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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DASR

有価証券報告書抜粋 株式会社沖縄銀行 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー


当行は、「健全性を維持しつつ、地域に密着し、地域に貢献する」ことを経営理念として掲げ、地域経済発展の向上に努めております。特に地域貢献は、地域金融機関としての資金仲介機能、取引先との間柄重視が最も重要と考えております。また、株主をはじめお客さま、従業員、地域社会等のステークホルダーの権利・利益を尊重するとともに、その信頼にお応えする「ピープルズバンク」として地域社会の発展に貢献するよう努めております。
この考え方のもと、企業統治体制として、監査役会設置会社制度を採用し、監査役会による監査機能を有効に活用するとともに、独立性の高い社外役員を複数名選任し、社外の視点による監督機能を併せて活用することで、コーポレート・ガバナンスの実効性の向上を図っております。また、取締役会規則等において取締役会決議事項の範囲及び経営陣に対する委任の範囲を明確に定め、取締役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速な意思決定が行なえる体制としております。

① 企業統治の体制の概要等
(会社の機関の内容)
当行の取締役会は、取締役10名(うち社外取締役3名)で構成され、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当行は監査役制度を採用しており、監査役4名(うち社外監査役3名)により、取締役会等への出席など、様々な角度から取締役の業務執行状況を監査しております。
当行は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が、責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
上記のほか、取締役会の下部組織として「常務会」、「リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」、「お客さま経営委員会」を設置しております。
なお、当行では、経営の意思決定及び業務執行状況に対する適正な監視監督機能の構築並びにコンプライアンスの徹底及びリスク管理の強化を図るため、現状の体制を採用しており、企業統治の体制の概要については、次の図のとおりであります。




(内部統制システムの整備の状況)
当行が遵守すべき内部統制システムの体制整備を行い、不断の見直しによってその改善を図り、効率的で適法な企業体制を構築しております。
イ.損失の危機の管理に対する規程その他の体制
(イ) 取締役会は、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を目的に「リスク管理指針」及び各リスクの管理規程等を制定し、当行及びグループ全体のリスク統括部署及び各リスクの管理部署、管理方法等を定めております。

(ロ) 取締役会は、当行及びグループ全体のリスクの適切な管理・監視等を目的に「リスク管理委員会」を設置しております。「リスク管理委員会」は、リスクの統括・管理部署より報告を受け、必要に応じて改善の指示を行うほか、取締役会から委任を受けた当行及びグルーブ全体のリスク管理に関する事項を審議・決定し、定期的に取締役会へ報告しております。
(ハ) 取締役会は、当行及びグループ全体の事業継続を図るための「業務継続計画規則」を定め、危機発生時(不慮の災害や障害及び事故等による重大な被害の発生)における迅速かつ円滑な対応に努めております。

ロ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ) 取締役会は、当行及びグループ会社の全役職員が遵守すべきものとして「法令等遵守要領」を定めております。
(ロ) 取締役会は、コンプライアンス態勢の適切な管理・監視等を目的に「コンプライアンス委員会」を設置しております。「コンプライアンス委員会」は、当行及びグループ全体のコンプライアンス態勢に関するチェック・評価等を行うほか、取締役会から権限の委譲を受けた事項について審議・決定し、コンプライアンス・プログラムの進捗状況やその他の重要事項等を取締役会へ報告しております。
(ハ) 取締役会は、当行の各部門及びグループ会社各社に「法令遵守担当者」を配置し、部門毎に「コンプライアンス勉強会」を実施し、各職員のコンプライアンスの意識高揚に努めております。
(ニ) 取締役会は、不祥事故、コンプライアンス違反など、コンプライアンス上問題のある事項を直接報告させる制度として「ヘルプライン」を設置し、未然防止・拡大防止などの速やかな是正措置を講じております。

ハ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ) 取締役会は、職務分掌、職務権限等に関する規程を策定し、組織的、効率的な業務運営を実践しております。また、重要事項等の審議・決定機関として「常務会」を設置しております。
(ロ) 取締役会は、信用の維持及び預金者等の保護を確保するとともに金融の円滑化を図るという金融機関の役割を踏まえた中期経営計画や年度計画等を策定し、当行及びグループ会社の全役職員の共有する目標を設定しております。常務会・経営会議においてその進捗を管理し、必要な経営施策については機動的に策定しております。
(ハ) 取締役は、担当業務の執行状況について、定期的に取締役会へ報告しております。
(ニ) 取締役会は、グループ会社も含めた業務運営を統制する文書の体系と、その制定・改廃及び運用について「規程等管理規則」を定め、効率的な業務運営を遂行しております。

