有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007T6K
株式会社淀川製鋼所 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等の全てのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことをコーポレートガバナンスの目的とし、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値向上を実現していくための実効的なコーポレートガバナンスの指針として「株式会社淀川製鋼所 コーポレートガバナンスガイドライン」(以下、「コーポレートガバナンスガイドライン」という)を定めております。その具体的な内容は、当社ホームページで開示しておりますのでご参照ください。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(a) 経営の意思決定、業務執行機能(取締役、執行役員)
当社は、取締役の経営責任の明確化と、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年としております。さらに2004年6月より、情報の共有化の観点から経営の意思決定と業務執行との一体性を維持しつつ、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能とを効率的に一定の範囲で分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員会は月1回開催され、情報の共有化を図っております。
また、取締役会は、その効率的な意思決定と活性化を図るため構成員(取締役)数を定款の定めにより7名以内とし、また2015年6月より取締役会の監督機能をより一層充実させるため2名を社外取締役とし、法令に定める重要事項の決定及び業務執行の監督機能を果たしております。取締役と執行役員の権限・責任を明確に区分し、取締役本来の監督・意思決定機能の透明性を強化し、同時に業務執行機能をより効率的に進めていけるものと考えております。
当社は、「淀川製鋼グループ企業理念」に基づく事業活動を通じて、持続的成長を目指す中で、適正な業務執行のための体制を整備し、運用することが経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築し運用しております。
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを含むリスクを統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としており、企業理念をベースにした「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」を制定し、全従業員がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題として捉え、公正で高い倫理観に基づき業務執行にあたり、広く社会に信頼される経営体制の確立に努める。
委員会の実務組織として、全部門・事業所毎に推進委員を配置し、教育・研修を実施するとともに、コンプライアンスに関する情報交換を行い、浸透状況や課題等を委員会に提言する体制とする。
また、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気付いた人が、通報または相談ができる内部通報制度として、社内のみならず、社外にも通報窓口を設置し、運営する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行および意思決定に係る記録や文書は、所管部門において管理方法を定め、適切に管理する。
また、これらの情報は、監査役から閲覧の要請があった場合、いつでも閲覧可能とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、環境、品質、災害、労働安全、法務、企業買収、情報管理、経理・財務等、リスク領域毎に担当部門を定め、必要に応じ全社委員会やプロジェクトチームを設置し、当該リスクに関する事項を管理する。担当部門および委員会等は、それぞれのリスクの軽減に取組む。
これら業務執行ルートでの取組みとは別に、会社にとってマイナス或はネガティブなリスク情報を速やかに収集し、損失の発現を最小限にする仕組みを整備し、運用する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定を行うとともに、更に迅速な意思決定が必要な場合は、臨時取締役会を適時開催し、これら決定事項は、速やかに執行委員会等を通じて伝達する体制とする。当社は、執行役員制を導入しており、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能の強化・効率化と業務執行の迅速化を図る体制とする。
業務運営については、全社的な予算及び目標を設定し、各部門においては、この目標達成に向けた具体策を立案し実行するとともに、毎月または定期的に開催する部門会議等にて、その進捗状況および施策の実施状況を取締役がレビューする体制とする。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「淀川製鋼グループ企業理念」を共有し、子会社においても事業内容・規模に応じた適切な内部統制システムを整備し、財務報告の信頼性の確保を含め、業務の適正を確保する体制を構築する。
子会社の事業運営については、子会社の独立性を確保しつつ、子会社から定期的に報告を受けるとともに、リスク情報を含め、重要案件に関して、適時報告を受け、協議を行うこととする。
当社コンプライアンス・リスク管理委員会は、「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」を基に、当社グループのコンプライアンスの推進を図る。
6.当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査室に監査役会を補助する監査役会担当者を置き、当該従業員の人事等については、総務担当役
員と監査役会が意見交換を行う。監査役会担当者は、職務の兼任を妨げられないが、監査役会は、兼任職務内
容の変更を要求することができる。
7.当社監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
当社監査役の職務執行により生ずる費用は、請求により当社が支払うものとする。
8.当社並びに子会社の取締役及び従業員が当社監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
子会社の従業員は、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や重大な法令違反等を認識したとき
は、速やかに当該子会社の取締役または監査役に報告する。当社並びに子会社の取締役及び子会社の監査役、
並びに当社の従業員は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や重大な法令違反等を認識し
たときは、速やかに当社監査役に報告する。
また、当社並びに子会社の取締役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに的確な報告を行う。
なお、当該報告をしたことを理由に、報告をした者に対して不利な取扱いを行ってはならない。
