有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YI1U (EDINETへの外部リンク)
株式会社TBSホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)
① 役員一覧
提出日現在(2026年6月24日)の役員の状況は、次のとおりです。
男性 9名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 35.71%)
(注)1.取締役八木洋介、春田真、武井奈津子、ヴィランティ牧野祝子の4氏は、社外取締役であります。
2.監査役藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までです。
4.監査役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。2025年度において、八木洋介氏は株式会社IWNCの取締役であり、当社グループから同社に対して1百万円未満の支払い(主に研修参加費用)が存在します。春田真氏は株式会社エクサウィザーズの代表取締役社長であり、当社グループから同社グループに対して約2百万円の支払い(主に生成AIシステム利用料)が存在します。藤本美枝氏はTMI総合法律事務所のパートナーであり、当社グループから同事務所に対して約24百万円の支払い(主に法律業務委託費用)が存在します。いずれも、取引額が僅少又は相手方グループの連結売上高の2%未満であります。以上のとおり、これらの取引の内容に照らし、各氏の独立性に問題はないと判断しております。また、その他各社外取締役および社外監査役と当社との間に特別な利害関係はないと判断しています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、「企業経営」「財務会計」「人材マネジメント」「法務・コンプライアンス」等の分野に秀でるとともに、当社が成長戦略として掲げる「デジタル」「グローバル」「エクスペリエンス」の各領域における豊富な経験・知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同の利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
なお、当社の独立役員の独立性基準は、以下のとおりです。
(独立役員の独立性基準)
社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に加え、当社において合理的に可能な範囲で確認した結果、以下のいずれにも該当する場合、独立性を有するものとして判断します。
1. 最近10年間において当社グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
2. 最近5年間において、現在の当社の主要株主の企業グループ又は当社グループが主要株主である企業の企業グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
3. 直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの主要な取引先の業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
4. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る)、業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
5. 当社グループの業務執行取締役等を、社外取締役として受け入れている企業グループの業務執行取締役等ではないこと。
6. 最近3年間において、当社グループの大口債権者等グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
7. 現在、当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと。
8. 最近3年間において、当社グループの現在の会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査業務を実際に担当していた者ではないこと(補助的関与は除く)。
9. 弁護士、公認会計士又はその他のコンサルタントであって、当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者ではないこと。
10. 法律事務所、監査法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員ではないこと。
11. 中核子会社のネットワーク局の業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
12. 当社の社外取締役又は社外監査役として、通算の在任期間(当社グループの社外取締役、非常勤取締役、社外監査役又は非常勤監査役等の在任期間を含む)が8年を超えない者であること。ただし、社外役員としての貢献度合いや再任の必要性の観点等から、指名諮問委員会の答申も経たうえで独立役員として再任することが適当と認められる場合には、在任期間が8年を超える者であっても独立役員として再任することができる。
13. 前各項の定めにかかわらず、当社において、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのないこと。なお、当該判断においては指名諮問委員会の答申を経ることとする。
なお、前各項のいずれかに該当しない場合であっても、当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。
(注)1.「当社グループ」とは、当社及び当社連結子会社をいう。
2.「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員をいう。
3.「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主をいう。
4.「企業グループ」とは、当該企業並びにその親会社及び重要な子会社をいう。
5.「主要な取引先」とは、当社グループを主要な取引先とする者(その者の一事業年度の連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い方以上 の支払いを、当社グループから受けていた者)及び当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の一事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを行っていた者)又はその親会社若しくは重要な子会社をいう。
6.「4.」における「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額 をいう。
7.「大口債権者等」とは、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
8.「9.」における「一定額」とは、過去3年間の平均で年間10百万円以上の額(役員報酬を除く)をいう。
9.「主要な取引先とするファーム」とは、そのファームの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファームをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、内部監査局から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。
提出日現在(2026年6月24日)の役員の状況は、次のとおりです。
男性 9名 女性 5名 (役員のうち女性の比率 35.71%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 佐々木 卓 | 1959年7月5日生 |
| (注)3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 阿部 龍二郎 | 1964年5月11日生 |
| (注)3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 龍宝 正峰 | 1964年11月1日生 |
| (注)3 | 27 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||
| 専務取締役 | 玄馬 康志 | 1965年7月14日生 |
| (注)3 | 23 | ||||||||||||
| 取締役 | 中谷 弥生 | 1969年1月19日生 |
| (注)3 | 10 | ||||||||||||
| 取締役 | 八木 洋介 | 1955年8月12日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||
| 取締役 | 春田 真 | 1969年1月5日生 |
| (注)3 | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||||
| 取締役 | 武井 奈津子 | 1961年2月10日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||
| 取締役 | ヴィランティ 牧野 祝子 | 1972年12月29日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 藤原 哲 | 1962年2月12日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||