ニ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会は、「文書管理規則」を定め、当行取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存及び管理しております。

ホ.当行並びに子会社から成る企業集団における業務の適切性を確保するための体制
(イ) 当行役員がグループ会社各社の業務の適切性を監視するとともに、「統合的リスク管理規則」及び「連結子会社リスク管理規則」において、グループ会社の統括、管理部署を明らかにし、各社における金融円滑化、法令等遵守態勢やリスク管理態勢の整備等、グループ全体での内部統制システムを構築しております。
(ロ) グループ会社各社は経営計画を策定するとともに、その業務執行状況を定期的に当行経営陣に対して報告を行い、グループ全体での効率性を確保し、連携態勢を強化しております。

(ハ) 内部監査部門は、グループ会社各社における法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の状況についての監査を行い、その結果を取締役会へ報告するとともに、グループ会社各社に対して監査指摘事項に係る改善報告を求め、その進捗状況についてフォローしております。

ヘ.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
監査役は監査役室を設置し、監査役及び監査役会(以下、「監査役会等」という。)の職務を補助すべき専任スタッフを配置しております。

ト.監査役の職務遂行を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(イ) 専任スタッフは、監査役会等の監督に服し、当行の業務の執行にかかわる役職については、これを兼務させておりません。
(ロ) 専任スタッフの人事に関しては、事前に監査役会等との意見交換を行うことなどにより、監査役会等へのサポート態勢維持に努めております。

チ.当行及びグループ会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(イ) 当行監査役には、当行及びグループ会社の取締役会、その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人から業務執行の状況やその他重要事項の報告を受ける機会を確保しております。
(ロ) 当行及びグループ会社の取締役及び使用人は、必要に応じて監査役に対して報告を行っております。
(ハ) 取締役会は、監査役へ報告を行った当行グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当行グループの役職員に周知徹底しております。

リ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において協議の上、当該請求にかかる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理しております。

ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ) 頭取、会計監査人、内部監査部門は監査役と定期的に情報交換を行うなど、効率的な監査の実現に寄与するよう努めております。
(ロ) 監査役が、必要に応じ外部専門家(弁護士・公認会計士など)に対し意見を聴取する機会を確保するよう努めております。

ル.反社会的勢力排除に向けた基本方針
企業倫理へ反社会的勢力の排除を明記しており、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらに対処しております。

ヲ.反社会的勢力排除に向けた体制
(イ) 企業倫理にて反社会的勢力の排除を明記するほか、法令等遵守要領にて、反社会的勢力への対策を策定し、役職員へ周知徹底しております。
(ロ) 法令等遵守要領では、①反社会的勢力への対応体制、②具体的な対応要領、③業務妨害への対応、④具体的な違法行為などを策定しております。また、必要に応じて行内関係部署や警察等の外部機関と連携するなど、反社会的勢力との取引遮断に向けて組織的に取組んでおります。
(ハ) 反社会的勢力の情報管理に関しては、反社会的勢力への対応に係る規則を制定し情報を適切に管理することで、取引防止や疑わしい取引の届出等、必要な管理体制を整備しております。



当行の内部統制システムの運用状況は以下のとおりです。

(1) リスク管理体制
リスク管理委員会は当事業年度で10回開催し、当行及びグループ全体の経営に内在する各種リスクに関する諸問題の分析・評価並びにリスク制御策等についての検討やグループ全体のリスクの洗い出しを行っております。また、審議・決定事項についてはすべて取締役会に報告しております。

(2) コンプライアンス体制
コンプライアンス委員会は当事業年度で19回開催し、当行及びグループ全体のコンプライアンス態勢のチェック・評価等を行っております。なお、コンプライアンス・プログラムの進捗状況やその他重要事項等については適宜取締役会に報告しております。
また、コンプライアンス・プログラムに基づく職階に応じた研修の実施や当行及びグループ会社各社に「法令遵守担当者」を配置し、部門毎にコンプライアンス勉強会を開催する等、各職員のコンプライアンスの意識高揚に努めております。

