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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DCGK

有価証券報告書抜粋 船井電機株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、消費者、取引先、地域社会、社員等の社内外のステークホルダーに対する経営の透明性を高め、経営の健全性・効率性を確保し迅速な意思決定を図ることで経営環境への変化に対応し、継続的な企業価値の向上を高めていくことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
この考え方に基づき、当社は機動的な意思決定と迅速な業務執行体制の確立を図るため、執行役員制度を導入しております。
また、当社では船井グループの全役員及び社員の行動規範として「船井グループ企業行動憲章」並びに本憲章を基本とする「船井グループ調達方針」を制定し、これを推進する組織として「CSR(企業の社会的責任)委員会」を設置し、CSR活動の強化を図っております。

② 当事業年度における会社の機関内容
当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査等委員会設置会社を採用し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。これは、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役が監査を行うことにより、取締役会の監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を目指すものであります。
一方、迅速な業務執行体制の確立を図るため執行役員制度を導入しております。また、監査等委員会以外に、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」、「報酬委員会」及び「投融資審議会」を設け重要な意思決定プロセスの客観性及び透明性を確保しております。
a.取締役会
監査等委員を除く取締役5名(うち社外取締役1名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計8名で構成されております。事業内容に精通した社内取締役による迅速な意思決定が図られる一方、当社とは特別の利害関係が無い社外取締役が取締役会の意思決定に参加することで、経営の健全性・透明性が担保されております。
また、取締役会は、原則として3ヵ月に1回以上開催し、必要に応じて臨時取締役会も行っております。
(諮問機関)
・指名委員会
監査等委員を除く取締役の中から取締役会が選定したメンバーで構成されており、取締役会の諮問機関として取締役会に対し取締役候補者等の推薦を行うことで、取締役候補者等の選定プロセスの透明性と客観性を確保しております。
・報酬委員会
監査等委員を除く取締役の中から取締役会が選定したメンバーで構成されており、取締役会からの委任を受けて、監査等委員を除く取締役及び執行役員の報酬等を決定することで、報酬決定プロセスの透明性と客観性を確保しております。なお、監査等委員の報酬等につきましては、監査等委員である取締役の協議によって決定されます。
・投融資審議会
取締役及び執行役員の中から社長が選定したメンバーで構成されており、当社における重要な投融資案件について、個別にその内容を全社的観点に立って審議することで、投融資案件の可否判断プロセスの透明性と客観性を確保しております。
b.監査等委員会
取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。社外取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、監査等委員会は、原則として月1回開催いたします。
c.会計監査人
当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任しております。なお、会計監査の状況につきましては「④ 監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の状況 e.会計監査の状況」に記載しております。

③ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムについては、「業務の適正を確保するための体制」として、取締役会において次のとおり決議し、整備しております。
a.取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「船井グループ企業行動憲章」、「役員コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス規程」において、法令遵守のために、取締役、執行役員及び社員がとるべき行動を明確にし、取締役、執行役員及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
また、「内部公益通報者保護規程」を整備し、通報者に対して不利な取扱いを禁止しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関しては、法令及び「文書管理規程」に従い、取締役が出席する取締役会等の重要会議議事録並びに稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書及び情報を適切に保存し、管理しております。
c.損失の危機の管理に関する規程その他の体制
損失の危機の管理に関しては、「リスク管理規程」を整備し、リスク管理担当役員を定め、当社が晒されているリスクを適切に把握・評価し、所轄業務に付随するリスク管理を行っております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
経営の意思決定の迅速化と効率化を図るために、「執行役員制度」を導入し、業務執行取締役の統括のもとに執行役員を配置し、業務執行取締役が決定した業務が迅速に執行されることを確保しております。また、取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図るため、社外取締役の選任及び監査等委員会の設置をしております。
e.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社の経営内容を的確に把握するため、「関係会社管理規程」を整備し、子会社の重要性の基準及び報告事項を定めて、これに基づき、毎月、経営成績、財務報告の提出を求めております。
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社の経営・運営を統制管理するため、「関係会社管理規程」を整備し、資金、技術、人事、取引等の関係を通じて子会社の財務、運営に影響を及ぼす事項については、協議事項を定めて、当社と協議する体制となっております。
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の効率的な事業運営を行うため、「関係会社管理規程」に基づき、会社規程を整備し、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重した経営ができる体制となっております。
・子会社の取締役等及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では、船井グループの全役員及び社員の行動規範として「船井グループ企業行動憲章」並びに本憲章を基本とする「船井グループ調達方針」、「コンプライアンス規程」を制定し、法令遵守のために、子会社の取締役等及び社員がとるべき行動を明確にし、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保しております。
f.監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項
当社は、監査等委員会が適正にその職務を果せるよう、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会を補助すべき社員を配属いたします。
g.監査等委員会の職務を補助すべき社員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき社員の監査等委員会事務局への配属に際して、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の直接の指揮命令を受けない社員を選出し、他の取締役からの独立を確保しております。また、当該社員の異動、評価等については、監査等委員会の意見を尊重するものといたします。
h.監査等委員会の職務を補助すべき社員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、監査等委員会を補助すべき社員に対して、指示の実効性を確保するため、直接、指揮命令し、報告を受けるものといたします。
i.監査等委員会への報告に関する体制
・当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び社員が監査等委員会に報告をするための体制
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び社員が、当社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査等委員会に報告するものといたします。
・子会社の取締役、監査役、執行役員及び社員が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役、監査役、執行役員及び社員は、当社の監査等委員会が選定する監査等委員である取締役から事業の報告を求められた場合は、正当な理由があるときを除き、速やかに報告するものといたします。子会社の取締役、監査役、執行役員及び社員が法令等の違反行為等、当社又は子会社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、これを当社の監査等委員会に報告するものといたします。
j.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「コンプライアンス規程」及び「内部公益通報者保護規程」を定め、通報者に対して不利な取扱いを禁止しております。監査等委員会への報告をした者に対しても、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保いたします。
k.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について費用の請求をしたときは、当該費用が監査等委員の職務の執行に必要でないことを除き、その支払い等を行います。
l.その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人と密接に連携するとともに、代表取締役並びに子会社の取締役等と定期的な会合を持ち、経営方針の確認や会社を取り巻くリスクや課題について、意見交換を行います。
m.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適切な開示のために、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定めております。当該方針に基づき、代表取締役執行役員社長を委員長とする「内部統制委員会」を設け、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及び評価を行い、また、不備が発見された場合は是正処置を講じます。
n.反社会的勢力の排除のための体制
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、グループ全役員及び社員を対象に「船井グループ企業行動憲章」を制定し、その中で、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては断固たる態度で対応し、一切の関係を持たず、要求については拒絶することをコンプライアンスの基本方針としております。取引先が反社会的勢力と関わる団体、企業、個人等であることが判明した場合にはその取引を速やかに解消いたします。
(反社会的勢力排除に向けた整備状況)
人事総務部を反社会的勢力対応主管部署と位置付け、情報を一元管理しております。また、全役員及び社員が基本方針を遵守するように、関連規程等において明文化するとともに、教育体制を構築しております。更に、必要に応じて、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備いたします。反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問弁護士事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築しております。

