社東京TYフィナンシャルグループ及び取引先に関する未公表の重要事実を適切に管理する体制を整備する。
(6)当行は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制構築の基本的計画及び方針」に基づき、財務報告に係る内部統制体制を整備する。
(7)当行は、執行部門から分離独立した内部監査部署を設置し、「監査に関する基本方針」に基づき、業務執行の適法性・妥当性・効率性について、内部監査を実施する。
(8)当行は、役職員の法令違反行為に関する相談及び通報を適正に処理する仕組みとしてコンプライアンス相談制度を設け、「コンプライアンス相談制度の運営規程」に基づきその運用を行う。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は、「文書保存規程」に基づき、取締役の職務執行にかかる情報について、議事録・稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当行は、リスク管理体制の基礎として、「リスク管理基本方針」を定め、リスク管理部門として専門委員会を設置し、リスク管理を行う。
(2)当行の業務執行に係るリスクとして、以下の各号に掲げるリスクを認識し、その把握と管理のための体制を整備する。
① 信用リスク
信用供与先の財務状況の悪化により、当行の資産(オフバランス資産を含む)の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスク
② 市場リスク
市場取引に関する価格変動リスク及び資産・負債の期間構造に係る金利変動リスク
③ 流動性リスク
財務内容の悪化や市場の風評等により必要な資金の確保が出来なくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に際して通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより被るリスク
④ オペレーショナルリスク
金融機関の業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または、外生的な事象により損失を被るリスク
(3)当行は、緊急時においては「緊急時対応規程」に基づき、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部長の指揮のもと、混乱並びに被害の拡大を防止する。また、必要に応じて、業務継続計画により早急な業務継続態勢の構築を図る。

4.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1)当行は、経営目標を定めると共に、経営計画を制定し、適切な手法に基づく経営管理を行う。
(2)取締役会の決議に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務規程」において、それぞれの責任者及び執行手続きの詳細について定める。
(3)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、日常の業務執行については、決議機関として経営会議を設置し、取締役により意思決定を行う。経営会議には監査役も出席し、意見を述べることができる。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当行及びグループ会社は、企業集団における業務の適正を確保するため、グループ一体となった経営を行い、各社にて「倫理規範」をはじめとした諸規程を定める。


(2)当行は、当行及び当行グループ全体の経営管理に係る基本方針として定める「グループ会社経営管理基本方針」のもと、グループ会社の経営管理の基本方針として「関連会社管理規程」を定めるとともに、担当部署を設置し、グループ各社の業務の適正を確保するため、協議、情報収集及び的確な指導・要請を行う体制を整備する。
(3)当行は、グループ各社に対し経営計画等の重要事項について協議・報告を求める一方、グループ各社においては中期経営計画を策定し、業務規程等を制定することにより、グループ各社の取締役等の職務執行に係る効率性を確保する体制を整備する。
(4)当行は、当行役員、株式会社東京TYフィナンシャルグループ、グループ会社(連結子会社・持分法適用会社)、主要株主等との間で行う取引(関連当事者間取引)に関して「関連当事者間取引に関する基本方針」を定め、法令等に則り各社の業務の健全性及び適切性並びに株主共同の利益を確保する。
(5)当行は、リスク統括部が定期的かつ定量的にグループ各社のリスクを把握し管理する体制を整備する。
(6)当行の内部監査部門は、当行のグループ会社の取締役等の職務の執行につき、当行のグループ会社に対し、業務監査を実施する。当該監査結果については、当行取締役、当行監査役、関連所管部の関係者及びグループ会社の代表者に報告するものとする。
(7)当行は、コンプライアンス相談制度を設けるなど、グループ各社に、当行及びグループ会社の役職員がグループ会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合に、直ちに当行の取締役及び監査役に報告する体制を整備する。
(8)当行は、(7)で報告を行った役職員が報告を理由として不利益な取扱いを受けない体制を整備する。
(9)当行は、当行からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があるとグループ会社が認めた場合には、直ちに当行取締役及び当行監査役に報告される体制を整備する。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する体制
(1)監査役室を設置するとともに、専属の使用人を配置し、監査役の指揮命令のもと監査業務を補助するものとする。
(2)監査役室の使用人の人事考課については、監査役が行うものとする。また、監査役室の使用人に係る異動、懲戒については監査役の同意を得る。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、「監査役報告規程」に従い、当行の業務または業績に影響を与える重要な事項について、監査役に報告を行う。なお、前記にかかわらず監査役は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるものとする。また、監査役等へ報告した者に対し、当該報告を理由として不利益な取扱いを行わない体制を整備する。
(2)当行は、当行の内部監査部門から当行の監査役に当行及びグループ会社の内部監査結果を報告する体制を整備する。
(3)社内通報に関する規程を「コンプライアンス相談制度の運営規程」として定め、通報等の状況を監査役に報告するものとする。

