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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FHAQ

有価証券報告書抜粋 株式会社N・フィールド コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最重要課題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーの利益を重視しつつ、経営管理組織、体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んでおります。

① 企業統治の体制及び内部統制システムの整備の状況等
イ 企業統治の体制の概要
当社は、株主総会を会社の最高意思決定機関として、毎事業年度終了後3ヵ月以内に定時株主総会を開催しております。
会社の意思決定機関の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回開催し必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営目標や経営戦略等の重要な事業戦略を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)により監査等委員会を構成しております。監査等委員会は毎月1回開催し必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監視するとともに、取締役の職務執行を含む日常活動の監査を行っております。また、会計監査人や内部監査室と連携し、実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制について図示すると、次のとおりであります。




ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査等委員会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制の下、取締役会においては、質問や意見が活発に行われ、意思決定をするために十分な情報が提供・共有される体制となっています。また、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と連携を図っており、客観的中立な立場から経営を監視する事が十分にできるため、現状の体制となっております。

ハ 内部統制システム整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の整備に向けて、2012年4月16日の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針について」を定める決議を行っており、以後、会社法改正等に対応した修正を行い、概要は以下のとおりとなっております。
a 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹である事を深く自覚し、「コンプライアンス規程」他コンプライアンスに関する諸規程を率先して誠実に遵守するとともに、使用人の理解を深め、コンプライアンスを確保する体制を構築しております。
コンプライアンス体制を推進するために、使用人の中から1名「法令遵守責任者(コンプライアンスリーダー)を、各部、各事業所から1名以上の「コンプライアンス担当者」を選任しております。その役割として社内の法令遵守状況を把握し、必要に応じて改善への働きかけを行うとともに、社内にコンプライアンス違反行為があった場合は、直ちに取締役会へ報告される体制を構築しております。
取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役を選任しております。
コンプライアンスに係る通報機能を強化するため、取締役及び使用人を対象とした内部通報体制を構築しております。
反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確にし、取締役及び使用人すべてに反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たないこと、及び反社会的勢力を利用しないことを徹底しております。
他の業務執行部門から独立した内部監査室による内部監査を実施しております。内部監査を通じて各部門の法令・定款・社内規定の遵守状況の監査・内部管理体制の適切性・有効性を検証・評価し、その改善を促すことにより、使用人の職務執行の適正性を確保しております。
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、法令・定款及び「社内情報管理規程」「文書管理規程」等に基づき適切に保存及び管理を行っております。また、「内部情報管理規程」等に基づき、機密情報の管理を行うことを全社的に推進、徹底しております。
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクを一元的に管理し、主要なリスクを抽出、予防の方策、またリスクが発生した場合は迅速な情報収集、分析を的確に行い、被害を最小限に食い止め、再発を防止し、当社の企業価値を保全するための体制を構築しております。そのため、リスクに緊急に対応すべく、状況に応じてリスク対策のための会議を設置し、「リスク管理規程」に従った運用及び管理のもと、リスクへの対策を適切に実施しております。

