有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D8TB
株式会社西武ホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、グループの経営理念及び経営方針である「グループビジョン」と、グループのコンプライアンスに関する基本原則を定めた「西武グループ企業倫理規範」のもと、事業活動を通じてその社会的責任を果たすとともに、株主の皆さま及びお客さまをはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を獲得し、企業価値・株主価値を極大化させることに努めております。コーポレート・ガバナンスの一層の推進をはかるため、経営の健全性・透明性の向上、取締役会を中心としたより高度な経営の意思決定及びその迅速化、グループ全体の内部統制システムの継続的な強化に努めております。また、株主の皆さまの権利・平等性を確保するとともに、中長期的な企業価値・株主価値の向上をはかるため株主の皆さまと建設的な対話をおこなうほか、適時適切な情報開示、すべてのステークホルダーとの適切な協働にも努めております。
② 提出会社の企業統治に関する事項
(会社の機関の内容)
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の取締役会は、取締役12名(男性11名・女性1名)、うち社外取締役は4名(すべて独立役員)で構成され、原則1ヵ月に1回以上開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。
特に、社外取締役は、その豊富な知見と見識を経営に反映させるとともに、客観性、独立性を有する立場から経営の公正性を高める重要な役割を果たし、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムのさらなる強化に資すると考えることから、3分の1以上の社外取締役を選任しております。
監査役会は、監査役4名(男性4名)、うち社外監査役は2名(すべて独立役員)で構成され、原則1ヵ月に1回以上開催しております。各監査役は、取締役会そのほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお当社では、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化・効率化がはかられるなどの理由から、執行役員制度を採用しております。また、取締役会に付議すべき事項を含む重要事項について執行役員などにより審議をおこなう機関として経営会議を設置し、これを原則1ヵ月に2回開催し、意思決定の質の向上をはかっております。
(当該体制を採用する理由)
当社の取締役会は、持株会社として経営資源の適正配分、事業経営の監督などをおこなうため、グループの事業やその管理に精通した取締役と、豊富な知見・見識を有する独立した社外取締役で構成されております。また、社外監査役や弁護士、公認会計士など、社外の専門家に意見・助言を求めることにより、意思決定の質を高める機能を確保しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムのさらなる強化に資するものと考えております。
以上の経営体制を通じて、多様な知見・見識を踏まえた意思決定をおこなうとともに、業務執行状況を適正に監査・監督することで、経営の健全性及び透明性を確保することができると考えております。
(会社の機関・内部統制の関係)
当社の機関及び内部統制の関係の模式図は次のとおりであります。
(ステークホルダーに関する施策の実施状況)
当社では、すべてのステークホルダーの立場を尊重し、その信頼を獲得していくことをコンプライアンスの最も基本的なグループ統一のルールである「西武グループ企業倫理規範」として規定するとともに、これを実践・遵守するために行動指針の制定、コンプライアンス・マニュアルの配付をおこない、浸透・定着に努めております。
また、情報提供に係る方針などについても、「西武グループ企業倫理規範」に規定するとともに、適時適切な情報開示に努めております。
(内部統制システムの整備の状況)
当社では、内部統制システムのさらなる強化が、中長期的なグループ全体の企業価値極大化に資するものととらえており、事業年度のはじめに前事業年度の取組み状況を踏まえたうえで、 「西武ホールディングス内部統制基本方針」の各項目に基づいた年間計画を策定し、取締役会に報告しております。中間期においては、取締役会にて、年間計画の進捗状況を報告するとともに下期における留意点等を確認することによりその実効性を担保しております。また、事業年度末には実行状況についての検証をおこなったうえで改善点を抽出し、翌事業年度の年間計画に反映することによりPDCAサイクルを回しております。
・業務の適正を確保するための体制(西武ホールディングス内部統制基本方針)
ア 目的
この基本方針は、当社を含む西武グループ(以下「西武グループ」という。)が、グループビジョンの精神に基づき持続的成長の可能な経営基盤を構築するため、西武グループにおける業務運営の適正性・適法性を確保する内部統制システムの整備について定めることを目的とする。
西武グループは、以下の各項目に定める方針に基づき速やかに具体策を実行し、かつその実行状況についての検証をおこない不断の改善をはかる。
イ 西武グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 西武グループが社会の一員として責任を果たし信頼されるグループとなるために、西武グループの全ての取締役及び使用人が常に心がけるべき基本的なルールとして、「西武グループ企業倫理規範」を遵守する。さらに「西武グループ企業倫理規範」を職務の執行において実践するために行動指針を定めるとともに、取締役及び使用人に対するコンプライアンス・マニュアルの配付、研修の実施等により意識の浸透・定着をはかる。
b 当社は、「西武グループコンプライアンス体制基本規程」に基づき、社長を委員長とする「西武グループ企業倫理委員会」を設置し、西武グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、その運営を検証する。コンプライアンス担当部署として専任の部長及びスタッフにより構成される「コンプライアンス部」を設置する。また、「企業倫理ホットライン」「セクハラ・人間関係ホットライン」を当社の社内・社外に設置し、西武グループのコンプライアンスに関する問題の早期発見と解決をはかる。
c 西武グループは、反社会的勢力との関係を断絶することを宣言する。また、反社会的勢力への対応に関する基本原則等を定めた「西武グループ反社会的勢力対応基本規程」に基づき、反社会的勢力に対して警察や弁護士等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
d 西武グループは、法令及び定款に適合した社内規程を整備し、取締役及び使用人は、各種規程に基づいた職務の執行をおこなう。
e 西武グループは、職務の執行にあたっての法令遵守体制の確立、各種法改正への対応等の強化をはかるため、法務関連部署の充実をはかる。
f 西武グループは、「西武グループ財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用及び評価し、財務報告の信頼性を確保する。
