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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCWS

有価証券報告書抜粋 株式会社電算 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、企業価値の継続的向上を目的に、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的であると考えております。今後もコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本的説明
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回定例的に開催しているほか必要に応じて開催しております。取締役会には、監査役全員が出席し、重要な経営の意思決定について適宜意見を述べております。取締役会の目的は、業務執行に対する意思決定と取締役の職務執行を監督することであります。
また、当社は監査役会制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役であります。監査役は、月1回以上監査役会を開催し、取締役会の業務執行状況及び各取締役の業務執行について、その適法性及び有効性等を監査しております。

ロ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりです。
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当社は、2015年10月30日開催の取締役会で、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針(「内部統制システムの構築に関する基本方針」)を一部改定する決議をいたしました。
改定後の当該基本方針の内容は次のとおりであります。
A 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(a) 当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス・ポリシー」を定め、これを取締役及び従業員に周知徹底させます。
(b) 当社のコンプライアンスに関する体制は、管理部門担当取締役をコンプライアンス担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当部署とします。
B 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(a) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び取締役を決裁者とする稟議書などの取締役の職務執行に係る文書については、法令・社内規程に従い、適切に保存及び管理を行います。
また、情報の管理については、「情報セキュリティ方針」及び「個人情報保護方針」に従い対応します。
C 当社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
(a) 当社は、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を実施します。
(b) 当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査を実施します。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を見直し、必要があれば監査方法の改訂等を行います。
D 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(a) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行います。また、「取締役会規程」により定められている事項及びその付議事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守します。
(b) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各部門の目標の達成状況を検証します。
E 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
①当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握します。
②子会社における経営上の重要な案件を、当社への合議・承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行います。
③子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。
(b) 子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
①子会社のリスクについては、子会社管理部署が、当社グループ全体のリスクの把握・管理を行います。グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のリスク管理担当役員及び子会社管理部署に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備します。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
①子会社管理について、子会社管理部署が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・育成します。
②子会社管理部署は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握します。また、子会社管理部署は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告します。
(d) 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
①当社は「コンプライアンス・ポリシー」を当社グループ全体のコンプライアンス基本方針とし、コンプライアンスに関する規程及び関連規程に基づき、当社グループ内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。
②当社取締役及び従業員を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施します。
③当社の内部監査部門が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施します。
F 当社の監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員については、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分に検討し、必要に応じて人員を配置します。
(b) 監査役を補助すべき従業員の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が協議し、決定します。
G 当社の監査役の前号の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員は当社の就業規則に従いますが、当該従業員への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施します。
H 当社の監査役への報告に関する体制について
(a) 当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制について
①監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、全社幹部会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることとします。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
(b) 子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制について
①当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役または従業員にその説明を求めることとします。
②子会社の取締役、監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。
I 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
(a) 「内部通報の取扱いに関する規程」において、内部通報に携わる者は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場合には当社または子会社の社内規程に従い処分を科します。
また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱い(降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等)を禁止しています。
J 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項について
(a) 取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実行を担保するべく予算を措置します。
K その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(a) 取締役及び従業員は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高めるため、監査役の監査に協力します。
(b) 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。
L 当社の財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
(a) 当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。
M 当社及び子会社から成る企業グループにおける反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容について
(a) 当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもちません。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
(b) 当社グループは、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応及び毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。

ハ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査については、社長直轄部署である内部監査室を設置し、5名が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、当社各部門全部署及び子会社の業務遂行状況を監査しております。
監査役監査については、監査役は取締役会のほか全社幹部会議等の重要な会議に出席するとともに、重要な業務執行に係る文書を閲覧し、事業部門、管理部門の各部署長から業務の遂行状況を聴取しております。また、監査役は、代表取締役及び会計監査人と必要に応じて随時意見交換会を開催する等情報交換を適宜行い、内部監査室と相互に連携を図り、効率的な監査を行っております。

ニ.会計監査の状況
会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。当社は、監査に必要な書類・データ等をすべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備し、同監査法人は、監査業務が期末に偏ることがないよう監査を実施しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、指定有限責任業務執行社員轟芳英氏、同岩瀬弘典氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名の9名であります。

ホ.社外取締役及び社外監査役
当社の取締役9名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役であります。
社外取締役である小林秀明氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である小根山克雄氏は、信越放送株式会社の取締役会長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の40.8%(間接保有分を含む)を所有しており、同社と当社との間には、取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外取締役である宇都宮進一氏は、長野トヨタ自動車株式会社の代表取締役社長であり、同社と当社との間には、取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外取締役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外監査役である増田英敏氏及び小出貞之氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である中村重一氏は、信濃毎日新聞株式会社の代表取締役副社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の5.2%を所有しており、同社と当社との間には取引関係があります。ただし、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えており、また、社外監査役個人が特別な利害関係を有するものではありません。
社外取締役3名及び社外監査役3名のうち、社外取締役の小林秀明氏及び宇都宮進一氏並びに社外監査役の増田英敏氏、小出貞之氏及び中村重一氏につきましては、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの知見・経験を活かした独自の見地から取締役会において発言及び提言等を行っており、これにより当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化が図られるとともに、当社経営に対する客観的・中立的な監視・監督が行われております。
社外取締役は、取締役会において内部監査室、監査役及び会計監査人内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の判断基準に加え、当社独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定し、社外取締役および社外監査役を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は下記のとおりです。
区分氏名選任の理由
社外取締役小林 秀明国際政治経済についての長年の経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役小根山 克雄会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役宇都宮 進一会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から提言をいただくため、社外取締役として選任しております。
社外監査役増田 英敏法学部教授及び弁護士として企業法務及び税法に精通しており、これらの高度な専門知識を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役小出 貞之会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中村 重一会社経営に関する豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。

へ.取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。

ト.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。

チ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

リ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

ヌ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

ル.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

ヲ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役または社外監査役が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

② リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」を制定しており、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として全社のリスク管理を行っております。

③ 役員報酬の内容
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会で総額を決定し、取締役会で個別の報酬額を決定しております。
役員区分報酬等の
総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
126,694126,6946
監査役
(社外監査役を除く)
13,83013,8301
社外役員22,26022,2606
(注)1. 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役(2名)に対する使用人分給与は含まれておりません。

④ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
17銘柄 218,458千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
New Sports Group Ltd.10,000,00010,108取引先との関係強化
信越ポリマー(株)10,0007,840取引先との関係強化
日本ユニシス(株)1,0001,520取引先との関係強化
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
信越ポリマー(株)10,00011,290取引先との関係強化
日本ユニシス(株)1,0002,294取引先との関係強化

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24457] S100DCWS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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