8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(1)当行は、監査役が代表取締役並びに会計監査人と意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備する。
(2)当行は、監査役がその職務の執行により生ずる費用の前払または償還並びに債務の処理等を当行に対し求めた場合は、速やかに当該費用の処理を行う。また、監査役が必要と考える場合には、外部専門家の助言等を得るための費用を負担する。


ⅳ.リスク管理体制の整備の状況
・当行では、銀行業務に係る多様化、複雑化する各種リスクに対し、経営の健全性の維持、向上の観点からリスク管理を経営の最重要課題の一つとして認識し、取締役会にて定めた「リスク管理基本方針」のもと、専門委員会の設置により、リスク管理を行う体制としております。
-信用リスク管理委員会
-ALM委員会
-事務・システムリスク管理委員会
-コンプライアンス委員会
-業務継続委員会
・各委員会は取締役会等の委任を受けてリスク管理に当っており、頭取から任命された取締役が委員長に就き、それぞれのリスクにかかわる管理部門及び業務部門の本部長、部長が常任委員になっております。
・さらに、リスク統括部が諸リスクの管理の高度化と統合的な管理を図る体制としております。

② 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
ⅰ.内部監査
執行部門から独立した監査部(20名)が、取締役会の承認を受けた「年度監査計画」に基づき、監査を実施しております。監査結果については、取締役会への報告を半期ごとに行っております。

ⅱ.監査役監査
監査役は、監査役会で定めた監査の方針等に従い、取締役会その他重要な会議への出席のほか、本支店における業務及び財産の状況の調査等を実施し、取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役監査をサポートするため、監査役室(2名)を設置しております。
また、監査役は、内部監査部門等及び会計監査人と緊密な連携を保っているほか、代表取締役との間においても定期的に会合をもち、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

ⅲ.会計監査
・業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 南 波 秀 哉新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 西 田 裕 志新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 長 尾 礎 樹新日本有限責任監査法人
※なお、監査継続年数については各名とも7年以内であるため、記載を省略しております。

・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名
その他16名
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、定期的な会議の出席に加え、適宜意見交換を行っております。
また、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、財務部門その他内部統制機能を所管する内部統制部門から監査役監査は定期的な会議において説明・報告を受け、会計監査は必要に応じ説明を受けております。

③ 社外取締役及び社外監査役
ⅰ.社外取締役及び社外監査役の機能・役割・選任状況
・社外取締役は、銀行及び証券会社での経験と弁護士としての専門的見地を有していることから、当行の経営全般に関して独立した立場から的確な助言・提言を行い、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。また、社外監査役は、個々の経歴に基づく経験や専門的な知識により、取締役の職務の執行に対する監査機能を強化する役割を担っております。なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては社外役員の企業統治における機能と役割を踏まえ、以下のとおり、「社外役員の独立性に関する基準」を定め運用しております。



当行および当行グループ(連結子会社・持分法適用会社)は、社外取締役および社外監査役の候補者の独立性に関しては株式会社東京TYフィナンシャルグループの定める「社外役員の独立性に関する基準」に基づき判断する。

1.(1) 株式会社東京TYフィナンシャルグループ、グループ会社 (以下「同社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、または支配人その他の使用人(以下、併せて「業務執行者等」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間に同社グループの業務執行者等であったことがないこと。
ただし、社外監査役候補者の場合は、その就任の前10年間に同社グループの非業務執行取締役(注1)であったことがないことを要件に加える。
(2) 社外取締役候補者においては、その就任の前10年間に同社グループの非業務執行取締役、監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に同社グループの業務執行者等であったことがないこと。
社外監査役候補者においては、その就任の前10年間に同社グループの監査役であったことがある者については、その役職への就任の前10年間に同社グループの業務執行者等または非業務執行取締役であったことがないこと。
(3) 同社グループの役員等(注2)および支配人その他の重要な使用人(役員等に該当する者を除く)の、配偶者または二親等以内の親族でないこと。

