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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AJE7

有価証券報告書抜粋 芝浦機械株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)


役員の状況メニュー

(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の生活・文化の向上に貢献することをグループ経営理念としております。そして当社が実際に事業活動を展開していくにあたって、法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を具体化した「東芝機械グループ行動基準」を定めております。このような経営理念・行動基準のもと、当社は「内部統制基本方針」に基づき適切な内部統制システムを整備し、取締役・監査役の指名や取締役の報酬に関する透明性・公正性を高めるべく、「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置し、執行役員制度の運用により経営と執行の分離、経営責任の明確化、経営意思決定および業務執行の効率化・迅速化を実現することで、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、当社は、監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監視する機能を整えております。
(2)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
①会社の機関の内容
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
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a)取締役会等
当社の取締役は10名(うち社外取締役3名)で、迅速かつ的確な意思決定ができる規模であり、取締役会は月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項について審議・決定・報告を行なうほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。
また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定・報告をしております。
なお、社外取締役および取締役執行役員から構成される指名諮問委員会を設置し、取締役の選任に関し審議のうえ取締役会に答申しております。
b)監査役・監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監査する機能を整えております。監査役3名のうち2名は社外監査役を登用し、常勤監査役を2名として、公正・客観的な立場から取締役の職務執行を監査しております。
c)会計監査人・弁護士
会計監査については、新日本有限責任監査法人に依頼し、公正かつ適正な監査が実施されております。また、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士から、適時アドバイスを受けております。
d)コンプライアンスの推進
当社は、当社グループの事業活動を行なうに際しての「行動基準」を作成し、その配付・教育を通じて、全役員・従業員の企業倫理意識の向上と社会的責任の育成に努めております。また、法令違反などの不法・不正行為を未然に防止するため、相談窓口として監査役および法務部、内部監査部が、全従業員等から情報・相談を受け付けております。
e)企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保に有効であるとの判断から監査役会設置会社の体制を採用しており、監査役3名(うち社外監査役2名)のうち2名が常勤監査役として内部監査部門と連携し社内業務監査を日常的に実施し、経営戦略会議、経営会議等の重要会議に出席し、適宜意見を述べております。また、取締役会においては社外取締役3名がその専門性や事業経験を活かし、当社の意思決定の合理性確保や取締役の職務執行に対する監督機能向上に貢献しております。さらに、執行役員制度により、経営の監督機能と業務執行機能を明確に区分することで、意思決定の迅速化、効率化を行なっております。
f)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も広く人材を招聘することができるよう、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
②会社の内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条に基づき、次のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
a)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社の取締役は、当社グループの倫理方針、行動綱領、法令遵守等を定めた「東芝機械グループ経営理念」「東芝機械グループ行動基準」に基づいて、職務を執行する。
(イ)当社の取締役は、分担領域に関し法令等遵守を実現するための体制を構築する権限と責任を有する。
(ウ)当社の取締役会は、定期的に取締役から職務遂行状況の報告を受けるとともに、法令等遵守に関する必要事項について取締役に随時報告させる。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(ア)当社の取締役は、法令および「文書保存管理規程」等の規程に基づき、各種会議の議事録を作成保存するとともに、重要な職務執行および決裁に係わる情報について記録し、適切に保管する。取締役および監査役は、これら保管された文書等を常時閲覧できるものとする。
(イ)当社の取締役は、情報の管理について、「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護規程」等に基づき対応する。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージメントオフィサー(RMO)を任命し、RMOのミッション遂行に必要な事項の審議および答申を行なうリスク管理委員会を設置する。リスク管理統括は、法務部門がこれを行なう。また、当社グループのビジネスリスクについては、「ビジネスリスクマネージメント規程」に基づき、企画部門がこれを統括する。
(イ)当社の取締役は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」および「ビジネスリスクマネージメント規程」に基づき、当社グループのリスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。
d)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社は、次の経営の仕組みを通じて、取締役の職務執行の効率化を図る。
(ア)当社は、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図る。
(イ)当社の取締役は、「取締役会規程」「トップ会議運営要領」等に基づき、取締役会、経営会議、経営戦略会議を運営し、規程等に定める適切な手続きに則って業務の決定を行なう。
(ウ)当社の取締役会は、経営の基本方針、当社グループの中期経営計画、年度・半期予算を決定する。
(エ)当社の取締役会は、取締役および執行役員の権限、責任の分配を適正に行ない、取締役は、「組織規程」「業務分掌規程」「役職者責任・権限規程」および「決裁権限基準」に基づき、従業員の権限、責任を明確化する。
(オ)当社の取締役は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
(カ)当社の取締役は、経営戦略会議、経営会議、月次報告会において、当社グループの年度予算、半期予算の達成フォロー、適正な業績評価を行なう。
e)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社の代表取締役社長は、継続的な教育の実施等により、従業員に「東芝機械グループ行動基準」を遵守させる。
(イ)当社のリスクマネージメントオフィサー(RMO)は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、当社グループのコンプライアンスおよびリスクに関する施策を立案、推進する。
(ウ)当社の取締役は、内部通報体制を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行なう。当該制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「東芝機械グループ行動基準」に明記する。
(エ)当社の内部監査部門は、従業員の職務の執行状況の適正さを把握し、その改善を図るために、当社グループの内部監査を実施する。
f)当社および子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ア)当社は、子会社に対し、「東芝機械グループガバナンス基本方針」に基づく適切な経営管理を行なう。
(イ)子会社は、「東芝機械グループ行動基準」を採択、実施し、各国の事情に応じ内部通報制度を整備する。
(ウ)当社は、子会社の内部統制システムの構築・整備・運用を指導、管理、監視する仕組みを構築し、子会社に推進させる。
(エ)当社は、子会社の事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「事前協議書」等に基づき、当社に報告が行なわれる体制を構築する。
(オ)国内子会社は、「東芝機械グループ監査役監査方針」に基づいた監査役の監査体制を構築する。
(カ)当社は、必要に応じ子会社の効率的職務執行状況およびリスク管理等を含む経営監査を実施し、子会社に対し、必要に応じセルフ・アセスメント・プログラムによる自主監査を実施させる。
g)当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア)当社の監査役から業務補助のための監査役スタッフの要請を受けた場合、その人事・処遇について、取締役と監査役が速やかに意見交換を行なう。
(イ)当該従業員は、取締役の指揮命令系統に属さず、監査役の指示のもと職務を遂行する。
h)監査役への報告に関する体制
(ア)当社の取締役および従業員は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、必要な事項を監査役に報告する。
(イ)当社の取締役および従業員は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、定期的に監査役に対して報告を行なうとともに、経営、業績に対し重大な影響を及ぼすと思われる事象が発生した場合はその都度、可及的速やかに監査役に対して報告を行なう。
(ウ)国内の子会社は、「東芝機械グループ監査役連絡会」等を通じ、定期的に当該子会社の状況等を当社の監査役に報告する。
(エ)当社の代表取締役社長は、監査役に対し経営会議等の監査役が必要と考える重要な会議への出席権限を付与する。
i)当社の監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役に報告をした当社グループの役職員については、報告を行なったことを理由に、不利な取扱いをしないことを「監査役に対する報告等に関する規程」に明記する。
j)監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
k)その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(ア)当社の代表取締役社長は、定期的に監査役と情報交換を行なう。
(イ)当社の取締役、従業員は、監査役の要請に応じてヒアリング等を通じ、職務執行状況を監査役に報告する。
(ウ)当社の内部監査部門は、経営監査に係るセルフ・アセスメント・プログラムの実施結果を監査役に都度報告する。
③内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
内部監査については、内部監査部(11名)が内部統制の検証を行なっております。監査役監査については、監査役3名のうち2名は社外監査役を登用し、公正な監査が行なえる体制となっております。
当社の監査役は、会計監査人の監査方針・監査計画について事前協議を行ない、四半期、期末監査結果の報告聴取、ならびに適宜必要に応じて意見交換を実施しております。また、内部監査部門と監査方針、監査計画について事前協議を行ない、意見交換を行なっております。
会計士監査については、新日本有限責任監査法人より監査を受けており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
公認会計士等の氏名継続監査年数監査業務に係る補助者の構成
指定有限責任社員 業務執行社員 小野 信行3年公認会計士9名
指定有限責任社員 業務執行社員 清本 雅哉2年その他15名