g 当社は、内部監査をおこなう部署として業務執行部門から独立した「監査・内部統制部」を設置し、西武グループにおける業務運営の適正性及び法令・社内規程等の遵守状況についてモニタリングをおこなう。
ウ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 当社は、「西武グループ情報管理規程」に基づき、情報管理の責任部署及び管理体制を明確にし、情報資産全般の保護、管理、利用を適正におこなう。
b 当社の取締役会、経営会議の議事録等職務の執行に係る全ての文書(電磁的媒体に記録されたものを含む。)は、「文書規程」に定める方法に基づき、整理、保管、保存又は廃棄される。当社の取締役及び監査役は、保管、保存されたこれら全ての文書等を閲覧できる。
c 当社は、「西武グループ情報システムセキュリティ規程」に基づき、情報システムにおける情報資産の保護、管理、利用の適正性を確保する。
エ 西武グループの損失の危険のマネジメントに関する規程その他の体制
a 当社は、リスクマネジメントの統括部署を設置するとともに、西武グループにおけるリスクマネジメントの基本的な考え方・マネジメント体制を定めた「西武グループリスクマネジメント基本方針」及び「西武グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスクの把握及び事前対応をおこなうとともに、リスクが顕在化した場合に迅速な対策を講じることができる体制を構築する。
b 当社の監査・内部統制部は、リスクマネジメント体制の有効性及び効率性についてモニタリングをおこなう。モニタリングにより得たリスク情報については、リスクマネジメントの統括部署と情報の共有化をはかる。
オ 西武グループの取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
a 当社は、経営上の重要事項を審議するため、取締役会を原則月に1回以上開催する。また、執行役員等により構成される経営会議を設置し、業務執行上の重要案件について十分な審議をおこなう。
b 西武グループのグループビジョンを西武グループの取締役及び使用人の間で共有し、グループビジョンの実現を念頭に策定される経営計画に基づき、西武グループの取締役及び執行部門は計画の目標達成のため活動する。当社の取締役会は、執行部門に定期的に業績報告を求め、計画の進捗状況を確認する。
c 西武グループ各社は、業務の執行を組織的かつ効率的におこなうために「職制」「業務分掌」「職務権限規程」を定める。
d 当社の監査・内部統制部は、業務執行の効率性についてモニタリングをおこなう。
カ 株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 西武グループはグループビジョンをグループ全体で共有し、その実現に向けグループ一体で事業活動をおこなう。また、西武グループ各社は、「西武グループ企業倫理規範」を遵守し、社会の一員としての責任を果たす。
b 西武グループは「西武グループ関係会社管理規程」に基づき、西武グループ各社の意思決定及び業務執行の適正性及び効率性を確保する。また、子会社における業務執行のうち重要なものについては、「西武グループ関係会社管理規程」に定める業務処理区分に基づき、当社へ付議又は報告をする。
c 当社のコンプライアンス部及び監査・内部統制部は、随時グループ各社の担当部署と連携の上、各社のコンプライアンス、内部監査について協力、指導、支援をおこなうとともに、リスク情報を集約し、対策を共有できる体制を構築する。
d 西武グループは「西武グループIT基本方針」及び「西武グループ情報システム管理運営規程」、「西武グループ情報システムセキュリティ規程」に基づき、業務における積極的なIT利活用による効率化と、情報システムの管理運営の適正性を確保する。
キ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a 監査役の職務を補助すべき部署として専任の室長及びスタッフで構成される監査役室を設置する。その人選にあたっては、監査役の意見を十分考慮して決定する。
ク 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査役室のスタッフは、監査役の指揮命令系統の下、職務執行にあたる。
b 監査役室のスタッフの人事異動・人事評価等については、監査役の同意を得た上で決定する。
ケ 取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役に報告するための体制
a 当社の取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して必要な報告及び情報提供をおこなう。
b 前項の報告及び情報提供として主なものは、以下のとおりとする。
・内部統制システムの整備に関する事項
・内部監査、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する事項
・重要な訴訟・係争事項
・西武グループ各社の内部監査部門の活動状況
・企業情報の開示に関する事項
・経営会議議事録、稟議書等業務執行に関する重要な文書類の回付
・その他、監査役が報告及び情報提供を要請した事項
c 当社の取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人、又はこれらの者から報告を受けた者に対し、監査役に報告したことを理由とした不利益な取り扱いをおこなわない。
コ その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
a 監査役は、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
b 監査役は、効率的かつ実効的な監査のため、コンプライアンス部、監査・内部統制部、西武グループ各社の代表取締役及び監査役等に協力を求めることができる。
c 監査役は、必要に応じて外部の専門家(弁護士・公認会計士・税理士等)に助言を求めることができる。
d 監査役の職務執行上必要な費用は当社が負担する。また、監査費用の支出にあたっては、監査役はその効率性及び適正性に留意する。
e 代表取締役は、監査役との会合を定期的に持ち、監査上の重要事項等について意見交換をおこなう。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度の運用状況については以下のとおりであります。
ア コンプライアンス体制
コンプライアンスに対する意識の定着及び向上を目的とし、グループ共通の啓発活動をおこないました。
経済法制遵守管理体制を確実に運用すべく、実施状況を調査・整理し、グループ共通の改善点等を各社に周知いたしました。
イ 文書・情報管理体制
情報資産へのセキュリティリスク低減及びサイバー攻撃等に関する対応力強化を目的とし、経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドラインに対応する体制の整備に取組みました。
ウ リスクマネジメント体制
中期経営計画達成の阻害要因となるリスクを計画的・統合的に低減することを推進し、計画に則った取組みをおこないました。
グループ各社の監査指摘事項をとりまとめ、社内へ情報の共有をはかりました。