2.同社グループの主要株主(注3)である者、または同社グループが主要株主である会社の役員等または使用人(役員等に該当するものを除く)ではないこと。

3.(1) 同社グループを主要な取引先(注4)とする者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近3年間においても業務執行者等ではなかったこと。
(2) 同社グループの主要な取引先である者、またはその親会社もしくは重要な子会社ではなく、また、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等ではなく、最近3年間においても業務執行者等ではなかったこと。
(3) 同社グループから一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円または、当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の社員等でないこと。

4.同社グループから役員等を受入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の役員等ではないこと。

5.現在、同社グループの会計監査人または当該会計監査人の社員等ではなく、最近3年間、当該社員等として同社グループの監査業務を担当したことがないこと。

6.弁護士、公認会計士、その他のコンサルタント等であって、役員報酬以外に同社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ていないこと。また、同社グループを主要な取引先とする法律事務所等のアドバイザリー・ファーム(過去3事業年度の平均で、その連結売上高の2%以上の支払いを同社グループから受けたアドバイザリー・ファーム)の社員等ではないこと。

7.その他、同社グループの一般株主全体との間で上記にて考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であること。

(注1)「非業務執行取締役」とは、業務執行取締役に該当しない取締役をいう。
(注2)「役員等」とは、取締役(社外取締役を含む)、監査役(社外監査役を含む)、執行役員、相談役、顧問をいう。
(注3)「主要株主」とは、直近の事業年度末時点において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または企業等をいう。
(注4)「主要な取引先」は、直近事業年度における年間連結総売上高(同社グループの場合は年間連結経常収益)の2%以上を基準に判定。


ⅱ.社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
・社外取締役は取締役会等に出席し、独立した立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに取締役の職務執行に対する監督機能を高めております。また、取締役会の重要な議案については、各担当部署等から、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。
・社外監査役は取締役会及び監査役会等に出席し、必要に応じ、それぞれ独立した立場から有益かつ適切な提言・助言等を行っております。また、内部監査部門、常勤監査役及び会計監査人と適宜意見交換を行うなど緊密な連携を維持しております。なお、社外監査役へのサポートとして監査役室を配置し、監査役の業務の補助を行う体制とするとともに、取締役会の重要な議案については、必要に応じ、事前説明や補足資料等の提供を行うなどサポート体制を確保しております。

ⅲ.当行と当行の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
・当行では、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身ではなく、当行の他の取締役、監査役との人的関係や当行との間に特別な利害関係はございません。
・社外取締役 栗原 脩氏とは、一般預金者としての経常的な取引があります。また、同氏が社外取締役を務める日本リスク・データ・バンク株式会社と当行とは資本関係がありますが、同社は主要株主ではございません。また、当行は同社と営業取引関係があります。
・社外監査役 森 敏明氏とは、一般預金者としての経常的な取引があります。また、同氏出身の株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループと、当行の親会社である株式会社東京TYフィナンシャルグループ(以下、「東京TYFG」といたします。)とは資本関係がありますが、同社は主要株主ではございません。また、当行は同社と営業取引関係があります。
・社外監査役 渡邊 進悟氏とは、一般預金者としての経常的な取引があります。また、同氏出身の三井住友海上火災保険株式会社の親会社であるMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社と、当行の親会社である東京TYFGとは資本関係がありますが、同社は主要株主ではございません。また、当行は同社と営業取引関係があります。

④ 役員の報酬等の内容
ⅰ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬限度額等を定めております。
・取締役及び監査役の報酬体系は以下のとおりであります。

イ.取締役の報酬
取締役の報酬は、月額報酬、及び業績連動型報酬で構成いたしております。但し、社外取締役は、月額報酬のみといたしております。
なお、取締役の報酬は、当行の親会社であります東京TYFGにおいて設置した「指名・報酬協議会」の検討結果を基に当行の取締役会で決定しております。

(1)月額報酬は、報酬限度額を月額1,600万円(1989年6月29日第67回定時株主総会決議)としております。

(2)業績連動型報酬は、業績向上への取締役の貢献意欲を一層高めることを目的として、2011年6月29日第89回定時株主総会決議により導入いたしました。


業績連動型報酬の報酬枠は以下のとおりであります。
連結当期純利益水準報酬枠
100億円超7,000万円以内
80億円超 ~ 100億円以下6,000万円以内
60億円超 ~ 80億円以下5,000万円以内
40億円超 ~ 60億円以下4,000万円以内
20億円超 ~ 40億円以下3,000万円以内
20億円以下0円

