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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DF6P

有価証券報告書抜粋 株式会社松屋フーズホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
ⅰ.機関構成・組織運営等に係る事項等
・松屋フーズグループ全体のコーポレート・ガバナンスに関する体制につきましては、担当部署を当社法務グループとし、グループ各社における横断的な体制の構築及び実効性を高めるための諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援を行っております。
・当社の監査役は現在3名体制(うち社外監査役は2名)であり、職務執行状況の監視を行う等監査体制の充実を図っております。また、更なる経営監視機能を強化するため、社外取締役を選任しております。原則取締役会には社外取締役及び監査役全員が出席し、客観的及び中立的立場から適宜意見を述べることにより、経営監視機能の面では十分に機能する体制をとっております。
・取締役会は、原則全取締役及び全監査役出席による定時取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、取締役会規程に定めた事項等、経営に関する重要事項を決議しております。さらに、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速でかつ効率的な職務執行のため「経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しており、重要案件については集中的に審議しております。
・会計監査人である有限責任監査法人トーマツには、毎決算時に監査を受けている他、会計上の問題等について適宜アドバイスを受けております。
業務を執行した公認会計士の氏名、継続関与年数及び所属する監査法人

公認会計士の氏名等所属する監査法人
指定有限責任社員井上 隆司有限責任監査法人トーマツ
業務執行社員佐々田 博信有限責任監査法人トーマツ

継続関与年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
なお、監査業務に関わる補助者は有限責任監査法人トーマツの監査計画に基づき、公認会計士4名、その他7名で構成されております。
・リスク管理体制として、当社の持つリスクを洗い出し、そのリスクへの対応を審議するリスク管理委員会を設置しております。内部統制の仕組み(模式図)
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ⅱ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
・当社では、株主の皆様に対し一層の経営の透明性を高め、公正な経営を実現することを目指しております。経営の透明性の確保につきましては、決算発表の迅速化、四半期開示の充実を図ったほか、IR説明会や当社ウェブサイトを活用した積極的な情報開示に努めてまいりました。
・当社では、コンプライアンスの実践を重要な経営事項と認識し、法務グループを担当部署として、グループ各社における横断的な推進体制の構築及び実効性を高めるための諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援を行っております。
そして、具体的な取組み例として、「松屋フーズグループ倫理綱領」・「松屋フーズグループ行動基準」を定めており、それを「コンプライアンスの手引き」を全役職員が閲覧できる体制をつくり、これを使用した啓蒙活動や、従業員教育に組み入れた「コンプライアンス教育」を実施してまいりました。
・法律及びコンプライアンスに関する諸問題に関しましては、顧問弁護士から随時アドバイスを受けてまいりました。
ⅲ.取締役の定数
・当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。
ⅳ.取締役の選任の決議要件
・当社は、取締役の選任について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
ⅴ.自己株式の取得の決定機関
・当社は、将来の経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策等を遂行するため、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ⅵ.株主総会の特別決議要件
・当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ⅶ.取締役及び監査役の責任免除
・当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割をはたしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅷ.剰余金の配当
・当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社では、企業競争力強化を図り、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を目的としております。また、コンプライアンス(法令遵守)については、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道徳を尊重し、常に社会貢献できる事業活動を行います。
従って、公正かつ健全な企業活動を促進し、コーポレート・ガバナンスの体制拡充を図るため、現状の体制を採用しております。
ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
松屋フーズグループは、お客様、株主、役職員、取引先、地域社会、関係当局など、さまざまなステークホルダー(利害関係者)と接しており、その信頼と支持を得て事業を営んでおります。これらステークホルダーによって構成される社会と調和していくことは、松屋フーズグループの存立と今後の発展にとって極めて重要であります。