④ 監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の状況
a.監査等委員会監査、内部監査の状況
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会の意思決定、取締役の職務の執行の監査等委員会監査を行います。監査等委員会は「監査等委員会規程」及び「監査等委員会監査基準」に基づき、当社が対処すべき課題や監査上の重要な課題等について、代表取締役及び会計監査人との間で定期的に会合を持ち、意見交換を行い、必要な説明や報告を行います。
内部監査については、内部監査部門である監査室が「内部監査規程」に基づき当社及び子会社にわたる内部監査を統括し、業務監査及び内部統制監査を実施するとともに改善提案を行い、社長及び監査等委員会に監査結果の報告を行います。
b.監査等委員会と内部監査部門との連携状況
監査等委員会と内部監査部門である監査室との間で、必要に応じて監査体制、監査計画及び監査状況等について情報交換を行います。
c.監査等委員会と会計監査人との連携状況
監査等委員会と会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、四半期に1回程度の定例会合に加え必要に応じて随時会合を行い、監査計画、監査実施状況及び監査結果の報告並びに意見交換や情報交換を行います。
d.監査等委員会監査、内部監査部門及び会計監査人と内部統制部門との連携の状況
内部統制部門は、当社及び子会社の内部統制システムの整備及び運用状況に関して、監査等委員会、内部監査部門である監査室及び会計監査人へ報告を行います。
e.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中田明、岡田明広、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他17名であり、有限責任監査法人トーマツに所属しております。

⑤ 社外取締役の状況
a.社外取締役との利害関係
社外取締役は3名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、下記以外に特別な利害関係はありません。
社外取締役 米本光男は当社普通株式100株を保有しております。社外取締役 盛本正英は当社普通株式2,000株を保有しております。社外取締役 船石政和は当社普通株式5,746株を保有しております。
なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。
b.当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況
・米本光男は、経営コンサルタントとして幅広い経験に基づく知見により、当社の取締役会の意思決定及び取締役の職務執行の監督など社外取締役として期待される役割を果たしていただくために、社外取締役に選任しております。なお、東京証券取引所の定める独立役員として、取引所に届出しております。
・盛本正英は、企業経営に関する長年の経験から、当社の取締役会での独立性、公平性を保ちつつ、厳格な立場での議決権行使及び取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・船石政和は、企業経営に関する長年の経験から、当社の取締役会での独立性、公平性を保ちつつ、厳格な立場での議決権行使及び取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくために、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c.社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む。)及び監査等委員会による監督または監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は取締役会に、監査等委員は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。
その他にも、監査等委員は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなど相互連携を図ります。
d.他の会社の業務執行者及び社外役員の兼任状況
・社外取締役米本光男は、株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長及びオリエンタルチエン工業株式会社の社外監査役であります。なお、当社は株式会社ティー・ピー・エス研究所及びオリエンタルチエン工業株式会社との間には特別の関係はありません。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。

⑥ 役員報酬等
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)
(社外取締役を除く。)
63561-56
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
88--02
社外役員1514--14
(注)上記には、2017年6月28日開催の第65期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)2名、取締役(監査等委員)1名及び社外役員(監査等委員である社外取締役)1名並びに2017年7月4日に逝去により退任した取締役(監査等委員を除く。)1名を含んでおります。

b.役員報酬等の内容に係る決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により定められたそれぞれの報酬総額の上限の範囲内において決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬額は、取締役会の委任を受けた報酬委員会が当社の定める一定の基準に基づき決定いたします。監査等委員である取締役の月額報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の賞与は、取締役会の委任を受けた報酬委員会が当社の定める一定の基準に基づき決定いたします。監査等委員である取締役の賞与は、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
なお、取締役の退職慰労金については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役へ贈呈のご承認をいただいたうえで、当社の定める一定の基準に基づき取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の委任を受けた報酬委員会が、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定いたします。
⑦ その他当社定款規定
a.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は20名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
b.取締役選任の決議要件
取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任し、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
又、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
c.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
d.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株式の保有状況
a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 291百万円
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
群創光電股份有限公司1,024,39047取引関係の深耕
当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
群創光電股份有限公司1,024,39049取引関係の深耕

役員の状況


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