(3) 取締役の職務の執行について
取締役会は当事業年度で13回開催し、法令又は定款に定められた事項及び経営上重要な事項の審議・決定を行っております。また、取締役は担当業務の執行状況について定期的に取締役会へ報告を行っております。取締役会の委譲会議体である「常務会」は、当事業年度で64回開催し、取締役会に付議する事項の事前協議やグループ各社の業況について定期的に確認を行っております。

(4) 内部監査の実施について
内部監査部門は、内部監査計画に基づき当行及びグループ全体の法令等遵守態勢及びリスク管理態勢の状況について監査を実施し、その結果及び改善状況について取締役会へ報告するとともに、その実施状況及び有効性についての評価を行っております。

(5) 監査役の職務の執行について
監査役は、監査役会を毎月開催するとともに監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行っております。当事業年度では営業店32店舗、本部11部署、グループ会社8社の往査を実施いたしました。また、監査役は当行及びグループ会社の取締役会、その他重要な会議に出席しているほか、頭取、会計監査人、内部監査部門との間で、それぞれ定期的な意見交換会を実施しております。

(リスク管理体制の整備の状況)

当行では、リスク管理が経営の最重要課題の一つであることを認識し、各リスクの特性を理解した上で統合的に管理することにより、安定的な収益の確保と健全な経営基盤の確立を目指しております。
こうしたリスク管理については、収益部門から分離・独立したリスク管理部署であるリスク管理部がその役目を担っており、相互牽制機能が発揮できる態勢を整備しております。
リスク管理全般に関する事項については、頭取を議長とした「リスク管理委員会」に付議・報告しております。なお、同委員会は原則として月1回以上開催しております。
今後も継続してリスク管理体制やリスク管理手法の高度化を図ってまいります。
コンプライアンス(法令等遵守)につきましても、お客様の信頼に応えるための基本と位置付け、その徹底を図るとともに、コンプライアンス委員会を設置し、チェック機能等の一層の強化に取組んでおります。
当行のリスク管理体制の概要は、次の図のとおりであります。





② 内部監査及び監査役監査の状況

当行の内部監査部門(監査部)は13名で組織され、本部・営業店及び子会社等に対して十分な牽制機能が働くように、専担の取締役を配置するなど独立性を確保する体制となっております。
内部監査部門では、本部・営業店及び子会社等を対象に、内部管理態勢の適切性、有効性の検証を目的とした内部監査を実施し、問題点を指摘するほか、改善方法の提言を行っており、監査結果・改善状況等は、定期的に取締役会へ報告しております。そのほか、内部監査部門は財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況についての評価を行っております。その評価結果は、経営陣へ報告するとともに、内部統制部門が、その評価を踏まえて作成する内部統制報告書を通じて、監査役会及び会計監査人へ報告しております。
当行の監査役は4名(うち社外監査役3名)を選任しており、各監査役は監査役会で定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況を監査しております。
なお、内部監査部門、内部統制部門、監査役及び会計監査人は、必要に応じて情報の共有化を図るとともに、定期的な会合等により意見交換を行うなど、深度のある監査を実施するための連携が図られております。

③ 会計監査の状況
会計監査については、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。会計監査業務を執行した公認会計士は野中俊及び城戸昭博の2名であります。なお、会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士21名及びその他16名であります。


④ 社外取締役及び社外監査役
イ.人的関係、資本的関係等
当行は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれもその他の取締役及び監査役と人的関係は有さず、当行との間において通常の銀行取引を除き、特に利害関係はありません。
社外取締役内間康洋氏は、警察官として長年の経験を有しており、特に反社会的勢力対応や金融犯罪に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こうした知識・見識を引き続き、当行の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役大城浩氏は、教育者として長年の経験を有しており、特に教育行政や国際交流・人材育成に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こうした知識・見識を引き続き、当行の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役宮城千春氏は、公認会計士として長年の経験を有しており、特に企業会計全般に関する豊富な専門知識と幅広い見識を有し精通しております。こうした知識・見識を社外取締役として当行の経営に活かしていただくほか、当行が第18次中期経営計画に基づき進めていく女性の活躍をはじめとした働き方改革に対しても貢献していただけると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、宮城千春氏は、宮城公認会計士事務所で公認会計士として活動しております。当行と同事務所との間に人的関係及び資本的関係はなく、通常の銀行取引を行っております。
社外監査役大城保氏は、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を、当行の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役本永浩之氏は、株式会社の経営に関する高い知識・経験等を、当行の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
なお、本永浩之氏は、沖縄電力株式会社の代表取締役副社長を務めております。当行と同社との間に人的関係はなく、出資及び銀行取引がありますが、取引内容は定型的なものであり、個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役安藤弘一氏は、営業部門、経営企画部門等に携わるなど、豊富な銀行業務経験を有しております。また、2003年よりコスモ石油株式会社の常勤監査役を務めておりました。こうした高い知識と経験により、当行の取締役の職務の執行の監査を公正かつ的確に遂行していただくため、社外監査役として選任しております。

