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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DI08

有価証券報告書抜粋 石光商事株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① 企業統治の体制
1) 企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、事業の内容や規模等に鑑み、経営の透明性の向上および公正な経営を維持するため、社外取締役および社外監査役の選任、執行役員制度の導入ならびに諮問委員会の設置等により経営の業務執行、監査・監督機能を整えております。また、体制の強化として、社外監査役2名を独立役員に指定しており、さらに社外取締役1名も独立役員となっております。
取締役会は原則として毎月開催されており、経営の基本方針その他重要事項を決定しております。
諮問委員会は執行役員である取締役および部門長(男性4名 女性0名)が構成メンバーとなり、常勤監査役も参加して、原則として毎月2回開催されており、社長の諮問により、会社の経営に関する重要事項を審議しております。
執行役員会は社長を含む全執行役員(男性8名 女性0名)および常勤監査役が構成メンバーとなり、必要に応じ営業部門のカテゴリーマネージャーも参加し、原則として毎月開催されており、業務執行機能の充実と効率化を図り、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できるようにしております。
監査役会は監査役3名で構成され、原則として毎月開催されるとともに、監査役は取締役会およびその他の重要な会議に参加し、各取締役の業務執行状況を監査しております。

・会社の機関・内部統制の図表






2) 企業統治の体制を採用する理由
「 1) 企業統治の体制の概要」に記載のとおり、当社の経営に関する監督・監査は十分になされていると認識し、現状の企業統治の体制を採用しております。
3) 内部統制システムの整備の状況
当社は、「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」(内部統制システム)の構築および運用を最重要課題としており、2006年5月12日開催の取締役会において構築して以来、必要に応じて内容を改定するなど整備に努めております。
4) リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、情報管理、品質管理、コーヒー相場や為替等の市場リスク管理およびそれらをヘッジするデリバティブ取引管理などについて定められた社内規程に基づく主管部署において、リスクコントロールに努めており、その主な内容は以下のとおりであります。
・当社は品質保証体制および品質管理体制を強化し、安全な飲料・食品の販売に努めておりますが、万が一、当社の製品や輸入食品の購入者に損害が発生した場合に備え、製造物賠償責任保険に加入するとともに、回収費用などを補償するためのリコール保険にも加入しております。
・コーヒー相場変動リスク、外国為替相場変動リスクおよび金利変動リスクと、それらをヘッジするデリバティブ取引のリスクを管理するためにデリバティブリスク管理規程を制定し、リスクポジションの限度枠を定め、デリバティブ取引実績について毎月開催されます取締役会に報告するとともに、内部監査室が定期的にこれらの取引を監査しております。
・当社の事業遂行上取り扱う個人情報を適切に保護するために個人情報保護規程を制定しております。
・債権回収リスクについては取引銀行と販売先信用保証契約を締結し、リスクの転嫁を図っております。
5) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための主な内容は以下のとおりであります。
・当社取締役会において、「内部統制システム」の改定を行い、子会社のコンプライアンス体制および親会社への報告体制について同システムにその内容を明記し、当該基本方針に従い運用しております。
・当社の「倫理・コンプライアンス規程」を当社の子会社にも適用し、当社グループのコンプライアンス体制整備を徹底しております。
・当社の取締役または使用人が子会社の取締役として、また当社の監査役が各子会社の監査役として就任し、子会社の業績、財務状況およびその他の重要な情報を把握するとともに必要に応じて改善等を指導しております。
・当社の企画財務チームが子会社の事業計画の進捗状況を把握し、関連部署と連携しながら育成・指導に努め、必要に応じて経営課題等の解決に取り組んでおります。
6) 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行取締役を除く取締役および監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。


② 内部監査および監査役監査
内部監査は内部監査室の専門スタッフによって行われ、その人員は3名でありますが、内部監査規程に基づき業務上特に必要あるときは社長の命により別に指名された者を加えて行うことができるとする体制が確立しております。内部監査室は社長ならびに取締役会によって承認された年度監査計画に基づき、本支店および連結子会社を網羅して内部監査を実施しております。また、内部監査室は内部統制報告制度における評価計画に基づき内部統制監査を実施し、内部統制の整備および運用状況について、正確性・妥当性の検討、評価および社長へ報告しております。これらの監査結果については、監査役および会計監査人にも報告されるとともに意見交換を行っております。
監査役監査は重要会議への出席、重要書類の閲覧、執行役員・幹部社員等からのヒアリング等の方法により業務執行の適法性についての監査および調査を実施しております。監査役の専従スタッフの配置状況としましては、専従スタッフはおりませんが、内部監査室および総務・人事チームを含めた管理部門各チームが適宜適切に対応しております。また、監査役は会計監査人の監査にも立ち会い、決算監査後に開催する監査報告会に当社経営者とともに出席し、意見交換を行っております。さらに、監査役は内部監査室から報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に情報を提供しております。
なお、監査役山岸公夫氏および藤井啓吾氏は、他の企業における関連業務の経験が豊富であり、また監査役草場鉄郎氏は、当社において関連業務を長く経験しており、3名ともに財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
また、社外監査役藤井啓吾氏は、教職を通じ会社関連の法務に通暁しているのみならず、金融機関における豊富な知見を有しており、当社監査体制の強化に活かしております。

③ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、その全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、知識・経験に基づく客観的かつ中立な監督または監視機能が期待され、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である近藤直氏は過去も現在も当社と特別な利害関係はなく、一方、食品業界に関し豊富な知識・経験を有しており、経営についての高度な助言および監督がなされております。
社外監査役山岸公夫氏は当社の株式10,000株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、社外監査役藤井啓吾氏は当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役山岸公夫氏は、次の他の会社の役員を兼ねており、当該他の会社と当社との関係は次のとおりであります。

会 社 名兼職内容当社との関係内容
シーカフェー㈱監 査 役当社は食品の販売を行っております。
ユーエスフーズ㈱監 査 役当社はコーヒー生豆の販売を行っております。
東京アライドコーヒーロースターズ㈱監 査 役当社はコーヒー生豆の販売を行っております。



なお、社外監査役は内部統制部門である内部監査室より四半期ごとに内部監査の報告を受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。
したがって、現状の社外取締役・社外監査役の選任状況につきましては、経営に関する様々な助言や業務の適正化に必要な知識・経験を有しており、経営に関する監視は十分になされております。

④ 役員の報酬等
1) 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の人数(名)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役91,29091,2907
監査役
(社外監査役を除く。)
3,4503,4501
社外役員18,30018,3004


2) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
当社の役員は連結子会社の役員としての報酬等はなく、また、報酬等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがないため、記載しておりません。
4) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役の報酬等については、世間水準および経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮して、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定することとし、その額は従業員給与の最高額を基準として、その上限額を役位別区分により決定しております。
監査役報酬については、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。


⑤ 株式の保有状況
1) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数31銘柄
貸借対照表計上額の合計額345,816千円


2) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
コカ・コーラウエスト㈱9,14132,816良好な取引関係維持のため
㈱トーホー11,00028,611良好な取引関係維持のため
はごろもフーズ㈱19,90327,466良好な取引関係維持のため
ダイドードリンコ㈱5,00026,050良好な取引関係維持のため
イオン㈱14,70623,898良好な取引関係維持のため
㈱神戸物産4,00017,200良好な取引関係維持のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,12812,652良好な取引関係維持のため
川西倉庫㈱11,00011,869良好な取引関係維持のため
ロイヤルホールディングス㈱4,0199,038良好な取引関係維持のため
㈱中村屋1,5307,527良好な取引関係維持のため
長谷川香料㈱2,6005,496良好な取引関係維持のため
㈱コスモス薬品2004,348良好な取引関係維持のため
キーコーヒー㈱1,2002,617良好な取引関係維持のため
㈱伊藤園(普通株式)200813良好な取引関係維持のため
㈱伊藤園(優先株式)60131良好な取引関係維持のため



(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
㈱コメダホールディングス25,00050,575良好な取引関係維持のため
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱9,14140,174良好な取引関係維持のため
ダイドーグループホールディングス㈱5,00033,350良好な取引関係維持のため
はごろもフーズ㈱21,01527,970良好な取引関係維持のため
イオン㈱14,71727,955良好な取引関係維持のため
㈱トーホー11,00025,894良好な取引関係維持のため
川西倉庫㈱11,00019,965良好な取引関係維持のため
㈱神戸物産4,00019,240良好な取引関係維持のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ3,12813,944良好な取引関係維持のため
ロイヤルホールディングス㈱4,01911,667良好な取引関係維持のため
㈱中村屋1,6787,854良好な取引関係維持のため
長谷川香料㈱2,6005,236良好な取引関係維持のため
㈱コスモス薬品2004,318良好な取引関係維持のため
キーコーヒー㈱1,2002,518良好な取引関係維持のため
㈱伊藤園(普通株式)200836良好な取引関係維持のため
㈱伊藤園(優先株式)60139良好な取引関係維持のため
アシードホールディングス㈱10682良好な取引関係維持のため




3) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥ 会計監査の状況
会計監査については、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。当社と会計監査人との間に利害関係はありません。また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については下記のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 : 和田朝喜、矢倉幸裕
・会計監査業務に係わる補助者の構成
公認会計士 7名、その他 7名

⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1) 取締役および監査役の責任免除
当社は、取締役および監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役および監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
2) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策および配当政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。

⑧ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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