(3)当行の親会社であります東京TYFGは、業績と企業価値向上への取締役の貢献意欲及び株主重視の経営意識を一層高めることを目的に、東京TYFG取締役及び子会社である銀行の取締役(社外取締役を除く)を対象とする株式報酬型ストック・オプション制度を導入いたしました。これに伴い、当行取締役に対して月額報酬枠とは別枠で、新株予約権の払込金額に相当する報酬の支給枠として年額3千万円以内の報酬枠(2015年6月29日開催の臨時株主総会にて決議)を設けております。
なお、2011年6月29日開催の当行第89回定時株主総会で決議いただきました、新株予約権の目的である株式の種類を当行普通株式といたします当行の株式報酬型ストック・オプション制度は、東京TYFGがストック・オプション制度を導入したことに伴い廃止いたしております。

ロ.監査役の報酬
監査役の報酬は、月額報酬とし、監査役の中立性及び独立性を確保する観点から業績連動型報酬及び株式報酬型ストック・オプションの対象とはいたしておりません。
月額報酬は、報酬限度額を月額450万円(2006年6月29日第84回定時株主総会決議)としております。各監査役の月額報酬額は監査役の協議により決定しております。
(注)2011年6月に役員報酬制度を見直し、従来の役員退職慰労金及び役員賞与金は廃止しております。

ⅱ.当事業年度(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
(単位:百万円)
区分支給人数報酬等
月額報酬業績連動型
報酬
株式報酬型
ストック・
オプション
取締役8名143135-8
監査役2名3333--
社外役員4名1717--
14名195186-8
(注)1. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
2. 支給人数
支給人数には、2015年6月25日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役1名、及び2015年8月28日に退任(逝去)しました社外役員1名を含んでおります。
3. 使用人兼務取締役の使用人分の給与
取締役の報酬等の143百万円の他、使用人兼務取締役の使用人分の給与(使用人としての賞与を含む)として、28百万円を支払っております。
4. 業績連動型報酬
当事業年度における業績連動型報酬の支払いはございません。


5. 株式報酬型ストック・オプション
株式報酬型ストック・オプションは、東京TYFGが発行する新株予約権を付与したものであります。
6. 役員退職慰労金
(1) 打ち切り支給の役員退職慰労金
① 2011年6月29日開催の第89回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う役員退職慰労金の打ち切り支給を決議し、相当額を未払金に計上しております。
② 当事業年度中に退任いたしました支給対象取締役・監査役はございません。
③ 未払金計上額は、取締役2名に対し31百万円、監査役1名に対し16百万円となっております。
(2) 廃止された当行株式報酬型ストック・オプションの代替措置としての役員退職慰労金
① 2011年6月29日の第89回定時株主総会で決議された当行株式報酬型ストック・オプションとして割当ていた全ての新株予約権は、東京TYFG設立に伴い2014年9月30日付をもって当行が無償で取得し、消却いたしております。
② この代替措置として、未払金92百万円を2015年3月期中間決算期末に計上し、新株予約権を所有していた取締役が取締役の地位を喪失する時に、相当額を役員退職慰労金として支給することとしております。
③ 当事業年度中に退任した取締役1名に対し、当該退職慰労金4百万円を支払っております。
④ 支払後の未払金計上額は、取締役5名に対し87百万円となっております。
7. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

⑤ 責任限定契約の概要
当行は、非業務執行取締役及び社外監査役の全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

⑥ 取締役の定数
当行の取締役数は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑦ 取締役の選任の決議要件
取締役は株主総会の決議により選任し、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としたものであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当行は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑩ 種類株式
当行は、資本政策の選択肢の多様化を図り、将来における金融環境の変化に機動的かつ柔軟に対応するために、普通株式とは異なる種類の株式である第一種優先株式の発行を可能とする旨を定款に定めておりますが、発行は行っておりません。第一種優先株式は、剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する等の株式の内容との関係から、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しておりません。ただし、優先配当金が発行条件通り支払われない場合には、配当の支払いが再開されるまで議決権が発生することとなります。なお、第一種優先株主は、普通株式を対価とする取得請求権を有し、当行は、一定の場合に金銭または普通株式を対価として一斉取得をすることを定めております。

役員の状況


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