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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100E6JX

有価証券報告書抜粋 株式会社And Doホールディングス コーポレートガバナンス状況 (2018年6月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「お客様の豊かさ、社員の豊かさ、社会の豊かさを常に創造し、末永い繁栄と更なる幸福を追求する。」との基本的認識とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。株主の権利を重視し、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、当社は、グループ全体の持続的な企業価値の向上を図るとともに、企業理念を具現化し発展していくために、グループ内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化することにより、経営目標の達成に向けた経営監視機能の強化に努めております。

① 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は2017年9月26日開催の第9回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役の監督機能を強化し、かつ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。
提出日現在の当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の組織図は以下のとおりであります。

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ロ.会社の機関の内容
a.取締役会
取締役会は、本報告書提出日現在、取締役13名(監査等委員でない取締役10名及び監査等委員である取締役3名)で構成されており、取締役会は月1回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。社内各部門からの課題・業務執行状況について報告を受け、環境変化の激しい市場を経営判断に反映させ、的確かつ迅速な意思決定を行っております。取締役の任期については、経営環境の変化に適時に対応するとともに、取締役の経営責任を明確化にするため、定款で監査等委員でない取締役の任期を1年、監査等委員である取締役の任期を2年と規定しております。

b.監査等委員会
監査等委員会は、本報告書提出日現在、常勤取締役1名、社外取締役2名の計3名の監査等委員によって実施されております。監査等委員会は、毎月1回開催し、監査等委員でない取締役の業務執行について、適法性監査並びに妥当性監査を実施してまいります。

c.グループ会議
店舗及び事業部における問題点・業績動向の情報共有及び重要事項の決定を目的として、執行役員以上と必要に応じて議案に関係のある者をメンバーとした「グループ会議」を週1回開催しております。

ハ.内部統制システム及びリスク管理体制の整備状況
当社グループは業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定め、これに基づいて内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。

a.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社(以下、当社グループという。)は、経営理念・グループステートメント、コンプライアンス規程その他社内規程に基づき、法令等遵守の意識のもと適正な業務執行が行われるべく、教育・啓蒙を行い、その執行を徹底・監督します。また、職務執行に係るコンプライアンス違反及びその恐れに関して通報・相談を受け付けるための内部通報制度を適正に運用します。さらに、職務執行に関する法令及び定款への適合性に関して、内部監査、監査等委員会の監査実施により確認しております。
当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした対応をします。また、反社会的勢力対応マニュアル等を制定して社内体制を整備し、警視庁と連携するとともに、社内における教育研修を行っております。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
当社グループの取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき適正に作成・保存・管理し、保存期間中は必要に応じて監査等委員である取締役、外部監査人等が閲覧、謄写可能な状態としております。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定めたリスク管理規程を制定し、当該規程に基づく当社グループのリスク管理体制を構築、運用します。また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じております。

d.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締役会規程に基づき、重要事項について審議・決定を行います。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程その他社内規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めております。

e.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導・支援・モニタリングを行っております。また、コンプライアンス規程及び関連規程に基づき、当社グループにおける業務活動が法令等遵守の意識のもと行われる体制としております。

f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会が必要とした場合は、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くこととしております。当該使用人は、監査等委員会より受けた業務に関し、監査等委員である取締役以外の取締役の指揮命令に服さないものとしております。当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は監査委員会の事前の同意を得ることにより、監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性を確保しております。

g.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社グループは、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の構築、整備及び運用を行っております。財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行っております。また、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性を確保しております。

h.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制
当社グループの代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において随時その担当する業務の執行状況の報告を行っております。また、取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるときや、役職員による法令・定款違反又は不正な行為を発見したときは、監査等委員会に報告を行っております。なお、監査等委員会への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けない体制を確保することとしております。

i.監査等委員会の監査補助者に対する指示の実効性確保に関する事項
監査補助者は、専ら監査等委員である取締役の指示に従ってその監査職務を補助を行うものとし、監査等委員会又は監査等委員である取締役と定期的に会合を持つなど、相互に連携し、監査の実効性確保を図ります。また、監査補助者が、監査業務に関する指揮命令を受けたときは、独立性を確保するため、これに関して監査等委員以外の取締役及びその他の使用人の指揮命令は受けないものとします。
また、監査等委員に対する報告を理由とした監査補助者への不利な取り扱いを禁止し、その旨の周知徹底を図ります。

j.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務に関するものに限る。)について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。