エ 経営方針に則った効率的な意思決定・業務執行体制
取締役会が、その役割・責務を適切に果たすために実施したアンケートについて分析・評価をおこない、その評価に即した取組みを実施するなど、取締役会の実効性向上に努めました。
コーポレート・ガバナンスの高度化の観点から、意思決定における質の向上・迅速化を企図した意思決定システムの見直しをおこないました。
オ グループ管理体制
グループ全体の業務効率性・有効性を向上すべく、特にグループ各社にまたがる案件について、各社監査部門が合同で連携監査をおこないました。
カ 監査役に関する体制
監査役の職務の補助を目的として、サポート業務に専念するスタッフを配置し、独立性を確保いたしました。
リスク情報の共有を目的としてシステムを活用し、迅速に情報の提供をおこないました。
(役員報酬等)
・当事業年度の役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 子会社の取締役を兼任している取締役のうち8名は、当社取締役在任中に各子会社から役員報酬等を受けており、それらの合計は、295百万円であります。また、監査役のうち2名は、子会社の常勤監査役を兼任しており、この監査役が子会社から受けている役員報酬等は、21百万円であります。
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注) 報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬体系は、取締役(社外取締役を除く。)については基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成し、また、社外取締役及び監査役については、基本報酬で構成しております。なお、株式報酬型ストックオプションの内容については、「第4 提出会社の状況」中、「1 株式等の状況」の「(2)新株予約権等の状況」の「①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
取締役会は、取締役の基本報酬を株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において取締役の職務と責任に応じて決定しており、また、株式報酬型ストックオプションについても、取締役会はこれらの意欲や士気を高めるものとなるよう、株主総会で決議された範囲内で取締役の職務と責任に応じて、その発行個数を決定しております。なお、報酬決定に際し、客観性を確保するため、社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会から助言を得ております。監査役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
③ 社外取締役、社外監査役の賠償責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えるべく会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役の責任を限定できるよう、賠償責任限定契約の締結ができる旨定款に定めております。当社は、各社外取締役との間で、職務をおこなうにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第427条第1項及び上記定款の規定に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しております。
④ 内部監査及び監査役監査の組織
当社では監査・内部統制部を設置し、業務執行の健全性を維持するため、部門長の他、6名の内部監査専任スタッフを配置して内部監査を実施しており、また、金融商品取引法における内部統制報告制度については、同部内に11名の専任スタッフを配置して、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。そして、内部統制システムの有効性及び効率性を検証・評価し、業務執行の健全性を維持するためのモニタリングをおこなっております。
監査役監査については、監査役4名(うち社外監査役2名)の職務遂行をサポートし、その実効性確保のため、監査役室に部門長の他、2名の専任スタッフを配置しております。各監査役は、取締役会そのほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である深澤勲氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
相互連携については、監査役、監査・内部統制部、会計監査人が相互に定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換をおこない、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。また、当社の経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、当社からの独立性があるものと判断しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、当社独自の基準を定めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
・社外役員の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社が売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結総資産の2%以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去3事業年度の平均で、当社から年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
⑦ 業務を執行した公認会計士の氏名
当社の会計監査業務については新日本有限責任監査法人が執行しております。当該監査法人において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は川井克之氏、鈴木裕司氏、鈴木理氏であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士24名、その他33名であります。
(注)継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的としております。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した資本政策などの経営諸施策の機動的な遂行を可能とすることを目的としております。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をおこなうことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的としております。
⑬ 株式の保有状況(2018年3月31日現在)
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である西武鉄道株式会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