ロ.企業統治において果たす機能、役割、考え方等
社外取締役及び社外監査役は、経営の監視・監督機能を強化するために、当行の業務執行に携わらない客観的な立場で経営に対する助言・監督及び監査を行っております。
こうしたことから、社外取締役及び社外監査役の選任においては、一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう独立性の確保を重視しております。当行では、会社法に定める社外役員の適格性の充足に加え、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準に抵触しない者としております。また、以下の当行独自の独立性判断基準にも照らし、独立性に疑義がないことを前提としております。


(当行の独立性判断基準)
社外役員候補者の選任にあたっては、以下の1~7の要件すべてを充足する者とする。
1.当行を主要な取引先とする者、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
2.当行の主要な取引先、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
なお、上記1、2において、主要な取引先とみなす基準は以下のとおりです。
〇役務の提供等に伴う金銭の授受が、継続して(継続が見込まれる場合も含む。)、直近の事業年度の年間連結総売上高(当行の主要な取引先の判断の場合は、当行の年間連結業務粗利益)の2%以上である場合。
〇融資取引の場合は、当行が取引先に対する最上位の与信供与先であり、かつ、当行の融資方針の変更が取引先に甚大な影響を与える場合。
3.現在、または最近において、役員報酬以外に当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。)でなく、過去3年以内においても当該団体に所属していないこと。
4.当行の議決権比率5%を超える主要株主、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
5.社外役員の相互就任の関係にある先のうち、双方が継続して相互に就任し、かつ当行出身以外の社外役員が複数人存在しないなど、密接な関係が認められる先の社外役員ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
6.当行が、過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付等を行っている先、またはその業務執行者ではなく、過去3年以内においても該当していないこと。
7.上記1~6までの要件を充足しない者や当行及びその子会社の取締役、監査役、重要な使用人の近親者(二親等以内の親族)でないこと。
※業務執行者については役員・部長クラスをさす。
※会計専門家または法律専門家については公認会計士・弁護士をさす。


ハ.内部監査部門等及び内部統制部門との連携
社外取締役は、取締役会へ出席し、内部監査部門、監査役、会計監査人及び内部統制部門から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っております。
また、社外監査役は、取締役会への出席をはじめ、常勤監査役とともに営業店及び子会社への往査を行っているほか、監査役会において、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門から報告を受け、それぞれの部門との意見交換を行っております。






⑤ 役員の報酬等の内容

イ.提出会社の役員区分ごとの員数、報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

役員区分員数
(名)
報酬等の総額
(百万円)
基本報酬賞与ストック・
オプション
取締役8135781145
監査役12525--
社外役員72323--

(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役(2名)の報酬額(給与及び賞与)24百万円を含んでおりません。

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当行の取締役報酬制度は、経営の基本方針の実現および業績向上へのインセンティブを重視し、以下を基本方針としております。
(イ)「地域密着・地域貢献」の経営理念の実現に向けた経営陣のインセンティブを高めるものであること。
(ロ) 中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めるものであること。
(ハ) 株主との利益意識の共有を図れるものであること。
報酬水準は当行を取り巻く経営環境を考慮の上、各取締役の役割と責任に報いるに相応しく、業績向上に向けた適切なインセンティブとなるように報酬の水準を設定しております。

当行の取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、「基本報酬」と「賞与」、「株式報酬」により構成されております。社外取締役並びに監査役の報酬については、独立性の観点から「基本報酬」で構成しております。