9.その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役は、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会への出席の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する為、監査役会で計画の上、分担して執行委員会や部門会議等の重要会議に出席する。
当社監査役は、主要な立案書(稟議書)その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることが出来る。
また、代表取締役は、定期的に監査役との意見交換会を開催する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社は、「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを定める。不当要求等を受けた場合は、警察や顧問弁護士と連携し組織的に対応する。
(注) 「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年4月24日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しており、上記の基本方針は当該改定がなされた後のものです。
なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関する体制について当社グループの現状に即した見直し及び法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現への変更したものであります。
(b) 監査機能(監査役、内部監査、会計監査人)
当社は、経営の意思決定と業務執行の一体性を重視しておりますとともに、企業規模の観点からも、監査役監査を一層強化することを前提に、現在の監査役制度を引き続き採用していくことが適当と考えております。
監査役会は、2名の社外監査役を含む4名で構成され、監査役会が決定した「監査方針」及び「監査計画」に基づき、取締役会をはじめ重要な社内会議への出席、各事業所・子会社への監査により、業務執行の適法性に関するチェック機能の中心的役割を果たしております。同時に、会計監査人(監査法人)とも連携を密にし、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図るよう努めております。なお、社外監査役岩田知孝は、公認会計士の資格を有しております。
内部監査に関しましては、監査室(9名)を、社長直属とし、監査役監査を側面から補助するための事務局を兼ねるとともに、当部門本来の職務としてコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。また、今後の内部統制評価・監査に対応し、そのシステム作りの中心的役割を担うこととしております。なお、コンプライアンス体制構築については、2005年9月に「コンプライアンス委員会」及び「コンプライアンス推進WG」を立ち上げ、2005年12月に定められた「基本理念」「経営理念」「行動原則」で構成する「淀川製鋼グループ企業理念」を十分に理解し、日々の業務活動の中で実践できるようコンプライアンス関連文書として「コンプライアンス・ポリシー」「行動指針」「コンプライアンス委員会規程」「内部通報規程」を纏め、より高い倫理観に基づいた企業活動が可能となるよう、コンプライアンス体制の構築・整備を進めていくこととしております。
また、コンプライアンス委員会は、2007年6月にコンプライアンス・リスク管理委員会に改組しコンプライアンスに加え、リスク管理の推進・定着化を行う体制としております。
会計監査人とは監査契約を締結し、当社グループ会社を含めて、会社法監査及び金融商品取引法監査並びに適宜必要な指導を受けております。なお、当社は新日本有限責任監査法人による監査を受けておりますが、会計監査業務を執行した公認会計士は、佐々木健次(指定有限責任社員、業務執行社員)、上田美穂(指定有限責任社員、業務執行社員)の2名であります。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
(c) 社外取締役及び社外監査役
当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
佐伯壽一氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、佐伯壽一氏は、2002年6月まで当社取引先である株式会社神戸製鋼所の理事に就任しておりました。また、2013年6月まで神鋼ケアライフ株式会社の顧問役に就任しておりましたが、当社と神鋼ケアライフ株式会社との間には、特別な関係はありません。
岡村裕氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、岡村裕氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、他数社の監査役等を兼任しておりますが、当社とこれら各社の間には、特別な関係はありません。また、同氏は、2009年5月まで当社取引先である株式会社りそな銀行の代表取締役副社長に就任しておりました。
宇津呂修氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ当社監査役会が活性化されるため、社外監査役に選任しております。
岩田知孝氏は、公認会計士としての豊富な経験に加え、弁護士としての経験も有し、これらの経験と見識が当社のコーポレートガバナンスの一層の充実に有用と判断し、社外監査役人に選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準に抵触しないと同時に、実質的判断としても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこととしており、公正中立な立場にある上記4名の選任を、適正であると考えております。当社は上記4名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。
(d) 役員報酬
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。
役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬等の額の決定については、当社役員に求められる能力・責任に見合った報酬水準を設定することを基本として、当社従業員の処遇及び他社役員の報酬水準を勘案の上、決定いたします。
1.取締役に対する報酬
・取締役に対する報酬は、月額報酬からなります。
・取締役の役位及びその職務内容に応じた報酬としております。
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。
・業績向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを役位に応じた報酬として付与しておりま す。(社外取締役を除く)
・個別の報酬額は、独立社外取締役の関与・助言を得て、取締役会決議をもって定めます。
2.監査役に対する報酬
・監査役に対する報酬は、月額報酬からなります。
・監査役の職務内容等に応じた報酬としております。
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。
・個別の報酬は、監査役の協議をもって定めます。
③ 情報開示
当社は、資本市場における情報開示は正確性を最優先にして、自発的に行っております。
四半期開示については、経営成績の進捗状況だけでなく財政状態の変動を含めた業績開示を行っております。