1 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
57銘柄 51,078百万円
2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
3 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
1 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
2 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
当社グループは、グループの経営理念及び経営方針である「グループビジョン」と、グループのコンプライアンスに関する基本原則を定めた「西武グループ企業倫理規範」のもと、事業活動を通じてその社会的責任を果たすとともに、株主の皆さま及びお客さまをはじめとするすべてのステークホルダーからの信頼を獲得し、企業価値・株主価値を極大化させることに努めております。コーポレート・ガバナンスの一層の推進をはかるため、経営の健全性・透明性の向上、取締役会を中心としたより高度な経営の意思決定及びその迅速化、グループ全体の内部統制システムの継続的な強化に努めております。また、株主の皆さまの権利・平等性を確保するとともに、中長期的な企業価値・株主価値の向上をはかるため株主の皆さまと建設的な対話をおこなうほか、適時適切な情報開示、すべてのステークホルダーとの適切な協働にも努めております。
② 提出会社の企業統治に関する事項
(会社の機関の内容)
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。
当社の取締役会は、取締役12名(男性11名・女性1名)、うち社外取締役は4名(すべて独立役員)で構成され、原則1ヵ月に1回以上開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事項の決定や業務執行の監督をしております。
特に、社外取締役は、その豊富な知見と見識を経営に反映させるとともに、客観性、独立性を有する立場から経営の公正性を高める重要な役割を果たし、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムのさらなる強化に資すると考えることから、3分の1以上の社外取締役を選任しております。
監査役会は、監査役4名(男性4名)、うち社外監査役は2名(すべて独立役員)で構成され、原則1ヵ月に1回以上開催しております。各監査役は、取締役会そのほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお当社では、経営環境の変化に柔軟に対応し、意思決定と業務執行の迅速化・効率化がはかられるなどの理由から、執行役員制度を採用しております。また、取締役会に付議すべき事項を含む重要事項について執行役員などにより審議をおこなう機関として経営会議を設置し、これを原則1ヵ月に2回開催し、意思決定の質の向上をはかっております。
(当該体制を採用する理由)
当社の取締役会は、持株会社として経営資源の適正配分、事業経営の監督などをおこなうため、グループの事業やその管理に精通した取締役と、豊富な知見・見識を有する独立した社外取締役で構成されております。また、社外監査役や弁護士、公認会計士など、社外の専門家に意見・助言を求めることにより、意思決定の質を高める機能を確保しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、コーポレート・ガバナンス及び内部統制システムのさらなる強化に資するものと考えております。
以上の経営体制を通じて、多様な知見・見識を踏まえた意思決定をおこなうとともに、業務執行状況を適正に監査・監督することで、経営の健全性及び透明性を確保することができると考えております。
(会社の機関・内部統制の関係)
当社の機関及び内部統制の関係の模式図は次のとおりであります。
(ステークホルダーに関する施策の実施状況)
当社では、すべてのステークホルダーの立場を尊重し、その信頼を獲得していくことをコンプライアンスの最も基本的なグループ統一のルールである「西武グループ企業倫理規範」として規定するとともに、これを実践・遵守するために行動指針の制定、コンプライアンス・マニュアルの配付をおこない、浸透・定着に努めております。
また、情報提供に係る方針などについても、「西武グループ企業倫理規範」に規定するとともに、適時適切な情報開示に努めております。
(内部統制システムの整備の状況)
当社では、内部統制システムのさらなる強化が、中長期的なグループ全体の企業価値極大化に資するものととらえており、事業年度のはじめに前事業年度の取組み状況を踏まえたうえで、 「西武ホールディングス内部統制基本方針」の各項目に基づいた年間計画を策定し、取締役会に報告しております。中間期においては、取締役会にて、年間計画の進捗状況を報告するとともに下期における留意点等を確認することによりその実効性を担保しております。また、事業年度末には実行状況についての検証をおこなったうえで改善点を抽出し、翌事業年度の年間計画に反映することによりPDCAサイクルを回しております。
・業務の適正を確保するための体制(西武ホールディングス内部統制基本方針)
ア 目的
この基本方針は、当社を含む西武グループ(以下「西武グループ」という。)が、グループビジョンの精神に基づき持続的成長の可能な経営基盤を構築するため、西武グループにおける業務運営の適正性・適法性を確保する内部統制システムの整備について定めることを目的とする。
西武グループは、以下の各項目に定める方針に基づき速やかに具体策を実行し、かつその実行状況についての検証をおこない不断の改善をはかる。
イ 西武グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 西武グループが社会の一員として責任を果たし信頼されるグループとなるために、西武グループの全ての取締役及び使用人が常に心がけるべき基本的なルールとして、「西武グループ企業倫理規範」を遵守する。さらに「西武グループ企業倫理規範」を職務の執行において実践するために行動指針を定めるとともに、取締役及び使用人に対するコンプライアンス・マニュアルの配付、研修の実施等により意識の浸透・定着をはかる。
b 当社は、「西武グループコンプライアンス体制基本規程」に基づき、社長を委員長とする「西武グループ企業倫理委員会」を設置し、西武グループにおけるコンプライアンス体制を整備し、その運営を検証する。コンプライアンス担当部署として専任の部長及びスタッフにより構成される「コンプライアンス部」を設置する。また、「企業倫理ホットライン」「セクハラ・人間関係ホットライン」を当社の社内・社外に設置し、西武グループのコンプライアンスに関する問題の早期発見と解決をはかる。
c 西武グループは、反社会的勢力との関係を断絶することを宣言する。また、反社会的勢力への対応に関する基本原則等を定めた「西武グループ反社会的勢力対応基本規程」に基づき、反社会的勢力に対して警察や弁護士等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
d 西武グループは、法令及び定款に適合した社内規程を整備し、取締役及び使用人は、各種規程に基づいた職務の執行をおこなう。
