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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FFBR

有価証券報告書抜粋 浜名湖観光開発株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年12月期)


役員の状況メニュー

a コーポレートバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、より透明性の高い、公正な経営を実現することを重要課題であると考えております。また、株主の皆様へは、迅速かつ正確な情報公開により、経営の透明性を高めてまいります。
b 会社の内容及び内部統制システムの整備の状況
当社の機関としては取締役会を中心に運営されており、監査役が取締役の業務執行について適法性ならびに法令遵守をチェックする体制を採っております。なお当社は監査役会制度を採用しています。

・会社の機関と内部統制の関係



取締役会は年間5回以上開催され、取締役全員が、営業政策ならびにコース管理政策を検討し、事業環境の変化に対応した有効な政策を打ち出すと共に、当社を取り巻くリスクに備えるため状況の把握、対応の適否を検討しております。監査役4名は何れも社外監査役であり、取締役会にはほぼ全回出席し、取締役の業務の執行について違法性はないか、法令遵守に欠けるところはないかに留意しております。
なお、2018年12月31日現在、会社役員は取締役5名(うち社外取締役4名)、監査役4名(うち社外監査役4名)となっております。なお、監査役のうち1名は、長年にわたり経理監査業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、当社は、役員及び従業員の人数が少なく内部監査の担当部門はありませんが、業務の相互チェック機能を通じて不正を防ぐ努力をしております。
また、企業経営及び日常業務に関して、法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするために必要に応じてアドバイスを受ける体制を採っております。
・業務の適正化を確保するための体制の整備に関する事項
(イ)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役は、「取締役会規程」、「協議規則」その他の社内規程に則り職務を執行する。また取締役会等において、相互に職務執行を監督する。
②監査役は、監査役会が定める監査の方針に従い、内部統制の有効性を定期的に検証する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定及び職務執行に係る情報その他重要情報の保存及び管理は総務課を主管部門とし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その体制
リスク管理部門として、総務課がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図る。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①組織編成を適宜見直し、責任を明確にするとともに関連部門間の連携強化を図り、効果的な職務執行体制を構築する。
②取締役の職務の執行が効率的に行われるための体制の基礎として、取締役会を必要に応じて随時開催し、また、経営執行に伴う重要な経営戦略について戦略策定の審議のために必要に応じて各課長出席の臨時取締役会を開催する。
(ホ)従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
①従業員の具体的な職務の執行手続を定めた「協議規則」、「個人情報保護規程」その他社内規程を周知徹底し、必要に応じて改定する。
②従業員のコンプライアンス意識を高揚させるため、各種の研修、社外セミナー等を通じ従業員に対するコンプライアンス教育を実施する。
(へ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
監査役の職務を補助する組織を総務課とする。
(ト)上記(へ)の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関す る事項
①監査役の職務を補助する者は、その職務に関しては監査役の指揮命令に従い、取締役からの独立性を確保する。
②人事異動、組織変更等については、監査役の意見を尊重するものとする。
(チ)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
年次決算書、その他重要事項を監査役に報告する他、監査役が求める資料を提供する。なお、監査役への報告、資料提供を理由とする不利益処分その他の不利な取扱いを禁止する。
(リ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催する。
②監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(ヌ)反社会的勢力排除に向けた体制
暴力団の反社会的活動、暴力、不当な要求をする人物及び団体に関しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。
万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒否し、顧問弁護士や警察等とも連携し、的確に対応する。


(2) 会計監査について
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、田中範雄(連続して監査業務を行っている年数は16年)であります。なお、その補助者は、公認会計士3名、その他1名であります。審査については、他の公認会計士に依頼して行っております。
(3) 役員報酬等
(イ)提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(千円) 報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(名)
基本報酬ストックオクション 賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く)
4,8514,851---1
監査役
(社外監査役を除く)
------
社外役員1,9201,920---8

(ロ)役員報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬等の額については、株主総会の決議により報酬総額の最高限度額を決定し、各取締役の報酬額については取締役会の決議、各監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。
(4) 社外役員に関する事項
(イ)会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役である小楠俱由、山村茂之、髙橋正典及び所 洋史と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外監査役である坂本洋、村瀬昇也、山口信仁及び山口 進との間に特別な利害関係はありません。
(5) その他
(イ)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(ロ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(ハ)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04640] S100FFBR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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