今後も公正で透明な企業情報をできるだけ早期に開示できるよう、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて体制づくりに努めてまいります。
④ 自己株式の取得
当社は機動的な資本政策を実施する為、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引などにより自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が業務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする旨、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
63銘柄 22,452百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
当事業年度
特定投資株式
みなし保有株式
(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
(d) 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの、銘柄、株式数、貸借対照表計上額
当社は、株主・顧客・取引先・従業員・地域社会等の全てのステークホルダーの立場を踏まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことをコーポレートガバナンスの目的とし、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値向上を実現していくための実効的なコーポレートガバナンスの指針として「株式会社淀川製鋼所 コーポレートガバナンスガイドライン」(以下、「コーポレートガバナンスガイドライン」という)を定めております。その具体的な内容は、当社ホームページで開示しておりますのでご参照ください。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
(a) 経営の意思決定、業務執行機能(取締役、執行役員)
当社は、取締役の経営責任の明確化と、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年としております。さらに2004年6月より、情報の共有化の観点から経営の意思決定と業務執行との一体性を維持しつつ、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能とを効率的に一定の範囲で分離することを目的に、執行役員制度を導入しております。執行役員会は月1回開催され、情報の共有化を図っております。
また、取締役会は、その効率的な意思決定と活性化を図るため構成員(取締役)数を定款の定めにより7名以内とし、また2015年6月より取締役会の監督機能をより一層充実させるため2名を社外取締役とし、法令に定める重要事項の決定及び業務執行の監督機能を果たしております。取締役と執行役員の権限・責任を明確に区分し、取締役本来の監督・意思決定機能の透明性を強化し、同時に業務執行機能をより効率的に進めていけるものと考えております。
当社は、「淀川製鋼グループ企業理念」に基づく事業活動を通じて、持続的成長を目指す中で、適正な業務執行のための体制を整備し、運用することが経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築し運用しております。
1.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンスを含むリスクを統括する組織として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としており、企業理念をベースにした「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」を制定し、全従業員がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題として捉え、公正で高い倫理観に基づき業務執行にあたり、広く社会に信頼される経営体制の確立に努める。
委員会の実務組織として、全部門・事業所毎に推進委員を配置し、教育・研修を実施するとともに、コンプライアンスに関する情報交換を行い、浸透状況や課題等を委員会に提言する体制とする。
また、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気付いた人が、通報または相談ができる内部通報制度として、社内のみならず、社外にも通報窓口を設置し、運営する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役の職務の執行および意思決定に係る記録や文書は、所管部門において管理方法を定め、適切に管理する。
また、これらの情報は、監査役から閲覧の要請があった場合、いつでも閲覧可能とする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、環境、品質、災害、労働安全、法務、企業買収、情報管理、経理・財務等、リスク領域毎に担当部門を定め、必要に応じ全社委員会やプロジェクトチームを設置し、当該リスクに関する事項を管理する。担当部門および委員会等は、それぞれのリスクの軽減に取組む。
これら業務執行ルートでの取組みとは別に、会社にとってマイナス或はネガティブなリスク情報を速やかに収集し、損失の発現を最小限にする仕組みを整備し、運用する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定を行うとともに、更に迅速な意思決定が必要な場合は、臨時取締役会を適時開催し、これら決定事項は、速やかに執行委員会等を通じて伝達する体制とする。当社は、執行役員制を導入しており、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能の強化・効率化と業務執行の迅速化を図る体制とする。
業務運営については、全社的な予算及び目標を設定し、各部門においては、この目標達成に向けた具体策を立案し実行するとともに、毎月または定期的に開催する部門会議等にて、その進捗状況および施策の実施状況を取締役がレビューする体制とする。
5.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、「淀川製鋼グループ企業理念」を共有し、子会社においても事業内容・規模に応じた適切な内部統制システムを整備し、財務報告の信頼性の確保を含め、業務の適正を確保する体制を構築する。
子会社の事業運営については、子会社の独立性を確保しつつ、子会社から定期的に報告を受けるとともに、リスク情報を含め、重要案件に関して、適時報告を受け、協議を行うこととする。
当社コンプライアンス・リスク管理委員会は、「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」を基に、当社グループのコンプライアンスの推進を図る。
6.当社監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の独立性に関する事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査室に監査役会を補助する監査役会担当者を置き、当該従業員の人事等については、総務担当役
員と監査役会が意見交換を行う。監査役会担当者は、職務の兼任を妨げられないが、監査役会は、兼任職務内
容の変更を要求することができる。
7.当社監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針