e 西武グループは、職務の執行にあたっての法令遵守体制の確立、各種法改正への対応等の強化をはかるため、法務関連部署の充実をはかる。
f 西武グループは、「西武グループ財務報告に係る内部統制基本規程」に基づき、財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用及び評価し、財務報告の信頼性を確保する。
g 当社は、内部監査をおこなう部署として業務執行部門から独立した「監査・内部統制部」を設置し、西武グループにおける業務運営の適正性及び法令・社内規程等の遵守状況についてモニタリングをおこなう。
ウ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a 当社は、「西武グループ情報管理規程」に基づき、情報管理の責任部署及び管理体制を明確にし、情報資産全般の保護、管理、利用を適正におこなう。
b 当社の取締役会、経営会議の議事録等職務の執行に係る全ての文書(電磁的媒体に記録されたものを含む。)は、「文書規程」に定める方法に基づき、整理、保管、保存又は廃棄される。当社の取締役及び監査役は、保管、保存されたこれら全ての文書等を閲覧できる。
c 当社は、「西武グループ情報システムセキュリティ規程」に基づき、情報システムにおける情報資産の保護、管理、利用の適正性を確保する。
エ 西武グループの損失の危険のマネジメントに関する規程その他の体制
a 当社は、リスクマネジメントの統括部署を設置するとともに、西武グループにおけるリスクマネジメントの基本的な考え方・マネジメント体制を定めた「西武グループリスクマネジメント基本方針」及び「西武グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスクの把握及び事前対応をおこなうとともに、リスクが顕在化した場合に迅速な対策を講じることができる体制を構築する。
b 当社の監査・内部統制部は、リスクマネジメント体制の有効性及び効率性についてモニタリングをおこなう。モニタリングにより得たリスク情報については、リスクマネジメントの統括部署と情報の共有化をはかる。
オ 西武グループの取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
a 当社は、経営上の重要事項を審議するため、取締役会を原則月に1回以上開催する。また、執行役員等により構成される経営会議を設置し、業務執行上の重要案件について十分な審議をおこなう。
b 西武グループのグループビジョンを西武グループの取締役及び使用人の間で共有し、グループビジョンの実現を念頭に策定される経営計画に基づき、西武グループの取締役及び執行部門は計画の目標達成のため活動する。当社の取締役会は、執行部門に定期的に業績報告を求め、計画の進捗状況を確認する。
c 西武グループ各社は、業務の執行を組織的かつ効率的におこなうために「職制」「業務分掌」「職務権限規程」を定める。
d 当社の監査・内部統制部は、業務執行の効率性についてモニタリングをおこなう。
カ 株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 西武グループはグループビジョンをグループ全体で共有し、その実現に向けグループ一体で事業活動をおこなう。また、西武グループ各社は、「西武グループ企業倫理規範」を遵守し、社会の一員としての責任を果たす。
b 西武グループは「西武グループ関係会社管理規程」に基づき、西武グループ各社の意思決定及び業務執行の適正性及び効率性を確保する。また、子会社における業務執行のうち重要なものについては、「西武グループ関係会社管理規程」に定める業務処理区分に基づき、当社へ付議又は報告をする。
c 当社のコンプライアンス部及び監査・内部統制部は、随時グループ各社の担当部署と連携の上、各社のコンプライアンス、内部監査について協力、指導、支援をおこなうとともに、リスク情報を集約し、対策を共有できる体制を構築する。
d 西武グループは「西武グループIT基本方針」及び「西武グループ情報システム管理運営規程」、「西武グループ情報システムセキュリティ規程」に基づき、業務における積極的なIT利活用による効率化と、情報システムの管理運営の適正性を確保する。
キ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
a 監査役の職務を補助すべき部署として専任の室長及びスタッフで構成される監査役室を設置する。その人選にあたっては、監査役の意見を十分考慮して決定する。
ク 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a 監査役室のスタッフは、監査役の指揮命令系統の下、職務執行にあたる。
b 監査役室のスタッフの人事異動・人事評価等については、監査役の同意を得た上で決定する。
ケ 取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人等が監査役に報告するための体制
a 当社の取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人、又はこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して必要な報告及び情報提供をおこなう。
b 前項の報告及び情報提供として主なものは、以下のとおりとする。
・内部統制システムの整備に関する事項
・内部監査、コンプライアンス及びリスクマネジメントに関する事項
・重要な訴訟・係争事項
・西武グループ各社の内部監査部門の活動状況
・企業情報の開示に関する事項
・経営会議議事録、稟議書等業務執行に関する重要な文書類の回付
・その他、監査役が報告及び情報提供を要請した事項
c 当社の取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人、又はこれらの者から報告を受けた者に対し、監査役に報告したことを理由とした不利益な取り扱いをおこなわない。
コ その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
a 監査役は、経営会議をはじめとする重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
b 監査役は、効率的かつ実効的な監査のため、コンプライアンス部、監査・内部統制部、西武グループ各社の代表取締役及び監査役等に協力を求めることができる。
c 監査役は、必要に応じて外部の専門家(弁護士・公認会計士・税理士等)に助言を求めることができる。
d 監査役の職務執行上必要な費用は当社が負担する。また、監査費用の支出にあたっては、監査役はその効率性及び適正性に留意する。
e 代表取締役は、監査役との会合を定期的に持ち、監査上の重要事項等について意見交換をおこなう。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度の運用状況については以下のとおりであります。
ア コンプライアンス体制
コンプライアンスに対する意識の定着及び向上を目的とし、グループ共通の啓発活動をおこないました。
経済法制遵守管理体制を確実に運用すべく、実施状況を調査・整理し、グループ共通の改善点等を各社に周知いたしました。
イ 文書・情報管理体制