ⅰ.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・企業としての基本的な倫理感を定めた「松屋フーズグループ倫理綱領」及び不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を促進しさまざまなステークホルダーから信頼される企業風土を醸成するために「松屋フーズグループ行動基準」を制定し、法令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。なお、「松屋フーズグループ倫理綱領」及び「松屋フーズグループ行動基準」について取りまとめた「コンプライアンスの手引き」を全役職員が閲覧できる体制をつくり、コンプライアンスのための教育ツールとして活用しております。
・コンプライアンスの取り組みについては、リスク管理担当部門において、松屋フーズグループ全体を横断的に統括することとし、定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し実施しております。
・コンプライアンスに反する行為及びコンプライアンスに反する疑いのある行為等について、従業員等が直接、相談・通報する手段としてのホットライン(ホイッスルテレフォン)をリスク管理担当部門に設置・運営しております。
なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組みを定めた「通報者保護規定」を制定しております。
・既に制定している「綱領」、「基準」及び「規程」の厳格な運用と監視を含めた管理体制等については、今後より一層整備を推進してまいります。
ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
・「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文章または電磁的媒体等(以下、文章等という)に記録し保存しております。 取締役及び監査役は常時、これらの文章等を閲覧できるようにしております。
ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・松屋フーズグループにおいて発生しうる各種リスクについて、発生を防止する管理体制の整備及び発生した各種リスクへの適切な対応を定めた「リスク管理規程」を制定しており、松屋フーズの取締役社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置(事務局をリスク管理担当部門に置く)して、リスク管理に関する方針の策定及び体制の整備等松屋フーズグループの全社的対応を行っております。また、地震・水害・火災・疫病などの災害が起きた場合には防災マニュアルを定めており、基本方針として、1:人命の保護を最優先する。2:資産を保護し業務の早期復旧を図る。3:余力がある場合には近隣・地域への協力、としております。実際の有事の場合、まず本部に対策本部を設置し、従業員・お客様の安否状況、店舗の状況、食材の仕入れ状況、物流状況、工場設備への影響等について、各担当から報告を受けそれぞれ対応策を検討してまいります。
・松屋フーズの各部及びグループ会社を単位とする部門の長が、それぞれ部門内のリスク管理責任者として、リスク管理を行っております。
・松屋フーズグループの信用販売等により生ずる貸倒れ等を未然に防止する、もしくは最小限に抑え、経営の健全性が損なわれないようにするため、新規の取引開始及び債権の管理等について「与信管理規程」を制定しております。
・既に制定している「規程」及び「委員会」の厳格な運用と監視を含めたリスク管理体制などの整備につきましては、今後より一層の推進に取り組んでまいります。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・自立的なコーポレートガバナンスの強化とスピード重視の効率的な職務執行のため、取締役会等の事前に重要事項を審議する場として、「経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しております。この「経営戦略会議」には、原則として全取締役が出席し、月次実績のレビューや取締役会決議事項のうち事前審議が必要な事項、中期経営計画に関する事項、新規事業及び投資案件等について集中的に審議を行っております。
・店舗・本部・工場・物流センター・グループ各社を結ぶブロードバンドによる全社ITネットワーク網を構築し、ITネットワークを駆使したイントラネットシステムMKC-PLaza(Matsuya Knowledge Collaboration Plaza)を立ち上げ、情報の共有化と各セクションの連携をより強力なものにしており、メール、掲示板、文書管理及びワークフロー機能(電子稟議システム)を活用することで、取締役の職務の執行を含めた事務の効率化を図っております。
・今後、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制整備を推進して参ります。
ⅴ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
松屋フーズグループ全体の内部統制に関する担当部署を内部監査部とし、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性を高めるための諸施策を立案すると共に、必要に応じグループ各社への指導・支援等を実施しております。また、当社の主要部門長及び監査役が子会社の取締役、監査役にそれぞれ就任することで、取締役等の職務の執行が効率的かつ牽制機能が働く体制を構築しております。なお、松屋フーズグループでは、「松屋フーズグループ倫理綱領」及び「松屋フーズグループ行動基準」を基に、法令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。
ⅵ.監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとしております。
ⅶ.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
松屋フーズグループの取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、松屋フーズグループに重大な影響を及ぼす事項等をすみやかに報告する体制を整備しております。なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組みを定めた「通報者保護規程」を制定しており、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制を構築しております。
