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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E6OA

有価証券報告書抜粋 株式会社環境管理センター コーポレートガバナンス状況 (2018年6月期)


役員の状況メニュー

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「企業経営を進めるに当たっての仕組み」と定義しており、当社が社会的使命を果たすとともに企業価値増大につながるための手段であると理解しております。
当社は創業以来、環境調査事業を通じて社会に貢献することを企業理念として事業活動に取り組んでまいりました。経営に当たっての基本的な考え方は、事業活動を通じて顧客・取引先・従業員をはじめとするステークホルダーの多様な期待に応えることが当社の果たすべき社会的使命であると考えております。また、経営の健全性と透明性を高めることが株主・投資家の期待する企業価値の増大につながると考えております。

①企業統治の体制
イ)企業統治の体制の概要
当社の取締役会は、代表取締役社長水落憲吾をはじめ7名により構成されております。2017年7月より、リスク管理体制を強化するため2代表制を採用しております。
当社は、監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、迅速な意思決定と業務執行により経営の透明性と効率性を高めることを目的として、2015年9月29日開催の第46期定時株主総会での承認をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。経営の透明性及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、監査等委員である取締役に2名の社外取締役を選任しております。
当社は、従前より経営の意思決定と執行の迅速化を実現するため執行役員制を採用しております。
当社は、会社法に定められた事項及び取締役会規程に定める経営に関する重要事項を審議するために、取締役会を毎月1回以上開催しております。なお、法的検討を要する重要事項については顧問契約を締結する弁護士事務所から助言を受けて判断しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名との3名で構成されております。各監査等委員は、取締役会その他の重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役等から営業の報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧することとしております。また、会計監査人、内部監査室と連携して各事業所における内部統制の状況及びその改善状況などを把握する等の業務監査を実施することとしております。監査等委員会が実施した業務監査の内容は、年1回以上代表取締役社長に意見を述べるほか、必要の都度取締役会において意見を述べることとしております。


当社の経営管理組織体制を図で表すと、次の図のとおりであります。なお、財務情報の内部統制、リスク管理、品質管理等に関する内部管理体制も含めて図示しています。

1.経営管理体制の模式図




ロ)当該体制を採用する理由
当社の取締役のうち、監査等委員でない取締役は、環境計量証明業における業務経験が豊富な社内出身の取締役4名により構成しております。
また、監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、社内出身の常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名により構成しております。監査等委員会、内部監査室、会計監査人による適正な連携を取る体制としており、経営監視機能が確保されていると考えております。
なお、監査等委員である社外取締役2名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

ハ)その他の企業統治に関する事項
当社は、経営の健全性と透明性を高めることが企業の社会的責任であり株主・投資家が期待する企業価値の増大につながると考え、事業活動に取り組んでおります。こうした考えを実現するためには、企業倫理・内部統制・リスク管理・情報開示が重要であると認識しております。
当社は「企業行動指針」を1998年4月に制定いたしました。健全な経営を遂行するには取締役・執行役員・従業員の法令遵守意識の浸透が必須であることから行動指針を制定したものであり、代表取締役社長は全社行事等の機会を通じて企業倫理の重要性を強調しております。
2006年5月には、役員・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を構築するため、「内部統制システム構築の基本方針」を定めました。また、当社は、経営成績、財務状況及び株価に影響を及ぼす可能性のあるリスクを想定し、損失の回避または軽減のための予防的取り組みを行う目的から、リスク管理体制の構築に取り組んでおります。
当社は、株主・投資家等ステークホルダーへの適時適切な情報開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識しており、情報開示に関する基本方針を定めております。その他、営業秘密及び個人情報の漏洩防止が重要課題であることを認識しており、社内体制の整備を進めております。

(内部統制システムの整備の状況)
当社は、金融商品取引法の施行に伴い、2008年4月取締役会において「財務報告に関する内部統制構築の基本計画」を定めました。内部統制システムの運用にあたっては、四半期ごとに各執行部門長が自己点検を行い、内部統制委員会が審査・承認し、内部監査室が監査報告書を添えて代表取締役社長に提出しております。
「財務報告に関する内部統制」は、財務報告全体に重要な影響を及ぼす全社的な内部統制の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて必要な業務プロセスを選定し評価を行います。各業務プロセスの評価においては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、その要点について整備及び運用状況を確認することにより有効性を判定しております。

(リスク管理体制の整備の状況)
当社の経営成績、財務状況及び株価等に負の影響を及ぼす可能性については、別項に記載(第2「事業の状況」2「事業等のリスク」)のほかにも、様々な可能性を想定することができます。
当社の各執行部門は、施設管理等を起因とする環境リスクや従業員の健康リスクを未然に防止することを重点においた自主点検を推進し、毎月度定期的に取締役会等に報告を行っております。リスク管理委員会は、取締役・執行役員・内部監査室らにより構成し、各執行部門におけるリスク管理活動の指導・助言にあたっております。
当社は、直下型地震等自然災害による従業員の安全と事業継続リスクに備えるため、各従業員には「災害時行動マニュアル」を常時携行させるほか、施設耐震調査や減災対策などを行っております。