当社監査役の職務執行により生ずる費用は、請求により当社が支払うものとする。
8.当社並びに子会社の取締役及び従業員が当社監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
子会社の従業員は、当該子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や重大な法令違反等を認識したとき
は、速やかに当該子会社の取締役または監査役に報告する。当社並びに子会社の取締役及び子会社の監査役、
並びに当社の従業員は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や重大な法令違反等を認識し
たときは、速やかに当社監査役に報告する。
また、当社並びに子会社の取締役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに的確な報告を行う。
なお、当該報告をしたことを理由に、報告をした者に対して不利な取扱いを行ってはならない。
9.その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役は、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会への出席の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握する為、監査役会で計画の上、分担して執行委員会や部門会議等の重要会議に出席する。
当社監査役は、主要な立案書(稟議書)その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることが出来る。
また、代表取締役は、定期的に監査役との意見交換会を開催する。
10.反社会的勢力排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
当社は、「コンプライアンス・ポリシー」「コンプライアンス行動指針」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを定める。不当要求等を受けた場合は、警察や顧問弁護士と連携し組織的に対応する。
(注) 「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたことに伴い、2015年4月24日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定しており、上記の基本方針は当該改定がなされた後のものです。
なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査に関する体制について当社グループの現状に即した見直し及び法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現への変更したものであります。
(b) 監査機能(監査役、内部監査、会計監査人)
当社は、経営の意思決定と業務執行の一体性を重視しておりますとともに、企業規模の観点からも、監査役監査を一層強化することを前提に、現在の監査役制度を引き続き採用していくことが適当と考えております。
監査役会は、2名の社外監査役を含む4名で構成され、監査役会が決定した「監査方針」及び「監査計画」に基づき、取締役会をはじめ重要な社内会議への出席、各事業所・子会社への監査により、業務執行の適法性に関するチェック機能の中心的役割を果たしております。同時に、会計監査人(監査法人)とも連携を密にし、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図るよう努めております。なお、社外監査役岩田知孝は、公認会計士の資格を有しております。
内部監査に関しましては、監査室(9名)を、社長直属とし、監査役監査を側面から補助するための事務局を兼ねるとともに、当部門本来の職務としてコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。また、今後の内部統制評価・監査に対応し、そのシステム作りの中心的役割を担うこととしております。なお、コンプライアンス体制構築については、2005年9月に「コンプライアンス委員会」及び「コンプライアンス推進WG」を立ち上げ、2005年12月に定められた「基本理念」「経営理念」「行動原則」で構成する「淀川製鋼グループ企業理念」を十分に理解し、日々の業務活動の中で実践できるようコンプライアンス関連文書として「コンプライアンス・ポリシー」「行動指針」「コンプライアンス委員会規程」「内部通報規程」を纏め、より高い倫理観に基づいた企業活動が可能となるよう、コンプライアンス体制の構築・整備を進めていくこととしております。
また、コンプライアンス委員会は、2007年6月にコンプライアンス・リスク管理委員会に改組しコンプライアンスに加え、リスク管理の推進・定着化を行う体制としております。
会計監査人とは監査契約を締結し、当社グループ会社を含めて、会社法監査及び金融商品取引法監査並びに適宜必要な指導を受けております。なお、当社は新日本有限責任監査法人による監査を受けておりますが、会計監査業務を執行した公認会計士は、佐々木健次(指定有限責任社員、業務執行社員)、上田美穂(指定有限責任社員、業務執行社員)の2名であります。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他9名であります。
(c) 社外取締役及び社外監査役
当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
佐伯壽一氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、佐伯壽一氏は、2002年6月まで当社取引先である株式会社神戸製鋼所の理事に就任しておりました。また、2013年6月まで神鋼ケアライフ株式会社の顧問役に就任しておりましたが、当社と神鋼ケアライフ株式会社との間には、特別な関係はありません。
岡村裕氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、岡村裕氏は、敷島印刷株式会社の代表取締役社長であり、他数社の監査役等を兼任しておりますが、当社とこれら各社の間には、特別な関係はありません。また、同氏は、2009年5月まで当社取引先である株式会社りそな銀行の代表取締役副社長に就任しておりました。
宇津呂修氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ当社監査役会が活性化されるため、社外監査役に選任しております。
岩田知孝氏は、公認会計士としての豊富な経験に加え、弁護士としての経験も有し、これらの経験と見識が当社のコーポレートガバナンスの一層の充実に有用と判断し、社外監査役人に選任しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」に規定される独立性基準に抵触しないと同時に、実質的判断としても一般株主と利益相反が生ずるおそれがないこととしており、公正中立な立場にある上記4名の選任を、適正であると考えております。当社は上記4名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。
(d) 役員報酬
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 164 | 145 | 19 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 24 | 24 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 22 | 22 | - | - | - | 5 |