d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
事業運営について、経営方針や中期事業計画に基づき、その実行計画として年度予算を月度単位で策定し、毎月、取締役会において各支店の売上高及び営業利益実績について、予算実績差異分析を実施し、報告、検討を行っております。取締役はこの報告を受け、定時取締役会で経営上及び予算執行上の重要な課題についての意思決定を行っております。
また、取締役会の意思決定を受け、本部長、支店長、内部監査部門及び監査等委員である取締役等による経営会議を開催し、各支店の経営上及び予算執行上の重要な課題についての具体的な検討を行っております。
月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。
企業経営及び日常業務に関して、経営上の判断が必要な場合など、弁護士等と協議し、適宜適切なアドバイスを受け、会社経営における効率性と適法性及び法務リスク管理体制の強化を図っております。また、会計監査を担当する監査法人と、定期的な監査のほか、会計上の課題について随時確認を取り、会計処理並びに内部統制組織の適正性の確保に努めております。
日常の職務執行に際しては、職務権限規程に基づき権限の委譲が行われ、各管理職位の権限関係と責任の所在を明確に定めて、会社業務の組織的かつ効果的な運営を図ることができる体制を構築しております。
e 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、管理本部長が監査等委員会と協議し、当該従業員の配置を協議のうえ決定することとしております。また、各監査等委員が内部監査室や管理部門などの業務執行に係る従業員に対して、監査等委員の職務の補助を一時的に依頼した場合についても、同様の体制となっております。
f 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。) からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得た上で決定します。
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行するものとしますが、監査等委員でない取締役からの独立性に影響がなく監査等委員会の同意を得た場合については、当社の業務執行に係る役職を兼務することができることとしております。
g 当社の監査等委員でない取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制
各監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、取締役会の他重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めております。
監査等委員会は代表取締役と常時意見交換を行い、経営方針の確認や、監査上の重要課題についての情報を共有しております。
監査等委員会は内部監査室と監査法人と情報を共有するとともに、必要に応じて社内情報の把握に努めております。
監査等委員でない取締役及び使用人からの法令違反や不正行為に関する通報、報告に関する適正な仕組み(内部通報制度)を定めております。
h 当社の監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保す
る体制
内部通報制度において、通報、報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止しております。
i 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払又は償還の手続きに係る方針
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ず
る費用又は償還の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行っております。
j その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役は、監査等委員会による監査が円滑かつ効果的に実施されるよう環境整備に努めております。また、
監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは弁護士その他のアドバイザーを任用する機会を保障
します。


② 内部監査の状況
当社は、内部管理体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長1名を配置しております。
内部監査室は、当社の定める「内部監査規程」に基づき、当社の業務運営と財産管理の実態を調査し諸法令、定款及び各規程集の準拠性を確認するという観点から、全部門を対象に監査を実施しております。
監査結果は代表取締役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう勧告、助言等を行っております。また、監査等委員会、会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。

③ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。社外取締役の中島泰氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、法務行政に長きにわたり携わり、法務に関する専門的知識や豊富な経験・見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、選任致しました。
社外取締役の前野博は税理士としての専門的見地から、経営者から独立した立場で監査を行っており、経営から独立した立場で監査を行っております。
社外取締役の三好吉安氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の監査体制にいかして頂く為、社外取締役として選任致しました。
当社は、社外取締役には高い見識に基づく客観的な視点での取締役会への助言及び各取締役の業務執行の監督を行う役割を期待しております。
社外取締役である前野博、中島泰及び三好吉安との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係について、社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
なお、社外取締役の前野博及び社外取締役の中島泰、社外取締役の三好吉安は、有価証券上場規程施行規則等に規定される独立役員としての資格を有していることから、独立役員に指定しております。また、当社は社外取締役を選任するための独立性判断基準及び資質を定めており、その選任に際しては、当該基準により判断しております。

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与譲渡制限付株式報酬退職慰労金
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
207,927142,50015,82749,6004
監査等委員
(社外取締役を除く。)
4,0004,0001
社外役員13,45013,4505


ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
監査等委員以外の取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、退職慰労金及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。監査等委員以外の取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した取締役の報酬総額の限度額内において、取締役会で定める内規に基づき、各取締役が担当する役割、地位、業績ならびに貢献度等を勘案し、取締役会で決定しております。
また、非業務執行取締役である監査等委員の報酬額は、株主総会において承認を得た報酬枠を限度として、常勤・非常勤の別、業務の分担を勘案のうえ、監査等委員の協議により個別の金額を決定することとしています。
なお、当社は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)及び一部の従業員に対して、当社の企業価値の長期的かつ持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツに所属する目細 実氏、中田信之氏であり、継続監査年数はいずれも7年未満であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他1名であります。監査等委員である取締役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど、連携を図っております。

⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
イ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。
ロ 剰余金の配当
当社は、期末において年1回、剰余金の配当を行うこととしており、配当の決定機関は株主総会としております。

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任について
当社は、取締役の選任に関する株主総会の決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における取締役の選任に関する定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするためであります。

⑩ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該定款に基づき、その期待される役割を十分に発揮できるよう、全ての社外取締役と責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
(社外取締役との責任限定契約)
会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。

⑪ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことが出来る旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

役員の状況


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