情報資産へのセキュリティリスク低減及びサイバー攻撃等に関する対応力強化を目的とし、経済産業省のサイバーセキュリティ経営ガイドラインに対応する体制の整備に取組みました。
ウ リスクマネジメント体制
中期経営計画達成の阻害要因となるリスクを計画的・統合的に低減することを推進し、計画に則った取組みをおこないました。
グループ各社の監査指摘事項をとりまとめ、社内へ情報の共有をはかりました。
エ 経営方針に則った効率的な意思決定・業務執行体制
取締役会が、その役割・責務を適切に果たすために実施したアンケートについて分析・評価をおこない、その評価に即した取組みを実施するなど、取締役会の実効性向上に努めました。
コーポレート・ガバナンスの高度化の観点から、意思決定における質の向上・迅速化を企図した意思決定システムの見直しをおこないました。
オ グループ管理体制
グループ全体の業務効率性・有効性を向上すべく、特にグループ各社にまたがる案件について、各社監査部門が合同で連携監査をおこないました。
カ 監査役に関する体制
監査役の職務の補助を目的として、サポート業務に専念するスタッフを配置し、独立性を確保いたしました。
リスク情報の共有を目的としてシステムを活用し、迅速に情報の提供をおこないました。
(役員報酬等)
・当事業年度の役員報酬等
ア 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 343 | 241 | 102 | - | - | 12 |
監査役(社外監査役を除く) | 29 | 29 | - | - | - | 2 |
社外役員 | 70 | 70 | - | - | - | 5 |
イ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
後藤 高志 | 取締役 | 117 | 96 | 21 | - | - |
・役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬体系は、取締役(社外取締役を除く。)については基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成し、また、社外取締役及び監査役については、基本報酬で構成しております。なお、株式報酬型ストックオプションの内容については、「第4 提出会社の状況」中、「1 株式等の状況」の「(2)新株予約権等の状況」の「①ストックオプション制度の内容」に記載しております。
取締役会は、取締役の基本報酬を株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において取締役の職務と責任に応じて決定しており、また、株式報酬型ストックオプションについても、取締役会はこれらの意欲や士気を高めるものとなるよう、株主総会で決議された範囲内で取締役の職務と責任に応じて、その発行個数を決定しております。なお、報酬決定に際し、客観性を確保するため、社外取締役4名を過半数の委員とする報酬諮問委員会から助言を得ております。監査役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査役間の協議により決定しております。
③ 社外取締役、社外監査役の賠償責任限定契約
当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えるべく会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役の責任を限定できるよう、賠償責任限定契約の締結ができる旨定款に定めております。当社は、各社外取締役との間で、職務をおこなうにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、会社法第427条第1項及び上記定款の規定に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しております。
④ 内部監査及び監査役監査の組織
当社では監査・内部統制部を設置し、業務執行の健全性を維持するため、部門長の他、6名の内部監査専任スタッフを配置して内部監査を実施しており、また、金融商品取引法における内部統制報告制度については、同部内に11名の専任スタッフを配置して、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。そして、内部統制システムの有効性及び効率性を検証・評価し、業務執行の健全性を維持するためのモニタリングをおこなっております。
監査役監査については、監査役4名(うち社外監査役2名)の職務遂行をサポートし、その実効性確保のため、監査役室に部門長の他、2名の専任スタッフを配置しております。各監査役は、取締役会そのほか重要な会議に出席し意見を述べるとともに、代表取締役との意見交換や取締役などから適宜業務の執行状況を聴取することなどにより、取締役の職務執行の適正性及び適法性を監査しております。
なお、社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役である深澤勲氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
⑤ 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
相互連携については、監査役、監査・内部統制部、会計監査人が相互に定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換をおこない、効果的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係
氏名 | 重要な兼職の状況 | 当社との関係 |
大宅 映子 | 株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 特定非営利活動法人全世代 代表理事 | 社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。同氏はこれまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。また、当社は、同氏が代表理事を務める特定非営利活動法人全世代に対し寄付をおこなっておりますが、当事業年度の寄付金額は0百万円であり、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っているため、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 |
小城 武彦 | 株式会社日本人材機構 代表取締役社長 株式会社ミスミグループ本社 社外取締役 | 社外取締役である小城武彦氏は、株式会社日本人材機構の代表取締役社長であります。様々な業種の企業において経営改革に取組み、特に消費者を見据えた企業経営において経営者としての優れた経営実績を残しており、実務経験に基づく卓越した経営能力を有しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。 |
氏名 | 重要な兼職の状況 | 当社との関係 |
後藤 啓二 | セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社プリンスホテル 取締役 | 社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの取締役も務めております。 |