役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬等の額の決定については、当社役員に求められる能力・責任に見合った報酬水準を設定することを基本として、当社従業員の処遇及び他社役員の報酬水準を勘案の上、決定いたします。
1.取締役に対する報酬
・取締役に対する報酬は、月額報酬からなります。
・取締役の役位及びその職務内容に応じた報酬としております。
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。
・業績向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを役位に応じた報酬として付与しておりま す。(社外取締役を除く)
・個別の報酬額は、独立社外取締役の関与・助言を得て、取締役会決議をもって定めます。
2.監査役に対する報酬
・監査役に対する報酬は、月額報酬からなります。
・監査役の職務内容等に応じた報酬としております。
・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。
・個別の報酬は、監査役の協議をもって定めます。
③ 情報開示
当社は、資本市場における情報開示は正確性を最優先にして、自発的に行っております。
四半期開示については、経営成績の進捗状況だけでなく財政状態の変動を含めた業績開示を行っております。
今後も公正で透明な企業情報をできるだけ早期に開示できるよう、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて体制づくりに努めてまいります。
④ 自己株式の取得
当社は機動的な資本政策を実施する為、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引などにより自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が業務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする旨、定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑪ 株式の保有状況
(a) 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
63銘柄 22,452百万円
(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
日本ペイント(株) | 904,000 | 3,977 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
関西ペイント(株) | 1,402,000 | 3,061 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
豊田通商(株) | 520,000 | 1,656 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
JFEホールディングス(株) | 528,700 | 1,403 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
文化シヤッター(株) | 1,327,000 | 1,319 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
伊藤忠商事(株) | 933,000 | 1,214 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
小野薬品工業(株) | 86,000 | 1,167 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
株式會社ポスコ(POSCO)(海外株式) | 43,286 | 1,150 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
新日鐵住金(株) | 3,778,157 | 1,142 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)神戸製鋼所 | 4,335,341 | 962 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
中国鋼鐵股份有限公司(海外株式) | 8,786,060 | 877 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)マキタ | 128,000 | 798 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
東洋鋼鈑(株) | 1,429,000 | 784 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3,424,009 | 722 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進のため |
住友商事(株) | 527,000 | 677 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
エア・ウォーター(株) | 287,000 | 616 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)宮崎銀行 | 1,145,344 | 523 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
(株)タクマ | 535,000 | 503 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
(株)モリタホールディングス | 445,000 | 501 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
フジテック(株) | 377,000 | 442 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
日油(株) | 491,000 | 437 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
阪和興業(株) | 805,000 | 392 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
中山福(株) | 394,340 | 350 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)栗本鐵工所 | 1,229,000 | 281 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
(株)四国銀行 | 1,100,205 | 271 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
(株)りそなホールディングス | 449,850 | 268 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