ニ)責任限定契約の締結について
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。


② 内部監査及び監査等委員会監査の状況等(当事業年度)
当社の内部監査は、内部監査室4名により行っております。内部監査室は監査等委員会と連携して、各部門における内部統制、事業リスク、環境・品質マネジメント活動等につき定期的に内部監査を実施し、その監査結果については代表取締役社長に報告しております。また、改善すべき点については、各部門長から改善状況の報告を求め、再評価を行っております。
当事業年度における監査等委員会監査の状況については、以下のとおりであります。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員である社外取締役2名との3名で構成されております。監査等委員会は、毎年度当初に作成した監査計画に基づき四半期ごとに業務監査を実施するほか、必要に応じて取締役・執行役員及び部門長から報告を聴取しています。また、監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と監査日程・方法・結果等について意見交換を行うとともに、内部監査室、会計監査人が行う事業所監査に立ち会っております。これらの監査活動の結果は、年度の終了後に代表取締役社長に対し監査業務総括報告書を提出しています。
内部監査室、監査等委員会、会計監査人の相互連携については、監査日程・監査方法・監査結果等の情報交換を行っております。
会計監査人にはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、監査等委員会とは監査計画の策定時期及び決算時期において定期的に意見交換を行い会計及び業務に関する情報を共有しています。会計監査人は、年4回決算監査を含めた監査結果全般について監査等委員会に報告を行っております。

③ 社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役の渡辺取締役は、長年にわたり証券会社等の取締役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけると判断しております。同氏は、2014年9月より当社の社外取締役(非業務執行取締役)を務め、社外取締役として適宜経営全般に助言をいただきました。同氏は、当社株式を所有しておりません。その他、当社と同氏との間には、人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
渡辺取締役は2012年5月まで、野村證券㈱の取締役を務めておりました。当社は野村證券㈱に持株会事務を委託しておりますが、主要な取引先に該当しないと判断しております。その他、当社と同社との間には、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
渡辺取締役は現在、アドバンストアイ㈱の取締役会長を務めております。当社はアドバンストアイ㈱と経営顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先または多額の報酬を受けている専門的な役務の提供者に該当しないと判断しております。その他、当社と同社との間には、人的関係、資本関係及び重要な取引関係その他利害関係はないものと判断しております。
渡辺取締役は現在、㈱エヌ・エヌ・エーの監査役を務めております。同社との間に市場調査の取引関係はありますが、業務執行者ではないこと、人的関係、資本関係及びその他利害関係はないため、主要な取引先には該当しないと判断しております。また、クォンツ・リサーチ㈱の取締役を努めておりますが、同社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役の中嶋取締役は、過去に直接、企業経営に関与された経験がありませんが、会計学の専門家として企業価値向上につながる研究実績を積み重ねておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に寄与いただけると判断しています。
当社は、社外取締役候補者を選任するに際して、その独立性を確保するために社外取締役の選任基準を定めています。
社外取締役は、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、社外取締役として適任と判断することから、東京証券取引所に独立役員の届出をしております。なお、独立役員の資格を満たす者全てを独立役員に指定しております。


④ 会計監査の状況
イ)業務を執行した公認会計士等
当社の会計監査業務についてはEY新日本有限責任監査法人を選任しており、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人継続監査年数
跡 部 尚 志EY新日本有限責任監査法人3年
鹿 島 寿 郎EY新日本有限責任監査法人2年
上記の他、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他4名です。


⑤ 役員報酬等
イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額 (千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
58,82554,2304,5954
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
9,0759,0751
社外役員6,9006,9002

(注)2015年9月29日開催の第46期定時株主総会において監査等委員でない取締役の報酬額を、年額2億円以内(うち社外取締役分5千万円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を、年額5千万円以内と決議いただいております。

ロ)報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。

ハ)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額 (千円)対象となる役員の員数 (人)内容
21,9862使用人兼務取締役の使用人給与相当額であります。


ニ)役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬を持続的な成長に向けた健全なインセンティブの1つと認識しています。報酬決定に当たっては、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定することとし、毎年ごとの具体的な報酬額については、取締役会にて社外取締役を含めた全員の議論をもって決定することとしています。なお、自社株報酬については、業績条件付株式報酬型ストックオプションを導入しております。


⑥ 株式の保有状況
イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数:3銘柄

貸借対照表計上額の合計額:41,789千円


ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数 (株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
川崎地質㈱ 20,0009,660取引の維持・向上
フィールド・パートナーズ㈱626,817取引の維持・向上


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数 (株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
川崎地質㈱ 4,0009,152取引の維持・向上
フィールド・パートナーズ㈱60026,817取引の維持・向上


ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
(千円)
当事業年度 (千円)
貸借対照表
計上額の合計額
貸借対照表
計上額の合計額
受取配当金
の合計額
売却損益
の合計額
評価損益
の合計額
上場株式1,1181,07853728


ニ)投資株式の保有目的を変更したもの
該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役の員数は7名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、監査等委員でない取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う。監査等委員である取締役は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。


⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ロ)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議をもって免除することができる旨を定款に定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

ハ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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