(各報酬の内容)
・ 「基本報酬」は、職務内容・人物評価・業務実績等を勘案して決定しております。
・ 「賞与」は、業績向上への意欲や士気を高めるために、毎事業年度の連結当期純利益を勘案して決定しております。
・ 「株式報酬」は、従来の株式報酬型ストック・オプション制度を見直し、2018年度より信託を活用した新たな株式報酬制度を導入しました。この株式報酬制度は、退任時に当行株式及び当行株式の換価処分金相当額の金銭の交付および給付を行う制度で、固定部分と変動部分で構成されます。
固定部分:株主との利益意識の共有を図るために、役位に応じて株式を交付するものです。
変動部分:中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意欲を高めるために、コア業務純益、連結当期純利益ROEの目標値に対する達成度に応じて株式を交付するものです。

なお、既存の株式報酬型ストック・オプション制度は廃止し、2018年度以降、新規の割り当てを行わないこととします。
取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定められた報酬限度額の範囲内で、取締役の報酬等は取締役会の決議、監査役の報酬は監査役会の協議により決定します。
取締役の報酬等のうち金銭報酬である「基本報酬」は年額132百万円以内(うち社外取締役分は年額15百万円以内)、監査役の報酬は年額40百万円以内とし、それぞれ株主総会の承認を得ております。
また、金銭報酬とは別枠として、社外取締役を除く取締役の「株式報酬」につき、当行と委任契約を締結している執行役員を含め3事業年度を対象に、当行が拠出する金銭の上限を350百万円として、株主総会の承認を得ております。

⑥ 株式の保有状況

イ.政策保有に関する方針
当行は、政策保有株式について、取引先及び当行グループの持続的な企業価値向上または地域振興に必要と判断される場合に保有いたします。保有の必要性については、個別銘柄ごとに中長期的な経済合理性や将来の見通し、地域経済との関連性などを検証し判断いたします。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数102銘柄
貸借対照表計上額の合計額16,691百万円


ハ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の19銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
沖縄電力株式会社1,884,7684,987取引関係強化のため
株式会社サンエー433,4402,193取引関係強化のため
沖縄セルラー電話株式会社472,0001,701取引関係強化のため
ダイキン工業株式会社100,0001,118取引関係強化のため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ722,970505取引関係強化のため
株式会社大和証券グループ本社698,000473取引関係強化のため
株式会社武蔵野銀行61,230202協力関係維持のため
日本航空株式会社52,000183取引関係強化のため
株式会社佐賀銀行564,000172協力関係維持のため
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ346,727167協力関係維持のため
株式会社筑邦銀行687,600153協力関係維持のため
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス120,600134協力関係維持のため
株式会社琉球銀行71,409114協力関係維持のため
ANAホールディングス株式会社322,038109取引関係強化のため
株式会社富山銀行21,00086協力関係維持のため
SOMPOホールディングス株式会社18,11273取引関係強化のため
株式会社東北銀行462,00071協力関係維持のため
株式会社清水銀行19,70066協力関係維持のため
株式会社みずほフィナンシャルグループ300,63061取引関係強化のため


(みなし保有株式)
該当事項はありません。


(当事業年度)
貸借対照表計上額の大きい順の18銘柄は次のとおりであります。

(特定投資株式)
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
沖縄電力株式会社2,073,2446,344取引関係強化のため
株式会社サンエー433,4402,656取引関係強化のため
沖縄セルラー電話株式会社472,0001,847取引関係強化のため
ダイキン工業株式会社100,0001,173取引関係強化のため
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ722,970503取引関係強化のため
株式会社大和証券グループ本社698,000473取引関係強化のため
日本航空株式会社52,000222取引関係強化のため
株式会社武蔵野銀行61,230205協力関係維持のため
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ346,727198協力関係維持のため
株式会社筑邦銀行68,760149協力関係維持のため
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス120,600148協力関係維持のため
ANAホールディングス株式会社32,203132取引関係強化のため
株式会社佐賀銀行56,400131協力関係維持のため
株式会社琉球銀行71,409115協力関係維持のため
株式会社富山銀行21,00080協力関係維持のため
SOMPOホールディングス株式会社18,11277取引関係強化のため
株式会社東北銀行46,20066協力関係維持のため
株式会社清水銀行19,70058協力関係維持のため


(みなし保有株式)
該当事項はありません。

ニ.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益

区分前事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式10,4442741,1831,608


区分当事業年度
貸借対照表計上額
(百万円)
受取配当金
(百万円)
売却損益
(百万円)
評価損益
(百万円)
上場株式10,5362751,6711,043


ホ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。

ヘ.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。


⑦ 取締役の定数
当行の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと、及び取締役の選任決議は累積投票によらないことを定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ.当行は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

ロ.当行は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件

当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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