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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100F0RM

有価証券報告書抜粋 株式会社神戸物産 コーポレートガバナンス状況 (2018年10月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主価値の向上を経営の重要課題としております。あらゆるステークホルダーに対し説明責任を果たし、コンプライアンスの徹底をはかり、資産効率の良いライフサイクルの実現を果たすことが、この所期の課題を実現するものと考えております。

①企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社の監査役が、株主に代わって取締役の職務の執行を監査監督することで健全な経営の維持を図る監査役会制度を採用しております。
取締役会は、経営に関する重要事項の意思決定及び業務遂行の監視・監督機関と位置づけております。各業務部門は絶えず企業価値の向上を図るべく業務の遂行に全力を上げ取組んでおります。代表取締役は業務執行責任者であり、その業務遂行を迅速かつコンプライアンスを遵守したものとするために、内部監査室、コンプライアンス委員会を置いております。
取締役会は、取締役9名(内社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定期的に開催され、月次決算の報告及び会社法、取締役会規程に定められた事項に関する審議を行っております。業務執行の具体的内容や、その背景となる戦略検討及び重要事項の取組方針の審議が行われ、その結果に基づいて業務執行責任者が意思決定を行う仕組みとなっております。
監査役は、毎月開催される取締役会等の重要な会議に出席することにより、各取締役の業務遂行状況を確認するとともに、業務遂行における経営上遵守すべき各法律においてコンプライアンスがなされているか適宜適切な意見を表明することで、牽制機能を果たしております。
監査役会の員数は2019年1月31日現在3名(常勤1名、非常勤2名)で全員が社外監査役としての人員であり、公認会計士や弁護士といった観点から、適切な監査と助言・指導が得られる体制となっております。

ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は取締役会での的確な意思決定、取締役の業務執行に係る監視・監督の適正を確保するために、社外取締役2名(内独立役員2名)、社外監査役3名(内独立役員1名)を選任しております。
当社は監査役会制度を採用しており、経営の透明性の向上と経営監視機能の強化を図るため、監査役全員を社外監査役としております。各監査役は経営全般、会計、企業法務等において専門的知見、経験等を有し、また、監査役の内1名を独立役員として選任することで、当社の経営・業務執行の意思決定につき、経営監視機能の客観性及び中立性は十分に確保できると判断し現状の体制を採用しております。

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ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題であるとの認識から、2010年2月16日開催の取締役会において内部統制システム構築に関する基本方針を定めております。
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役の職務の執行は、「神戸物産の考え方」「取締役会規程」「コンプライアンス規程」に基づき、法令規則等の遵守により公正な経営を行なうことを規定するとともに、コンプライアンス体制を確保し継続的な改善を図ること。取締役会においては、経営に関する重要事項の意思決定及び業務遂行の監督機関と位置づけ、取締役における相互の業務執行を監督するとともに、コンプライアンス体制の有効性の見直し、体制の継続的な改善に努める。職務執行については、「取締役会規程」「職務権限規程」においてその責任、権限を定め、業務を執行させるとともに、業務の運営状況を把握し、その適正性を確保する。
さらに、「社内通報規程」により、法令違反等に関する役職員の内部通報制度を整え、不正行為等の早期発見、是正を図る体制を構築していること。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」により、文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という)に記録し、適切に保管を行なう。
また、文書等は、保存媒体に応じ、適切かつ検索性の高い状態で保存する。取締役及び監査役は、必要ある場合に上記文書等を閲覧することができるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理の最高責任者を代表取締役社長とすると同時に、取締役会及び重要な会議において全社的なリスク管理の推進を図り、また「リスク管理規程」を制定しリスク管理を効果的かつ効率的に実施する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、経営目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のため具体的施策及び職務分掌に基づいた効率的な達成の方法を策定し、職務の執行を行う。情報システムを活用し、目標及び業務遂行状況をレビューし、業務の効率化を実現する。業務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任・権限を定める。
また、諸規程に基づき業務が執行されていることを内部監査室が監査し、内部統制システムの有効性を継続的に確認する。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「神戸物産の考え方」「職務権限規程」「コンプライアンス規程」を制定、法令等の遵守に基づき社員としての責務を認識し公正な業務執行を行なうことを規定する。
業務執行については、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」などにおいて責任者及びその責任、権限を定め、業務を執行すること。
内部監査においては、「内部監査規程」に基づき、業務の運営状況を把握し、その適正性を確保すること。さらに、「社内通報規程」により、法令違反等に関する役職員の内部通報制度を整え、不正行為等の早期発見、是正を図る体制を構築していること。