日新製鋼(株) | 178,000 | 267 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)第四銀行 | 527,000 | 222 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
Tayo Rolls Ltd.(海外株式) | 1,536,704 | 165 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)高知銀行 | 794,000 | 137 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 2,730,000 | 576 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |
当事業年度
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
関西ペイント(株) | 1,402,000 | 2,534 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
日本ペイント(株) | 904,000 | 2,257 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
小野薬品工業(株) | 78,000 | 1,858 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
文化シヤッター(株) | 1,627,000 | 1,504 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
豊田通商(株) | 520,000 | 1,322 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
伊藤忠商事(株) | 933,000 | 1,293 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
株式會社ポスコ(POSCO)(海外株式) | 43,286 | 936 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)マキタ | 128,000 | 893 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
新日鐵住金(株) | 377,816 | 816 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
JFEホールディングス(株) | 528,700 | 801 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
中国鋼鐵股份有限公司(海外株式) | 8,786,060 | 688 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
住友商事(株) | 527,000 | 589 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)モリタホールディングス | 445,000 | 585 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 3,424,009 | 575 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進のため |
(株)タクマ | 535,000 | 538 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
東洋鋼鈑(株) | 1,429,000 | 483 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
エア・ウォーター(株) | 287,000 | 478 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
フジテック(株) | 377,000 | 432 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
(株)神戸製鋼所 | 4,335,341 | 429 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
日油(株) | 491,000 | 391 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
阪和興業(株) | 805,000 | 382 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)宮崎銀行 | 1,145,344 | 313 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進のため |
中山福(株) | 395,746 | 301 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進 |
(株)四国銀行 | 1,100,205 | 238 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
日新製鋼(株) | 178,000 | 233 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)第四銀行 | 527,000 | 203 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
(株)栗本鐵工所 | 1,229,000 | 189 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)りそなホールディングス | 449,850 | 180 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
Tayo Rolls Ltd.(海外株式) | 1,536,704 | 99 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
(株)高知銀行 | 794,000 | 92 | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進 |
みなし保有株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 2,730,000 | 458 | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |
(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度 (百万円) | 当事業年度(百万円) | ||||
貸借対照表計 上額の合計額 | 貸借対照表計 上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
非上場株式 | 484 | - | 10 | - | - |
上記以外の株式 | 4,986 | 3,973 | 112 | 485 | 1,898 |
(d) 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの、銘柄、株式数、貸借対照表計上額
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
コマニー(株) | 30,000 | 45 |
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