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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EU9K

有価証券報告書抜粋 株式会社MTG コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスにおいては、当社の経営理念の「MTG理念」に基づき、経営の透明性を高め、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図っております。コーポレート・ガバナンスの拡充は企業経営の重要課題の一つと位置づけ、下記施策を講じております。

①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017年3月24日開催の臨時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行致しました。当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
(a)取締役会・役員体制
当社の取締役会は、当連結会計年度末現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名及び監査等委員である取締役3名の合計11名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて随時機動的に開催しております。取締役会では経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
(b)監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、常勤監査等委員である後藤博を議長と定めております。原則として毎月1回の定期開催と必要に応じて随時機動的に開催しております。
また、取締役の業務執行の監督機能の充実に努めており、内部監査室及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
(c)会計監査人
当社は有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。
(d)内部監査室
当社は、代表取締役社長直轄に内部監査室を設置し、内部監査担当者1名が、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告しております。代表取締役社長は監査結果を受け、被監査部門に監査結果及び改善事項を通知し、改善状況報告を提出されることとしております。なお、内部監査担当者は、内部監査の状況等について、随時、監査等委員会、会計監査人と連携しております。
(e)コンプライアンス委員会
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、執行役員、法務部長、事業管理部長及び外部委員である当社の法務顧問から成るコンプライアンス委員会を設置しております。(コンプライアンス委員会事務局は、法務部、内部監査室にて構成しております。)当委員会は、企業活動の公正性、健全性を確保するため、また、社会規範、企業倫理に反する行為を防止、是正するコンプライアンスに関する活動、並びに全社員に倫理意識を涵養し、正義を貫く企業風土を醸成する活動を推進するため、半期毎に1回開催しております。
(f)リスクマネジメント委員会
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役、執行役員、事業管理部長、法務部長及び外部委員である当社の法務顧問から成るリスクマネジメント委員会を設置しております。(リスクマネジメント委員会事務局は、事業管理部、内部監査室にて構成しております。)当委員会は、企業活動におけるリスクを事前に把握し、最適なリスク対応策の意思決定を図り、PDCAサイクルを毎年回すことにより効率的なリスク対応策を実施しており、四半期に1回開催をしております。また、取組み状況のモニタリング活動を通じて実施結果の効果測定を行うため、次年度以降のリスクマネジメント活動に反映しております。また、危機対応組織マニュアルを制定し、有事に際しては代表取締役社長を本部長とする緊急対策体制をとり、事実関係の確認、二次被害防止対策の実施、マスコミ対応、及び改善対策の実施をしております。