ⅷ.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役会と取締役社長との定期的な意見交換会を設定しております。
・役職員の監査役監査に対する理解を深めると共に、監査役監査の環境整備を推進しております。
・監査役監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合は公認会計士や弁護士等の外部専門家の意見を拝聴することとしております。これら監査役監査において生じる費用又は債務は、会社が負担いたします。
ⅸ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会的勢力及び団体に対しては、断固として対決し、常に「利用しない」「金をださない」「恐れない」「交際しない」を基本原則として毅然とした態度で臨んでまいります。
・対応統括部署を人事総務部、不当要求防止責任者を総務担当部長とし、お客様相談室、法務グループを整備するとともにマニュアルを作成し、それらに基づき全社一丸となって対応してまいります。また、警察及び(財)暴力団追放運動推進センター主催の講習会等に参加し情報収集に努めてまいります。なお、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方について「コンプライアンスの手引き」に記載し、全役職員が閲覧できる体制をつくり、教育ツールとして活用しております。
ⅹ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
・「松屋フーズグループ倫理綱領」及び「松屋フーズグループ行動基準」をそれぞれ制定し、不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を促進し様々なステークホルダーから信頼される企業風土醸成を図っております。また、グループ全体の運営においては、当社の主要部門長及び監査役が子会社の取締役、監査役にそれぞれ就任することで、重要事項の決定に際して牽制機能が働く体制を構築しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度ととしております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、内部統制に関するプロセス監査を含め内部監査部が中心となり監査を実施しております。
監査役監査につきましては、監査役会(常勤監査役1名、社外監査役2名)で決定された監査計画に基づいて実施されております。そして、取締役会開催にあたっては、原則として社外監査役を含む監査役は全員出席し、適宜意見の表明を行っております。
監査役会は内部監査部門より適宜、監査結果の報告を受ける他、必要に応じて協議いたしております。
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、継続して会社法監査及び金融商品取引法監査を受けており、必要に応じて監査役会と都度意見交換を実施し、監査結果の報告を受けております。
なお、社外監査役 藤ノ木清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役 髙梨宏樹氏は、企業経営について豊富な経験と実績を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役藤原英理氏及び社外監査役藤ノ木清氏並びに髙梨宏樹氏は、当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立性基準を参考に、また、法令、財務、会計、経営全般に係る見地から過去の職歴や経験、知識、人柄等を総合的に判断し選任しております。
社外取締役は、適宜、助言や提言を行い経営の透明性等を高めるため選任し、社外監査役は、取締役の職務執行状況等について明確に説明を求めるなど、監査体制充実のため選任しております。そして、経営監視機能の充実と中立性・公平性を確保するため、当社経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加し、経営監視の実効性を高めております。また、状況に応じて当社取締役または主要な使用人等とも適宜意見交換などを行い、経営の効率性、健全性の維持向上に努めております。なお、社外監査役は、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役、内部監査部長などの指揮命令を受けないものとなっております。
④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役203,500203,500---8
(社外取締役を除く)
監査役15,70515,705---2
(社外監査役を除く)
社外役員8,5148,514---3
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社における役員の報酬等の額は、2006年6月22日開催の定時株主総会において、取締役は年額300,000千円以内、監査役は年額35,000千円以内とそれぞれ報酬限度額を定める決議をいただいております。
⑤ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
2銘柄 72,056千円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱商工組合中央金庫400,00049,565業務上の関係等
㈱吉野家ホールディングス1,2001,942参考資料

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(千円)保有目的
㈱商工組合中央金庫520,00069,497業務上の関係等
㈱吉野家ホールディングス1,2002,559参考資料
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03164] S100DF6P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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