| 常勤監査役 | 津久井 直也 | 1964年11月28日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||||
| 監査役 | 藤本 美枝 | 1967年8月17日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(千株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 大島 眞彦 | 1960年9月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 小粥 純子 | 1967年10月10日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
| 計 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||
2.監査役藤本美枝、大島眞彦、小粥純子の3氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までです。
4.監査役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2028年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までです。
② 社外取締役および社外監査役
イ 社外取締役および社外監査役の員数ならびに当社との関係
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。2025年度において、八木洋介氏は株式会社IWNCの取締役であり、当社グループから同社に対して1百万円未満の支払い(主に研修参加費用)が存在します。春田真氏は株式会社エクサウィザーズの代表取締役社長であり、当社グループから同社グループに対して約2百万円の支払い(主に生成AIシステム利用料)が存在します。藤本美枝氏はTMI総合法律事務所のパートナーであり、当社グループから同事務所に対して約24百万円の支払い(主に法律業務委託費用)が存在します。いずれも、取引額が僅少又は相手方グループの連結売上高の2%未満であります。以上のとおり、これらの取引の内容に照らし、各氏の独立性に問題はないと判断しております。また、その他各社外取締役および社外監査役と当社との間に特別な利害関係はないと判断しています。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する当社の考え方ならびに独立性に関する基準または方針
社外取締役は、「企業経営」「財務会計」「人材マネジメント」「法務・コンプライアンス」等の分野に秀でるとともに、当社が成長戦略として掲げる「デジタル」「グローバル」「エクスペリエンス」の各領域における豊富な経験・知識に基づく見識を持ち、当社のコーポレート・ガバナンスの強化ならびに企業価値および株主共同の利益の向上に、十分な役割を果たしているものと考えております。また、社外監査役は、独立かつ中立の立場から、経営監督機能として十分な役割・機能を果たしているものと考えております。
なお、当社の独立役員の独立性基準は、以下のとおりです。
(独立役員の独立性基準)
社外役員の独立性については、東京証券取引所の独立性基準に加え、当社において合理的に可能な範囲で確認した結果、以下のいずれにも該当する場合、独立性を有するものとして判断します。
1. 最近10年間において当社グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
2. 最近5年間において、現在の当社の主要株主の企業グループ又は当社グループが主要株主である企業の企業グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
3. 直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループの主要な取引先の業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
4. 当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る)、業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
5. 当社グループの業務執行取締役等を、社外取締役として受け入れている企業グループの業務執行取締役等ではないこと。
6. 最近3年間において、当社グループの大口債権者等グループの業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
7. 現在、当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと。
8. 最近3年間において、当社グループの現在の会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員であって、当社グループの監査業務を実際に担当していた者ではないこと(補助的関与は除く)。
9. 弁護士、公認会計士又はその他のコンサルタントであって、当社グループから役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者ではないこと。
10. 法律事務所、監査法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的なアドバイザリー・ファームであって、直近事業年度又は直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先とするファームの社員、パートナー、アソシエイト又は従業員ではないこと。
11. 中核子会社のネットワーク局の業務執行取締役等又は従業員ではないこと。
12. 当社の社外取締役又は社外監査役として、通算の在任期間(当社グループの社外取締役、非常勤取締役、社外監査役又は非常勤監査役等の在任期間を含む)が8年を超えない者であること。ただし、社外役員としての貢献度合いや再任の必要性の観点等から、指名諮問委員会の答申も経たうえで独立役員として再任することが適当と認められる場合には、在任期間が8年を超える者であっても独立役員として再任することができる。
13. 前各項の定めにかかわらず、当社において、当社の一般株主との間で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのないこと。なお、当該判断においては指名諮問委員会の答申を経ることとする。
なお、前各項のいずれかに該当しない場合であっても、当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。
(注)1.「当社グループ」とは、当社及び当社連結子会社をいう。
2.「業務執行取締役等」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員をいう。
3.「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定する主要株主をいう。
4.「企業グループ」とは、当該企業並びにその親会社及び重要な子会社をいう。
5.「主要な取引先」とは、当社グループを主要な取引先とする者(その者の一事業年度の連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い方以上 の支払いを、当社グループから受けていた者)及び当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社の一事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを行っていた者)又はその親会社若しくは重要な子会社をいう。
6.「4.」における「一定額」とは、過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額 をいう。
7.「大口債権者等」とは、当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性が無い程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう。
8.「9.」における「一定額」とは、過去3年間の平均で年間10百万円以上の額(役員報酬を除く)をいう。
9.「主要な取引先とするファーム」とは、そのファームの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けたファームをいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査部門から監査等の状況について、随時報告を受けることとしております。また、社外監査役は、内部統制体制の運用とあり方につき協議するとともに、会計監査人から監査上の課題について、内部監査局から監査の対象となった案件について、随時報告を受けることとし、内部統制部門から内部統制システムの整備状況について随時報告を受けることとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04375] S100YI1U)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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