ニ.リスク管理体制の整備状況
当社は、発生しうるリスクについての未然防止又は発生した場合の損失の最小化を図るために、リスク管理規程に基づき、全社的なリスクマネジメント推進組織としてリスク管理委員会を設置しております。また、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しており、当社グループの役職員に対してコンプライアンスの必要性・重要性の徹底、並びに法令遵守に関する意識の醸成を図っております。

② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社は、監査等委員会直轄の内部監査室を設置し、2名を配置しております。
内部監査室は、年度監査計画に基づき、各部門の業務執行が法令・社内規則等に則り、適正かつ有効に行われていること等について、確認しております。業務監査、会計監査、又は特命監査により内部統制システムの有効性や業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性など業務執行部門に対する監査を通じて、全社横断的に内部統制システムの運用状況を監査するとともに各監査結果のフォローアップを実施し、問題点の解決を図っております。
また、業務監査を監査等委員である取締役と連携して実施し、監査等委員である取締役を通じて監査等委員会において情報を共有することで、監査の効率化を図るとともに、経営監査機能を担保しております。
監査等委員は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行います。また、株主総会及び取締役会への出席、並びに取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等の法律上の権利行使の他、内部監査室との連携、重要な会議への出席、並びに店舗・事業部等への往査など実効性のあるモニタリングに取り組みます。
当社では、効率的かつ質の高い監査を実施するため、監査等委員会を毎月1回開催し、監査計画の策定、並びに監査の実施状況等を検討するなど監査等委員相互の情報の共有化を図ります。
内部監査室、監査等委員及び会計監査人は、互いに面識を持ち十分な情報交換を行っており、相互に連絡を取りながら効果的な監査の実施を行う体制にあります。

③ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。
(業務を執行した公認会計士の氏名) (所属する監査法人)
高田 佳和 PwC京都監査法人
浦上 卓也 PwC京都監査法人
(注)1.継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他(公認会計士試験合格者、システム監査担当者等) 9名

④ 社外取締役の状況
イ.社外取締役と会社との人的関係、資本的関係、その他の利害関係について
社外取締役と、それぞれ人的関係、資本的関係及び取引関係において特別利害関係はありません。当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、株主との間の利益相反を回避するために、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。

ロ.社外取締役に期待する機能及び役割について
当社が社外取締役に期待する機能及び役割につきましては、企業経営に対する専門的見地及び幅広い面識を当社の経営に反映すること、また、取締役に対する監督及び見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担うことであります。
社外取締役の安田育生氏は、長年にわたる金融機関、金融事業及びM&A等における企業経営者としての豊富な経験に基づき、独立した立場から助言をいただいております
社外取締役の出雲豊博氏は、長年にわたる金融機関、不動産会社勤務の経験や不動産鑑定士及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、助言をいただいております。
社外取締役の山本邦義氏は、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、中堅・中小企業支援の顧客契約型サービス会社の経営者としての豊富な経験を通じて培われた見識をもって独立した立場から発言を行っております。
社外取締役の吉田豊道氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の取締役会及び監査等委員会に出席し、独立した立場から発言を行っております。

ハ.社外取締役との責任限定契約
当社は、社外取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失が無いときに限られております。

ニ.社外取締役の他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係について
社外取締役の安田育生氏は、ピナクル株式会社の代表取締役会長兼社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役の出雲豊博氏は、いずも不動産鑑定株式会社の代表取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役の山本邦義氏は、中小企業金融円滑化センター株式会社の代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役の吉田豊道氏は、吉田豊道総合会計税務事務所の所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
67,05864,4132,645--4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
6,3006,300---1
監査役
(社外監査役を除く)
1,9501,950---1
社外役員24,00024,000---6

ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬額の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び取締役(監査等委員)それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び取締役(監査等委員)の報酬は、取締役については取締役会の決議により決定し、取締役(監査等委員)については監査等委員会の協議にて決定しております。

⑥ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計
上額の合計額
貸借対照表計
上額の合計額
受取配当金の
合計額
売却損益の
合計額
評価損益の
合計額
非上場株式-199,500---
上記以外の株式5,874274,4941,004841△6,684

⑦ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨
定款に定めております。

⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議により取締役(取締役であった者を含む)と同法第423条第1項の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑨ 取締役との責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任に関する決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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