有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TO5A (EDINETへの外部リンク)
第一稀元素化学工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 國部 洋 | 1972年2月26日生 |
| (注)3 | 98,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 大内 公夫 | 1967年7月1日生 |
| (注)3 | 85,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 板橋 正幸 | 1966年12月22日生 |
| (注)3 | 27,085 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 梅原 俊志 | 1957年9月3日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 田中 純一 | 1957年1月2日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 飛田 尚美 | 1962年7月3日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 川口 博司 | 1955年12月17日生 |
| (注)4 | 11,100 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 津田 佳典 | 1972年8月18日生 |
| (注)4 | 13,100 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
監査役 | 大浦 綾子 | 1979年7月4日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 235,124 |
(注) 1.梅原 俊志氏、田中 純一氏及び飛田 尚美氏は社外取締役であります。
2.川口 博司氏、津田 佳典氏及び大浦 綾子氏は社外監査役であります。
3.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社では、業務の執行責任を明確にするとともに、委譲された権限を執行することにより、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、上記の取締役兼執行役員3名のほか、下記の執行役員を選任しております。
職名 | 氏名 |
常務執行役員 | 岡崎 功 |
執行役員 | 岡本 博 |
執行役員 | 児玉 圭太 |
6.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 の株式の数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水 野 貴 雄 (1962年2月14日生) |
| 26,100株 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役として梅原俊志氏、田中純一氏及び飛田尚美氏、社外監査役として川口博司氏、津田佳典氏及び大浦綾子氏を選任しております。イ.社外取締役及び社外監査役との関係
社外取締役及び社外監査役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、「役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しております。社外取締役である田中純一氏は、社外取締役就任前の3年間、当社との間でコンサルタント契約を結んでおりましたが、報酬金額は当社の独立性基準の1,000万円を下回るものです。社外取締役である梅原俊志氏は、㈱JCCLの代表取締役であります。当社と梅原俊志氏の兼務先の間には特別な利害関係はありません。社外監査役である津田佳典氏は、あすかコンサルティング㈱の代表取締役であります。当社と津田佳典氏の兼務先の間には特別な利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役全員を証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所へ届け出ております。ロ.社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割、並びに社外取締役及び社外監査役の選任状況についての考え方
梅原俊志氏はグローバル企業での取締役としての経験と研究開発・生産技術・情報管理等の分野での高度な専門性を有しており、取締役会の意思決定プロセスや監督機能の強化に貢献頂けることを期待し、社外取締役として選任しております。田中純一氏はグローバル企業での経営者や監査役としての経験と財務・会計を中心とする管理分野での高度な知識を有しており、取締役会の意思決定プロセスや監督機能の強化に貢献頂けることを期待し、社外取締役として選任しております。
飛田尚美氏はグローバル企業での取締役としての経験と組織の活性化や人材育成等の分野での高度な知識を有しており、取締役会の意思決定プロセスや監督機能の強化に貢献頂けるものと期待し、社外取締役として選任しております。
川口博司氏は上場企業における取締役及び監査役の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役の職務執行等業務監査及び会計監査等の監査役の職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
津田佳典氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また他社の社外役員としての経験からも、取締役の職務執行等業務監査及び会計監査等の監査役の職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
大浦綾子氏は弁護士であります。取締役の職務執行や当社グループの労務管理、コンプライアンス等に高度な法的専門性をもって監査役の職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、2013年4月19日の取締役会にて金融商品取引所の定める独立性基準に準じた「社外役員の独立性基準」を制定しており、それに基づく選定を基本方針としております。
1.当社取締役会は、会社法及び会社法施行規則の定めによる社外取締役(注1)又は社外監査役(注2)(以下、併せて「社外役員」という。)が以下のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると認定する。
(1) 当社及び当社の関連会社(以下、併せて当社グループという。)の業務執行者(注3)
(2) 当社グループを主要な取引先とする者(注4)又はその業務執行者
(3) 当社グループの主要な取引先(注1)又はその業務執行者
(4) 当社の大株主(議決権総数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
(5) 当社グループが大口出資者(議決権総数の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
(6) 当社グループから一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者
(7) 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者の業務執行者
(8) 当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタント
(9) 当社又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー又は従業員
(10) 当社グループの業務執行者が現在又は過去3年以内に他の会社において社外役員に就いている又は就いていた場合における当該他の会社の業務執行者
(11) 過去3年間において、上記(1)から(10)までに該当していた者
(12) 上記(1)から(11)までに該当する者のうち重要な業務執行者(注6)の近親者等(注7)
2.独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で上記(1)から(12)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
3.独立役員を選任するに際しては、少なくとも独立取締役又は独立監査役1名の推薦又は同意を得ねばならない。
(注) 1.社外取締役とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役をいう。
「社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の会社法第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」
2.社外監査役とは、会社法第2条第16号に定める社外監査役をいう。
「社外監査役 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。」
3.業務執行者とは、会社法施行規則(2006年法務省令第12号)第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
業務執行者は次に掲げる者をいう。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
4.当社グループを主要な取引先とする者とは、その直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払を、当社又はその子会社から受けた者をいう。
5.当社グループの主要な取引先とは、当社グループの直近事業年度における当該取引先への販売額が、当社グループの連結売上高の2%以上の者をいう。
6.重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事(外部理事を除く。)及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
7.近親者等とは、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
ハ.社外取締役又は社外監査役による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携等
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会への出席、会計監査人及び内部監査部との情報交換・意見交換等により相互連携を図っており、それら連携の中で内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。ニ.社外取締役及び社外監査役と締結した責任限定契約の内容
当社は、社外取締役及び社外監査役との間に責任限定契約を締結しており、その内容は会社法第427条第1項に規定する責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額又は500万円のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00806] S100TO5A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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