辻廣 雅文 | 帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 | 社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。同氏の経験と実績に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の向上をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社の取締役も務めております。 |
深澤 勲 | 西武鉄道株式会社 監査役 | 社外監査役である深澤勲氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である西武鉄道株式会社の監査役も務めております。 |
迫本 栄二 | 銀座K.T.C税理士法人 代表社員 銀座K.T.Cコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社永谷園ホールディングス 社外取締役 株式会社プリンスホテル 監査役 | 社外監査役である迫本栄二氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社プリンスホテルの監査役も務めております。 |
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。また、当社の経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、当社からの独立性があるものと判断しております。
なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、当社独自の基準を定めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。
・社外役員の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社が売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結総資産の2%以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去3事業年度の平均で、当社から年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族
⑦ 業務を執行した公認会計士の氏名
当社の会計監査業務については新日本有限責任監査法人が執行しております。当該監査法人において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は川井克之氏、鈴木裕司氏、鈴木理氏であります。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士24名、その他33名であります。
(注)継続監査年数については7年以内であるため、記載を省略しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、また、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的としております。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応した資本政策などの経営諸施策の機動的な遂行を可能とすることを目的としております。
⑫ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をおこなうことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元をおこなうことを目的としております。
⑬ 株式の保有状況(2018年3月31日現在)
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である西武鉄道株式会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
1 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
57銘柄 51,078百万円
2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
住友不動産株式会社 | 4,622,000 | 13,339 | 不動産事業の価値向上 |
京浜急行電鉄株式会社 | 10,767,000 | 13,157 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 1,227,808 | 5,355 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 196,600 | 1,905 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
東海旅客鉄道株式会社 | 101,700 | 1,844 | 交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 320,800 | 1,394 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
株式会社武蔵野銀行 | 364,445 | 1,202 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 310,964 | 1,200 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
JXホールディングス株式会社 | 2,185,000 | 1,194 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社ぐるなび | 419,700 | 977 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
スルガ銀行株式会社 | 370,638 | 868 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
株式会社クレディセゾン | 345,300 | 685 | SEIBU PRINCE CLUBの付加価値向上 |
東京急行電鉄株式会社 | 621,000 | 489 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
東武鉄道株式会社 | 836,000 | 471 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 654,400 | 457 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
京王電鉄株式会社 | 498,000 | 439 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
