シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BER5

有価証券報告書抜粋 株式会社湖池屋 コーポレートガバナンス状況 (2017年6月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
1)基本的な考え方
当社では、企業理念に基づき、研究開発、マーケティング、販売等の事業活動を通じて湖池屋品質を追求した製品を社会に送り出すことを目指しております。独創的なブランドを強みとして、新技術製品や新製品開発などの新事業の育成と既存事業の構造改革、海外展開をはじめとする成長戦略の推進により、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図っております。
こうした成長戦略の遂行に伴う適切なリスクテイクをするためにも、コーポレート・ガバナンスが重要であると考えております。
事業活動を遂行するにあたり、経営の効率性を追求する一方で、法令や企業倫理を遵守することを定めた「湖池屋企業行動憲章」の実行に取り組むとともに、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う経営体制の構築に努めます。

2)企業理念
①常に安心できる商品を提供し、地球環境、人々の健康、社会的貢献を心掛ける。
②独創的で心の満足度の高い商品、サービスを提供する。
③独自のブランド戦略の元に、ロングセラー商品を育成していく。
④時代に先がけ、変革のスピードを上げ、新しい経営形態を実現する。(マーケティング、販売チャネル、生産システム、組織)
⑤世界的視野にたった企業になる。
⑥従業員の物心両面の満足を追及する、と同時に関係会社・取引先の経営に適正に貢献する。

3)コーポレート・ガバナンスの体制
当社は子会社3社を統合し、2016年10月1日より、新たに「株式会社湖池屋」に商号を変更いたしました。当社グループは、当社と、子会社2社により構成され、グループベースでコーポレート・ガバナンスに関する取組みを行っております。
① 企業統治の体制
コーポレート・ガバナンス体制の概要図
0104010_001.jpg

イ. 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、企業価値の向上を実現することを目的として、2015年9月29日開催の定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の取締役会は取締役9名(監査等委員である取締役3名を含む。)で構成され、会社法及び関係法令で定められた事項並びに経営に関する重要事項について、十分に審議した上で随時意思決定を行っております。
当社の事業構造は比較的シンプルであるため、業務と組織運営に精通している少人数の業務執行取締役が、社内外の環境変化にスピーディーに対応すべく意思決定・業務執行を行うことが経営上有効であると判断しており、業務執行取締役は、ビジネスプロセスの機能ごとに分けられた担当において、その専門性を活かしております。
また、菓子企業の経営経験を持つ非常勤の取締役はその知識・経験を活かし、業務執行取締役への助言等を通じ、業務執行をサポートしております。

監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成されております。当社の監査等委員である取締役3名のうち2名が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
取締役会においては、各取締役がそれぞれの見地から意見を述べることにより、相互牽制を働かせております。
更に、当社は執行機能の拡充を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。取締役会で選任された執行役員は、社内規程等に基づき委嘱された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針のもとに業務を執行しております。
当社は取締役及び執行役員からなる経営委員会を開催し、グループ経営に関する討議及び決定を行っております。経営委員会を通して業務執行取締役と執行役員は、経営課題その他の情報を共有し、迅速かつ的確に業務執行に当たっております。
当社では、代表取締役直轄組織として内部監査室を設置しており、子会社も含めたすべての部門に対して内部監査を実施しております。
また、当社は、法律を遵守する公正で誠実な経営を実践するためコンプライアンス委員会を設置するとともに、企業活動を展開する上での行動規範を定めた湖池屋企業行動憲章を策定するなど、コンプライアンスの充実に向けた取組みを積極的に行っております。コンプライアンス委員会は取締役会直属の常設機関であり、委員は当社の取締役及び執行役員の中から選任されます。代表取締役によって委員の中から任命された委員長のもと、当社におけるコンプライアンス活動の方針・施策の審議を行っております。
更に、当社は、消費者に安全で安心な食品を提供するため品質委員会を設置しております。品質委員会は代表取締役を委員長とする常設機関であり、常任委員は生産責任者、商品開発責任者、原料調達責任者、工場代表者から数名が選任されます。品質委員会は、品質に関わるテーマごとに部会を設け、当社の品質保証業務の推進と品質情報の共有化を図っております。

ロ. 当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることにより、企業価値の向上を実現することを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。
当社の監査等委員である取締役3名のうち2名に社外取締役を選任することで、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保しております。

