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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OK97 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社RKB毎日ホールディングス 事業等のリスク (2022年3月期)


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有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 国内景気変動による業績への影響
当社グループの収入の柱である放送事業は、企業の広告費に拠っており、企業が景況に応じて広告費を調整する傾向にあるため、国内の景気動向に大きく影響を受ける可能性があります。当社グループは、国内景気の動向を慎重に見極めコストの削減等の方策をとっておりますが、なお当社グループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

(2) 放送事業における競合の影響
放送事業では、広告枠の販売をめぐり福岡地区の他の放送局と競合関係にあります。連結子会社であるRKB毎日放送㈱は自社制作番組はもとより、㈱TBSテレビや㈱TBSラジオを中心としたネットワーク番組でも、競合他社より優位に立てるような強力なコンテンツの開発、制作に努めております。しかしながら、テレビやラジオコマーシャルの放送時間枠の販売価格を決定する大きな要素である視聴率や聴取率の動向が、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。


(3) 他メディアとの競合による影響
合併効果による規模拡大を武器にサービス内容を向上させているCATV、高速化大容量化等の機能向上や携帯端末向けサービスが多様化する携帯電話、さらにブロードバンドの進化により広く一般家庭に普及したインターネットは、ユーザーニーズをとらえて多くの人々の関心を引き付け、広告価値を急速に高めております。特にインターネット広告については、既にテレビメディアの広告を上回り大幅な伸びを見せております。これら他メディアの広告価値が一層高まれば、地上波テレビ放送の広告価値を低下させることになり、当社グループの経営を圧迫する可能性があります。

(4) 大規模災害や感染症の蔓延による影響
当社グループの放送関連施設は地震等の災害に対して最大限の対策を施しておりますが、想定を上回る大規模災害の発生により、放送関連施設が大きな被害を受ける可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当社グループでは、従業員及びその家族や関係者の安全・健康を最優先に考え、検温の実施、在宅勤務、時差出勤やテレビ会議の導入などの施策を実施しております。国内はもとより海外でも人々の活動は制限され、企業の生産活動やサービス活動が停滞し各企業と共に消費者も大きなダメージを受けております。ワクチン接種が始まっておりますが、通常の市民生活が回復するには相応の時間が必要であり、経済の停滞も懸念されます。今後の経過によっては、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(5) 放送業界に対する法的規制の影響
当社は、放送法が定める認定放送持株会社として放送法並びに関係の法令に規制されています。また、当社グループの主たる事業である放送事業は、公共の電波を利用して放送事業を行うことから電波法、放送法等の法令により厳格な規制を受ける免許事業者であります。放送法は、放送の健全な発展を図ることを目的とし、番組編集の自由や放送番組審議会の設置などを定めております。また、電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保し、公共の福祉を増進することを目的としており、無線局の免許制度を定め、放送局の免許の有効期間等も定めております。当社は1951年10月にラジオ放送の免許、1958年2月にテレビ放送の免許を取得しており、それ以来、免許の有効期間である5年毎に免許の更新を続けております。2016年4月1日に認定放送持株会社化した当社に代わって、連結子会社であるRKB毎日放送㈱が同日免許を承継して現在に至っております。
電波法は、所定の事態が生じた場合における総務大臣の権限として、電波の発射の停止や無線局の免許の取消等を定めております。テレビ、ラジオ放送事業の継続は、当社グループの存立を左右する問題であるため、そのような事態が生じることのないよう常に心がけ、放送に携わっています。しかしながら、仮に電波法の規定により放送免許の取消等を受けた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。また、今後も法律等の改正により、当社グループの経営環境が大きく変化する可能性があります。
なお、電波法では、外国人等が「放送をする無線局」の業務を執行する役員である場合、または外国人等が直接出資のみならず直接・間接を併せて議決権の5分の1以上を占める場合、免許を与えないとされております。このため、放送法では一定条件のもとで、外国人等からの名義書き換えを拒むことができるとされております。外国人等の有する議決権の割合が100分の15に達した場合には、放送法の規定により、その割合を公告しております。また、放送法及び放送法施行規則では、一の者が有し、または有するものとみなされる当社株式の保有割合の合計が、当社総株主の議決権に占める割合の3分の1を超えることとなるときは、当該超過部分の議決権を有しないとされております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04382] S100OK97)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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