④社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役秋山寬氏は過去に株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション代表取締役会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な事業経験を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役小倉良弘氏は、現在ひびき法律事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともにその専門性を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役佐藤潔氏は過去に東京エレクトロン株式会社代表取締役社長を務め、その優れた人格、見識とともに、海外事業も含めた同社役員として得られた豊富な事業経験を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、社外取締役三氏と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役三氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役の牧野輝幸氏は株式会社東芝在籍時の経営監査部門における経験を活かし、同社退職後、現在、
当社の社外監査役として取締役会において適宜質問をするとともに、必要に応じ意見を述べ、経営を独立的な
立場でチェックし、当社の取締役会に対する監視・監査機能を十分に発揮しております。
社外監査役の宇佐美豊氏は、現在宇佐美公認会計士・税理士事務所に在籍する公認会計士・税理士として、
その優れた人格、見識とともにその専門性を活かすことで、当社の社外監査役として取締役会において適宜質
問をするとともに、必要に応じ意見を述べ、経営を独立的な立場でチェックし、当社の取締役会に対する監
視・監査機能を十分に発揮しております。
なお、両社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、両社外監査役を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
また、社外監査役を含む監査役会は、内部監査部門である内部監査部および会計監査人との間で監査方針、
監査計画について事前協議を行ない、意見交換をするとともに、定例の会合を開催して監査状況の報告を受け
る体制を構築しております。
当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性についての基準または方針に関する特
段の定めはありませんが、これまでの豊富な事業経験と専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監
査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし
て、選任しております。
(3)リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、全社のリスク・コンプライアンスマ
ネージメントをつかさどるリスクマネージメントオフィサー(RMO)を任命し、RMOのミッション遂行に
必要な事項の審議および答申を行なうリスク管理委員会を設置しております。
また、規程に基づき、定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク管理活動の実施状況の確認と必要な対策
の検討・立案を行なっております。
(4)役員報酬等
①役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
役 員 区 分報酬等の総額
(百万円)
対象となる役員の員数
(人)
取 締 役
(社外取締役を除く。)
1458
監 査 役
(社外監査役を除く。)
222
社 外 役 員424
(注)1. 上記には、2016年6月24日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監
査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額400百万円以内と
決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております。
5. 報酬等の総額には、基本報酬以外に、業績連動報酬(取締役(社外取締役を除く)25百万円、監査役
(社外監査役を除く)1百万円、社外役員1百万円)が含まれております。