6.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、企業集団における業務の適正を確保するため、取締役会及び重要な会議において企業集団の業務運営を適切に把握し、適切な指導監督を行ない「職務権限規程」、「関係会社管理規程」に基づき、関連会社等の管理を行う。また、各子会社間の会議を定期的に開催し、業務の適正性の確保を図る。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
取締役は、監査役の職務を補助するため、監査役から使用人を置くことを求められた場合には、監査役と協議のうえ合理的な範囲で配置することとする。また、当該使用人の任命・異動等に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独自性を確保する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査役監査の重要性と有用性を認識及び理解し、可能な範囲において監査役監査が実効的に行なわれることを確保するための体制を整備する。
9.財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するための体制
金融商品取引法及び金融庁公布の基準に基づき、財務報告の信頼性に係る内部統制を確保するため、内部統制システムを構築し、また「内部統制運用規程」に基づき内部統制の整備及び運用を継続的に実施する。

ニ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制につきましては、リスクを未然に予防することを含め、各業務部門における業務・経営・市場・信用等のあらゆる面のリスクを捉え、自然災害から人為的なリスク、社内外でのリスク等を正確に把握、分析、対処していく体系的なリスク管理体制の整備に取組んでおります。
また、取締役会及び部長会議においてコンプライアンス体制の遵守状況に対する確認を毎月1回定期的に実施し各業務部門における法令順守の徹底を図り、リーガルリスク回避の徹底を図っております。

ホ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社から取締役を子会社に派遣するとともに、企業集団としての企業行動指針を定め、グループにおける法令遵守及び社会倫理の遵守の浸透を図っております。
子会社等は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力及び団体からの要求に対しては、毅然とした対応を行っております。
また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進しております。

②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し5名が担当しております。内部監査に当たっては、年間計画に基づいて全ての事業所と本社部門を対象に業務全般に亘って監査を行い、監査結果は書面により社長に報告され、併せて常勤監査役にもその写しを提出しております。被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を遅滞なく報告させて確認を行っております。
監査役は取締役会に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査役は、当初の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役に通知すると共に、非常勤の社外監査役にも説明を行い、意見交換を十分に行い監査業務を遂行しております。
内部監査室、監査役、会計監査人は、相互に連携を密にしており、特に内部監査室、監査役は各々の年度監査計画の立案時において協議を行い、相互に助言、指導を行っております。業務監査時には監査情報の共有を図り効果的な監査の実施に努めております。
また、会計監査人からも、日頃より監査課題などについて共通認識を深めるため十分な意見交換を行い、適切な助言、指導を仰いでおります。

③社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役家木健至氏は公認会計士、社外取締役野村祥子氏は弁護士でありますが、当社と両氏の間には利害関係はありません。
社外監査役田治米剛一郎氏は、当社の常勤監査役であり、当社との取引関係はありません。また社外監査役柴田眞里氏は弁護士、社外監査役田畑房男氏は公認会計士でありますが、当社と両氏は継続的な顧問契約は締結しておりません。
なお、社外役員の当社株式所有については、5.役員の状況に記載の通りであります。

ロ 社外取締役及び社外監査役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役及び社外監査役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役の家木健至氏及び野村祥子氏、常勤監査役の田治米剛一郎氏の3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

ハ 企業統治について果たす機能及び役割
社外監査役は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。

二 選任状況について
社外取締役家木健至氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外取締役野村祥子氏は弁護士として企業の監督業務に高い専門性を有していることから選任しております。
社外監査役田治米剛一郎氏は、経営全般において専門的な知識、経験等を有し、社外監査役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、社外監査役田畑房男氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。
④役員報酬等
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
8282---7
監査役
(社外監査役を除く)
-----0
社外役員2323---5
(注)1.取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2016年1月27日開催の第30期定時株主総会において、年額300百万円(うち、社外取締役30百万円)と決議いただいております。また別枠で、2015年1月28日開催の第29期定時株主総会において取締役に対しストック・オプションを付与する決議、2018年1月30日開催の第32期定時株主総会において役員に対する株式報酬制度を導入する決議をいただいております。
3.株主総会の決議に基づく監査役の報酬限度額は年額15百万円であります。(2004年1月30日開催の第18回定時株主総会決議)

ロ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はイの算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤株式の保有状況
イ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ミライト・ホールディングス858,6001,265取引関係強化のため

当事業年度
該当事項はありません。

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
外部からの監視体制として、会計監査を有限責任監査法人トーマツに依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い、会計処理の適正性の確保に努めております。当社の会計監査業務を執行した同監査法人の公認会計士は和田朝喜氏、森村圭志氏、中山聡氏であります。このほか、監査補助者として、公認会計士14名、その他17名が従事しております。同監査法人は業務執行社員について当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で監査契約を締結し、同契約に基づいて報酬を支払っております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はありません。

⑦取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。
⑧自己株式取得の決定機関
当社は会社法第165条第2項の規定により株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。これは自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑩中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑪取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑫株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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