小田急電鉄株式会社 | 195,500 | 423 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
京成電鉄株式会社 | 150,500 | 388 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
KDDI株式会社 | 96,000 | 280 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 873,494 | 178 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
株式会社京三製作所 | 266,343 | 114 | 鉄道安全輸送における機能の維持・強化 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 178,803 | 92 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
セイノーホールディングス株式会社 | 54,970 | 68 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
日本信号株式会社 | 65,625 | 65 | 鉄道安全輸送における機能の維持・強化 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 13,974 | 49 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
戸田建設株式会社 | 61,595 | 41 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社りそなホールディングス | 58,558 | 35 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
第一生命ホールディングス株式会社 | 7,100 | 14 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
住友不動産株式会社 | 4,622,000 | 18,187 | 不動産事業の価値向上 |
京浜急行電鉄株式会社 | 5,383,500 | 9,959 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 1,227,808 | 5,603 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
東海旅客鉄道株式会社 | 156,200 | 3,144 | 交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 288,300 | 2,843 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
富士フイルムホールディングス株式会社 | 320,800 | 1,361 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 310,964 | 1,339 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
株式会社武蔵野銀行 | 364,445 | 1,222 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
JXTGホールディングス株式会社 | 1,092,500 | 703 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社ぐるなび | 419,700 | 622 | グループ事業の活性化及び関係強化 |
株式会社クレディセゾン | 345,300 | 603 | SEIBU PRINCE CLUBの付加価値向上 |
スルガ銀行株式会社 | 370,638 | 544 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
東武鉄道株式会社 | 167,200 | 535 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
東京急行電鉄株式会社 | 310,500 | 514 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
京成電鉄株式会社 | 150,500 | 492 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 654,400 | 456 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
京王電鉄株式会社 | 99,600 | 452 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
小田急電鉄株式会社 | 195,500 | 420 | 首都圏交通ネットワークを担う鉄道事業者としての協調関係の構築・強化 |
KDDI株式会社 | 96,000 | 260 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社京三製作所 | 266,343 | 174 | 鉄道安全輸送における機能の維持・強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 873,494 | 167 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
セイノーホールディングス株式会社 | 54,970 | 107 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 178,803 | 104 | グループの事業地域における関係の維持・強化 |
日本信号株式会社 | 65,625 | 64 | 鉄道安全輸送における機能の維持・強化 |
戸田建設株式会社 | 61,595 | 47 | グループにおける事業関係の維持・強化 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 13,974 | 46 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
株式会社りそなホールディングス | 58,558 | 32 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
第一生命ホールディングス株式会社 | 7,100 | 13 | グループの金融取引関係の維持・強化 |
3 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
なお、提出会社の株式の保有状況については以下のとおりであります。
1 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
2 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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