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、2017年3月24日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行しました。当社が同体制を採用した理由と致しましては、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができると考えたためであります。
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ハ.内部統制システムの基本方針
当社は、取締役会で次のとおり「内部統制システムに関する基本方針」について決議し、全社的な統制環境の一層の整備と統制活動の円滑な推進に努めております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 当社は、「コンプライアンス規程」等に則り、法令、通達、定款及び社内規程等並びに社会一般の規範を遵守した事業活動をするために、コンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、ガイドライン等の作成、社内全体のコンプライアンス教育、関連部門及び社員への指導及び助言等の取組みを行います。
Ⅱ 当社は、内部通報制度の導入によって、当社及び関係会社等の違法行為、不正行為等に対する監視体制を構築します。
Ⅲ 当社は、内部監査室を設置し、監査等委員会、会計監査人とも連携し、当社及び関係会社等に対する内部監査を独立の立場で実施します。また、随時、問題点や今後の課題などを当社の代表取締役社長に報告する体制を整備します。
Ⅳ 当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための体制を構築します。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
Ⅰ 当社は、「文書管理規程」等に則り、各種議事録及び取締役の職務の遂行に係る情報を文書に記録して保存及び管理します。
Ⅱ 取締役、監査等委員会及び内部監査室は、これらの文書を必要に応じて閲覧することができます。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 当社は、「リスクマネジメント規程」等に則り、当社及び関係会社等のリスクマネジメント活動を統括する機関として、リスクマネジメント委員会を設置します。
Ⅱ リスクマネジメント委員会は、当社及び関係会社等のリスクマネジメントの状況を検証するとともに、新たなリスクの判明等の状況に応じてリスクマネジメントの見直しを行います。また、これらの活動は定期的に取締役会等に報告します。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 当社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催します。また、重要事項については、事前に経営会議等で方針の審議をします。
Ⅱ 当社は、「業務分掌規程」「職務権限規程」等に則り、部門長がその責任範囲と権限において、取締役会の決定に基づく業務執行を行います。
(e)財務報告の適正性を確保するための体制
信頼性のある財務報告を重視し、「内部統制規程」に基づき、内部統制の整備、運用、評価、改善を継続的に行います。
(f)当社及び関係会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 当社は、「関係会社管理規程」等に則り、関係会社における経営上の重要な決定事項は当社の取締役会において報告及び決議します。
Ⅱ 当社は、当社及び関係会社における内部統制の構築を行い、内部統制に関する協議、情報の共有等が効率的に行われる体制を構築します。
Ⅲ 内部監査室は、当社及び関係会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告します。
(g)監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
Ⅰ 当社は、当該使用人を、内部監査室に所属する使用人とします。監査等委員会は同室に所属する使用人に対し、監査業務に必要な事項を命令することができるものとします。また、監査等委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)等の指揮命令は受けないものとします。
Ⅱ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び人事本部は、当該使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を他の使用人に周知徹底するとともに、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するために必要な時間を確保します。
Ⅲ 当該使用人については、監査等委員以外の取締役からの独立性と監査等委員会の指示の実効性を確保するため、監査等委員会及び監査等委員の職務に関し、当該使用人の任命・異動・評価等、人事に関する事項の決定には、監査等委員会の同意を必要とします。
(h)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を通じて職務の執行状況を報告するほか、その他必要な重要事項を速やかに報告します。
Ⅱ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、公益通報者保護法に基づき、監査等委員会に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取り扱いを禁止とします。
(i)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 監査等委員会は代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的な意見交換会を開催します。また、各種会議への監査等委員の出席を確保するなど、監査等委員会の監査が実効的に行われるための体制を整備します。
Ⅱ 監査等委員会の職務執行について生じる費用については当社が負担します。また、その費用はあらかじめ定められた手順に則り処理を行います。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める額としております。

②社外取締役
当社は、社外取締役3名を選任しております。社外取締役を選任するために独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。取締役の後藤博は、自動車産業において長年にわたり経営に携わってきたことによる幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の中浜明光は、公認会計士として、会計及び会社経営に関する専門知識と豊富な経験を有しており、これまでの経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。取締役の神谷俊一は、弁護士としての専門的見地から、当社の経営を監視・監督を行っております。
なお、後藤博は当社株式を3,600株保有しておりますが、社外取締役と当社との間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(監査等委員を除く。)
153123-30-7
社外取締役
(監査等委員)
1414---3

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額については、株主総会で定められた年額の範囲内で、取締役会の決議によって決定しております。

④株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 342百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
リネットジャパングループ株式会社100,00051業務提携関係の維持
ソフトバンクグループ株式会社1000業界の情報収集のため
トヨタ自動車株式会社1000業界の情報収集のため
エイベックス株式会社1000業界の情報収集のため

(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
リネットジャパングループ株式会社100,000105業務提携関係の維持
ソフトバンクグループ株式会社1001業界の情報収集のため
トヨタ自動車株式会社1000業界の情報収集のため
エイベックス株式会社1000業界の情報収集のため

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑤会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、下記のとおりです。
有限責任監査法人トーマツ 今泉 誠
有限責任監査法人トーマツ 坂部 彰彦
また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士17人、その他29人です。
なお、連続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

⑥取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑦取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。

⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑩支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社グループは、支配株主との取引において、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針としております。支配株主との取引が見込まれる際には、取締役会等において取引条件及びその決定方法の妥当性を十分に検討した上で意思決定をすることにより、少数株主の利益の保護に努めてまいります。


役員の状況


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