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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ETSU

有価証券報告書抜粋 株式会社fantasista コーポレートガバナンス状況 (2018年9月期)


役員の状況メニュー

(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
当社グループは、企業の公正かつ継続的な発展のためには、経営管理組織が適正に運営され、各構成員が正しい情報を迅速に把握し、共有し、環境の変化に対応した適切な意思決定を行うとともに、情報の適時開示や監視機能の充実によって経営の健全性と透明性を維持していくことが重要であると考えております。
①企業統治の体制
(イ)会社の機関の基本説明
当社は株主総会及び取締役会の他、監査等委員会、会計監査人を会社機関として置いております。
会社の機関及び内部統制等の関係図は、下記のとおりであります。



(ロ)取締役会
本報告書提出日現在、当社の取締役会は7名の取締役(うち3名は監査等委員である取締役)で構成しており、毎月1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告がなされ、監査等委員が取締役の意思決定及び業務執行の状況につき監査を実施いたします。
(ハ)監査等委員会
当社の監査等委員会は3名の取締役(うち2名は社外取締役)で構成しており、3ヶ月に1回の定例開催に加え、必要に応じ適宜臨時開催することとしております。監査等委員はその経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論してまいります。
(ニ)弁護士・税理士等その他第三者の状況
顧問契約を締結している弁護士、税理士、司法書士等の有識者より必要に応じて助言をいただいております。
(ホ)内部統制システム
当社及び連結子会社において、組織・職務分掌規程、職務権限規程を含む各種規程類の整備等により、内部牽制が有効に機能する組織運営を行っております。被監査部門が関係法令を遵守しているか否かを審査する業務監査を中心に、会計監査及び組織・制度監査を実施しており、業務の効率的な運営に資するとともに内部統制システムの充実に努めております。
(ヘ)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、取締役会の下にリスク管理委員会を設置し、担当取締役を置いております。リスク管理委員会は、リスク管理規程に従って、リスク管理体制の構築と運営を行っております。全役職員は、コンプライアンスの精神に則り、各種法令、規則等を遵守し、それぞれが自律的に行動する事としております。リスクが顕在化した際の危機管理に関しましては、危機管理体制を構築しております。この他、企業経営及び日常の業務に関して経営判断上の参考とするため、顧問弁護士より適宜、助言を受けております。

②内部監査及び監査等委員会監査
(イ)内部監査
当社の内部監査は、社長直轄の「内部監査室」を設け、人員は1名であります。内部監査は、本社、子会社を監査対象にしております。監査に当たっては各部署の業務活動全般に関して、職務分掌、職務権限、社内諸規程やリスクマネジメント、コンプライアンス等の観点から監査を行っております。
内部監査で問題点が指摘された場合には、被監査部門に改善の勧告を行うとともに、改善状況の確認のための実査を実施しております。
(ロ)監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査は、3名の監査等委員(うち1名は常勤、2名は社外)によって行い、監査等委員でない取締役の業務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を行ってまいります。さらに、会計監査人と会合を開催し、監査方針、監査計画の確認、会計監査の実施状況等について意見交換、情報交換を行うことで、監査の実効性の向上に努めております。


③社外取締役
(イ)社外取締役の員数
当社の社外取締役は2名であります。
(ロ)社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
a 当社社外取締役である有田稔氏は、企業の経営者を含め、他業種にわたる豊富な経験と、幅広い見職から適切な助言を行っております。なお、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
b 当社社外取締役である王光慶氏は、これまで培ってこられた経験・知識をもとに、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。なお、当社との人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
(ハ)社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
(ニ)社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
(ホ)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(1) コーポレート・ガバナンスの状況 ②内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
(ヘ)独立性に関する基準又は方針
社外役員を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、当社は、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
(ト)責任限定契約の内容と概要
当社と各社外取締役及び会計監査人とは、定款の定めに従って会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する事ができる旨を定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める額であります。


④役員報酬等
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
(注)
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
35,78626,2299,5574
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
3,7503,0007501
社外役員2,4002,4002

(注) 退職慰労金については、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労引当金戻入額を含んでおります。

(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。


(ハ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
2015年12月25日開催の第70回定時株主総会において報酬限度額は、取締役及び監査等委員である取締役それぞれ賞与を含め、取締役が月額15百万円以内、監査等委員である取締役が月額3百万円以内と決められております。

⑤株式の保有状況
(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数2銘柄
貸借対照表計上額の合計額267百万円


(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱東京衡機5,978,000227,164取引関係の維持・強化


当事業年度
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱東京衡機597,800190,100取引関係の維持・強化


(ハ)保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。

(ニ)保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。

⑥会計監査の状況
当社の会計監査実務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助員の構成は以下のとおりであり、RSM清和監査法人に所属しています。なお、継続監査年数については7年を超えないため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名 筧悦生、平澤優
監査業務に係る補助員の構成 公認会計士3名
その他 7名
⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項
(イ)自己株式の取得に関する要件
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得する事を目的とするものであります。
(ロ)取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものであります。

⑧取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は15名以内、監査等委員である取締役の定数は5名以内とする旨を定款に定めております。

⑨取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することのできる株主の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票に寄らないものとする旨定款に定めております。また、解任の決議については、議決権を行使することができる株主の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する旨定款に定めております。

⑩株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足要件を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00263] S100ETSU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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