②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬等は、役職位を基本とした月額報酬および会社業績の向上を図るための業績連動
報酬からなります。その水準は、成形機・工作機械等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合
性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準としています。
監査役は独立した立場から取締役の職務執行を監査する役割ですが、当社の健全かつ持続的な企業価値
の向上を図るという点では、取締役と共通の目的を持っています。この考え方に基づき、監査役の報酬
等は固定的な月額報酬および会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。良質なコーポレ
ート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすため、その水準は、成形機・工作機械等の機械業
界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮した適切な水準としています。
なお、取締役の報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置している報酬諮問委員会の答申を受け取締役会で決定することとし、監査役の報酬については、報酬諮問委員会の答申も考慮し、監査役会の協議により決定しています。

(5)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(6)取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。
(7)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。

(8)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨定款に定めております。

(9)株式の保有状況
①投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
38銘柄 6,843百万円
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式

銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱449,7162,676取引関係の円滑化のため
㈱静岡銀行910,660739取引関係の円滑化のため
日産自動車㈱425,364443取引関係の円滑化のため
積水化学工業㈱224,179310取引関係の円滑化のため
㈱ニフコ50,300272取引関係の円滑化のため
㈱横浜銀行444,215230取引関係の円滑化のため
リョービ㈱455,051202取引関係の円滑化のため
アイダエンジニアリング㈱204,000199取引関係の円滑化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ51,202174取引関係の円滑化のため
大日本印刷㈱127,525127取引関係の円滑化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱282,94293取引関係の円滑化のため
凸版印刷㈱74,95870取引関係の円滑化のため
イハラサイエンス㈱56,00043取引関係の円滑化のため
共同印刷㈱110,00037取引関係の円滑化のため
㈱アーレスティ49,63536取引関係の円滑化のため
大和重工㈱180,00024取引関係の円滑化のため
日立建機㈱12,94723取引関係の円滑化のため
図書印刷㈱39,93021取引関係の円滑化のため
DIC㈱72,34519取引関係の円滑化のため
日本プラスト㈱11,00011取引関係の円滑化のため
天昇電気工業㈱46,5008取引関係の円滑化のため
双葉電子工業㈱3,9936取引関係の円滑化のため
ユニチカ㈱100,0005取引関係の円滑化のため
前澤化成工業㈱5,0005取引関係の円滑化のため
㈱廣済堂10,3503取引関係の円滑化のため
㈱みずほフィナンシャル グループ19,8303取引関係の円滑化のため
古河機械金属㈱15,0002取引関係の円滑化のため
日本鋳造㈱21,0002取引関係の円滑化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,6800取引関係の円滑化のため


当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
トヨタ自動車㈱449,7162,717取引関係の円滑化のため
㈱静岡銀行910,660825取引関係の円滑化のため
㈱トプコン234,600467取引関係の円滑化のため
日産自動車㈱425,364456取引関係の円滑化のため
積水化学工業㈱224,179419取引関係の円滑化のため
㈱ニフコ50,300281取引関係の円滑化のため
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ444,215228取引関係の円滑化のため
リョービ㈱455,051220取引関係の円滑化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ51,202207取引関係の円滑化のため
アイダエンジニアリング㈱204,000201取引関係の円滑化のため
大日本印刷㈱127,525153取引関係の円滑化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱28,294109取引関係の円滑化のため
凸版印刷㈱74,95885取引関係の円滑化のため
イハラサイエンス㈱56,00080取引関係の円滑化のため
㈱アーレスティ49,63556取引関係の円滑化のため
共同印刷㈱110,00039取引関係の円滑化のため
日立建機㈱12,94735取引関係の円滑化のため
DIC㈱7,23429取引関係の円滑化のため
大和重工㈱180,00027取引関係の円滑化のため
図書印刷㈱39,93020取引関係の円滑化のため
日本プラスト㈱11,00013取引関係の円滑化のため
天昇電気工業㈱46,50011取引関係の円滑化のため
ユニチカ㈱100,0009取引関係の円滑化のため
双葉電子工業㈱3,9937取引関係の円滑化のため
前澤化成工業㈱5,0005取引関係の円滑化のため
㈱みずほフィナンシャル グループ19,8304取引関係の円滑化のため
㈱廣済堂10,3503取引関係の円滑化のため
古河機械金属㈱15,0003取引関係の円滑化のため
日本鋳造㈱21,0002取引関係の円滑化のため
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ1,6801取引関係の円滑化のため


役員の状況


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