ハ. その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、2007年8月21日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決議しております(2008年6月20日、2015年6月18日、2015年9月29日及び2016年9月28日の取締役会において一部改訂)。
当社は、経営委員会において、各事業の業務執行を担っている担当役員から適宜に業務の進捗状況報告が行われ、当社の取締役会で決定された経営方針に基づいて運営がなされているかどうか検証する体制を構築しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、当社グループを取り巻くリスクを把握し、これらに対して迅速かつ適切に対処するため、リスク管理委員会を設置しております。
リスク管理委員会は、リスク管理に関する方針、体制及び対策の検討を行うとともに、当社グループに重大な影響を与える不測の事態が発生した場合に備えたリスク管理計画の策定及び運用に関する事項を整備し、損害を最小限度にとどめるために必要な対応を行っております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では、子会社の経営管理について、関係会社管理規程に基づき、当社代表取締役が子会社を統括しております。
また、経営委員会にて、子会社管理に関する討議及び決定を行うとともに、定期的に子会社より報告を受けることで当社の子会社の業務の適正の確保に努めております。

ニ. 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。以下「非業務執行取締役」という。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
なお、当社と非業務執行取締役とは、会社法第427条第1項及び定款第28条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室スタッフ1名によって、すべての部門に対して年度計画に基づき内部監査を実施することによって内部統制の充実に努めております。
当社の監査等委員会は、上記「①企業統治の体制イ.企業統治の体制の概要」のとおり、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会や経営委員会等の重要な会議への出席により経営監督機能を担うとともに、内部監査室や会計監査人と緊密に連携することで、監査・監督の成果を高めております。更に、監査等委員である取締役は監査等委員会のほか監査等委員連絡会を定期的に開催し、監査等委員間で重要な業務執行に関する情報を共有しております。
なお、社外取締役神尾和男氏は、長年にわたり金融業界で業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役上平徹氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社グループは、財務報告に係る内部統制に対応するため内部統制プロジェクトを立ち上げ、現在も運営しております。内部統制プロジェクトは、内部監査室、秘書室、経理部を中心とした記述書作成部門・評価実施部門及び主要な業務プロセスの部門責任者から構成され、プロジェクトの検討内容や進捗状況は監査等委員である取締役も出席する経営委員会に適宜報告されております。また、必要に応じ監査等委員である取締役に報告される体制をとっております。会議では積極的な意見交換がなされており、適正な財務報告作成に向けた統制環境の整備・運用に努めております。また、内部統制プロジェクトは、随時会計監査人と会合を設け、プロジェクトの検討内容や進捗状況に関する意見交換を積極的に行っております。

③ 会計監査の状況
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結んでおり、監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりでありますが、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 津田良洋
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 坂東正裕
なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他8名、計12名であります。

④ 社外取締役
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役2名と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、経営監視機能を充実させるため、社外取締役の選任にあたっては、独立性や専門性を重視することとしております。独立性に関する基準又は方針については特別定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。なお、当社は、社外取締役神尾和男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
121,490101,823-6,38013,2874
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
9,0118,018--9932
社外役員12,07411,025--1,0492

ロ.役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、2015年9月29日開催の定時株主総会決議において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の限度額は年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)である旨及び監査等委員である取締役の報酬等の限度額は年額70百万円以内である旨、決議いただいております。その限度額以内において、各役員の業務執行状況等を鑑み、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等については取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等については監査等委員である取締役の協議にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
8銘柄 42,704千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱ファミリーマート2,20013,750企業間取引等の安定・強化
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱9,3199,756企業間取引等の安定・強化
㈱マルイチ産商10,0008,410企業間取引等の安定・強化
三菱食品㈱1,0002,683企業間取引等の安定・強化
カルビー㈱4001,704業界の情報収集
ブックオフコーポレーション㈱2,0001,658企業間取引等の安定・強化
イオン㈱241382企業間取引等の安定・強化
㈱フジ・メディア・ホールディングス200229企業間取引等の安定・強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱2,20014,146企業間取引等の安定・強化
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱9,31911,070企業間取引等の安定・強化
㈱マルイチ産商10,00010,200企業間取引等の安定・強化
三菱食品㈱1,0003,225企業間取引等の安定・強化
カルビー㈱4001,766業界の情報収集
ブックオフコーポレーション㈱2,0001,580企業間取引等の安定・強化
イオン㈱241411企業間取引等の安定・強化
㈱フジ・メディア・ホールディングス200305企業間取引等の安定・強化

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は30名以内(うち監査等委員である取締役は7名以内)にする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。

⑩ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。

⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00389] S100BER5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。